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'''審議会'''(しんぎかい)
'''審議会'''(しんぎかい)は、[[日本]]においては、国(政府)または[[地方自治体]]などの[[行政庁]]に付随する[[行政機関]]、あるいは民間の組織などに任意に設けられる[[合議制]]の諮問機関の名称の一つである。企業や、ケースとしての組織の内部の意思決定に参加学校での仕事のグループもある。
 
  
== 行政庁 ==
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国において,府,省,委員会および庁の各行政機関におかれる諮問,調査などのための[[合議制]]機関 (国家行政組織法8) 。たとえば税制調査会,運輸審議会など。また普通地方公共団体において,その執行機関におかれる調停,審査,諮問,調査などのための合議制機関 (地方自治法 138条の4,202条の3) 。たとえば地方社会福祉審議会,私立学校審議会などがある。主として行政に関する国民の参加,行政の民主化を理由に設けられ,行政組織内では多少とも独立性を有している。
行政庁に置かれる場合は、総じて国民各層の利益を代表する事業者・生活者団体委員と、実務・学識経験者などのいわゆる公益委員により組織されることが多く、議会制民主主義を補完する国民参加機関として、当該行政に関する重要な政策方針を策定したり、特定の処分を下す際に意見の答申を行うことなどを目的とすることが多い。
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国に設置される場合の根拠法令は[[内閣府設置法]]第37条・第54条、[[国家行政組織法]][[s:国家行政組織法#8|第8条]]であるが、この場合は組織形態を指す総称としての呼称は「審議会等」と規定されている。「等」が付くのは[[政府税制調査会|税制調査会]]のように名称中に「審議」の文字を含まない「審議会等」組織があるためであり、必ずしも複数という意味を示すものではない。「審議会等」組織を一つしか置かない府省の設置法・組織令の条文でも総称は原則として「審議会等」と呼称している。代表的な審議会等としては、内閣府設置法に基づき設置されるものとして税制調査会、[[地方制度調査会]]等が、国家行政組織法第8条に基づき設置されるものとして[[法制審議会]]、[[医道審議会]]、[[中央教育審議会]]等がある。
 
 
 
2001年1月6日に行われた[[中央省庁再編]]に際しては、審議会等は基本的な政策を審議する「基本的政策型審議会」と、法令によって審議会等が決定・同意機関とされている場合等の「法施行型審議会」に整理・統合され、121の審議会等の廃止等の改革が行われた<ref>[http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/990524singikai.html 審議会等の整理合理化に関する基本的計画]</ref>。
 
 
 
なお、外部の有識者を招いて方針を討議する、法令上の根拠がない「懇談会」「研究会」等の会合については、「行政運営上の会合」と定義され、審議会等とは異なるものである。これについては、[[1999年]]の[[閣議決定]]で開催・運営等について取り決めがなされている。詳細については[[懇談会]]の項目を参照のこと。
 
 
 
== 委員の人選 ==
 
審議会委員の人選は官庁の裁量で決めることができ、官庁の人脈など恣意的な要素で委員が決定されることがあり、初めから議論の結論が決まっている場合も少なくないという指摘がある<ref>{{cite |author=[[蔵田伸雄]] |url=http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/15395/1/56(3)_p422-407.pdf |title=(5) 提言・その5:「政策決定過程・手続き・機構等に関する生命倫理基本法」 |journal=北大法学論集 |date=2005/09/26 |volume=56 |issue=3 |pages=422-407 |quote=また多くの政府の審議会・委員会は「事務局指導jであり、議論の結論が決まっているという批判もある。また委員会が提出する報告書も、担当官が作成することが多く、委員会での議論の論調が適切に反映されていないと言われることもある。また委員の人選は官庁の裁量にまかせられているが、実際には「適材適所」ではなく「官庁の人脈」によって委員会のメンバーが決定されることになる。結果として、基本的な知識に乏しい委員や、意欲に乏しい委員がメンバーに選ばれることも少なくない。また委員会の中立性に関して疑問が出されることも多い。 |accessdate=2011/6/3 }}</ref>。審議会そのものに対しても問題について審議や議論をする場ではなく、審議をしたことを示すための単なる手続きの場となっており、審議会の意向に沿ったお墨付きを与える[[御用学者]]的な役割を果たしている委員もおり、中立性に関して疑問が呈されることも少なくない<ref>{{cite |author=蔵田伸雄 |url=http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/15395/1/56(3)_p422-407.pdf |title=(5) 提言・その5:「政策決定過程・手続き・機構等に関する生命倫理基本法」 |journal=北大法学論集 |date=2005/09/26 |volume=56 |issue=3 |pages=422-407 |quote=土木行政などでは、「御用学者」と呼ばれるような、審議会で「お墨付き」を与える役目を果たすことになってしまっている研究者もいる。生命倫理関連の審議会・委員会でも同様の御用学者的な役目をはたしている委員は少なくない。委員会が「審議しました」ということを示すためのただの手続きにすぎなくなっているという批判は全く的はずれとは言えない。 |accessdate=2011/6/3 }}</ref>。
 
 
 
== 民間 ==
 
民間に設けられる例では、[[放送法]]第3条の4に基づき[[放送事業者]]に置かれる[[放送番組審議会|放送番組審議機関]](一般的には「番組審議会」、あるいは「番審」などと呼称される)などがある。
 
 
 
== 脚注 ==
 
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<references />
 
 
 
== 関連項目 ==
 
*[[特別の機関]]
 
*[[施設等機関]]
 
*[[合意]]
 
*[[専門家]]
 
*[[リーダーシップ]]
 
 
 
== 外部リンク ==
 
* [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO120.html 国家行政組織法(法令データ提供システム)]
 
* [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO089.html 内閣府設置法(法令データ提供システム)]
 
 
 
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2018/10/17/ (水) 23:59時点における最新版

審議会(しんぎかい)

国において,府,省,委員会および庁の各行政機関におかれる諮問,調査などのための合議制機関 (国家行政組織法8) 。たとえば税制調査会,運輸審議会など。また普通地方公共団体において,その執行機関におかれる調停,審査,諮問,調査などのための合議制機関 (地方自治法 138条の4,202条の3) 。たとえば地方社会福祉審議会,私立学校審議会などがある。主として行政に関する国民の参加,行政の民主化を理由に設けられ,行政組織内では多少とも独立性を有している。



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