戦闘員

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戦闘員(せんとういん、英語: combatantフランス語: combattantドイツ語: Kombattant)とは、国際的武力紛争において、敵対行為(戦闘行為)に直接参加する権利のある者を指す。交戦者とも呼ばれる。

概要

武力紛争における国際法では、すべての人は「文民」か「戦闘員」の二元的なカテゴリーに分類される。戦闘員とは原則として紛争当事者の軍隊の構成員のこと[1]である。例外として、後述する「群民兵」は紛争当事者の軍隊の構成員でないが戦闘員に含まれる。

紛争当事者の軍隊の構成員は戦闘員であるが、例外的に、衛生要員(軍内部の衛生施設・衛生部隊に属し、傷病者の捜索・収容・輸送・治療・疾病予防など、もっぱら医療上の任務に従事する者。軍医衛生兵等)と宗教要員(聖職者であり、もっぱら宗教上の任務に従事する者。従軍牧師等)は戦闘員ではない。衛生要員・宗教要員が敵の権力内に陥った場合は捕虜にはならず、特別の保護を受ける。

また、軍事産業の民間請負業者(民間軍事会社のコンストラクター等)は紛争当事者の軍隊に編入されている場合は、紛争当事者の軍隊の構成員なので戦闘員だが、紛争当事者の軍隊に編入されていない場合は文民である。予備役については、現役の任務から離れて事実上文民としての生活を営んでいるならば紛争当事者の軍隊の構成員とはみなされない。

戦闘員は、武力紛争の間は、国際法上合法的に敵対する紛争当事者の戦闘員を攻撃することができ、また、敵の権力内に陥った場合は、捕虜としての待遇を受ける。戦闘員は必ず「自己と文民たる住民を区別する」義務(区別義務)があり、すなわち戦闘員は自らが戦闘員であることを外見上認識できるようにしなければならない。これは攻撃対象は戦闘員のみであり、文民を攻撃してはならないという軍事目標主義に由来するものである。軍事目標主義のためには、相手方が誰が文民で誰が戦闘員かを外見から認識できなければ成り立たないので区別義務が生じる。

その他にも戦闘員は戦闘行為を行うに当たっては国際法を遵守しなければならず、無制限な戦闘が許されているわけではない。国際法に違反した戦闘が行われた場合、その行為は「戦争犯罪」となる。

軍隊

「紛争当事者の軍隊」とは、部下の行動について当該紛争当事者に対して責任を負う司令部の下に組織されたあらゆる武装行為主体(兵力・集団・部隊など)のことである。この定義は以下の3つの要件を含んでいる。

  • 紛争当事者の1つと結びついていること
  • 組織されていること
  • 責任ある指揮に基づいていること

以上の要件を満たせば軍隊であり、当該軍隊が属する政府やその敵対勢力による承認は不要である。

したがって、州兵、税関、警察隊、国境警備隊など、必ずしも国内法上は軍隊の資格を有しない武装行為主体であっても、事実上軍隊としての任務を引き受けている場合、上記の要件さえ満たせば国際法上は軍隊とみなされる。

法執行機関は通常、国内の治安維持等を目的としたものであり武装していても『事実上軍隊としての任務を引き受けている場合』に当たらないので、軍隊に編入しない限り、それ自体は国際法上の軍隊とはみなされない。準軍事的な法執行機関を軍隊に編入した場合は敵対する紛争当事者に通告する。

軍隊の種別

戦闘員の属する軍隊は以下の4つの種別に分類される。正規軍以外はすべて不正規軍である。

  1. 正規軍…主権国家が保有する正式な軍隊
  2. 民兵隊…戦時に政府が人民を招集して組織した団体(その構成員は民兵と呼ばれる。)
  3. 義勇隊…有志の人民が組織した団体(その構成員は義勇兵と呼ばれる。)
  4. 組織的抵抗運動団体…占領地の住民が占領軍に抵抗するために組織した武装団体(レジスタンスパルチザンとも呼ばれる。)

群民兵

群民兵とは、未だ占領されていない地域の住民が、敵の接近に当たり正規の軍隊を編成する時間的余裕がない場合に、侵入する軍隊に抵抗するために自発的に武器をとる者である。

