専門学校

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校種および課程 法定の独占呼称 設置者種別
専門課程を置く専修学校 専門学校 国公私立
高等課程を置く専修学校 高等専修学校 国公私立
すべての専修学校 専修学校 国公私立
各種学校 なし 国公私立
無認可校 なし 法定外

専門学校(せんもんがっこう、Specialised training college [1])とは専修学校のうち、専門課程(post-secondary course [1])を置く教育機関が称することのできる通称であり[2]ISCED-5Bレベルに分類される高等教育機関である[1]

専門学校の名称

参照: 専修学校

学校教育法が定める正規の学校[3]であり、「職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図ることを目的として組織的な教育を行う」教育施設専修学校[4]といい、次の各号の全てに該当する必要がある。

  1. 修業年限が1年以上
  2. 授業時数が文部科学大臣の定める年間授業時数(800時間)以上
  3. 教育を受ける者が常時40人以上

このうち、後期中等教育修了者を対象とする専門課程を置くものを「専門学校」と称することができる[2]が、あくまでも「専門課程を置く専修学校」であり、専門課程を置いていれば他に高等課程前期中等教育修了者対象)や一般課程を置くこともできる。すなわち、「専門学校」と称する専修学校(以下「専門学校」)の「専門課程」に在籍する者がいるのはもちろんのこと、専門学校の「高等課程」に在籍する者や、専門学校の「一般課程」に在籍する者もいる。

一方で、「専門学校」の名称を使用する義務はないため、専門課程を置いていても「専門学校」と称しない専修学校もある(大原簿記学校など)[5]。逆に、専門課程を置いていなければ「専門学校」と称することはできない[6]

なお、専門課程を置かずに高等課程を置く専修学校については「高等専修学校」と称することができる[7]

近年における専門学校の変化

近年、通常の専門学校や大学付属専門学校が、大学短期大学への改組が増えつつある。 同大学付属専門学校から改組された一例として、大阪体育大学短期大学部弘前福祉短期大学大阪健康福祉短期大学日本歯科大学東京短期大学などがあり、さらに、2006年に開学した福井医療短期大学のように、通常の専門学校から大学へと発展改組する事例もある。

一例

2009年度にはがそれぞれ旧来の専門学校を発展改組する形で開学された。
  • 仙台青葉学院短期大学 - 設置当初は専修学校の発展改組ではないが、2013年度には同じ学校法人の傘下にある仙台医療技術専門学校を統合しており、また同じ傘下にある仙台医療福祉専門学校の児童福祉学科も短期大学に移行、さらに2014年度より同学校の歯科衛生学科も短期大学に統合された。
  • 滋賀医療技術専門学校 - 2007年度を目途に短期大学への移行計画が持ち上がっていたが、2008年度を目途に4年制大学への改組に変更された。

脚注

  1. 1.0 1.1 1.2 UNESCO (2008年). “Japan ISCED mapping”. . 2015閲覧.
  2. 2.0 2.1 学校教育法 第126条の2
  3. 学校教育法第1条に掲げる「学校一条校)」には含まれない
  4. 学校教育法第124条
  5. 竹早教員保育士養成所のように、「学校」ではなく「養成所」などと称する所もある。
  6. したがって、TACLEC東京リーガルマインドといった、いわゆる資格スクールを「専門学校」と称するのは誤りである。
  7. 学校教育法第126条

関連項目

外部リンク