東海村JCO臨界事故

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東海村JCO臨界事故
日付 1999年9月30日 (1999-09-30)
時間 10時35分 (JST)
場所 茨城県那珂郡東海村
座標 東経140度33分13秒北緯36.47972度 東経140.55361度36.47972; 140.55361
結果 国際原子力事象評価尺度 (INES) レベル4
死者 2名
負傷者 1名
667名(被曝者)
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東海村JCO臨界事故(とうかいむらジェー・シー・オーりんかいじこ)は、1999年9月30日茨城県那珂郡東海村にある株式会社ジェー・シー・オー住友金属鉱山子会社。以下「JCO」)の核燃料加工施設で発生した原子力事故臨界事故)である。日本国内で初めて、事故被曝による死亡者を出した。

概要

1999年9月30日、JCO東海事業所の核燃料加工施設内で核燃料を加工中に、ウラン溶液が臨界状態に達し核分裂連鎖反応が発生、この状態が約20時間持続した。これにより、至近距離で中性子線を浴びた作業員3名中、2名が死亡、1名が重症となった他、667名の被曝者を出した[1]国際原子力事象評価尺度 (INES) でレベル4(事業所外への大きなリスクを伴わない)の事故[2]

事故の推移

JCOでは1999年度に、高速増殖炉の研究炉「常陽」で使用される核燃料(濃縮度18.8%[注釈 1]、ウラン濃度380gU/リットル以下の硝酸ウラニル溶液、約160リットル)の製造を請け負っていた[3]。1999年9月、まずウランの精製作業が中旬から28日まで行われ、翌29日より硝酸ウラニル溶液の均一化作業が始まった。翌30日、転換試験棟にてJCOの作業員たちが硝酸ウラニル溶液を沈殿槽に流し込む作業を行っていたところ、10時35分頃、沈殿槽内で硝酸ウラニル溶液が臨界状態となり警報が鳴動した[4]。沈殿槽は言わば「むき出しの原子炉」の状態となり、中性子線は建物の外にも放出された[5]

11時15分、臨界事故の可能性ありとの第一報がJCOから科学技術庁に入る。そして11時52分に被曝した作業員3名を搬送するため救急車が出動した。東海村から住民に対する屋内退避の呼びかけの広報が始まったのは、12時30分からである[6]。なお、この広報に関しては東海村の村上達也村長(当時)が、国・県の対応を待たず独断で行った[7]

12時40分頃、内閣総理大臣小渕恵三(当時)に事故の第一報が報告される[6][注釈 2]。現地では事故現場から半径350m以内の住民約40世帯への避難要請、500m以内の住民への避難勧告、10km以内の住民10万世帯(約31万人)への屋内退避[注釈 3]および換気装置停止の呼びかけ、現場周辺の県道国道常磐自動車道の閉鎖、JR東日本常磐線水戸 - 日立間、水郡線水戸 - 常陸大子常陸太田間の運転見合わせ、自衛隊への災害派遣要請[注釈 4]といった措置がとられた。

JCO社員は事故当初、誰も事故を収束させようとする作業をしなかったが、「あなた達でやらなければ強制作業命令を出した後に、結果的にする事になる」[8]と国からの代理人に促された結果、「うちが起こした事故はうちで処理しなければならない」と同社社員らが18人を2人1組で1分を限度に現場に向かい、アルゴンガスを注入して冷却水を抜く、ホウ酸を投入するなどの作業を行い、連鎖反応を止めることに成功して事故は収束した。中性子線量が検出限界以下になったのが確認されたのは、臨界状態の開始から20時間経った翌10月1日の6時30分頃だった[9]