群民兵は、自発的に行動するという定義から、必然的に軍隊に求められる十分な組織性が欠如している。したがって群民兵は厳密には軍隊の構成員ではない。しかしながら、群民兵は一定の条件[2]を遵守すれば戦闘員資格が与えられ、文民ではなくなる。

一方、単に自発的・散発的・非組織的に敵対行為に直接参加するだけのその他の者はすべて、文民とみなされる。[3]

組織された武装集団

「国家対国家」の国際的武力紛争に国際法が適用されるのはもちろんであるが、1977年のジュネーヴ諸条約第2追加議定書は、「国家対非国家」の非国際的武力紛争(内戦内乱)の場合にも国際法を適用することとした。[4]なお、伝統的な国際法においては、反徒・反乱団体を「交戦団体承認」することで、反徒・反乱団体を国際法上の地位を有する交戦団体として認めるという制度がある。交戦団体承認を受けた反乱団体は国家に準ずる存在となり、「国家対国家」の国際的武力紛争に適用される国際法が適用され、国際的武力紛争と同様の条件で反徒・反乱団体は戦闘員資格を与えられることになる。[5]

交戦団体承認を受けない反徒・反乱団体などの戦闘部隊には戦闘員資格はない。しかしながら、「部下の行動について責任を負う司令部の下に組織された武装行為主体」という定義さえ満たせば国際法上の軍隊であって、その構成員は文民ではない。[6]

このとき、反乱団体などが有する軍隊を特に「組織された武装集団」と呼ぶ。「組織された武装集団」はさらに「反乱軍」と「その他の組織された武装集団」に分類される。

反乱軍

国の軍隊の一部が政府に敵対し、それが独立した場合、「反乱軍」となる。反乱軍はもはや国の軍隊の一部ではないが、かつての指揮系統を維持するなど十分に組織化されており、反乱軍そのものが国の軍隊とは別個の国際法上の軍隊である。

その他の組織された武装集団

政府に敵対する反乱団体などが、主に文民たる住民から構成員を採用する。 国家の軍隊に匹敵する規模・練度であることは少ないものの、紛争当事者のために敵対行為を行うに十分なほど、軍事面で組織化されている。[7]

戦闘員資格

国際法上、戦闘員資格を普遍的に定めたのは「陸戦の法規慣例に関する条約」(ハーグ陸戦条約)の条約附属書である「陸戦の法規慣例に関する規則」(ハーグ陸戦規則)第1条、第2条、第3条である。また、「捕虜の待遇に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約」(ジュネーヴ第3条約)第4条A項にもハーグ陸戦規則とほぼ同様の規定がある。[8] これらは正規軍の構成員に無条件で戦闘員資格を与えている一方、不正規軍の構成員(民兵、義勇兵、組織的抵抗運動団体の構成員)と群民兵には条件つきで戦闘員資格を与えている。

その後、「1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書I)」(ジュネーブ諸条約第1追加議定書)第43条、第44条では、正規軍・不正規軍を問わず、すべての軍隊の構成員と群民兵に一律の条件で戦闘員資格を与えている。

現在の一般国際法において、ハーグ陸戦規則・ジュネーヴ第3条約における条件とジュネーブ諸条約第1追加議定書における条件のどちらが妥当するかは議論が続いている。[9]

以下にそれぞれの戦闘員資格の条件を表で示す。

ハーグ陸戦規則 ジュネーヴ第3条約 ジュネーブ諸条約第1追加議定書
正規軍及びそれに編入された民兵隊・義勇隊の構成員 無条件 無条件 【1】部下の行動について責任を負う司令部の下にあること【2】攻撃又は攻撃の準備のための軍事行動を行っている間、自己と文民たる住民を区別すること。ただし、敵対行為の性質上、区別することができない戦闘員については、交戦の間と参加する攻撃に先立つ軍事展開をしているときに敵に目撃されている間は、武器を公然と携行すること。
民兵 【1】部下について責任を負う1人の者が指揮していること。【2】遠方から認識することができる固着の特殊標章を有すること【3】武器を公然と携行していること【4】戦争の法規及び慣例に従って行動していること 【1】部下について責任を負う1人の者が指揮していること。【2】遠方から認識することができる固着の特殊標章を有すること【3】武器を公然と携行していること【4】戦争の法規及び慣例に従って行動していること
義勇兵
組織的抵抗運動団体の構成員 戦闘員資格を認めない
群民兵 占領されていない地域の住民が敵の接近に当たり正規の軍隊を編成している時間的余裕がない場合に、【1】公然と武器を携行していること【2】戦争の法規及び慣例に従って行動していること 占領されていない地域の住民が敵の接近に当たり正規の軍隊を編成している時間的余裕がない場合に、【1】公然と武器を携行していること【2】戦争の法規及び慣例に従って行動していること

