有害図書

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猪苗代町青少年問題対策協議会」によって設置された「有害図書」回収箱、通称「白ポスト」(日本)。所帯持ちの成年が自宅に持ち帰らないよう読み捨て出来るようにしたもの

有害図書(ゆうがいとしょ)は、暴力に関して露骨な、もしくは興味本位の取り上げ方をし、青少年の人格形成に有害である可能性があるとして政府や地方自治体等によって指定される出版物。ただし一般的な出版物だけでなくゲームソフト等も対象となる場合がある。

日本

概要

日本では青少年保護育成条例などに基づいて都道府県知事(県として有害図書指定制度がない長野県では一部の市町村長)が指定する。指定を受けたら、書店では包装(多くはビニールシュリンクパック)した上で成人専用コーナーに陳列し、青少年(18歳未満の者)に対しては売ってはならないことになっている(都道府県により陳列方法などの詳細は異なる)。わいせつ物頒布罪刑法175条)により全面的に頒布が禁止される「わいせつ物」とは違い、18歳以上の者への販売は禁止されない。また、条例に基づき自治体が指定するという点で、出版社の自主規制により成人向けマークが付けられる通常の「成人向け漫画」などとも異なる。日本全国では年間、延べ1,000冊以上の書籍が有害図書に指定されているが、年に100冊以上指定する自治体がある一方で、個別指定を行わない自治体も多く、地域によってかなり運用に差がある[1]。なお、東京都の条例では「不健全図書」という名称を用いている。

東京都青少年の健全な育成に関する条例での指定対象を例示すると、「販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの」(第8条)となっている。2011年7月1日以降は新たに「強姦等の著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為を、著しく不当に賛美し又は誇張するように描写し、又は表現する」ものも不健全図書指定の対象となる。

有害図書の指定に当たっては、出版物本体にあたる印刷物だけでなく付録として添付されるCD-ROM等の中身も審査の対象となるため、一時は本誌には性的な内容が全く含まれないパソコン雑誌が「付録CD-ROMの中に性的な画像が記録されている」という理由で有害図書指定される例も相次いだ。このため出版社によっては、成人向け雑誌部門を別会社として切り離したり、有害図書指定取り消しを求める訴訟に発展するケースも見られた(後述)。

一部の都道府県ではコンピュータゲームソフトも有害図書制度の対象とされており、神奈川県では『グランド・セフト・オートIII』が有害図書に指定されている(その後、大阪府などいくつかの都府県でも指定された)。

最高裁における合憲判断

青少年保護育成条例における有害図書指定制度は、青少年の健全な育成を目的に、性や暴力に関して露骨な描写を含んだ書籍等を「有害図書」などに指定することで、青少年への販売を禁止するものである。これは明らかに青少年の「知る権利」を制限するものであるから、日本国憲法第21条との関係でその合憲性が問われることになる。これが実際に問題となったのが「岐阜県青少年保護条例事件」(最高裁判所平成1年9月19日第三小法判決 刑集43巻8号785頁)である。最高裁は、悪書が「青少年の健全な育成に有害であることは、既に社会共通の認識になっていると言ってよい」とし、またその目的達成のためにはやむを得ない規制であるとの理由からこの条例は合憲であるとした[2]。これには「有害図書」と青少年の非行が安易に結びつけられているとの批判がある[3]伊藤正己裁判官による補足意見もその点を指摘している(有害図書の規制が合憲であるためには、『青少年非行などの害悪を生ずる相当の蓋然性』があることが必要とコメントしている。ただし、結論としては本条例の合憲性を認めている)[2]

有害図書規制の進展

以下では、有害図書法制に関する歴史と、特筆すべき有害図書指定の事例について取り上げる。ここに挙げられている有害図書の例は全体のごく一部であり、この他にも各都道府県(長野県の場合は一部の市町村)によって多数の書籍が有害図書に指定されている[1]。なお、指定対象となった書籍のタイトルなどは、各地方自治体の青少年担当課のウェブサイト等で確認できる[4]