事故原因

本事故の原因は、旧動燃が発注した「常陽」用核燃料の製造工程[注釈 5]における、JCOのずさんな作業工程管理にあった。

JCOは、燃料加工の工程において、臨界事故防止(臨界安全)を重視した正規のマニュアルではなく、「裏マニュアル」に沿って作業をしていた。一例を挙げると、原料であるウラン化合物の粉末を溶解する工程では、正規マニュアルでは「溶解塔」という装置を使用すると定められていたが、裏マニュアルではステンレス製のバケツを用いるという手順に改変されていた。しかも事故前日の9月29日からは、作業の効率化をはかるため、この裏マニュアルとも異なる手順で作業がなされていた。具体的には、濃度の異なる硝酸ウラニル溶液を混合して均一濃度の製品に仕上げる均質化工程において、「貯塔」という容器を使用するべきところを「沈殿槽」という別の容器を使用していた。貯塔は臨界に至りづらい形状(背が高く、内径が狭い)だったが、使用目的が異なる沈殿槽は非常に臨界に至りやすい構造(背が低く、内径が広く、冷却水ジャケットに包まれている)であった[1]

その結果、濃縮度18.8%の硝酸ウラニル水溶液を不当に大量に貯蔵した容器の周りにある冷却水中性子の反射材となって溶液が臨界状態となり、中性子線等の放射線が大量に放射された[1]。ステンレスバケツで溶液を扱っていた作業員は、「ウラン溶液を溶解槽に移している時に青い光が出た」旨を証言している[5]

事故被曝者

この事故では3名の作業員が推定1グレイ・イクイバレント[注釈 6]以上の多量の放射線(中性子線)を浴びた。作業員らはヘリコプターで放射線医学総合研究所(以下「放医研」)へ搬送され、うち2名は造血細胞の移植の関係から東京大学医学部附属病院(東大病院)に転院し集中治療がされた。3名の治療経過や本事故において被曝した者の経過などは、それぞれ以下の通り。

  • 16 - 20グレイ・イクイバレント(推定16 - 20シーベルト以上[2])の被曝をした作業員A(当時35歳)は、高線量被曝による染色体破壊により、新しい細胞が生成できない状態となる。まず白血球が生成されなくなったため実妹から提供された造血幹細胞移植が行われた。移植術自体は成功し移植直後は白血球の増加が見られたが、時間経過と共に新細胞の染色体にも異常が発見され、白血球数が再び減少に転じた。59日後の11月27日、心停止。救命処置により蘇生したものの、心肺停止によるダメージから各臓器の機能が著しく低下、最終的に治療手段が無くなり、事故から83日後の12月21日、多臓器不全により死亡した。
  • 6.0 - 10グレイ・イクイバレント(推定6 - 10シーベルト[2])の被曝をした作業員B(当時40歳)もAと同様に高線量被曝による染色体破壊を受け、造血細胞の移植が一定の成果をあげたことにより一時は警察への証言を行うまでに回復した。しかし放射線障害により徐々に容態が悪化、さらにMRSA感染による肺炎を併発し[11]、事故から211日後の2000年4月27日、多臓器不全により死亡した。
  • 推定1 - 4.5グレイ・イクイバレントの被曝をした作業員C(当時54歳)は、一時白血球数がゼロになったが、放医研の無菌病室においてG-CSF製剤等による骨髄治療を受け回復。12月20日に放医研を退院した。
  • 臨界状態を収束させるための作業を行った関係者7人が年間許容線量を越える被曝をし、事故の内容を十分知らされずに、被曝した作業員を搬送すべく駆け付けた救急隊員3人が2次被曝を受けた。被曝被害者の受けた最高被曝線量は最大120ミリシーベルト、50ミリシーベルトを超えたものは6名だった[2]。さらに周辺住民207名への中性子線等の被曝も起こった。最大は25ミリシーベルトで、年間被曝線量限度の1ミリシーベルト以上の被曝者は112名だった[2]。被曝者総数は、事故調査委員会(委員長:吉川弘之日本学術会議会長)で認定されただけで667名(2000年4月)であった。