諜報活動

一般に軍隊の構成員であって、諜報活動(情報収集)[10]を行う者は間諜スパイ)として取り扱われ、捕虜の待遇は与えられない。ただし、以下の場合は例外である。

  1. 情報収集を行っている間に、軍服を着用している場合は、その情報取集行為は諜報活動ではなく、したがって間諜とはならない。
  2. 敵対する紛争当事者が占領する地域の住民は、①虚偽の口実に基づく行為による情報取集と②故意にひそかな方法での情報収集のみが諜報活動とされ、それ以外は情報収集をしても諜報活動には当てはまらない。また、例え諜報活動(虚偽の口実に基づく行為による情報取集、故意にひそかな方法での情報収集)をした場合でも、諜報活動を行っている最中に敵に捕らえられない限り、間諜とはならない。
  3. 敵対する紛争当事者が占領する地域の住民でない者は、諜報活動を行っても、所属軍隊に復帰する前に敵に捕らえられない限り、間諜とはならない。

間諜(スパイ)は、捕虜となる権利を有しないというだけであって、戦闘員資格自体はあり、諜報活動(スパイ行為)も国際法に違反するというわけではない。

傭兵

以下の6つの条件にすべて当てはまった場合は傭兵であり、戦闘員資格がなく、戦闘員としての権利は認められない[11] 条件に1つでも当てはまらない場合は傭兵ではない。

  • 武力紛争において戦うために現地または国外で特別に採用されていること
  • 実際に敵対行為に直接参加していること
  • 主として私的な利益を得たいという願望により敵対行為に参加しており、紛争当事者の軍隊の類似の階級に属するものや類似の任務に従事する戦闘員に対して支払われる報酬額を相当上回る額を支給されること
  • 紛争当事者の国民ではなく、紛争当事者が支配・占領している地域の住民でもないこと
  • 紛争当事者の軍隊の構成員ではないこと[12]
  • 紛争当事者でない国が自国の軍隊の構成員として公の任務で派遣した者でないこと

なお、「傭兵の募集、使用、資金供与及び訓練を禁止する条約」では締約国が傭兵を募集・使用・資金援助・訓練することを犯罪とし、さらに傭兵を犯罪者として処罰すべきとしている。

子ども兵士

ジュネーヴ諸条約第1追加議定書児童の権利に関する条約では、国が15歳未満の児童を自国の軍隊に採用したり戦闘行為に参加させることを禁止している。(少年兵の禁止)

その後、2002年に発効した「武力紛争における児童の関与に関する児童の権利に関する条約の選択議定書」(武力紛争選択議定書)では、各国は戦闘員の年齢制限を15歳未満から18歳未満に引き上げるべきとし、15歳以上18歳未満の児童を軍隊に採用する際は、

  1. 真に志願する児童を対象とすること
  2. 児童の父母や保護者に事情を知らせ同意を得ること
  3. 児童に与えられる任務について十分な情報を提供すること
  4. 採用前に児童の年齢について信頼できる証拠を得ること

を確保する必要があるとした。

また、国際刑事裁判所(ICC)は、強制的なものであろうと児童自身の志願に基づくものであろうと、15歳未満の者を兵士として採用したり戦闘行為に参加させることは明確な戦争犯罪であるとしている。

