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(内容を「'''夫婦別姓'''(ふうふべっせい)、あるいは'''夫婦別氏'''(ふうふべっし) 夫婦が結婚後もそれぞれの,名字…」で置換)
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'''夫婦別姓'''(ふうふべっせい)、あるいは'''夫婦別氏'''(ふうふべっし)とは、[[夫婦]]が[[結婚]]後もそれぞれの[[姓]]を名乗ることである<ref name="meikyo2010">明鏡国語辞典、第二版、大修館書店、2010年。</ref>{{refnest|group="注"|日本法では「[[姓]]」ではなく「[[氏]]」が用いられているため、法的な議論では「'''夫婦別氏'''」が使われることが多い<ref name="tokotani1988">床谷 文雄、[https://kobe-c.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=2097&item_no=1&page_id=33&block_id=148 「夫婦別氏制と戸籍制度」]、女性学評論、2号、1988年、13-47頁。doi/10.18878/00002058</ref>。}}。これに対し、[[結婚|婚姻]]時に両者の[[名字]](氏)を統一する婚姻および家族形態、またはその制度のことを「'''夫婦同姓'''」(ふうふどうせい)あるいは「'''夫婦同氏'''」(ふうふどうし)という。
+
'''夫婦別姓'''(ふうふべっせい)、あるいは'''夫婦別氏'''(ふうふべっし)
  
夫婦別姓と夫婦同姓を選択できる制度を、「'''選択的夫婦別姓'''」(せんたくてきふうふべっせい)、あるいは「'''選択的夫婦別氏'''」(せんたくてきふうふべっし)と呼ぶ<ref name="tokotani1988" /><ref>[http://top.tsite.jp/news/woman/o/27663532/ 「夫婦別姓を望むのはワガママ? あなたはどう思う?」]、T-SITE、2016年2月4日[要高次出典]。</ref>。日本では現在、[[民法 (日本)|民法]][[b:民法第750条|750条]]により夫婦同氏と定められ、夫婦別氏は国際結婚の場合{{refnest|group="注"|'''[[国際結婚]]'''の場合、原則としては夫婦は別氏であるが、戸籍法上の届け出をすれば、戸籍上は配偶者と同氏とすることが可能である。ただし、その場合、戸籍法上は改氏され夫婦同姓となるが、民法上は改氏されないとみなされ、民法上は夫婦別氏の状態となっている。戸籍法上の届け出をしない場合は民法上も戸籍法上も夫婦別氏となる<ref name=torisawa201103 /><ref name=yoshida />。なお、戸籍法上と民法上の氏が異なる場合、民法上の氏は戸籍実務においての概念上のみに用いられ、日常生活上の法的な氏、すなわちいわゆる本名としては戸籍法上の氏が用いられる。}}を除き認められていないため、別氏のまま婚姻することを選択できる選択的夫婦別姓制度の導入の是非が議論されている。
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[[夫婦]]が結婚後もそれぞれの[[]]([[]],名字)を名のること。[[婚姻]]時に両者の姓を統一する婚姻形態のことを夫婦同姓(夫婦同氏)という。日本では明治時代初期には夫婦は別姓であり,1876年の太政官指令で明確に夫婦別姓が規定された。1898年に成立した明治民法([[民法]])により夫婦同姓が定められ,その後 1947年成立の改正民法でも夫婦同姓の原則が残った(750条)
  
このほか、現行制度の下での非法律婚([[事実婚]])のことを夫婦別姓と呼ぶこともある<ref>福島瑞穂ほか(著)『楽しくやろう夫婦別姓:これからの結婚必携』、1989年</ref><ref name="ninomiya1991">[[二宮周平]]『事実婚を考える―もう一つの選択』[[日本評論社]]、1991年</ref>。
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このため現行法は婚姻により夫婦どちらかが一方の姓に変更することを義務づけているが,[[厚生労働省]]の「婚姻に関する統計」によれば,夫の姓を選択する婚姻が 96%となっており,女性の改姓が多数派を占めている。
  
==概要 ==
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このような状況は,夫婦のどちらか一方の,実質的には女性の社会活動において多大な不利益を生じさせることが指摘され,しばしば選択的夫婦別姓が議論されてきた。[[法務省]]によれば,選択的夫婦別姓制度とは「夫婦が望む場合には,結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の氏を称することを認める制度」とされる。
日本においては、現在、[[民法 (日本)|民法]][[b:民法第750条|750条]]で夫婦の同氏が規定されており、戸籍法によって夫婦同氏・別氏が選択可能な国際結婚の場合を除き、婚姻を望む当事者のいずれか一方が氏を変えない限り法律婚は認められていない<ref name="inubushi2011">犬伏由子、「夫婦の氏に関する民法改正」、婚外子差別・選択的夫婦別姓を考える、日本加除出版、2011年、pp27-48</ref>。そのため、特に近年、別氏のまま婚姻することを選択できる選択的夫婦別姓制度を導入することの是非が議論されている<ref name="uchida201" /><ref name="inubushi2011" />。
 
  
過去には、[[ドイツ]][[オーストリア]][[スイス]]、[[トルコ]]、[[タイ王国]]も同氏であったが<ref>大村敦志「家族法 [第3版]」有斐閣、2010年。</ref>、ドイツの民法が[[1993年]]に改正される<ref name="tomita-germany" />などした結果、2014年時点で、法的に夫婦同氏と規定されている国家は日本のみである<ref name="gakujutu2014" /><ref name="nikkei20151210m" /><ref name="nikkei20151210m" /><ref name="akita20151122" /><ref name="nikkei20160326" /><!--{{refnest|group="注"|[[2007年]]の時点で、第166会国会衆議院内閣委員会で[[小宮山洋子]]はトルコ、タイが法改正をしたので夫婦別氏選択の自由がないのは日本だけであると指摘した<ref name="shugiin20070221"> 「[http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/166/0002/16602210002002.pdf 第166会国会衆議院内閣委員会議録]」第二号、平成19年(2007年)2月21日、31ページ。[[小宮山洋子]]発言</ref>。また同年、[[二宮周平]]は「氏と名の組み合わせで個人を特定する制度ないし習慣を持つ国々では、周知のように、夫婦別氏あるいは旧姓の併用を認める国がほとんど」としている<ref>ジュリスト No.1336 2007.6.15 15頁</ref>。また、[[2001年]]時点でも、別姓や結合姓など、何らかの手段で結婚前の姓を結婚後も名乗ることができるところがほとんどである、と報告されている<ref>「第4回 家族とライフスタイルに関する研究会 議事概要」(内閣府 平成13年(2001年))<br>[http://www.caa.go.jp/seikatsu/2001/0516kazoku-s.html 「夫婦・子の姓に関する各国比較」]平成13年5月16日</ref>。}}-->。日本は2003年以降、[[国際連合]]の[[女子差別撤廃委員会]]より、日本の[[民法 (日本)|民法]]が定める夫婦同姓が「差別的な規定」であるとして是正するべきとする度重なる勧告を受けている<ref name="jiji20150923" /><ref name="gakujutu2014" />。なお、日本で夫婦同氏が定められたのは[[民法 (日本)|明治民法]]が施行された[[明治]]31年([[1898年]])からであり<ref name="gakujutu2014" />、明治民法施行以前は[[明治]]9年([[1876年]])の太政官指令によって「婦女は結婚してもなお所生の氏(婚姻前の氏)を用いること」とあるように、夫婦は別氏と規定されていた<ref name=minji3602 />。
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2015年12月には,[[最高裁判所]]で夫婦別姓を認めない民法の規定が合憲か違憲かが争われた。最高裁判所はこれを合憲としたうえで,選択的夫婦別姓は「合理性がないと断ずるものではない」とし,「国会で論ぜられ,判断されるべき」として,立法府に対応をゆだねた。([[婚姻制度]]
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*[[基本的人権]]
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*[[民法]]
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*[[]]
  
== 導入要請・希望の背景 ==
 
現在の日本においてはこのように夫婦同氏が[[民法 (日本)|民法]]で規定されているため、何らかの理由で当事者の双方が自分の氏を保持したい場合、結婚できない、という問題が生じる<ref name="inubushi2011" />。現状ではそのような場合、[[婚姻]]をあきらめるか、[[通称#旧姓の通称利用|旧姓の通称利用]]を行うか、[[事実婚]]を行う、といった選択肢しかないが、いずれもさまざまな問題が指摘されている<ref name="inubushi2011" />。民法の規定は、夫又は妻の氏のいずれを称するかを夫婦の選択にゆだねているものの、2014年の時点では、妻の側が改氏する割合が96.1%にのぼる<ref name="kousei2014" />が、これは間接差別であるといった声がある<ref name="gakujutu2014" />。そのほか、多様な価値観、[[個人の尊重]]、[[アイデンティティ]]、[[プライバシー]]、[[男女共同参画]]、[[人権]]、社会・経済コスト、[[少子化]]、[[家名]]存続など様々な観点から選択的夫婦別姓制度を求める意見が出てくるようになった<ref name="gakujutu2014" /><ref name="uchida201" /><ref name="inubushi2011" /><ref name="nichibenren2011">日本弁護士連合会編『今こそ変えよう!家族法―婚外子差別・選択的夫婦別姓を考える』日本加除出版、2011年</ref>(詳細は[[#賛否の議論点]]を参照)。また、[[国際連合]]で[[1979年]]に採択された「[[女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約]]」では夫婦同氏と夫婦別氏を選択することが可能な選択的夫婦別氏制度の導入が要求されるなど、国際的な要求も出てきた<ref name="gakujutu2014" />。このような背景から、'''選択的夫婦別姓'''制度の導入の是非に関する議論が、近年活発にされるようになった<ref name="inubushi2011" />。また、これらの問題をめぐり、訴訟なども提議されるようになった<ref name=suzuki22 /><ref name=mainichi20151214 /><ref name=mainichi20160603 /><ref name=mainichi20180109 />(詳細は[[#選択的夫婦別姓訴訟]]を参照)。
 