さらに図書選定制度や青少年保護育成法案を提唱、実質的な検閲を要求するまでにいたる。出版社側は連名でこれに反発する。この悪書追放運動は、その後も止むことなく、1950年代の後半まで続いた。
1955年昭和30年)の悪書追放運動の直接的な所産としては、北海道(1955年)、福岡県(1956年)、大阪府(1956年)に青少年保護育成条例が制定され[6]、有害図書が規制された。

流通業界の対応

有害図書に指定された書籍(「完全自殺マニュアル」(鶴見済)など)は、一部の書店で陳列販売されていない。小さな書店では、区分陳列のスペース確保と年齢認証の煩雑さなどから取り扱わず、顧客の注文で出版取次から取り寄せるケースとなる。また、Amazon.co.jpにおいては、東京都によって不健全指定された書籍の取り扱いを規約で禁止しており[15]、該当する書籍はAmazonのサイトから削除される[16]。その一方、不健全図書指定自体は販売を全面的に禁じるものではなく、あくまでも青少年への販売を規制するものに過ぎないため、Amazon以外のECサイトでは『成人向け商品』として販売が継続されているケースが多い。なお、東京都により不健全指定された書籍のタイトルなどは東京都青少年・治安対策本部のウェブサイト上の不健全指定図書類一覧で確認できる。

出版業界の主要4団体が1963年昭和38年)に設立した出版倫理協議会では、1965年(昭和40年)に自主規制ルールとして「東京都の不健全図書(有害図書)として連続3回、もしくは1年間に5回以上指定された雑誌は、特別な注文等がない限り取次業者では扱わない」というルールを定めており[17]、そのためこのルールに該当した出版物は事実上一般書店での販売が困難となる。その場合出版社は成人向けに限定した形でアダルトグッズショップや直接販売などの通販・チャンネルで販売を継続するか、もしくは廃刊・絶版するかの選択を余儀なくされることがある。

また、大手コンビニチェーンや書店の中には「前記の取次停止ルールに該当する出版物を発行している出版社の出版物は、有害図書指定されていない他の出版物も含めて一切取り扱わない」という方針を示しているところもあり、そのためコンビニ販売が主力となる雑誌類を抱えている出版社の中には、万が一の事態に備えて成人向け雑誌・書籍部門を別会社として本体から切り離す動きも見られる(例:毎日コミュニケーションズMCプレス)。

メルカリなどのフリーマーケットサイトでは、性的表現を含む物品は、如何なるものであっても出品禁止物としている。お色気シーンのあるテレビアニメビデオアニメ(付録アニメDVD含む)のビデオソフトやキャラクターグッズ少年漫画雑誌なども禁止対象に含まれている。[18]

宝島社訴訟

2000年平成12年)には、宝島社のパソコン雑誌『DOS/V USER』『遊ぶインターネット』の2誌が、付録CD-ROMの中にアダルト映像を含んでいるという理由で、東京都から3回連続で不健全図書指定を受けた。これに対し宝島社は同年11月、「不健全図書制度は日本国憲法の定める表現の自由を侵害している」という理由で不健全図書指定の取り消しを求める行政訴訟東京地方裁判所に起こした。

2003年(平成15年)9月、東京地裁は「青少年保護のためには知る権利に一定の制約も必要」として同社の請求を棄却する判決を言い渡した。これを不服とした宝島社は東京高等裁判所に控訴したが、翌2004年(平成16年)6月、東京高裁は控訴を棄却。宝島社はこれに対して上告を行わず、不健全図書指定の取り消しはならなかった。

また、宝島社は不健全図書指定に対抗する目的で一時休刊に追い込まれていた前記の2誌を2001年(平成13年)4月より直販の形で復刊させたものの、採算ラインを大きく割り込み続ける結果となり翌年には再び休刊を余儀なくされた。

