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'''憲法改正'''(けんぽうかいせい、[[w:Constitutional amendment|英:Constitutional amendment]])とは、[[成文法]]で示される[[憲法]]の条文を修正、追加または削除すること<ref>[https://dictionary.goo.ne.jp/jn/70831/meaning/m0u/%E6%86%B2%E6%B3%95%E6%94%B9%E6%AD%A3/ 憲法改正]([[小学館]][[デジタル大辞泉]])</ref><ref>憲法改正([[三省堂]][[大辞林]] 第三版)</ref>で、'''改憲'''(かいけん)ともいう。[[国]]の成り立ち(世界中で望まれる[[国家]]の姿、[[統治者]]([[三権]]の長)を選出する方法([[統治機構改革]])、[[法の支配]]、[[国民]]が国家に[[生活]]の基盤を委ねる[[信託]]のあり方)を再構築するもので、問題点は主として、
+
(けんぽうかいせい、英:Constitutional amendment)
#憲法改正権の所在
 
#憲法改正の手続
 
#憲法改正の方向性
 
にある<ref>憲法講義([[上田勝美]])p286</ref>。
 
  
支配者には[[ニコマコス倫理学#法の中庸性|何らかの優遇]]が認められるべきであろうが、改正の方向性に対して「改善」と感じるか「改悪」と感じるかは、[[保守|保守派]]と[[リベラル|リベラル派]]で全く逆になる。憲法の改正と峻別すべきものとして、改正手続を無視または否定する憲法放棄、憲法廃止及び[[憲法の変遷|憲法変遷]]がある<!--これらは根本的に異なる憲法の政治的変更といえるであろう--><ref>憲法講義(上田勝美)p288法律文化社1983.6</ref>。「憲法改正の限界」に関して、条文の一部を修正する部分改正ではなく、[[国民]]の権利および改正手続きに基づき国民の信を得て憲法を全て書き換える全部改正を「[[新憲法制定|新憲法の制定]]」とみるかは議論がある<ref>[http://www.jicl.jp/urabe/otona/20141208.html 「憲法の改正」と「新憲法の制定」の違い(法学館憲法研究所HP)]</ref>。
+
[[成文憲法]]の条文を,所定の手続きをふんで改変すること。
  
<div style="border:green solid 2px;padding:0.5em;margin:0.5em;">
+
憲法を全面的に書き改める全部改正と,条項の修正,削除,追加または増補によって一部を手直しする部分改正がある。
  
日本で現在行われている憲法改正の議論については、'''[[憲法改正論議]]'''や'''[[日本国憲法改正案一覧]]'''を参照。[[自衛隊]]問題や[[裁判官]][[報酬]]減額など、政府の見解や憲法解釈について個々に議論され、[[憲法の変遷|変遷]]がなされている部分もある。
+
[[アメリカ合衆国憲法]]の改正は,既存の憲法典になんら変更を加えず,従来の規定と矛盾するものも含め,新しい条項を付加していくという方法で行なわれる。その明文を意識的に改変するという点で,慣習によって憲法の意味を変える[[憲法の変遷]]と区別される。改正が通常の立法手続でできる[[軟性憲法]]と,改正が通常の立法手続より厳格な[[硬性憲法]]があり,今日ほとんどの憲法が硬性憲法である。
  
; 大日本帝国憲法 - [[押し付け憲法論]]を踏まえて[[保守]]政党が望む[[国体]]
+
[[日本国憲法]]96条1項は,憲法改正は衆議院と参議院の総議員の 3分の2以上の賛成で[[国会]][[発議]]し,さらに特別の国民投票または国会の定める選挙の際行なわれる投票において過半数の賛成を得なければならないと定めている。
: [[大日本帝国憲法#日本国憲法への移行|大日本帝国憲法]]は、[[1890年]](明治23年)の施行以来、日本国憲法の制定まで改正されたことは一度もなかった。
 
; 日本国憲法 - [[抵抗の憲法学]]を踏まえて[[リベラル]]政党が望む[[国体]]
 
: 日本国憲法は、[[大日本帝国憲法第73条]]の憲法改正手続に基づき、[[1946年]](昭和21年)[[11月3日]]改正され、[[日本国憲法]]として公布された([[1947年]](昭和22年)[[5月3日]]施行)。施行以後は、一度も改正されたことがない。
 