 
=== 旧姓通称利用 ===
 
[[旧姓]]を[[通称]]として利用することを'''旧姓の通称利用'''といい、[[婚姻]]によって[[氏名]]が変わることは仕事上不利でもあるため、仕事の便をはかるために認められることがある<ref name="hisa2003">久武綾子『夫婦別姓—その歴史と背景—』世界思想社、2003年</ref>。[[1988年]]に[[富士ゼロックス]]において実施されたのに始まり、国家公務員でも[[2001年]]から認められるようになった<ref name="hisa2003" />。[[2010年]]の時点で、産労総合研究所の調査で回答があった192社のうち旧姓使用を認めているのは55.7%、従業員1千人以上の企業で71.8%となっている<ref>[http://www.nikkei.com/news/print-article/?R_FLG=0&bf=0&ng=DGXNASDG29010_Z20C13A5CC0000 日本経済新聞電子版2013/5/29 夫婦別姓、割れる意見 論議再燃の可能性]</ref>。しかし、旧姓の通称利用には、多くの問題点が指摘されている<ref name="rengoukai" /><ref name="aera20151022">[http://dot.asahi.com/aera/2015102100064.html 「結婚後も「旧姓」 海外では意外な不便も?」、AERA、2015年10月22日]</ref><ref>「どうなる 選択的夫婦別姓」(上)」、[[読売新聞]]、2008年3月21日</ref>。
 
 
[[戸籍]]姓しか認められない職場も多く、旧姓通称利用できない人も存在すること<ref name="rengoukai" />、運転免許証等の証明書類や様々な公的書類上で旧姓を用いることができないこと<ref name="rengoukai" />、そもそも二重の姓を使い分けるのは不便であること<ref name="mainichi20151229kyoto">[http://mainichi.jp/articles/20151229/ddm/005/070/051000c 「夫婦別姓 最高裁認めず=野口由紀(京都支局)」]、[[毎日新聞]]、2015年12月29日。</ref><ref name="aera20160208" />、アイデンティティ上の問題があること<ref name="aera20160208">「同姓じゃないと家族じゃない?」AERA、2016年2月8日号、pp. 17-19。</ref>、通称の利用は二つの名前の管理が必要であり[[企業]]の負担が大きくなること<ref name="mainichi20160123">[http://mainichi.jp/articles/20160123/ddm/013/040/021000c 「通称使用、企業の理解に限界」]、[[毎日新聞]]、2016年1月23日。</ref><ref name="mainich20160105" /><ref>[http://jinjibu.jp/keyword/detl/769/ 「『二つの名前』への対応で管理部門の負担増」]、日本の人事部、2016年2月15日。</ref>など、様々な問題が挙げられる。
 
{{Main2|旧姓通称利用における問題点のより詳細については「[[通称#旧姓の通称利用]]」を}}
 
 
[[通称]]として[[旧姓]]を使用する権利を求めた[[民事裁判]]として[[国立大学夫婦別姓通称使用事件|国立大学夫婦別姓通称使用裁判]]がある。1993年に東京地裁は判決で、[[通称]]名も法的保護の対象になりうるが<ref>「人が個人として尊重される基礎となる法的保護の対象たる名称として、その個人の人格の象徴となりうる可能性を有する」</ref>、同一性を把握する手段として戸籍名の使用は合理性があり、通称名が国民生活に根づいていない、また大学は業績の公表などで通称使用を配慮しており、よって大学側の規制に違法性はないとした<ref>二宮周平「[http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/95-3/ninomiya.htm 氏名の自己決定権としての通称使用の権利]」立命館法学 一九九五年三号(二四一号)</ref>。その後、1998年、東京高裁にて旧姓使用を認める和解が成立した<ref name=suzuki22>鈴木亜矢子、[http://teapot.lib.ocha.ac.jp/ocha/bitstream/10083/59366/1/p65-78.pdf 「旧姓」通称利用の広がりとその問題点]、生活社会学研究、22号、pp65-78</ref>。{{see also|通称|国立大学夫婦別姓通称使用事件}}
 
 
その後も、[[2016年]]には、結婚後に職場で旧姓の通称使用を認めないのは[[人格権]]の侵害だとして、女性教諭が勤務先の学校法人を東京地裁に提訴<ref name=mainichi20160603>[https://mainichi.jp/articles/20160604/k00/00m/040/117000c 女性教諭 旧姓使用認めて 日大第三学園を提訴]、2016年6月3日。</ref>。東京地裁は同年に「旧姓を戸籍姓と同じように使うことが社会に根付いているとまではいえず、職場で戸籍姓の使用を求めることは違法ではない」などとして請求を棄却<ref name=nikkei20161011>[https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG11H53_R11C16A0CR8000/ 職場での旧姓使用認めず 地裁、教諭の請求棄却]、日本経済新聞、2016年10月11日。</ref>。その後、控訴審で高裁より和解勧告が出され、[[2017年]]に学校側が、時間割などの文書や日常的な呼び方で旧姓の使用を全面的に認める形で和解が成立した<ref name=asahi20170317>[https://www.asahi.com/articles/ASK3J73F5K3JUTIL05M.html 旧姓使用、日大三中高が全面容認 教諭と学校側和解]、朝日新聞、2017年3月17日。</ref>。
 
 
=== 事実婚 ===
 
[[事実婚]]は、法的には[[婚姻]]に当たらないため、法的問題、日常生活上の不都合等、多くの問題が指摘されている<ref name="asahi20150408">[http://www.asahi.com/msta/articles/ASH424SFLH42UTIL01G.html 「夫婦の姓、別じゃ変?」、朝日新聞デジタル、2015年4月8日]</ref><ref name="wotopi20150410">[http://wotopi.jp/archives/18636 「夫婦別姓を選択すると子供への影響は? 事実婚の夫婦が語る、周囲の対応」、wotopi、2015年4月10日]</ref><ref name="nakatuka2014">「どうして家族になれないの 時代遅れの法律が妨げる多様な家族のかたち」、中塚久美子、上原賢子(著)、朝日新聞社。 </ref><ref>「どうなる 選択的夫婦別姓」(下)」、[[読売新聞]]、2008年3月22日</ref><ref name="asahi20151126">[http://digital.asahi.com/articles/DA3S12086395.html?rm=150 「(教えて!結婚と法律:2)旧姓使用や事実婚、困ることは?」]、[[朝日新聞]]、2015年11月26日。</ref><ref name="nikkei20151210-2">「家族と法(上)自分の名前で生きる道 夫婦別姓、事実婚広がる」、日本経済新聞、2015年12月10日朝刊。</ref><ref name=take2012>武石文子『事実婚歴20年の〈結婚・離婚カウンセラー行政書士〉が語る「事実婚」のホントのことがわかる本』すばる舎、2012年4月</ref>。
 
子供がいる場合には[[戸籍]]上[[非嫡出子]](婚外子)として扱われ<ref name="wotopi20150410">[http://wotopi.jp/archives/18636 「夫婦別姓を選択すると子供への影響は? 事実婚の夫婦が語る、周囲の対応」、wotopi、2015年4月10日]</ref>、片方の親のみの単独[[親権]]に服する([[共同親権|父母が共同で親権を行う]]ことができない)こと<ref name="asahi20150408">[http://www.asahi.com/msta/articles/ASH424SFLH42UTIL01G.html 「夫婦の姓、別じゃ変?」、朝日新聞デジタル、2015年4月8日]</ref>、[[相続]]の際の法定相続権、遺留分、配偶者控除、相続税の基礎控除や優遇措置、居住用不動産の贈与についての特例などが認められないなどの問題<ref>[https://www.nikkei.com/article/DGKKZO32952750T10C18A7KNTP00/ 事実婚で別姓選択、注意すべきは? 相続や控除、不利な面も ]、日本経済新聞社、2017年7月13日。</ref><ref name="asahi20150408" />、[[成年後見]]の問題<ref name=take2012 />、入院時などの家族関係の証明の問題<ref name="nakatuka2014">「どうして家族になれないの 時代遅れの法律が妨げる多様な家族のかたち」、中塚久美子、上原賢子(著)、朝日新聞社。 </ref>、税法上や日常生活上の様々な不利益の問題<ref name="asahi20150408" /><ref name="asahi20151126">[http://digital.asahi.com/articles/DA3S12086395.html?rm=150 「(教えて!結婚と法律:2)旧姓使用や事実婚、困ることは?」]、[[朝日新聞]]、2015年11月26日。</ref>、海外赴任時の配偶者ビザの問題<ref name=take2012 />、など、多岐にわたる問題がある。
 
{{Main2|事実婚の問題点のより詳細については「[[事実婚#事実婚における問題点]]」を}}
 
 
=== 国連女子差別撤廃委員会の勧告 ===
 
[[日本]]を含む130カ国の賛成で、[[国際連合]]で[[1979年]]に採択された「'''[[女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約]]'''」では、選択的夫婦別氏の導入が要求されている<ref name="gakujutu2014" /><ref name="rengoukai">[http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/bessei_kongaisi_FAQ.pdf 「選択的夫婦別姓・婚外子の相続分差別 Q&A」日本弁護士連合会]</ref><ref name="jokoku20140604" /><ref name="biz201511">[http://biz-journal.jp/2015/11/post_12367.html 「『再婚禁止と夫婦別姓規定』最高裁判決に注目集まる 憲法を軽視してきた永田町の『非常識』」、Business Journal、2015年11月13日]</ref><ref name="guardian20151216">[http://www.theguardian.com/world/2015/dec/16/japanese-court-rules-married-women-cannot-keep-their-surnames "Japan upholds rule that married couples must have same surname "], The Guardian, December 16, 2015.</ref><ref name="jan20151224" />。
 
 
[[国際連合]]の'''[[女子差別撤廃委員会]]'''は、[[2003年]]、[[2009年]]、[[2016年]]の勧告で、日本の[[民法 (日本)|民法]]が定める夫婦同氏を「差別的な規定」と批判し、「本条約の批准による締約国の義務は、世論調査の結果のみに依拠するのではなく、本条約は締約国の国内法体制の一部であることから、本条約の規定に沿うように国内法を整備するという義務に基づくべき」(2009年)、「過去の勧告が十分に実行されていない」「実際には女性に夫の姓を強制している」(2016年)と勧告した<ref name="jiji20150923" /><ref name="gakujutu2014" />。
 
