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'''政令'''(せいれい)とは、日本において、[[日本国憲法]]第73条第6号に基づいて[[内閣 (日本)|内閣]]が制定する[[命令 (法規)|命令]]。[[行政機関]]が制定する命令の中では最も優先的な効力を有する。
 
  
== 種別 ==
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'''政令'''(せいれい)
[[憲法]]・[[法律]]の規定を実施するために制定された執行命令に分類される政令と、法律の委任に基づいて制定される委任命令に分類される政令(日本国憲法第73条第6号ただし書、[[s:内閣法#11|内閣法第11条]]参照。)がある。[[独立命令]]は認められない。
 
 
 
== 題名 ==
 
政令には特定の法律から委任された規定及び特定の法律を施行するのに必要な規定をまとめて制定したものが多くあり、そのような政令はその法律の題名を用いて「~法施行令」のように命名されることが多い。国の機関の設置法の施行令は「~省組織令」のような名称を持つことが多い。
 
 
 
== 効力 ==
 
=== 効力の優劣関係 ===
 
政令と他の法形式の優劣関係は次の通りである。
 
:[[法律]] > 政令 > [[内閣官房令]]・[[内閣府令]]・[[復興庁令]]・[[省令]] ・外局の規則([[規則]]・[[庁令]])
 
[[最高裁判所規則]]・[[議院規則]]・[[条例]]は概ね政令と同等の優劣関係にあるとされるが、争いもある。
 
 
 
 
#[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html 地方自治法](昭和22年4月17日法律第67号)
 
#[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22SE016.html 地方自治法施行令](昭和22年5月3日政令第16号)
 
#[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F00201000029.html 地方自治法施行規則](昭和22年5月3日内務省令第29号)
 
 
 
=== 効力の制限 ===
 
*日本国憲法は、国会を唯一の立法機関とすることを建前としているため、大日本帝国憲法下の[[独立命令]]のような政令の制定は認められない([[日本国憲法第41条|憲法第41条]])。なお、[[位階令]](大正15年勅令第325号)、[[勲章制定ノ件]](明治8年太政官布告第54号)のように、旧憲法下の独立命令がそのまま有効なものとして政令としての効力を与えられている例はある。
 
*特に法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。([[日本国憲法第73条|憲法第73条]]第6号ただし書)
 
*法律の委任がなければ、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない([[s:内閣法#11|内閣法第11条]])
 
「出入国管理令」が占領解除でそのまま法律としての効力を持つに至った[[出入国管理及び難民認定法]]のような例もある。
 
 
 
== 制定手続 ==
 
政令は以下の手続きによって制定される。
 
*[[閣議]]において決定される。([[s:内閣法#4|内閣法第4条]]第1項)
 
*[[主任の大臣|主任の国務大臣]]が署名し、内閣総理大臣が連署する。([[日本国憲法第74条|憲法第74条]])
 
*天皇が公布する([[日本国憲法第7条|憲法第7条]]第1号)
 
*[[官報]]に掲載される。
 
 
 
== 勅令との関係 ==
 
[[大日本帝国憲法]]第9条に基づき発せられた[[勅令]]で、日本国憲法の下でなお有効なもの(日本国憲法の規定に抵触しないもの)は、政令としての効力をもつものとされている(日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令(昭和22政14))。
 
 
 
== 政令の効力をもつ命令 ==
 
法改正に伴い、その経過措置として、本来は政令よりも下位に位置づけられる命令に対し、政令としての効力を与えた例がある。
 
*自治庁設置法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和27年法律第262号)
 
::附則第5項 <u>この法律施行の際現に効力を有する地方財政委員会規則又は全国選挙管理委員会規則</u>は、この法律の施行後は、それぞれ、政令をもつ<!--法律の原文引用なので拗音の「っ」に置換しない。以下同様-->て規定すべき事項を規定するものについては政令としての、総理府令をもつて規定すべき事項を規定するものについては総理府令としての効力を有するものとする。
 
*国家公務員法の一部を改正する法律(昭和40年法律第69号)
 
::附則第2条第7項 <u>この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもつて規定すべき事項を規定するもの</u>は、この法律の施行の日から起算して九<!--法律の原文引用なので算用数字に置換しない-->月間は、政令としての効力を有するものとする。
 
 
 
== 備考 ==
 
2006年(平成18年)3月、[[日本政府]]の法令外国語訳実施推進検討会議は『法令用語日英標準対訳辞書』を発行し、その中で「政令」の英訳を「Cabinet Order」と定めた。
 
 
 
== 関連項目 ==
 
*[[勅令]]
 
*[[ポツダム勅令]]
 
*[[政令指定都市]]
 
*[[行政立法]]
 
  
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内閣が制定する命令 (憲法 73条6号) 。政令の制定改廃についての案の作成は主任の大臣が行い,[[閣議]]にはかる (国家行政組織法 11) 。政令にはすべて主任の大臣が署名し,内閣総理大臣が連署し,天皇が公布する (憲法 74,7条1号) 。政令には,法律の実施に必要な細則を定めるたぐいのもの (執行命令) と,法律の委任を受けて制定されるたぐいのもの (委任命令) とがある。罰則を設け,あるいは義務を課し権利を制限する規定を設けるには,法律の委任が必要とされる (憲法 73条6号但書,内閣法 11) 。
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2018/10/18/ (木) 23:16時点における最新版

政令(せいれい)

内閣が制定する命令 (憲法 73条6号) 。政令の制定改廃についての案の作成は主任の大臣が行い,閣議にはかる (国家行政組織法 11) 。政令にはすべて主任の大臣が署名し,内閣総理大臣が連署し,天皇が公布する (憲法 74,7条1号) 。政令には,法律の実施に必要な細則を定めるたぐいのもの (執行命令) と,法律の委任を受けて制定されるたぐいのもの (委任命令) とがある。罰則を設け,あるいは義務を課し権利を制限する規定を設けるには,法律の委任が必要とされる (憲法 73条6号但書,内閣法 11) 。



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