治療に関する特記事項

  • 急性被曝による半数致死量(LD50 :"Lethal Dose, 50%"の略)は4.0Sv(亜致死線量)で2 - 6週間で被曝者の50%に死をもたらし、6.0Sv(致死線量)では2週間以内に90%が死亡するとされており[12]、特に作業員Aに対しては当初から回復は絶望視されていた[11]
  • 医学的には、近代医学による被曝者治療の貴重な臨床例となった。特に日本では、このような大量の放射線被曝をした患者の治療自体が初めてで、治療に当たった医師団も、毎日のように発生する新しい症状に試行錯誤をしながらの治療だったと証言している[8]

刑事責任

この事故では、同時に会社側の刑事責任も問われた。事故から約1年後の2000年10月16日には茨城労働局・水戸労働基準監督署がJCOと同社東海事業所所長を労働安全衛生法違反容疑で書類送検、翌11月1日には水戸地検が所長の他、同社製造部長、計画グループ長、製造グループ職場長、計画グループ主任、製造部製造グループスペシャルクルー班副長、その他製造グループ副長の6名を業務上過失致死罪、法人としてのJCOと所長を原子炉等規制法違反及び労働安全衛生法違反の罪でそれぞれ起訴した。

2003年3月3日、水戸地裁は被告企業としてのJCOに罰金刑、被告人6名に対し執行猶予付きの有罪判決を下した[13]。なお、被害者でもある作業員Cは、製造グループ副長としての現場責任を問われ有罪判決を受けた[13]

事故の影響

当事者への影響

この事故の結果、JCOは加工事業許可取り消し処分を受け、ウラン再転換事業の廃止を余儀なくされた。

公共機関等への影響

この事故を受けて、原子力災害対策特別措置法が制定されたほか、保安規定の遵守状況の国による確認、定期検査、主務大臣または原子力安全委員会への申告制度(原子力施設安全情報申告制度、いわゆる内部告発制度)が導入された。

事故当時の陸上自衛隊は、災害派遣要請に基づき、第101化学防護隊(現中央特殊武器防護隊)を派遣するなどの対処を行った。その後、同年12月に先述の原子力災害対策特別措置法が制定されたことを受け自衛隊法を改正、自衛隊の行動区分において「災害派遣」とは自然災害による派遣と定義づけ、原子力事故に起因する災害派遣は新たに「原子力災害派遣」を設け(自衛隊法第83条の3)、別個のものとして対処することとなった。

経済・産業への影響

事故の影響により、事故施設周辺はもとより、茨城県内全域で農水産物・加工品の返品や値崩れ、旅館や観光施設のキャンセルが相次いだ。

このため、農産物への風評被害があったとして東海村の農家がJCOに損害賠償を請求しており[14]、茨城県がJCOに対する補償窓口を設置した際は約8000件[注釈 7]の被害申出があった[15]

この教訓は後の東日本大震災でも生かされ、茨城県内の農水産団体は、発災当初から各業者による個別請求ではなく農水産団体による一括して交渉・請求体制をとった結果、全国に先駆けて農畜産物及び水産物の補償請求を行った[16]

発生間もない10月12日に水戸芸術館にて開催が予定されていたソプラノ歌手バーバラ・ボニーの水戸リサイタルが中止された原因とされている[17]

報道への影響

10月1日の新聞朝刊から読売新聞朝日新聞毎日新聞など各全国紙が足並みを揃えてトップニュースでこの事故を伝えた(第1面と社会面のほぼ全面をこの事故関連の報道に割り当てた)が、事故当日はプロ野球中日ドラゴンズ明治神宮野球場で11年ぶり5度目のセ・リーグ優勝を決めている。このためか、中日の親会社である中日新聞社が発行する中日新聞東京新聞)は6大紙(読売・朝日・毎日・東京・日本経済新聞産経新聞)で唯一第1面及び社会面の大部分がこの事故関連の記事と中日優勝関連記事で占められることとなった(38面はこの事故関連、39面は中日優勝関連記事で占められた)[18]。この件は「プロ野球で中日ドラゴンズが優勝すると政変及び大事件が起きる」というジンクスの代表格として取り上げられることも多い[19]


