「憲法改正」の版間の差分

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[[アメリカ合衆国憲法]]の改正は,既存の憲法典になんら変更を加えず,従来の規定と矛盾するものも含め,新しい条項を付加していくという方法で行なわれる。その明文を意識的に改変するという点で,慣習によって憲法の意味を変える[[憲法の変遷]]と区別される。改正が通常の立法手続でできる[[軟性憲法]]と,改正が通常の立法手続より厳格な[[硬性憲法]]があり,今日ほとんどの憲法が硬性憲法である。
 
[[アメリカ合衆国憲法]]の改正は,既存の憲法典になんら変更を加えず,従来の規定と矛盾するものも含め,新しい条項を付加していくという方法で行なわれる。その明文を意識的に改変するという点で,慣習によって憲法の意味を変える[[憲法の変遷]]と区別される。改正が通常の立法手続でできる[[軟性憲法]]と,改正が通常の立法手続より厳格な[[硬性憲法]]があり,今日ほとんどの憲法が硬性憲法である。
  
[[日本国憲法]]96条1項は,憲法改正は衆議院と参議院の総議員の 3分の2以上の賛成で[[国会]]が[[発議]]し,さらに特別の国民投票または国会の定める選挙の際行なわれる投票において過半数の賛成を得なければならないと定めている。
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[[日本国憲法]]96条1項は,憲法改正は[[衆議院]]と[[参議院]]の総議員の 3分の2以上の賛成で[[国会]]が[[発議]]し,さらに特別の国民投票または国会の定める選挙の際行なわれる投票において過半数の賛成を得なければならないと定めている。
  
 
所定の改正手続に基づけばどのような改正も可能であるのか,限界はあるのかという問題に関しては,限界説と無限界説に見解が分かれるが,限界説が支配的である。日本国憲法は[[大日本帝国憲法]]の改正として定められたが,[[主権]]の所在を変更しているなどの点から,新憲法の制定と一般に解されている。
 
所定の改正手続に基づけばどのような改正も可能であるのか,限界はあるのかという問題に関しては,限界説と無限界説に見解が分かれるが,限界説が支配的である。日本国憲法は[[大日本帝国憲法]]の改正として定められたが,[[主権]]の所在を変更しているなどの点から,新憲法の制定と一般に解されている。

2018/8/12/ (日) 14:16時点における最新版

(けんぽうかいせい、英:Constitutional amendment)

成文憲法の条文を,所定の手続きをふんで改変すること。

憲法を全面的に書き改める全部改正と,条項の修正,削除,追加または増補によって一部を手直しする部分改正がある。

アメリカ合衆国憲法の改正は,既存の憲法典になんら変更を加えず,従来の規定と矛盾するものも含め,新しい条項を付加していくという方法で行なわれる。その明文を意識的に改変するという点で,慣習によって憲法の意味を変える憲法の変遷と区別される。改正が通常の立法手続でできる軟性憲法と,改正が通常の立法手続より厳格な硬性憲法があり,今日ほとんどの憲法が硬性憲法である。

日本国憲法96条1項は,憲法改正は衆議院参議院の総議員の 3分の2以上の賛成で国会発議し,さらに特別の国民投票または国会の定める選挙の際行なわれる投票において過半数の賛成を得なければならないと定めている。

所定の改正手続に基づけばどのような改正も可能であるのか,限界はあるのかという問題に関しては,限界説と無限界説に見解が分かれるが,限界説が支配的である。日本国憲法は大日本帝国憲法の改正として定められたが,主権の所在を変更しているなどの点から,新憲法の制定と一般に解されている。

日本国憲法が,連合国総司令部 GHQによって起草されたマッカーサー草案に依拠してつくられたということもあり,憲法改正の是非は戦後日本における大きな政治問題となった。

2007年には日本国憲法の改正手続に関する法律(国民投票法)が成立,2010年に施行され,従来規定されていなかった憲法改正の続きが具体的に定められた。

関連項目