 
2003年8月の勧告では、委員会は[[婚姻]]最低年齢、[[離婚届]]後の女性の[[再婚禁止期間]]の男女差、[[非嫡出子]]の扱いと共に「夫婦の氏の選択などに関する、[[差別]]的な法規定を依然として含んでいることに懸念を表明する」と日本に勧告した<ref name="gender0442">[http://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/boryoku/houkoku/pdf/hbo04j-4-2.pdf 内閣府男女共同参画局「我が国の女子差別撤廃条約実施状況報告に対する最終コメントについて」35.]</ref>。[[日本国政府]]は2008年4月に選択的夫婦別氏制度について、国民の議論が深まるよう努めていると報告したが<ref name="sabetsu6">[http://www.gender.go.jp/international/int_kaigi/int_teppai/pdf/report_j.pdf 女子差別撤廃条約実施状況第6回報告、第16条1.]</ref>、[[2009年]]8月に再度、委員会は前回の勧告にもかかわらず、差別的な法規定が撤廃されていないことについて懸念を有すると勧告した<ref name=josi17>[http://www.gender.go.jp/international/int_kaigi/int_teppai/pdf/CEDAW6_co_j.pdf 女子差別撤廃委員会の最終見解17.]</ref>。
 
 
日本国政府は、[[2014年]]8月に報告書を提出したが<ref>[http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000051247.pdf 女子差別撤廃条約実施状況 第7回及び第8回報告]</ref>、2016年に委員会は再度、勧告が十分に実行されていないと勧告した<ref name="asahi20160308">[http://www.asahi.com/articles/ASJ376GBPJ37UHBI028.html 「日本の夫婦同姓・マタハラ…女性差別撤廃、国連委が勧告」]、[[朝日新聞]]、2016年3月8日。</ref><ref name="nikkei20160308">[http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG08H1W_Y6A300C1000000/ 「夫婦同姓など日本は規定改正を 国連の女性差別撤廃委」]、日本経済新聞、2016年3月8日。</ref>。
 
 
国連女性事務局長の[[プムジレ・ムランボヌクカ]]は、日本の夫婦別姓を認めない規定について、「男女の平等を確かなものにするため、選択肢を持たなければならない。」と述べている<ref>[http://www.nikkei.com/paper/article/?ng=DGKKZO98795980U6A320C1TY5000 「『男女が同じ選択肢を』 夫の姓を強いるな UNウィメン事務局長 プムジレ・ムランボヌクカ氏」]、日本経済新聞、2016年3月26日朝刊。</ref>。
 
 
その他、米国[[国務省]]による世界199カ国・地域の[[人権]]状況に関する年次報告書([[2015年]]版)においても、日本の夫婦別姓を認めない民法規定が言及されている<ref>「『中国での抑圧、著しく増加』 米人権報告書」、日本経済新聞、2016年4月14日。</ref>。
 
 
== 民法改正案 ==
 
選択的夫婦別姓制度を導入する場合の制度内容として、これまでいくつかの夫婦別姓案導入のための民法改正案が提案されてきた。主なものとして、[[1996年]]の法制審議会答申で出された民法改正案<ref name="法制審答申の民法改正案">1996年2月26日 法制審議会総会決定 [http://www.moj.go.jp/SHINGI/960226-1.html 民法の一部を改正する法律案要綱]</ref>、
 
その法制審答申民法改正案に至る検討段階の[[1994年]]に[[法務省]][[民事局]][[参事官]]室より提示された3案からなる「[[婚姻]]制度等に関する民法改正要綱試案」<ref name="houmu199407">婚姻制度等に関する民法改正要綱試案及び試案の説明、法務省民事局参事官室、1994年7月</ref><ref name="nichibenren199501">[http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/base_policy/data/9501.pdf 婚姻制度等に関する民法改正要綱試案に対する意見書]、日本弁護士連合会、1995年1月</ref>、[[自民党]]内で「[[例外的に夫婦の別姓を実現させる会]]」が[[2002年]]に提案した案、[[民主党 (日本 1998-2016)|民主党]]などが[[2015年]]などに提示した案などがある。
 
 
===法制審答申民法改正案===
 
{{see also|#1996年法制審議会答申}}
 
====最終答申(1996年)====
 
[[1991年]]1月に設置された法制審議会身分法小委員会での5年にわたる審議を経て、'''法制審議会'''は、[[1996年]]の法制審議会答申において以下のような民法改正案を'''[[法務大臣]]'''に提示した<ref name="法制審答申の民法改正案" /><ref name="nichibenren2011" /><ref name="minaoshi1995" />。
 
* 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称するものとする。
 
* 夫婦が各自の婚姻前の氏を称する旨の定めをするときは、夫婦は、婚姻の際に、夫又は妻の氏を子が称する氏として定めなければならないものとする。
 
 
また、この審議に合わせ、民事行政審議会は、「別氏夫婦に関する戸籍の取り扱い」についても法務大臣に答申している。これは以下のような内容となっている<ref name="fuufu2004" />。
 
*戸籍は夫婦およびその双方又は一方と氏を同じくする子ごとに編製する。
 
*別氏夫婦の戸籍の氏名の記載は、子が称する氏として定めた氏を称する者、その配偶者の順に記載する。
 
*別氏夫婦の戸籍には、現行の戸籍において名を記載している欄に氏名を記載する。
 
 
====要綱試案(1994年)====
 
なお、[[1996年]]の法制審議会答申に至る以前にも、[[1994年]]に[[法務省]][[民事局]][[参事官]]室は、以下の3つの検討案を「'''[[婚姻]]制度等に関する民法改正要綱試案'''」として提示している<ref name="houmu199407" /><ref name="nichibenren2011" />。1996年の法制審議会答申はこれらの案をもとにさらに議論を経て作成されたものである<ref name="nichibenren2011" />。
 
;A案
 
* [[夫婦]]は、[[婚姻]]の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称するものとする(同氏が原則)。ただし、この定めをしないこととすることもできるものとする(別氏夫婦)。
 
* 別氏夫婦は、婚姻の際に、夫又は妻のいずれかの氏を、子が称する氏として定めなければならないものとする。
 
* 別氏夫婦は、嬌姻後、[[戸籍]]法の定めるところにより届け出ることによって、夫又は妻の氏を称することができるものとする。
 
;B案
 
* 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称することができるものとする(別氏が原則だが、婚姻の際に特段の合意がされた場合にかぎり、同氏を称することができる)。
 
* 婚姻後の別氏夫婦から同氏夫婦ヘの転換、及び、同氏夫婦から別氏夫婦への転換はいずれも認めない。
 
* 別氏夫婦の子は、その出生時における父母の協議により定める。
 
;C案
 
* 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称するものとする。
 
* 婚姻により氏を改めた夫又は妻は、相手方の同意を得て、婚姻の届出と同時に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、婚姻前の氏を自己の呼称とすることができるものとする。
 
* 婚姻前の氏を自己の呼称とする夫又妻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その呼称を廃止することができるものとする。
 
 
;評価
 
A案,B案について[[日本弁護士連合会]]は、夫婦同氏,別氏のいずれかを原則としているが、同氏夫婦、別氏夫婦に優劣をつけるべきではない、としている<ref name="nichibenren199501" />。C案については[[日本弁護士連合会]]は、氏の二重制を認めるものでわかりづらく、実質的平等を確保できておらず到底採用できるものではない、本来の選択的夫婦別氏制とすら言えない、として批判している<ref name="nichibenren199501" />。また、子供の姓については、[[日本弁護士連合会]]はその都度選択可能なB案を支持する、としている<ref name="nichibenren199501" />。
 
ただし、B案について、[[日本弁護士連合会]]は、協議が調わない場合又は協議をすることができない場合には家庭裁判所の審判で定めることを提言している<ref name="nichibenren199501" />。
 
 
===家裁許可制夫婦別氏案===
 
[[2002年]]7月16日に発足した、[[野田聖子]]ら[[自民党]]一部議員による「'''[[例外的に夫婦の別姓を実現させる会]]'''」が提案した案。職場の事情や祖先祭祀の必要など特段の事由がある場合に、'''[[家庭裁判所]]'''による許可を得て認める、とする案である<ref name="noda">[http://www.noda-seiko.gr.jp/old_data/hitokoto/140724.html 「民法の一部を改正する議員立法案~例外的夫婦別姓制度」]</ref><ref name="mainichi20020724" /><ref name="ks20020729" /><ref name="asahi20150219" /><ref name="asahi20151202" />。{{see also|例外的に夫婦の別姓を実現させる会}}
 
この案は以下のようになっている<ref name="noda" /><ref name="fuufu2004" />。
 
* 職業生活上の事情、祖先の祭祀の主宰その他の理由により婚姻後も各自の婚姻前の氏を称する必要がある場合において、別氏夫婦となるための家庭裁判所の許可を得ることができる。
 
* 夫婦同氏が原則とし、別氏夫婦から同氏夫婦への転換は認める。逆は認めない。
 
* 別氏夫婦は、婚姻時に「子が称すべき氏」を定める。
 
 
;評価
 
村上まどかは、この案について、強硬な反対論者を説得するための苦肉の案で、現状ではやむをえない、と評している<ref name="fuufu2004" /><ref>「『家裁許可制』やむを得ぬ」、朝日新聞、2002年12月22日。</ref>一方、多賀愛子は、「両性の合意」以外に家裁の許可を必要とするのは憲法違反であり、また、職業による差別、家制度の復活などにつながる恐れもある、と批判している<ref name="fuufu2004" /><ref>「差別有無家裁許可案 撤回を」、朝日新聞2002年11月20日。</ref>。
 
 
===超党派野党案===
 
[[民主党 (日本 1998-2016)|民主党]]は[[2015年]]に、[[社民党]]、[[共産党]]等と共同で、以下のような案を[[参議院]]に提出している<ref name="minshin20150612">[https://www.dpj.or.jp/article/106909 民法の一部を改正する法律案(選択的夫婦別姓)を参院に提出]</ref><ref>「選択的夫婦別姓、民主が法改正案」、日本経済新聞、2015年3月23日。</ref>。法制審答申民法改正案に'''[[日本弁護士連合会]]'''の提言をいれた形のものとなっている<ref name="nichibenren199501" />。
 
* 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称するものとする。
 
* 改正法の施行前に婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、婚姻中に限り、配偶者との合意に基づき、改正法の施行の日から2年以内に別に法律で定めるところにより届け出ることによって、婚姻前の氏に復することができる。
 
* 別氏夫婦の子は、その出生の際に父母の協議で定める父又は母の氏を称するものとする。
 
* ただしその協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求により、協議に代わる審判をすることができる。
 