  
</div>
+
所定の改正手続に基づけばどのような改正も可能であるのか,限界はあるのかという問題に関しては,限界説と無限界説に見解が分かれるが,限界説が支配的である。日本国憲法は[[大日本帝国憲法]]の改正として定められたが,[[主権]]の所在を変更しているなどの点から,新憲法の制定と一般に解されている。
  
== 憲法改正権の所在 ==
+
日本国憲法が,[[連合国総司令部]] GHQによって起草された[[マッカーサー草案]]に依拠してつくられたということもあり,憲法改正の是非は戦後日本における大きな政治問題となった。
憲法改正権の所在に関し、近代の[[立憲主義]]では、[[権力分立]]は普遍的な憲法上の基本原理であり、[[議会]]に[[立法権]]を保障することが[[民主主義]]の通例となっている<ref>[https://kotobank.jp/word/%E7%AB%8B%E6%B3%95%E6%A8%A9-149064 コトバンク「立法権」]</ref>。
 
  
;憲法改正の限界
+
2007年には[[日本国憲法の改正手続に関する法律]](国民投票法)が成立,2010年に施行され,従来規定されていなかった憲法改正の続きが具体的に定められた。
憲法改正について限界があるか否かについては、一般に、
 
#所定の改正手続きをふんでもなお一定の事項については改正を許さないものとする実体的改正禁止規定の効力
 
#実体的改正禁止規定が存在しない場合の限界の有無
 
#改正手続規定の改正の可否
 
の三点が議論される。これら3つの問題に対する答えは、改正権の上位に憲法制定権が別に存在すると考えるか否かによって変わると考えられている<ref>憲法第5版(長谷部恭男)pp34-35 ISBN 978-4-88384-168-4</ref>。詳細については、「[[憲法改正論議#憲法改正の限界]]」を参照のこと。
 
 
 
;限界説
 
:いかなる[[憲法]]にもその基本原理があり、基本原理を超える改正はできない。[[ドイツ]]・[[フランス]]など、[[人権]]や統治機構などに関する一部条文の憲法改正を憲法自体で禁止している例もある。
 
 
 
{{see also|堅固に保護された条項}}
 
 
 
;無限界説
 
:無限界論の特色は、およそ法・憲法は歴史の所物であり、歴史の発展に即して改正されることを所期している、とする。したがって、手続き的に瑕疵なく行なわれる以上、憲法の改正は無限界であり、なんら憲法の諸条項の中に軽重の区別をしてはならないし、またそうすることは無意味であるとする。基本的原理が修正または根本的に変更されても、それが歴史の発展にかなうものである以上、憲法の改正として承認されなければならないとするのである。法を歴史的産物として客観的に捉えている無限界説をもって正当と考える<ref>憲法講義(上田勝美)p288</ref>。
 
 
 
 
 
== 憲法改正の手続き ==
 
憲法に適切な改正手続きを定めるのは、[[革命]]や[[クーデター]]など非合法な憲法の変更を防ぐ目的がある。適切な改正手続きがあれば重要な政治体制の変革はすべて憲法改正の形で合法的におこなえるからである<ref>{{Cite book|和書
 
|author=宮沢俊義
 
|authorlink=宮沢俊義
 
|title=憲法講話
 
|origdate=1967-04-20
 
|accessdate=2009-05-30
 
|edition=第2版
 
|date=1967-06-01
 
|publisher=[[岩波書店]]
 
|series=[[岩波新書]]
 
|isbn=9784004100348
 
|pages=p. 215
 
}}</ref>。
 
 
 
憲法の定める改正手続きによらない憲法の変更、たとえば、[[革命]]や[[クーデター]]は、非合法であり、許されない。しかし、そういう禁止がかならずしも事実において守られないことも、諸国の歴史の示すところである<ref>憲法講話(宮沢俊義)p215</ref>。もっとも、改正ではなく新憲法の制定という手段が最終的に否定されうるかどうかは、革命やクーデターの成功の度合い、新政府に対する国民の支持、旧政府に対する国民の不支持の度合いによっても変わってくる。世界の国では、憲法の変更が改正手続でなく新憲法の制定という形で行われることも多い。
 
 
 
