小型船舶の登録等に関する法律

提供: miniwiki
移動先:案内検索
小型船舶の登録等に関する法律
日本の法令
通称・略称 小型船舶登録法
法令番号 平成13年7月4日法律第102号
効力 現行法
種類 行政法
主な内容 小型船舶の登録について
関連法令 船舶法漁船法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
テンプレートを表示

小型船舶の登録等に関する法律(こがたせんぱくのとうろくとうにかんするほうりつ、平成13年7月4日法律第102号)は、日本の法律。

小型船舶の登録(小型船舶登録)について定めた法律船舶法の適用を受ける船舶のうち、総トン数が20トン未満の船舶は登録をしなくてはならない。

構成

  • 第1章 - 総則(第1条・第2条)
  • 第2章 - 登録及び測度(第3条~第20条)
  • 第3章 - 小型船舶検査機構による登録測度事務の実施等(第21条~第24条)
  • 第4章 - 雑則(第25条~第33条)
  • 第5章 - 罰則(第34条~第39条)
  • 附則

関連項目