 
===その他===
 
その他の案として、[[1997年]]に[[野中広務]]が提案した「'''旧姓続称制度'''」<ref name="milk">[http://www.milkjapan.com/1999jn05.html milk vol.15、「中村法相・『旧姓続称制度』を自民党に申し入れ」 1999年3月22日]</ref>{{要高次出典|date=2016年5月}}がある。旧姓続称制度は、配偶者の同意を得た上で届け出れば、社会生活上の全ての場面で旧姓を使うことができるようにしようというもの。離婚後も婚姻時の姓を名乗れるという「[[婚氏続称]]制度」([[1976年]]の民法改正で採用)を参考に、野中が1997年に自民党内に提案した<ref name="milk" />{{要高次出典|date=2016年5月}}。
 
 
また、[[2018年]]1月に国に対して提訴された訴訟では、原告は、'''婚氏続称制度'''を念頭に、「'''戸籍上の氏'''」と「'''民法上の氏'''」を分け{{refnest|group="注"|戸籍実務においては、「'''戸籍上の氏'''」と「'''民法上の氏'''」は異なるものとして区別して運用されている。戸籍上の氏と民法上の氏が異なるケースとして、国際結婚時に改名する場合、離婚時に婚氏を引き続き用いる場合([[婚氏続称]])、養子離縁時に縁氏を引き続き称する場合(縁氏続称)がある<ref name=torisawa201103>鳥澤孝之、[http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/refer/pdf/072203.pdf 夫婦及び子の氏と戸籍制度]、レファレンス 平成23年3月号</ref><ref name=yoshida>吉田信一、[http://www.tuins.ac.jp/library/pdf/2010kokusai-PDF/2010-07yoshida.pdf 婚姻による姓の変動――民法と戸籍の関係から]、富山国際大学国際教養学部紀要、第6巻、2010年3月。</ref>。戸籍法上と民法上の氏が異なる場合、民法上の氏は戸籍実務においての概念上のみに用いられ、日常生活上の法的な氏、すなわち本名としては戸籍法上の氏が用いられる。}}、戸籍法上の届け出をすれば旧姓を「称する」ことができるようにするべき、との主張をしている<ref name="huf20171113" /><ref>[[青野慶久]]、[https://note.mu/yoshiaono/n/nd26d89d46048 選択的夫婦別姓訴訟で実現したいことへのご理解とご支援のお願い]、2017年11月19日</ref><ref>作花知志、[https://ameblo.jp/spacelaw/entry-12327914177.html 新しい夫婦別姓訴訟へのご質問への回答です]、2017年11月13日。</ref><ref>作花知志、[https://ameblo.jp/spacelaw/entry-12329001993.html 新しい夫婦別姓訴訟と4人の村]、2017年11月17日。</ref>。
 
<!-- 記載するにはもう少し詳細な内容の出典が必要 --
 
そのほか、選択的夫婦別姓制度に反対している<ref>日本経済新聞 2014年9月3日</ref><ref>「女性閣僚5人、数は前進 『でも言動は…』不安の声も」、朝日新聞、2014年9月4日</ref>[[高市早苗]]は、「通称名の使用が認められる形で十分と考えている」と主張し<ref>[http://newschina.jchere.com/newsdetail-id-2358767.htm 夫婦別姓:高市氏「通称併記で」 自民党内の論議開始へ - 毎日新聞 - JChere中国ニュース速報]</ref>、旧姓を使用する場合に、公的な文書等での併記を可能にする内容の議員立法を過去に作成したものの提出には至っていない、と2014年の総務大臣記者会見において述べている<ref>[https://www.sanae.gr.jp/interview_details19.html 2014年9月16日 総務大臣記者会見]</ref>。-->
 
 
== これまでの経緯 ==
 
=== 変遷 ===
 
==== 中世まで ====
 
[[飛鳥時代]] - [[平安時代]]初中期は、「[[氏]]」(うぢ、うじ)・「氏名」(うじな)と「[[姓]]」(かばね)があった。「藤原」が氏であり「朝臣」が姓である。大宝2年([[702年]])[[美濃国|御野国]]加毛郡[[半布里戸籍]]、同年[[豊前国]][[仲津郡]]丁里戸籍、養老5年(721年)[[下総国]][[葛飾郡]]大嶋郷戸籍、延喜2年(902年)[[阿波国]][[板野郡]]田上郷戸籍等には夫婦同氏と別氏が見られるが、寛弘元年(1004年)[[讃岐国]]入野郷戸籍・同年国郡未詳戸籍では19夫婦の全てが同氏となっている。日本には「[[同姓不婚]]」の習慣はなく、[[養老令]]の戸令にも改姓規定がないため、この同氏は同族婚とする見方がある<ref name="hisa1988">久武(1988)。</ref>。この時期、女性名には「刀自売(とじめ)」「二子」「定子」「犬子」などの型があった<ref name="iinuma1987">飯沼賢司「女性名から見た中世の女性の社会的位置」『歴史評論』443、1987年。</ref>。但し[[嵯峨天皇]]期(809-823年)には下の名前の唐風化が行われ、「童名(わらわな)」(つまり幼名)と「諱(いみな)=実名(じつみょう)」(つまり成人名)の区別、男性の実名に「嘉字」(縁起のよい字)と「系字」が導入された。系字とは同一世代の男性に同じ一字を共有するもので、「正良」「秀良」「業良」のようなものである。これは父系親族組織内の世代序列を示すもので、「輩字」ともいう。女性の実名は「2音節の嘉字+子」が内親王に導入された<ref>飯沼賢司(1984)「人名小考—中世の身分・イエ・社会をめぐって—」『荘園制と中世社会』東京堂出版、大藤(2012)64-65ページ。</ref>。
 
 
平安後期 - 中世前期は、氏姓に加え[[名字]]が発生。系字は横(同一世代)の共有字であったが、11-12世紀頃に縦(父-子)の「通字(とおりじ)」へと変化した。これは「家」の形成に伴い、家系を示すものとされる<ref>飯沼賢司(1984)「人名小考—中世の身分・イエ・社会をめぐって—」『荘園制と中世社会』東京堂出版。</ref>。例えば[[桓武平氏]]の本流ではみな「盛」を通字として持っている。但し[[摂家|藤原摂関家]]で「[[藤原忠実|忠実]]-[[藤原忠通|忠通]]-[[近衛基実|基実]]-[[近衛基通|基通]]」のように「実」「通」を交互に継承した例も見られる<ref>大藤(2012)68-69ページ。</ref>。氏姓は夫婦別氏姓であり名字は夫婦同名字である<ref name="sakata2006">坂田(2006)。</ref>。但し「北条」の子がそのまま「北条」を名乗るわけではなかった<ref>加藤晃「日本の姓氏」井上光貞ほか(編)『東アジアにおける社会と風俗』東アジア世界における日本古代史講座10、学生社、1984。</ref>。名字はその世代限りのものであり、代々継承される永続的な組織の名(家名)ではなかった<ref>新田一郎(2001)、147ページ。</ref>。鎌倉時代までは貴族・武士・庶民とも氏(姓)の使用の方が一般的であり、夫婦別氏であった<ref>坂田(2006)、『鎌倉遺文』の調査による。</ref>。下の名前は、「頼朝」のような実名・諱のほか、「犬次郎」のような仮名(けみょう)・字(あざな)・通称を持ち、同一人物が社会関係に応じて両者を使い分けた<ref name="fuufu2004" /><ref>大藤(2012)。</ref>。女性名は「刀自売」型から「鶴女」型へ移り、13世紀に比率が高まる。「二子」型は13世紀までは半分以上を占めるがやがて減少する。また「紀氏女」型が11世紀後半に現れた<ref name="iinuma1987"/>。男性名は「源次」のように氏(姓)を含む字、「和泉大夫」「左衛門」のように国名や役職名を用いる字、「犬次郎」のような童名の字、「西念」のような法名、その他「孫太郎」のような字などがあった<ref name="sakata2006"/>。
 
 
[[中世]]後期は、[[家産]]や[[家業]]などを継承する永続的な「家」が成立するとともに夫婦同名字が一般化し、名字が家名となった<ref name="sakata1994">坂田(1994)</ref><ref name="sakata2006">坂田(2006)。</ref>。[[摂関家]]も夫婦別氏・同名字であった<ref name="goto2009">後藤(2009)。</ref>。また父親の字「平三郎」が長男へ継承され続けたと思われる例が[[近江国]]菅浦(すがのうら)の文書(13世紀-16世紀)に多数見られ、そのような人名が家名化したとする説がある<ref name="sakata2006"/>。庶民の女性名は「紀氏女」型も「二子」型も姿を消し、「鶴女」のような童名や「兵衛女」のように「男性名+女」の型、「妙賢禅尼」のような法名を名乗った。殊に[[戦国時代 (日本)|戦国期]]以降はかなりの割合が童名型を生涯名乗るようになった<ref name="sakata1994" /><ref name="sakata2006" />。
 
{{main|氏姓制度|古代日本の戸籍制度}}
 
 
==== 江戸期 ====
 
庶民の氏・苗字の使用は禁止された。「名字」は「苗字」と書かれるのが普通になった。[[士分]]以外の者は一部を除き氏・苗字を公式に使用することが認められなかった。但しあくまで「名乗る」ことが禁止されていたのであり、氏・苗字を持つ庶民も多くいた。苗字は必ずしも生涯不変ではなく(本姓を除く)、何度も変える者もいたが、婚姻によって変えるという決まりもなかった。但し庶民の女性名は単に「女房」とだけ書かれることが多く、実態は明らかでないが、おそらく夫婦同苗字であったとされる<ref name=sakata2006/>。しかし、[[芦東山]]の妻が夫の幽閉赦免願書に「飯塚妱【女へんに召】」(いいづかちょう)と生家の苗字での署名があったり、松尾家に嫁いだ妻[[松尾多勢子|多勢]](たせ)が平田[[国学]]に入門した際の誓詞帳に「松尾佐治右衛門妻 竹村多勢子」と実家の姓名で署名する例があったり、或いは夫婦別苗字の墓標があったりする(大藤(2012)、58ページ)など、氏も苗字も実家の父方のものを名乗るのが一般的という説もある<ref>大藤修(2001)、280ページ。</ref>。また妻の死後実家の墓地に「帰葬」する習慣が北陸から東北にかけて広く分布する<ref>森謙二(2001)、388ページ。</ref>。なお「家名」として通用していたのは苗字ではなく通称(「○左右衛門」や「○兵衛」など)や屋号であったとする説がある<ref>森謙二(2001)、384・386ページ。</ref>。
 