15歳未満の児童が戦闘行為に参加し敵の権力内に陥った場合はジュネーヴ諸条約第1追加議定書に基づき特別の保護を受ける。

医療要員

傷病者の捜索・収容・輸送・診断・治療や疾病予防などの医療上の目的で配置された組織・施設[13]を医療組織という。医療組織の管理・運用、医療用輸送手段の運用・管理などの医療上の目的で配属された者は「医療要員」である。 医療要員には、傷病者の捜索・収容・輸送・治療や疾病予防などの任務にもっぱら従事する「衛生要員」と、文民を敵対行為や災害から保護するための人道的任務[14]を遂行する文民保護組織の要員が含まれる。 衛生要員については、戦闘員ではないが、文民保護組織の要員は戦闘員資格を有している。ただし、文民保護組織の要員が以下の6つの条件を満たせば、尊重・保護される。

  1. 要員・部隊が文民保護のための任務に常時充てられ、もっぱらその遂行に従事していること
  2. 任務の遂行に当たる要員が武力紛争の間中、他の軍事的任務を遂行しないこと。
  3. 適当な大きさの国際的な特殊標章を明確に表示し文民保護組織の要員と他の軍人が明瞭に区別できることと、要員に身分証明書が与えられていること。
  4. 要員・部隊が秩序維持・自衛のために軽量の個人用の武器のみを装備していること
  5. 要員が敵対行為に直接参加せず、敵対する紛争当事者に対し有害な行為を行わないこと。
  6. 文民保護の任務を自国の領域においてのみ遂行すること。

また、必要な場合に衛生兵・看護婦・補助担架手として傷病者の収容・輸送・治療に当たるための特別な訓練を受けた軍人(特別要員)が、当該任務を遂行している際にも、その者は保護される。

国連の活動

PKO(国連平和維持活動)は本来は紛争当事者が休戦・停戦に合意した場合に中立的な立場から停戦監視などを行うものであるので、国連平和維持活動を行う国連部隊は「紛争当事者」の軍隊には該当せず、その構成員は戦闘員には当たらない

しかしながら、現実には休戦・停戦の合意が守られていなかったり現地の治安が悪化していたりすることにより、国連平和維持活動を行う国連部隊が戦闘に巻き込まれることがある。 国連平和維持活動を行う国連部隊が自衛などにより戦闘行為に積極的に関与している場合は、紛争当事者とみなされることがある。このときその国連部隊は戦闘員に当たり、武力紛争に関する国際法が適用される。このことは1999年に出されたアナン国連事務総長の「国連部隊による国際人道法の遵守」という告示により明文化された。

一方、戦闘行為を行っていない国連部隊は上述の通り、非戦闘員であるが、「国際連合要員及び関連要員の安全に関する条約」によってその安全が保障され、敵対勢力に捕らえられた際は同条約8条によって事実上、武力紛争法の原則が適用され捕虜と同様の待遇を受ける。

国連憲章第7章に基づき安全保障理事会が認める強制行動の場合、国連部隊は紛争当事者として戦闘に参加することになるので、その国連部隊の兵士は戦闘員であり、武力紛争に関する国際法が適用される。

報道関係者

武力紛争の行われている地域において職業上の危険な任務に従事する報道関係者は、文民としての地位と両立しないような行動をとらない限り、文民としての地位を有する。報道関係者は、自身が報道関係者であることを証明するための、国籍国・居住国・所属する報道機関の所在する国が発行する国際的な身分証明書を取得することができる。

また、軍隊の認可を受けている報道関係者(従軍記者)は文民でありながらも、戦場で軍隊に随伴している際に捕獲された場合、捕虜となる権利を有する。

不法戦闘員

国際法上、敵対行為に直接参加するためには戦闘員資格の条件を満たしている必要がある。戦闘員資格のない者が敵対行為に直接参加し、その結果敵の権力内に陥った場合、「不法戦闘員」(unlawful combatant)もしくは「敵性戦闘員」(enemy combatant)と呼ばれる。武力紛争法においては、あらゆる人は必ず戦闘員か文民かのいずれかに属するのであり、戦闘員資格がない以上は、不法戦闘員は文民である

文民であるにもかかわらず敵対行為に直接参加したことは犯罪であり、抑留国はその点につき刑事責任を追及することができる。ただし、不法戦闘員が敵の権力内に陥った場合はジュネーブ諸条約共通3条が適用され、人道的に処遇しなければならない。[15]