なお、改正の実際上の難易について、[[硬性憲法]]であることは、改正が常に事実として困難であるとはいえない。同じ硬性憲法であっても、明治憲法は、五十年余にわたって一回の改正もなかったが、スイス憲法、アメリカの多くの州憲法は、かなりしばしば改正されている。これに反して、軟性憲法の一つといえるイギリス憲法の場合、必ずしも改正が容易に行われるとはいえない。憲法の規定が詳細か簡潔か、憲法を政府や国民がどのような規範として意識しているか、政治的・社会的変化により憲法と実際とに厳しい隔離が生じているかどうか、その空隙を埋める方法として、解釈運用の果たす役割をどう考えるか、改正を実現するに足りる政治力が存在しているかどうかなどによって決まるものである<ref>憲法(第3版)([[伊藤正己]])pp18-19</ref>。
 
 
 
[[篠田英朗]]は、[[芦部信喜]]の「押し付け憲法無効論」を否定する意見から、「なぜなら憲法改正の必要性は、『憲法成立の形式よりも、憲法改正の内容そのものにかかっているからである』。」「この芦部の見解を確立することが、東大法学部系の「[[抵抗の憲法学]]」の主流派にとっては、自らの存立基盤にもかかわる重大問題であった。」と取り上げている<ref>ほんとうの憲法―戦後日本憲法学批判p118(ちくま新書)ISBN 978-4-480-06978-8</ref>。
 
 
 
== 憲法改正の方向性 ==
 
改正の論点として、一般的に、統治機構・地方自治・人権などの[[政体]]にかかわる規定が取り上げられることが多い<ref>法律で規定しても良いような[[政体]]の変更に結びつかない事項を憲法によって記載している場合『例:スイス憲法旧25条の2(出血前に麻酔させることなく動物を殺すことを禁止)に関する憲法改正』もあり、その改善がなされることもある
 
</ref>。
 
 
 
1945年の第二次世界大戦終結以降の、アメリカ・カナダ・フランス・ドイツ・イタリア・オーストラリアの6か国における憲法改正について見れば、統治機構・地方自治(中央と地方の権限変更等)に関する改正が多く、人権に関する改正、憲法改正手続きの改正も見られる<ref>「諸外国における戦後の憲法改正【第5版】」山岡規雄・井田敦彦 国立国会図書館 ISSUE BRIEF NUMBER 932(JAN.10.2017)[http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_10249597_po_0932.pdf?contentNo=1&alternativeNo=]</ref>。
 
 
 
[[八木秀次 (法学者)|八木秀次]]は、元々[[憲法]](Constitution)が「国体を表すもの」であり、憲法改正の必要性について[[国防]]を取り上げ、「ある時代のある世代が自らの命を投げ出してでも国家の存続を図る行為」と意義づけ、[[ジョン・ロック]]による「[[社会契約|社会契約説]]」([[傭兵]]の発想、[[名誉革命]]の擁護)とはベクトルの向きが真逆になる、と述べている<ref>『憲法改正がなぜ必要か-「革命」を続ける日本国憲法の正体-』pp114-116、PHPパブリッシング、ISBN 978-4-907440-03-9</ref>。そして、「歴史の連続性をいかに示すのか、ということが一番重要なのです」「憲法に歴史の視点を取り戻し、国家の連続性を確認する必要があるのです」と述べている<ref>『憲法改正がなぜ必要か-「革命」を続ける日本国憲法の正体-』pp126-127</ref>。
 
 
 
== 各国の憲法上の改正手続について ==
 
=== 日本 ===
 
[[日本]]では[[日本国憲法第96条]]においてその改正手続を定めている。
 
#[[国会 (日本)|国会]]の発議
 
#[[国民]]の承認
 
#[[天皇]]の[[公布]]
 
 
 
;国会の発議
 
:国会の発議は両院の総議員の3分の2以上の賛成によってされる。ここでいう「総議員の3分の2」はそれぞれの議院の3分の2であり、両院の議院全員で3分の2ではない。
 
:その他、細かな争点には以下のものがある。
 
*憲法改正案を国会に提案する権利が国会議員にあることには学説上異論はない。立法上、憲法改正案を国会に提案する権利を[[内閣 (日本)|内閣]]や[[国民]]に付与することも可能とする見解もある。
 
*審議の定足数は最低限総議員の3分の2以上を必要とする。全員賛成だとしてもこれだけの出席が必要だからである。
 
*総議員の意味は、法律上の定数とする説と、現在議員の総数とする説がある。
 
*両議院の議決は対等である。
 
 
 