 
==== 明治維新後 ====
 
明治維新以前、氏を称することができたものは士分以上の者に限られ、国民の94.5%は氏を名乗ることができなかった<ref name="fuufu2004" />。これに対し、明治政府は、1870年(明治3年)9月19日、 '''太政官布告'''を布告。[[平民]]に氏使用が許可された<ref name="houmu"/><ref name="fuufu2004" />。さらに、1872年3月9日(明治5年2月1日)には、戸籍法([[壬申戸籍]])が施行され<ref name="fuufu2004" />、1872年(明治5年)5月7日の太政官布告では、一人一名主義が徹底された。さらに、1872年(明治5年)8月24日の太政官布告で改姓・改名が禁止された。それに続き、1875年(明治8年)2月13日の太政官布告では、[[苗字]]の使用が義務化された(兵籍取調の必要上といわれる)<ref name="houmu">法務省HP [http://www.moj.go.jp/MINJI/minji36-02.html 我が国における氏の制度の変遷]より</ref>。
 
 
夫婦の氏に関しては、夫婦同氏は歴史に反するとし、明治維新以前の士分の'''「伝統」'''にしたがって、1876年(明治9年)3月17日の'''太政官指令15号'''によって、妻の氏は実家の氏を用いるとされた('''夫婦別氏の原則''')<ref name="houmu"/>{{refnest|group="注"|[[森謙二]]によれば、太政官法制局はこれについて「妻は夫の身分に従うとしても、姓氏と身分は異なる」「皇后藤原氏であるのに皇后を王氏とするのはおかしい」「歴史の沿革を無視」の3点を指摘している<ref>森謙二(2001)、387ページ。</ref>。なお、[[増本敏子]]らは、地方によっては、民間普通の慣例によれば婦は夫の氏を称しその生家の氏を称する者は極めて僅かであった<ref>〔増本敏子・井戸田博史・久武綾子〕共著"氏と家族" 86頁</ref>、としている。}}。
 
 
1878年、民法について、フランスから[[ジョルジュ・ブスケ]]、[[ギュスターヴ・ボアソナード]]を招聘し起草に当たらせた。フランス民法典(ナポレオン法典)の影響が強い案が起草されたが、[[民法典論争]]によって施行されなかった<ref>[http://www.ndl.go.jp/france/jp/part1/s1_3.html 近代日本とフランス]国会図書館</ref>。1880年(明治13年)1月13日の太政官指令では、改名禁止が緩和された。1890年(明治23年)には、民法草案([[旧民法]])が法律28号として制定されるも、実施はされなかった<ref>池田祥子、[http://gendainoriron.jp/vol.07/feature/f06.php 「家族制度の『ガラパゴス化』を避ける」]、現代の理論、2016年冬号、Vol.7、2016年。</ref>。
 
 
1898年(明治31年)に'''明治民法'''が成立。ここで初めて、'''夫婦同氏'''を定める規定が制定された<ref name="houmu"/>。戸主制度(家父長制)を導入した家制度を構築し、戸籍は家を体現するものと位置づけた上で「妻ハ婚姻ニ因リテ夫ノ家ニ入ル」ことになり(明治民法788条)、日本の法制上初めて「夫婦同氏」が規定された<ref>大藤(2012)、198ページ。</ref>{{refnest|group="注"|[[法務省]]は、旧民法の「夫婦同氏」は[[家制度]]を導入し、夫婦の氏について直接規定を置くのではなく、夫婦ともに「家」の氏を称することを通じて同氏になるという考え方に基づいているとしている<ref name="houmu"/>。}}。
 
 
==== 戦後 ====
 
[[1947年]](昭和22年)、'''改正民法'''が成立したものの、夫婦同氏の規定はそのまま存続<ref name="houmu"/><ref name="torisawa201103" />。この改姓民法においては、明治民法における[[家制度]]が廃止され、それまでは戸主の同意を必要としていた婚姻も、20歳以上で両性の同意のみがあれば可能となった([[日本国憲法第24条]])。一方、夫婦の氏は、婚姻前の夫のものか、妻のものかのいずれかを選ぶことは可能となったものの、夫婦同氏の規定はそのまま残った([[b:民法第750条|民法750条]])。夫婦の一方の改氏による夫婦同氏は、届出の際に必須の形式的要件となっている(民法750条、[[b:戸籍法第74条|戸籍法74条]]1項)。
 
 
[[1948年]](昭和23年)、改正[[戸籍法]]が施行される。現行戸籍の開始。[[戸籍]]は[[戸主]]と家族を記載する[[家]]の登録から、[[個人]]の登録へと変わった。ただし戸籍の編成基準が一組の夫婦とその夫婦と氏を同じくする子(戸籍法6条)であることが明記された<ref name="sihoushoshi250" />。
 
 
改正民法は早急に制定されたことから、[[1955年]]には法制審議会において見直しに関する議論が行われ、民法750条の夫婦同姓規定について、「留保事項」として「'''夫婦異性'''を認むべきか」と問題化している<ref name="bengo20180324" />。
 
 
[[1975年]]に参議院に選択的夫婦別姓制度のための民法改正を求める請願が初めて提出される([[佐々木静子]]<ref name="seigan200" />)<ref name="sihoushoshi250" />。1976年には、離婚時に妻が婚姻時の姓を保持できず復氏しなければならない民法の規定が、女性の地位向上の観点から見直され、離婚後も婚姻時の姓を保持することを選択可能とする'''婚氏続称制度'''が導入された<ref name="nichibenren2011" />{{refnest|group="注"|婚氏続称制度導入の中心となったのは当時参議院議員だった[[佐々木静子]]。[[吉田信一]]によれば、佐々木らの本来の目標は選択的夫婦別姓制度導入であった、とされる<ref name=yoshida />。}}。[[1989年]]には、岐阜県各務原市の夫婦が市が別姓の婚姻届を受理しなかったことに対し家裁に対し不服申し立てを行い、却下される事件が起こった([[夫婦別姓#1989年申立]]参照)。
 
 
[[1991年]]には'''法制審議会'''が「民法の婚姻・離婚制度の見直し審議」を開始した<ref name="gakujutu2014" />。また、民法を改正し婚姻時に夫婦が同姓か別姓かを選択する「選択的夫婦別姓制度」とする民法改正案が、国会に[[議員立法]]により提出されるようになった。[[1996年]]には法制審議会が選択的夫婦別氏制度を含む「'''民法の一部を改正する法律案要綱'''」を答申した<ref name="gakujutu2014" />。
 
{{see also|#1996年法制審議会答申}}
 
 
さらに、[[1999年]]の'''[[男女共同参画社会基本法]]'''の成立および[[男女共同参画局]]の設立により選択的夫婦別姓はその政策の中心的課題と位置づけられ、政策的にさまざまな推進策が展開されてきた。しかしその一方で、[[山口智美 (文化人類学者)|山口智美]]らによれば、[[男女共同参画]]や選択的夫婦別姓制度を求める運動に対して危機感を起こした家族観における保守層が、[[日本会議]]や[[神道政治連盟]]などの「[[ジェンダー]]フリー反対」「選択的夫婦別姓反対」などを掲げる「[[バックラッシュ]]」とも呼ばれる運動を起こした、とされる<ref>山口智美; 斉藤正美; 荻上チキ (2012). 社会運動の戸惑い フェミニズムの「失われた時代」と草の根保守運動. 勁草書房. ISBN 4326653779.第3章『千葉県に男女共同参画条例がない理由―条例制定運動の失敗と保守の分裂』第3節『「良識的な条例づくり」をめざした日本会議系保守運動』</ref><ref>三井マリ子、浅倉むつ子 編『バックラッシュの生贄』(旬報社)、2012年</ref><ref>上野千鶴子、宮台真司・斉藤環・小谷真理・鈴木謙介・後藤和智・山本貴光・吉川浩満・澁谷知美・ジェーン・マーティン・バーバラ・ヒューストン・山口智美・小山エミ・瀬口典子・長谷川美子・荻上チキ 『バックラッシュ! なぜジェンダーフリーは叩かれたのか?』 双風舎、2006年、265-267頁。ISBN 4902465094。</ref>。
 
 
[[2002年]]には、[[自民党]]内の選択的夫婦別姓制度を求める議員らが法案の国会提出を模索した([[野田聖子]]ら、および'''[[例外的に夫婦の別姓を実現させる会]]''')が、[[自民党]]内の事前審査で合意に達することができず国会提出が見送られた。当初政府案は法制審答申の民法改正案を提案していたが抵抗が根強く、政府案は例外的夫婦別氏制度と呼称や内容を変更するも合意には達せず、さらに反対派に譲歩し([[西川京子]]が自民党法務部会にて発言した)家裁の許可を要件とすることを盛り込んだ例外的夫婦別氏制度を[[議員立法]]で自民党法務部会に提出したが合意に至らなかった。以後、自民党内ではほぼ議論はなされないまま今日に至っている<ref name="mainichi20020724" /><ref name="ks20020729" /><ref name="asahi20150219" /><ref name="asahi20151202">[http://digital.asahi.com/articles/DA3S12096371.html?rm=150 「(教えて!結婚と法律:5)夫婦別姓、各政党の立場は?」]、[[朝日新聞]]、2015年12月2日。</ref>。
 
{{see also|例外的に夫婦の別姓を実現させる会}}
 
 
一方、[[民主党 (日本 1998-2016)|民主党]](後の[[民進党]])、[[社民党]]、[[共産党]]なども、法制審答申以来、超党派で会期ごとに民法改正案を国会に提出し続けているが、審議されないまま廃案と再提出される状況である<ref name="minshu2009" />。民主党政権であった[[2015年]]にも法案提出について議論がなされたが、連立政権を組んだ[[国民新党]]の反対や党内からの異論があり法案提出に至らなかった<ref name="asahi20151202" />。
 
