小切手法

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小切手法
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 昭和8年7月29日法律第57号
効力 現行法
種類 商法
主な内容 小切手の方式や支払
関連法令 商法手形法手形法第八十七条及び小切手法第七十五条の規定による休日を定める政令拒絶証書令小切手法の適用に付銀行と同視すべき人又は施設を定むるの件手形法第八十三条及小切手法第六十九条の規定に依る手形交換所を指定する省令小切手の呈示期間の特例に関する件小切手振出等事務取扱規程供託官吏の振出したる小切手にして其の振出日附後一年を経過したる場合及供託金が政府の所得に帰したる場合の取扱方に関する件
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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小切手法(こぎってほう、昭和8年7月29日法律第57号)は、小切手について定める、日本法律である。

概要

小切手法の中には、小切手が為替手形と同様に「支払委託証券」である、という性質を有するものであるということから、手形法の「為替手形」に関する規定と共通するような文言の規定が多数見られるが、逆に、為替手形と異なり、支払人が銀行またはそれと同視すべき金融機関(下記参照)に限られること、また、小切手が現金に代替しうべき支払手段であるという性格を有することなどから、線引小切手に関する規定など、小切手法独自の規定もまた多く見られる。

2017年現在でも条文は文語体カタカナ漢字の交ぜ書き)のままで現代においては読みづらく、かつ時代錯誤ともとれる部分も改訂されないまま残されている(後述)。

法体系上の位置づけ

小切手法が適用される金融機関

以下に掲げる金融機関は、小切手金の支払人たる資格を有することとなる(小切手法3条)。

時代錯誤な条文

同法第68条では「朝鮮台湾樺太関東州南洋群島又ハ勅令ヲ以テ指定スル亜細亜洲ノ地域ニ於テ振出シ日本内地ニ於テ支払フベキ小切手ノ呈示期間ハ勅令ヲ以テ之ヲ伸長スルコトヲ得」とあり、戦前の外地に関する規定がそのまま残っている時代錯誤な文になっている。また、この規定に基づいて制定された小切手の呈示期間の特例に関する件(昭和8年勅令第317号)においては、「朝鮮、台湾、樺太又ハ関東州ニ於テ振出シ日本内地ニ於テ支払フベキ小切手ノ呈示期間ハ之ヲ二十日トス」(1条1項)、「南洋群島ニ於テ振出シ日本内地ニ於テ支払フベキ小切手ノ呈示期間ハ之ヲ六十日トス」(1条2項)、「日本及満洲国以外ノ亜細亜洲ノ地域ニ於テ振出シ日本内地ニ於テ支払フベキ小切手ノ呈示期間ハ之ヲ六十日トス」(2条)と定められている。

関連項目

外部リンク

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