脚注

注釈

  1. JCOの扱っていたウランの濃縮度は、通常3-5パーセントだった[1]
  2. 報告後、小渕首相がテレビで周辺住民に対し「外出しないように」と呼びかけを行った。なお、この事故を受け小渕内閣は翌10月1日に予定されていた内閣改造を延期、10月5日に改造を行った。
  3. 10km圏内の屋内退避要請の発表は20時30分頃、その要請が解除されたのは翌10月1日の16時30分頃だった。
  4. 10月1日午前1時30分に陸上自衛隊へ派遣要請したのを皮切りに、同日午前5時42分に航空自衛隊及び海上自衛隊へも派遣要請を行った。 茨城県生活環境部原子力安全対策課『核燃料加工施設臨界事故の記録』P20
  5. 六フッ化ウラン(UF6)を二酸化ウラン(UO2)粉末に再転換する中間工程。
  6. 「生物学的ガンマ線相当線量」を示す単位で、短時間での高線量被曝において用いられる[10]
  7. 2000年8月31日時点

出典

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 小林光夫、田村昌三. “JCOウラン加工工場での臨界事故”. 失敗知識データベース. 畑村創造工学研究所. . 2016閲覧.
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 よくわかる原子力 - 東海村JCO 臨界事故”. 原子力教育を考える会. . 2015閲覧.
  3. 日本原子力学会編 2000, p. 7.
  4. 日本原子力学会編 2000, p. 8.
  5. 5.0 5.1 根本がん. “臨界事故とは何だったのか”. 原水爆禁止日本国民会議. . 2016閲覧.
  6. 6.0 6.1 原子力安全委員会 ウラン加工工場臨界事故調査委員会 (1999年11月5日). “JCOにおける臨界事故の経緯について”. 緊急提言・中間報告. 文部科学省. . 2015閲覧.
  7. 村上達也 & 箕川恒男 2002
  8. 8.0 8.1 NHKスペシャル『被曝治療83日間の記録 - 東海村臨界事故』(2001年放送)
  9. 科学技術庁 (2000年10月13日) "(株)ジェー・シー・オー東海事業所臨界事故に係る一時滞在者及び防災業務関係者等の線量評価の結果について". 文部科学省. 2005年11月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  10. グレイ・イクイバレント(GyEq)(gray equivalent) - 緊急被ばく医療研修”. 原子力安全研究協会. . 2015閲覧.
  11. 11.0 11.1 篠原理人「『春の事件』スクープ7連発ッ 東海村事故被曝社員『本当の病状』」、『週刊現代』、講談社2000年5月6日、 55頁、 NAID 40001690344
  12. 表-1 人の急性被ばくによる症状”. 災害医療. 独立行政法人国立病院機構 災害医療センター. . 2011閲覧.
  13. 13.0 13.1 平成12(わ)865 核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律違反等被告事件 判決全文 (PDF)”. 水戸地方裁判所 刑事部 (2003年3月3日). . 2011閲覧.
  14. 風評被害による損害賠償詳細 茨城県議会議員・井手義弘公式WEB、1999年10月21日。
  15. 茨城県生活環境部原子力安全対策課『核燃料加工施設臨界事故の記録』P144〜P149
  16. 茨城県生活環境部防災・危機管理局原子力安全対策課『東日本大震災の記録 : 原子力災害編』P236~P237
  17. 中止告知 水戸芸術館ホームページ
  18. 『中日新聞』1999年10月1日付 1, 38, 39面
  19. 夕刊フジ2005/08/11付、スポーツ報知2006/09/18付、ニッカンスポーツ2007/11/02付など

参考文献