 
[[2003年]](平成15年)'''[[国際連合]][[女子差別撤廃委員会]]'''が、婚姻最低年齢、[[離婚届]]後の女性の[[再婚禁止期間]]の男女差、[[非嫡出子]]の扱いと共に「夫婦の氏の選択などに関する、[[差別]]的な法規定を依然として含んでいることに懸念を表明する」と日本に勧告した<ref name="gender0442">[http://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/boryoku/houkoku/pdf/hbo04j-4-2.pdf 内閣府男女共同参画局「我が国の女子差別撤廃条約実施状況報告に対する最終コメントについて」35.]</ref>。その後も、同勧告に対し改善が見られないとして、[[2009年]]、[[2016年]]にも再々度、勧告を受けている状況にある<ref name="asahi20160308" /><ref name="nikkei20160308" /><ref name=josi17 />。
 
 
このような状況のもと、[[2011年]]、[[2018年]]には選択的夫婦別姓制度導入を求める'''訴訟'''も提議された([[夫婦別姓#選択的夫婦別姓訴訟]]参照)。
 
 
=== 1996年法制審議会答申 ===
 
[[国連]]の[[1975年]]の国際婦人年から始まる国際的な女性の権利保障の推進運動や、[[1985年]]に日本も批准した[[女性差別撤廃条約]]などを受け、[[1991年]]、日本は国内の[[男女平等]]施策を推進するための国内行動計画を策定するとともに、[[法制審議会]]において[[家族法]]の見直し作業に着手した<ref name=yokuwakaru2010 />。この法制審議会の審議は5年にわたって行われ、[[1992年]]、[[1995年]]の2回の中間報告、[[1994年]]の要綱試案の発表などを経て、[[1996年]]2月、[[法務大臣]]の諮問機関である法制審議会が、家族法の見直しを含む民法改正案要綱を法務大臣に答申した<ref name=yokuwakaru2010 />。
 
 
答申の主な内容は以下の4点である<ref name=yokuwakaru2010 />。
 
* 世界の趨勢に合わせ、'''[[婚姻]]年齢'''を男女とも18歳に統一
 
* 女性のみに課せられている'''[[再婚]]禁止期間'''の短縮
 
* '''選択的夫婦別姓'''の実現
 
* '''[[婚外子]]'''の[[相続]]分差別の廃止
 
 
これらのうち、婚姻年齢の統一は[[2018年]]に<ref>[https://www.asahi.com/articles/ASL6D3GBJL6DUTIL012.html 18歳成人、改正民法成立 結婚・契約に保護者同意不要]、朝日新聞、2018年6月13日。</ref>、再婚禁止期間の短縮は[[2016年]]に<ref>[https://mainichi.jp/articles/20160601/k00/00e/010/219000c 女性の再婚禁止 100日に 期間短縮、改正民法成立]、毎日新聞、2016年6月1日。</ref>、婚外子の相続分差別の廃止は[[2013年]]に<ref>[http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00143.html 民法の一部が改正されました]、法務省</ref>に、それぞれ実現している一方で、2018年の時点で選択的夫婦別姓の実現のみ未達の状況となっている。
 
 
選択的夫婦別姓の実現に関して要綱試案では、それを答申する理由として以下の3点を挙げた<ref name="nichibenren2011" />。
 
* 国民の価値観・人生観が多様化してきたことを背景に、国民のかなりの層に選択的夫婦別氏制の採用を求める声があり、画一的に同氏とするのではなく、個人の人生観・価値観の違いを許容する制度に改めるべきだと考えられる。
 
* 法理論の面において、[[個人の尊厳]]に対する自覚が高まりを見せている状況を考慮すれば、個人の氏に対する[[人格]]利益を法律上保護すべき時期が到来している。
 
* 世界の諸国で、夫婦別氏を許容する制度が採用されていることからも、夫婦別氏が夫婦・親子関係の本質なり理念に反するものではないことは明らか。
 
 
{{see also|#法制審答申民法改正案}}
 
 
=== 選択的夫婦別姓訴訟 ===
 
選択的夫婦別姓制度導入をめぐっては、1989年に家裁への不服申し立て、2011年、2018年1月および5月にそれぞれ国家賠償訴訟が提議されている。さらに、2018年6月には、外国で結婚した日本人別姓夫婦が婚姻を確認する訴訟を提議している。
 
==== 1989年申立 ====
 
[[1989年]]、岐阜県各務原市の夫婦が、市が別姓の婚姻届を受理しなかったことは基本的人権の侵害であり、憲法に違反するとして、岐阜家庭裁判所に不服申立書を出した。これに対し、同家裁は「夫婦の同姓は一体感を高める上で役立ち、第三者に夫婦であることを示すためには必要」として、申立てを却下している<ref name="bengo20180324">[https://www.bengo4.com/internet/n_7611/ 選択的夫婦別姓の「40年戦争」、法制審答申から20年放置の政治に司法から挑み続ける]、弁護士ドットコムニュース、2018年3月24日。</ref>。
 
 
==== 2011年訴訟 ====
 
[[2011年]](平成23年)2月に、元高校教師らが、夫婦別氏を認めない民法規定が違憲であると訴えた裁判である<ref name=mainichi20151214>[http://mainichi.jp/articles/20151214/k00/00e/040/132000c 名前で苦労…私は「塚本協子」の名前で死にたい]、毎日新聞、2015年12月14日。</ref><ref>[http://www.sankei.com/affairs/news/151216/afr1512160046-n1.html 「自分の名前で死ねずつらい」 訴訟の原告ら]、産経新聞、2015年12月17日。</ref><ref>[http://www.hmt.u-toyama.ac.jp/socio/lab/sotsuron/14/chujo/chap5.htm 別姓訴訟を支える会・富山へのインタビュー]、富山大学人文学部、2016年5月12日閲覧。</ref>。
 
 
[[2015年]](平成27年)[[12月16日]]に、上告人が夫婦が婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称すると定める[[民法|民法750条]]の規定が、[[日本国憲法第13条|憲法13条]]、[[日本国憲法第14条|14条1項]],[[日本国憲法第24条|24条1項及び2項]]に違反するとして国に賠償を求めた裁判で、[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]][[大法廷]]は「[[名字]]が改められることで[[アイデンティティ]]が失われるという見方もあるが、旧姓の通称使用で緩和されており、憲法に違反しない」「わが国に定着した家族の呼称として意義があり、呼称を1つに定めることには[[合理性]]が認められる」と位置づけ、現在の民法規定を[[合憲]]とし訴えを退けた<ref>[http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151223-00000001-jct-soci&p=2 夫婦別姓、認めたら「親子別姓」はどうする? メディアに入り乱れる著名人の見解]J-CASTニュース 12月23日</ref><ref>[http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151216/k10010342841000.html 夫婦別姓認めない規定 合憲の初判断 最高裁]NHK NEWS WEB</ref><ref>[http://www.sankei.com/affairs/news/151216/afr1512160041-n1.html 子供の視点を踏まえて議論を 現制度には一定の意義 夫婦同姓規定「合憲」判決]産経新聞2015.12.17</ref>。ただし判決において多数意見は姓の変更で「仕事上の不利益」「アイデンティティーの喪失感」などが生じることを一定程度認め、さらに、[[寺田逸郎]][[裁判長]]は補足意見で「人々のつながりが多様化するにつれて、窮屈に受け止める傾向が出てくる」と指摘している<ref>[http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151216/k10010342841000.html 夫婦別姓認めない規定 合憲の初判断 最高裁]NHK NEWS WEB</ref><ref name="sankei20151217"/>。
 
 
また、15人の大法廷裁判官のうち、女性裁判官全3名([[鬼丸かおる]](弁護士出身)・[[岡部喜代子]]([[民法学者]])・[[桜井龍子]]([[労働省]]出身))及び弁護士出身の判事2名([[山浦善樹]]・[[木内道祥]])は「違憲である」反対意見を表明し、山浦判事は更に踏み込んで、[[立法の不作為]]を理由に国の[[損害賠償]]責任まで認めた<ref name="nikkei20151217" /><ref>[http://digital.asahi.com/articles/ASHDJ4S2VHDJUTIL023.html?rm=1225 「夫婦の姓『国会で議論を』 判事5人『違憲』とした理由」]、[[朝日新聞]]、2015年12月17日。</ref>。
 
 
==== 2018年1月訴訟 ====
 
2018年1月9日、ソフトウエア開発会社「[[サイボウズ]]」社長の[[青野慶久]]ら男女4人{{refnest|group="注"|訴えているのは[[青野慶久]]の他、神奈川県の女性、[[事実婚]]の男女の計4名<ref>[http://www.saga-s.co.jp/articles/-/167870 夫婦別姓選べず「苦痛」 サイボウズ社長ら提訴]、佐賀新聞、2018年1月10日。</ref>。}}が、[[戸籍法]]の規定で、日本人と外国人との結婚では同姓か別姓かを選べるのに、日本人同士の結婚だと選択できないのは「法の下の平等」を定めた憲法に反するとして、国へ提訴した<ref name=mainichi20180109>[https://mainichi.jp/articles/20180109/k00/00e/040/240000c 東京地裁 夫婦別姓を求め提訴 サイボウズ社長ら]、毎日新聞、2018年1月9日。</ref><ref>[https://www.nikkei.com/article/DGXMZO25442100Z00C18A1CR0000/ 夫婦別姓選べず「戸籍法は違憲」 サイボウズ社長が提訴]、日本経済新聞、2018年1月9日。</ref><ref name="mainichi20171109a">[https://mainichi.jp/articles/20171109/k00/00e/040/237000c 夫婦別姓 サイボウズ社長「選択できず不利益」国を提訴へ]、毎日新聞、2017年11月9日。</ref><ref name="mainichi20171109b">[https://mainichi.jp/articles/20171109/k00/00e/040/275000c 夫婦別姓訴訟 『生き方選ばせてほしい』サイボウズ社長]、毎日新聞、2017年11月9日</ref><ref name="huf20171113">[http://www.huffingtonpost.jp/2017/11/13/bessei-saiban-again_a_23275070/ サイボウズ社長が提訴へ「夫婦別姓」は今度こそ実現する? 弁護士に聞いてみた]、HUFFPOST、2017年11月13日。</ref><ref>[https://note.mu/yoshiaono/n/n8e5933a8ac0c 選択的夫婦別姓への反論に反論します]、青野慶久、2017年11月11日</ref><ref name="asahi20171117">[http://www.asahi.com/articles/ASKCK4VHGKCKUTIL02H.html 「じゃあ僕が」妻の姓に変えて分かった経済的不利益]、朝日新聞、2017年11月17日。</ref><ref name=jiji20180106>[https://www.jiji.com/jc/article?k=2018010600370&g=soc 「多様な個性、認める社会に」=選択的別姓求め9日提訴-サイボウズ社長・東京地裁]、[[時事通信]]、2018年1月6日。</ref><ref>[https://mainichi.jp/articles/20170915/k00/00m/040/154000c 夫婦別姓 事実婚2人が提訴へ 戸籍法規定で]、毎日新聞、2017年9月15日。</ref>。
 