日本以外での有害図書

アメリカ合衆国
アメリカにおいては1996年に児童に悪影響を与えるとして、インターネット上でのポルノ画像の配布を禁止する「通信方位法」成立申請書を合衆国最高裁判所に提出したがレノ対アメリカ自由人権協会事件で、アメリカ合衆国憲法違反により無効になっている[19]
カナダ
カナダでは、ラディカル・フェミニズムポルノ敵視の思想の影響で、性行為が一切描かれていない本でも人を性的に侮辱する表現があるように思われる書籍(児童への性的虐待の問題提起をする本を含む)が禁止されている。同じラディカル・フェミニズムポルノ敵視の思想は、ドイツフィリピンイギリスニュージーランドスウェーデンに影響を与えている[20]
ドイツ
ドイツでは、青少年保護法により「戦争を賛美するもの」なども有害図書とされ青少年に対する提供、販売、広告が禁止されている。また、ナチスに関係する物事・人物などを描くものは内容に関わらず検閲対象となる。
ニュージーランド
ニュージーランドでは、政府映像審査機関によりアメリカのPCゲームポスタル」がマイノリティに対する差別的な表現やジェノサイドの表現が含まれている為、発売禁止処分となった。また、日本のアニメ作品「ぷにぷにぽえみぃ」が過激な性的描写を含むポルノ作品だと判断され、発売禁止処分となった[21]

脚注・出典

  1. 1.0 1.1 内閣府. “都道府県条例による有害指定状況一覧(図書)”. . 2016年5月18日閲覧.
  2. 2.0 2.1 最高裁判所第三小法廷判決 1989年9月19日 、昭和62(あ)1462、『岐阜県青少年保護育成条例違反被告事件』。
  3. 田中祥貴「青少年保護とその周辺」『長野大学紀要』31巻2号、2009年、77-85頁
  4. 東京都が指定した不健全図書は、東京都青少年・治安対策本部のウェブサイト上の不健全指定図書類一覧で確認できる。
  5. 5.0 5.1 出版ニュース社. “年表―出版界”. . 2009年11月15日閲覧.
  6. 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 奥平康弘『青少年保護条例・公安条例』学陽書房1981年ISBN 9784313220072
  7. 山本夜羽. “日本でのマンガ表現規制略史(1938~2002)”. . 2009年9月15日閲覧.
  8. 未成年による強姦犯罪統計”. . 2009年11月15日閲覧.
  9. 朝日新聞1984年3月14日(朝刊)
  10. 一般社団法人 日本映像倫理審査機構. “日映審(JMRC)の誕生まで” (日本語). . 2009年11月8日閲覧.
  11. 1990年9月4日、朝日新聞・社説『貧しい漫画が多すぎる』
  12. 本人のWebサイト - ウェイバックマシン(2016年4月5日アーカイブ分)
  13. “東海村爆発物事件 爆発物マニュアル本 県内の書店で撤去の動き=群馬”. 読売新聞 朝刊 (東京): pp. 35. (2000年1月15日) 
  14. 都の青少年育成条例、新基準を初適用 KADOKAWA「妹ぱらだいす!2」不健全図書に”. ITMedia. . 2014閲覧.
  15. Amazon.co.jp ヘルプ: 商品登録ルール
  16. "不健全図書"指定で話題の「妹ぱらだいす!2」がKindleコミックランキング2位に浮上ねとらぼ 2014年5月14日
  17. 「帯紙措置」および「要注意取扱誌」の実施 - 日本雑誌協会 日本書籍出版協会50年史・p.142
  18. 禁止されている出品物 メルカリ スマホでかんたん フリマアプリ” (ja-JP). メルカリ スマホでかんたん フリマアプリ. . 2018閲覧.
  19. わいせつ画像等の流布などを禁ずる「通信品位法」に米最高裁が違憲判決
  20. 『ポルノグラフィ防衛論』(ナディーン・ストロッセン)(2007/10)ISBN 9784780801057
  21. Puni Puni Poemy: Banned in New Zealand

参考文献

  • 『有害図書と青少年問題 〜 大人のオモチャだった“青少年”』2002年11月 明石書店 橋本健午(著作)ISBN 9784750316475

関連項目

外部リンク