;国民の承認
 
:国会が議決すると、法案は国民投票にかけられ、承認は多数決によっておこなう。投票の規定については[[日本国憲法の改正手続に関する法律]]による。
 
 
 
*賛成の投票の数が投票総数(賛成の投票数と反対の投票数を合計した数)の2分の1を超えた場合は、国民の承認があったものとなる(有権者の半数ではない)。
 
 
 
;天皇の公布
 
:[[国民投票]]で可決されると、改正憲法は天皇がこれを国民の名において公布する。
 
 
 
日本国憲法に関する個別の条文に対する改正内容の論点は、'''[[憲法改正論議#憲法改正の論点]]'''を参照。
 
 
 
===アメリカ合衆国===
 
[[アメリカ合衆国憲法]]はいわゆる[[硬性憲法]]である。憲法の修正がなされた場合にはそれまでの条文はそのまま残され、憲法修正条項として追加される形により修正される。合衆国憲法第5条によって修正される。
 
 
 
<blockquote>[[アメリカ合衆国議会|連邦議会]]は、両議院の三分の二が必要と認める時は、この憲法に対する修正を発議し、または全州の三分の二の議会の請求がある時は、修正発議のための憲法会議を招集しなくてはならない。
 
<p>
 
いずれの場合でも、修正は、全州の四分の三の議会によって承認されるか、または四分の三の州における憲法会議によって承認される時は、あらゆる意味において、この憲法の一部として効力を有する。いずれの承認方法を採るかは、連邦議会が提案することができる。
 
<p>
 
ただし、一八〇八年以前に行われる修正によって、第一条第九節第一項および第四項の規定に変更を及ぼすことはできない。また、いずれの州もその同意なくして、上院における平等の投票権を奪われることはない。</blockquote>
 
 
 
これまでの憲法修正では、唯一の例外である[[アメリカ合衆国憲法修正第21条|修正第21条]]を除いて、全て前者の方法(議会による承認)によっている(修正第21条のみが憲法会議を経て成立した。)。
 
 
 
なお、アメリカ合衆国は各州にも独自の憲法が存在する。
 
 
 
=== イギリス ===
 
{{seealso|イギリスの憲法}}
 
[[イギリス]]は、[[判例]]、[[慣習法]]、[[法律]]などのうち、国家の性格を規定するものの集合体が憲法とされる[[不文憲法]]国家である。よって、イギリスにおける実質的意味の憲法は、法的には通常の法律制定手続きで成立した法律によって変更される。
 
 
 
=== フランス ===
 
[[フランス共和国憲法]]の改正手続はフランス共和国憲法第89条に規定されており、概要は以下の通りである。
 
#政府又は議会が憲法改正案を提案する。
 
#憲法改正案を上下両院で過半数の賛成で可決する。
 
#両院合同会議で5分の3以上の賛成(政府提案の場合のみ)または国民投票で有効投票の過半数の賛成を得て改正案が成立する。
 
 
 
フランス共和国憲法第11条を根拠に、以下の手続きで改正されたこともある。
 
#大統領が憲法改正案を提案する。
 
#国民投票で過半数の賛成を得て改正案が成立する。
 
 
 
フランス共和国憲法第11条では公権力の組織に関する法律案は議会を通すことなく上記の手続きでも成立するとされている。また、憲法もここでいう法律に含まれるとされる。そのため、過去には憲法改正案(大統領の選挙方法を間接選挙から直接選挙に変更)が公権力の組織に関する法律案に含まれるとして、上記の方法で憲法改正が行われた。[[元老院 (フランス)|元老院]]は憲法第89条にもとづかない憲法改正を違憲として[[憲法裁判所]]に訴えたが、憲法裁判所は国民投票で成立した法律は審査の対象外で判断する権限を有さないと判示し、憲法第11条にもとづいて憲法が改正されることが確定した。
 
 
 
== 各国の憲法改正の状況 ==
 
=== デンマーク ===
 
[[デンマーク王国憲法]]は、1849年に制定されたあと、1953年に[[二院制]]から[[一院制]]に移行した4回目の憲法改正が最後となっている。
 
 
 