 
==== 2018年5月訴訟 ====
 
夫婦別姓の婚姻届が受理されず、法律婚ができないのは違憲だとして、選択的夫婦別姓を求める事実婚当事者のグループ7名が2018年5月10日、国に損害賠償を求め、東京地裁、東京地裁立川支部、広島地裁で提訴した<ref name=bengo20180510>[https://www.bengo4.com/internet/n_7866/ 選択的夫婦別姓訴訟、第2次提訴「国会を後押ししたい」…憲法14条「信条差別」を主張]、弁護士ドットコムニュース、2018年5月10日。</ref><ref name=nikkei20180510>[https://www.nikkei.com/article/DGXMZO30321220Q8A510C1CC1000/ 夫婦別姓めぐり国を提訴 事実婚の男女]、日本経済新聞、2018年5月10日。</ref><ref>[https://mainichi.jp/articles/20180511/k00/00m/040/041000c 「信条差別」事実婚の男女4人が国に賠償提訴]、毎日新聞、2018年5月10日。</ref>。2018年3月に、[[東京都]]と[[広島県]]の[[事実婚]]のカップル4組が、東京家裁と同立川支部、広島家裁の3カ所で別姓の[[婚姻届]]の受理を求める審判の申し立てを行い、不受理とされたことを受けたもの<ref name=nikkei20180510 /><ref name=bengo20180510 /><ref name=bengo20180314 /><ref name=tbs20180314 /><ref name=bengo20180314>[https://www.bengo4.com/internet/n_7570/ 夫婦別姓訴訟の第二幕スタート 東京と広島で婚姻届受理求め、家裁に審判申し立て]、弁護士ドットコムニュース、2018年3月14日。</ref><ref name=tbs20180314>[http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3316437.html 夫婦別姓の婚姻届不受理、家裁に審判申し立て]、TBS News、2018年3月14日。</ref><ref>[https://mainichi.jp/articles/20180228/k00/00m/040/088000c 夫婦別姓 国家賠償求め集団提訴へ 東京と広島地裁に]、毎日新聞、2018年2月27日。</ref><ref>[https://www.asahi.com/articles/DA3S13358061.html 別姓を選べる社会、今度こそ 男性ら提訴、戸籍法の規定に着目]、朝日新聞、2018年2月14日。</ref><ref name=bengo20180227>[https://www.bengo4.com/internet/n_7504/ 「夫婦別姓訴訟」3月に再び提訴へ…最高裁判決から2年「再度、判断求めたい」]、弁護士ドットコムニュース、2018年02月27日。</ref><ref>[https://www.buzzfeed.com/jp/akikokobayashi/fufubessei2stage?utm_term=.cr5ovv65L#.orQQVVd3o 出産後にペーパー離婚。家族なのに......選択的夫婦別姓の裁判、第2ステージへ]、Buzzfeed、2018年2月27日。</ref>。この訴訟においては、同姓を選んだカップルは法律婚ができるにもかかわらず、別姓を選んだカップルは法律婚ができない、という状況が「[[信条]]」による差別であり、[[日本国憲法第14条|憲法14条違反]]であるとして、民法だけではなく、民法と戸籍法の双方の違憲性を問う、としている<ref name=bengo20180510 /><ref>「打越さく良弁護士に聞く―新たな『別姓訴訟』では『カップル間不平等』を問う」、週刊金曜日、1172号、pp. 20-21、2018年2月16日。</ref><ref name=bengo20180227 />。また、法律婚のみに与えられている法益権利や法的利益([[共同親権]]、[[相続権]]、税法上の優遇措置、[[不妊治療]]など)が与えられない、夫婦であることの社会的承認も得られないなどの点でも、差別があることを問う他、両性の実質平等が保たれていないことが[[日本国憲法第24条|憲法第24条]]に違反し、また、国際人権条約である[[自由権規約]]と[[女性差別撤廃条約]]に違反していることも問う、としている<ref name=bengo20180227 />。原告は2011年訴訟とは異なるが、弁護団は2011年訴訟と同じ[[弁護士]]が中心となって担当している<ref>[https://mainichi.jp/articles/20180228/ddm/012/040/076000c 夫婦別姓 「認めて」 東京・広島4組が提訴へ 15年に敗訴の弁護団]、毎日新聞、2018年2月28日、東京朝刊。</ref>。
 
 
==== 2018年6月訴訟 ====
 
2018年6月18日、米国で法律婚をしたにもかかわらず日本の戸籍に婚姻が記載されないのは立法に不備があるとして、映画監督の[[想田和弘]]と舞踏家で映画プロデューサーの柏木規与子の夫妻が、国を相手取り婚姻関係の確認などを求めて東京地裁に提訴した。原告夫妻は、米国ニューヨーク州に在住の日本人で、1997年にニューヨーク市庁舎で夫婦別氏を選び結婚。海外で結婚する場合は、現地の法律に基づいて行われれば、国内でも婚姻は成立しているとみなされるが、立法上の不備により、現在戸籍上で婚姻関係を公証することができない状態にある、と主張している。そのため、確認請求を求めると同時に、この法の不備が結婚の自由を定めた憲法24条違反に違反するとして、慰謝料合計20万円を求めている<ref>[https://www.bengo4.com/internet/n_8058/ 想田監督が夫婦別姓訴訟「僕らが自由に別姓を選んだとしても他者の不利益にならない」]、弁護士ドットコムニュース、2018年6月18日。</ref><ref name=buzfeed20180618>[https://www.buzzfeed.com/jp/akikokobayashi/bessei3?utm_term=.spY1NOVdWZ#.wsp8kOQ5YJ 「夫婦別姓にしたければ外国で結婚したら」は本当。でも......日本はそれでいいの? 「20年待ったけれど」。想田和弘さんと柏木規与子さん夫妻が提訴。]、BuzzFeedNews、2018年6月18日。</ref><ref>[https://docs.wixstatic.com/ugd/4ef761_99415261d27a44af9caa784f6a044aef.pdf 夫婦別姓確認訴訟 提訴報告]、夫婦別姓弁護団、2018年6月18日。</ref>。
 
 
=== 年表 ===
 
{|class="wikitable collapsible" style="font-size:small"
 
!年月日!!出来事
 
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| nowrap="nowrap" |1876年{{0}}2月13日||'''太政官指令'''、「婦女は結婚してもなお所生の氏(婚姻前の氏)を用いること」(夫婦別氏)が原則とされた<ref name=minji3602>[http://www.moj.go.jp/MINJI/minji36-02.html 「我が国における氏の制度の変遷」]、法務省。</ref>。
 
|-
 
| nowrap="nowrap" |1898年{{0}}7月16日||'''明治民法'''制定、家制度の導入。妻は婚姻により夫の家に入り、家の氏を称する。このことにより夫婦同氏の原則に転換することとなった<ref name="oka8">岡孝、[http://dspace.lib.niigata-u.ac.jp/dspace/bitstream/10191/30017/1/8_37-48.pdf 「日本における民法典編纂の意義と今後の課題」]、19世紀学研究、Vol.8, pp. 37-48.</ref>。
 
|-
 
| nowrap="nowrap" |1948年{{0}}1月{{0}}1日||'''民法改正'''、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」<ref name=torisawa201103 />
 
|-
 
| nowrap="nowrap" |1955年{{0}}7月{{0}}5日||法制審議会民法部会、夫婦異姓を認める案を論議<ref name="uchida201" />
 
|-
 
| nowrap="nowrap" |1959年{{0}}6月29日-30日||法制審議会民法部会、夫婦異姓を認むべきか否かの問題はなお検討の必要があるとする<ref name="uchida201" />
 
|-
 
| nowrap="nowrap" |1975年{{0}}9月26日||選択的夫婦別姓制度のための民法改正を求める初めての請願が参議院に提出される<ref name="seigan200">1975年9月26日受理 第200号 民法の一部改正に関する請願(紹介議員佐々木静子)</ref><ref name="sihoushoshi250">[http://shihosyoshi-joseikai.com/fax/pdf/fax_0250.pdf 「立法不作為を問う!〜民法改正を求める院内集会のご報告」、全国司法書士女性会FAX通信250号、2012年3月号]</ref>
 
|-
 
| nowrap="nowrap" |1976年{{0}}6月15日||民法改正、[[離婚]]時の'''婚氏続称'''可能に<ref>[http://www.houko.com/00/01/S51/066.HTM 民法等の一部を改正する法律、昭和51年6月15日法律66号]</ref>
 
|-
 
| nowrap="nowrap" |1984年{{0}}5月25日||'''国籍法'''改正、[[国際結婚]]の際に外国姓への改姓(同姓)可能に<ref>国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律、昭和59年5月25日法律第45号</ref>
 
|-
 
| nowrap="nowrap" |1985年{{0}}6月24日||'''女性差別撤廃条約'''、日本国批准<ref>[http://www.gender.go.jp/international/int_kaigi/int_teppai/kjoyaku.html 「女子差別撤廃条約」]、内閣府男女共同参画局。</ref>
 
|-
 
| nowrap="nowrap" |1988年{{0}}5月{{0}}9日||事実婚夫婦、[[住民票]]続柄記載差別訴訟、東京地裁(1991年敗訴、2005年最高裁棄却)<ref>[http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/committee/list/data/140213_sympo_kazokuho.pdf 「家族法改正はなぜひつよう?」]、日本弁護士連合会</ref>
 
|-
 
| nowrap="nowrap" |1988年11月28日||国立大学女性教授'''通称使用を求める訴訟'''、東京地裁(1993年敗訴、1998年東京高裁で和解)<ref>[http://wol.nikkeibp.co.jp/article/column/20091008/104383/?rt=nocnt 「1988(昭和63)年 仕事での「旧姓使用」を求める女性教員が戸籍名を強制する大学を提訴」]、日経ウーマン、2009年10月9日。</ref>
 