フィクション

一部のフィクション作品では、善玉と敵対する悪の組織において怪人や幹部の役回りとは異なり、特別な肩書がない兵士の様な戦闘要員を「戦闘員」と呼んでいる場合もある。日本特撮番組では、『仮面ライダー』に登場する「ショッカー戦闘員」(その名の通りショッカーの戦闘員)などがある。

脚注

  1. 戦闘員は「紛争当事者」の軍隊の構成員のみであり、紛争当事者以外の軍隊の構成員は戦闘員ではない。
  2. 「公然と武器を携行すること」と「戦争の法規慣例に従って行動していること」の2つが条件である。
  3. 文民であるにもかかわらず敵対行為に直接参加した者は犯罪人として処罰される
  4. 民族解放戦線(植民地支配及び外国による占領並びに人種差別体制に対して戦う武力紛争)は伝統的には内戦(すなわち非国際的武力紛争)に分類されると考えられてきたが1977年のジュネーブ諸条約追加議定書では国際的武力紛争に分類された。
  5. 実際には、交戦団体承認の制度が用いられることはほとんどなかった。
  6. 戦闘員資格はないので敵の権力内に陥っても捕虜としての待遇は与えられず、敵対行為については刑事責任を負うが、ジュネーヴ諸条約第2追加議定書に基づいた人道的な処遇が保障される。
  7. 当然ながら、暴徒、テロリスト、海賊、暴力団、人質犯などの単なる「組織的犯罪者」と「その他の組織された武装集団」は区別される。前者のような単なる組織的犯罪集団は『責任ある指揮に基づいていること』・『紛争当事者の1つと結びついていること』という軍隊に求められる要件が欠如している。
  8. 現在、世界には国連加盟国の193ヵ国及び国連の非加盟国であるヴァチカン市国、パレスチナ、コソボ共和国、クック諸島、ニウエの5ヵ国の計198ヵ国が存在しているが、このうち2017年2月現在、国連加盟国193ヵ国のすべての国がジュネーヴ第3条約の締約国であり、さらに、国連の非加盟国であるヴァチカン市国、パレスチナ、クック諸島も締約国である。すなわち、ジュネーヴ第3条約は全世界198ヵ国のうちコソボ共和国とニウエの2ヵ国を除く196ヵ国が締約国であり、全世界が受け入れている条約と言っても過言ではない。(なお、日本政府は国連加盟国の北朝鮮、国連非加盟国のパレスチナを国家として承認していないので世界の国数を196ヵ国と主張しているが、北朝鮮、パレスチナのいずれも国際的には国家として承認している国が多数である)
  9. ジュネーブ諸条約第1追加議定書はジュネーヴ第3条約の規定を補足・拡充するものであるので、少なくともジュネーブ諸条約第1追加議定書の締約国はその規定に拘束される。なお、ジュネーブ諸条約第1追加議定書の締約国は2017年1月末現在、174ヵ国である。
  10. 主に敵情視察と地形探知のために行われる。
  11. そもそも戦闘員とは紛争当事者の軍隊の構成員であり、「紛争当事者の軍隊の構成員ではないこと」という5つ目の条件を満たす以上、傭兵に戦闘員資格がないことは当然である。にもかかわらずこのような規定があるのは、第2次世界大戦以降の民族解放戦線での政府側が雇った傭兵の残虐行為が国際社会から厳しく批判されたことを受け、傭兵に対する非難の意味を込め戦闘員資格がないことを明示的にするためである。
  12. フランス軍の外人部隊はこの条件を満たさないため、傭兵には当てはまらない。
  13. 例えば、病院・輸血施設・医療物資の貯蔵庫・医薬品の保管所など
  14. 警報発令、避難の実施、避難所管理、灯火管制、救助、応急医療、消火、危険地域の探知・表示、汚染除去などの防護措置、緊急時の収容施設・需品提供、被災地域の秩序維持・緊急援助、公益事業のための施設の緊急修復、遺体処理、生存に重要な物資の維持など
  15. ジュネーヴ諸条約共通3条は条文の文言上は非国際的武力紛争のみに適用されるかのように思えるが、ニカラグア事件における国際司法裁判所(ICJ)の判決により、解釈上あらゆる武力紛争に適用されることが示された。


関連項目

外部リンク