=== 韓国 ===
 
[[大韓民国憲法]]は9回にわたって憲法が改正され、特に、そのうちの5回では[[大韓民国|韓国]]の国家体制を大きく変えるほどの改正がされた。現在の憲法は[[大韓民国憲法|第六共和国憲法]]と呼ばれる。
 
 
 
=== イタリア ===
 
[[イタリア共和国憲法]]は14回の憲法改正をおこなっている。
 
 
 
=== アメリカ合衆国 ===
 
[[アメリカ合衆国憲法]]は、18回、27か条を修正・追補している。
 
 
 
=== ドイツ ===
 
[[ドイツ連邦共和国基本法]]は、[[第二次世界大戦]]後に新たに制定され、51回の憲法改正をおこなっている。ただし、[[戦う民主主義]]にもとづき、民主主義破壊につながるような改正は認めていない(第1章「基本権」)。
 
 
 
=== スイス ===
 
[[スイス連邦憲法]]も改正が多く、過去140回以上にもわたる憲法改正をおこなっている。なお、スイス憲法旧25条の2(出血前に麻酔させることなく動物を殺すことを禁止)の削除のように、[[憲法#形式的意味の憲法と実質的意味の憲法|形式的意味の憲法]]ではあるが実質的意味の憲法に含まれない条項の改正も含まれる。
 
 
 
=== メキシコ ===
 
[[メキシコ]]は、1910年の[[メキシコ革命]]で1917年に制定された後、最多の憲法改正をおこなっているとされ、2007年11月までに175回改正している。
 
 
 
== 文献情報 ==
 
*「諸外国における戦後の憲法改正【第5版】」山岡規雄・井田敦彦 国立国会図書館 ISSUE BRIEF NUMBER 932(JAN.10.2017)[http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_10249597_po_0932.pdf?contentNo=1&alternativeNo=]
 
* [[s:憲法制定の経過に関する小委員会報告書|憲法制定の経過に関する小委員会報告書]]、衆議院憲法調査会(1961年) - ウィキソース
 
 
 
== 脚注 ==
 
<references />
 
  
 
== 関連項目 ==
 
== 関連項目 ==
 
* [[憲法]]
 
* [[憲法]]
* [[人権]]、[[生殺与奪の権利]]
+
* [[人権]]
* [[憲法の変遷]] - 条文が変わらないままに規範の意味が変わること
 
* [[硬性憲法]]
 
  
 
{{DEFAULTSORT:けんほうかいせい}}
 
{{DEFAULTSORT:けんほうかいせい}}
 
[[Category:憲法]]
 
[[Category:憲法]]
 
[[Category:立法]]
 
[[Category:立法]]
{{Poli-stub}}
 
 
[[simple:Amendment]]
 

2018/8/12/ (日) 14:11時点における版

(けんぽうかいせい、英:Constitutional amendment)

成文憲法の条文を,所定の手続きをふんで改変すること。

憲法を全面的に書き改める全部改正と,条項の修正,削除,追加または増補によって一部を手直しする部分改正がある。

アメリカ合衆国憲法の改正は,既存の憲法典になんら変更を加えず,従来の規定と矛盾するものも含め,新しい条項を付加していくという方法で行なわれる。その明文を意識的に改変するという点で,慣習によって憲法の意味を変える憲法の変遷と区別される。改正が通常の立法手続でできる軟性憲法と,改正が通常の立法手続より厳格な硬性憲法があり,今日ほとんどの憲法が硬性憲法である。

日本国憲法96条1項は,憲法改正は衆議院と参議院の総議員の 3分の2以上の賛成で国会発議し,さらに特別の国民投票または国会の定める選挙の際行なわれる投票において過半数の賛成を得なければならないと定めている。

所定の改正手続に基づけばどのような改正も可能であるのか,限界はあるのかという問題に関しては,限界説と無限界説に見解が分かれるが,限界説が支配的である。日本国憲法は大日本帝国憲法の改正として定められたが,主権の所在を変更しているなどの点から,新憲法の制定と一般に解されている。

日本国憲法が,連合国総司令部 GHQによって起草されたマッカーサー草案に依拠してつくられたということもあり,憲法改正の是非は戦後日本における大きな政治問題となった。

2007年には日本国憲法の改正手続に関する法律(国民投票法)が成立,2010年に施行され,従来規定されていなかった憲法改正の続きが具体的に定められた。

関連項目