|-
 
| nowrap="nowrap" |1989年{{0}}1月20日||東京弁護士会が「選択的夫婦別姓採用に関する意見書」を法務省に提出<ref>[http://wol.nikkeibp.co.jp/article/column/20091013/104434/?ref=lg_pc 「1989(平成元)年 『選択的夫婦別姓』への関心高まる」]、働く女性の40年史、日経Woman Online、2009年10月13日。</ref>
 
|-
 
| nowrap="nowrap" |1989年{{0}}6月23日||別姓[[婚姻届]]不受理処分の取り消しを求める訴訟、[[岐阜]]家裁、却下<ref>「夫婦別姓『憲法保障の権利といえず』請求棄却東京地裁判決」、日本経済新聞、2013年5月29日。</ref>
 
|-
 
| nowrap="nowrap" |1992年12月{{0}}1日||法務相民事局参事官室「婚姻及び離婚制度の見直し審議に関する中間報告(論点整理)」、夫婦同氏制度と夫婦が別氏を称することのできる制度との対比<ref name="uchida201">内田亜也子、[http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2010pdf/20100701061.pdf 「家族法改正をめぐる議論の対立 ~選択的夫婦別氏制度の導入・婚外子相続分の同等化問題~」]、立法と調査、306、2010年7月、pp. 61-78。</ref>
 
|-
 
| nowrap="nowrap" |1994年{{0}}7月12日||法務省民事局参事官室「婚姻制度等に関する民法改正要綱試案」A案B案C案の3案が俎上に<ref name="uchida201" />
 
|-
 
| nowrap="nowrap" |1995年{{0}}8月26日||法制審議会民法部会、子の姓は婚姻時に統一するA案を軸にまとまる<ref>朝日新聞、1995年8月26日。</ref>
 
|-
 
| nowrap="nowrap" |1995年{{0}}9月12日||法務省民事局参事官室「婚姻制度の見直し審議に関する中間報告」<ref name="minaoshi1995">[http://www.moj.go.jp/content/000102870.pdf 「婚姻制度の見直し審議に関する中間報告」]、法務省民事局参事官室、1995年9月。</ref>
 
|-
 
| nowrap="nowrap" |1996年{{0}}1月16日||法制審議会民法部会、「民法改正要綱案」決定<ref>朝日新聞、1996年1月17日。</ref>
 
|-
 
| nowrap="nowrap" |1996年{{0}}2月26日||法制審議会、'''民法の一部を改正する法律案要綱'''<ref>[http://www.moj.go.jp/SHINGI/960226-1.html 民法の一部を改正する法律案要綱]</ref>を法相に答申。(これより政府案としてこの民法改正案を軸に国会提出を与党内で模索する。)
 
|-
 
| nowrap="nowrap" |1996年{{0}}6月18日||[[長尾立子]]法務大臣、法案の提出を正式に断念。埼玉県[[新座市]]、市職員の旧姓使用を4月に遡って実施<ref>[https://www.city.niiza.lg.jp/uploaded/attachment/2832.pdf 第2章 男女共同参画をとりまく状況]、第2次にいざ男女共同参画プラン、新座市、2013年4月24日。</ref>。
 
|-
 
| nowrap="nowrap" |1996年10月25日||[[日本弁護士連合会]]、選択的夫婦別姓制導入並びに非嫡出子差別撤廃の民法改正を求める決議<ref>[http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/civil_liberties/year/1996/1996_2.html 「選択的夫婦別姓制導入並びに非嫡出子差別撤廃の民法改正に関する決議」日本弁護士連合会、1996年10月25日。]</ref>。
 
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| nowrap="nowrap" |1997年{{0}}3月27日||法学者260人「選択的夫婦別姓制度の導入と[[婚外子]][[相続]]分の平等化の実現を求めるアピール」。なお、このうち婚外子相続分の平等化については、2013年9月4日、最高裁判所は、相続において婚外子を差別する民法の規定が違憲であるとの判断を下した<ref>「婚外子相続差別は違憲 最高裁大法廷」日本経済新聞 2013年9月4日</ref>。
 
|-
 
| nowrap="nowrap" |1998年{{0}}6月{{0}}8日||超党派野党、[[衆議院]]に民法改正案を提出<ref name="minshu2009" />。
 
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| nowrap="nowrap" |1998年{{0}}7月25日||政府、女子差別撤廃条約実施状況第4回報告、選択制を「引き続き検討」<ref>[http://www.nichibenren.or.jp/activity/international/library/human_rights/woman_report-4th_gov.html 女子差別撤廃条約実施状況 第4回報告(仮訳)]、日本弁護士連合会</ref>。
 
|-
 
| nowrap="nowrap" |1999年12月10日||超党派野党、衆参両議院に民法改正案を提出<ref name="minshu2009" />。
 
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| nowrap="nowrap" |2000年{{0}}1月20日||超党派野党、[[参議院]]に民法改正案を提出<ref name="uchida201" />。
 
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| nowrap="nowrap" |2000年10月31日||超党派野党、参議院に民法改正案を提出<ref name="minshu2009" />。
 
|-
 
| nowrap="nowrap" |2001年{{0}}5月10日||超党派野党、参議院に民法改正案を提出<ref name="minshu2009" />。
 
|-
 
| nowrap="nowrap" |2001年10月{{0}}1日||国家公務員の旧姓使用が可能に<ref name="matome2001" />。
 
|-
 
| nowrap="nowrap" |2001年10月11日||内閣府男女共同参画会議基本問題専門調査会、「選択的夫婦別姓制度に関する審議の中間まとめ」発表<ref name="matome2001">[http://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/kihon/yousi/pdf/bessi-chukan.pdf 「選択的夫婦別姓制度に関する審議の中間まとめ」]、内閣府男女共同参画会議基本問題専門調査会、2001年10月11日。</ref>。
 
|-
 
| nowrap="nowrap" |2002年{{0}}3月14日||自民党法務部会、例外的夫婦別氏制度の法務省試案を議論<ref name="uchida201" />。
 
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| nowrap="nowrap" |2002年7月||[[例外的に夫婦の別姓を実現させる会]]が法案を提出を審議するが見送られる<ref name="mainichi20020724" /><ref name="ks20020729" /><ref name="asahi20150219" /><ref name="asahi20151202" />。
 
|-
 
| nowrap="nowrap" |2002年{{0}}9月13日||政府、女子差別撤廃条約実施状況第5回報告、選択制「制度の導入に向けて努力」<ref>[http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/fifth/index.html 女子差別撤廃条約実施状況 第5回報告]、外務省</ref>。
 
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| nowrap="nowrap" |2003年{{0}}7月{{0}}8日||女子差別撤廃条約実施状況第4回・第5回報告に対する国連女子差別撤廃委員会最終コメント、「夫婦の氏の選択などに関する、差別的な規定を依然として含んでいることに懸念を表明する」<ref>[http://www.mofa.go.jp/mofaj/page3_000403.html 女子差別撤廃条約 最終見解に対する日本政府コメントに係る追加的情報提供についての委員会の見解]、外務省</ref>。
 
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| nowrap="nowrap" |2004年{{0}}3月11日||自民党、職業上の理由などで必要な場合に家庭裁判所の許可を得て別姓を認める改正案の国会提出を見送る<ref>「別姓法案の提出見送りへ 自民、議論再開も反対続出」、共同通信、2004年3月11日。</ref><ref>[http://www.jcp.or.jp/akahata/aik3/2004-03-23/02_01.html 「国会提出またも見送り」]、しんぶん赤旗、2004年3月23日。</ref>
 
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| nowrap="nowrap" |2004年{{0}}5月14日||超党派野党、衆参両議院に民法改正案を提出<ref name="minshu2009" /><ref name="uchida201" />
 
|-
 
| nowrap="nowrap" |2005年{{0}}3月30日||超党派野党、参議院に民法改正案を提出<ref name="minshu2009" /><ref name="uchida201" />
 
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| nowrap="nowrap" |2006年{{0}}3月20日||[[パスポート]]に旧姓を併記し得る基準が緩和され、学者や記者だけでなく、「職場で旧姓使用が認められており、業務により渡航する者」も可能となる<ref>[http://www.jftc.or.jp/shoshaeye/trade_invest/200606.pdf IC旅券の発給開始~旧姓の別名併記も緩和へ]</ref>
 
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| nowrap="nowrap" |2006年{{0}}4月25日||別姓婚姻届不受理処分の撤回を求める訴訟、東京家裁、却下<ref>[http://genderlaw.jp/hanr/other/other3.html 判例 夫婦別姓―旧姓使用]、さかきばら法律事務所</ref>{{要高次出典|date=2016年5月}}
 
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| nowrap="nowrap" |2006年{{0}}5月31日||超党派野党、参議院に民法改正案を提出<ref>[http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-06-01/2006060104_04_0.html 「3野党が民法改正案 参院に共同提出 選択的夫婦別姓 盛る」、しんぶん赤旗、2006年6月1日。]</ref><ref name="minshu2009" />
 
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| nowrap="nowrap" |2006年{{0}}6月{{0}}8日||超党派野党、衆議院に民法改正案を提出<ref name="minshu2009" />
 
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| nowrap="nowrap" |2008年{{0}}4月22日||超党派野党、参議院に民法改正案を提出<ref>[http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2008-04-23/2008042302_06_0.html 「野党が民法一部改正案夫婦別姓など参院に提出」、しんぶん赤旗、2008年4月23日。]</ref><ref name="minshu2009" /><ref name="uchida201" />
 
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| nowrap="nowrap" |2008年{{0}}4月30日||政府、女子差別撤廃条約実施状況第6回報告、「選択的夫婦別氏制度について、国民の議論が深まるよう引き続き努めている」<ref name="sabetsu6" />
 
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| nowrap="nowrap" |2009年{{0}}4月24日||超党派野党、参議院に民法改正案を提出<ref name="minshu2009">[http://www1.dpj.or.jp/news/files/20090424saiteishutu2.pdf 「民法の一部を改正する法律案(選択的夫婦別姓等法案)の参院再提出について」民主党『次の内閣』法務担当 細川律夫 子ども・男女共同参画担当 神本美恵子]</ref>
 
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| nowrap="nowrap" |2009年{{0}}8月{{0}}7日||女子差別撤廃条約実施状況第6回報告に対する国連女子差別撤廃委員会最終見解、「夫婦の氏の選択に関する差別的な法規定が撤廃されていないことについて懸念を有する」<ref>[http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/10/dl/s1002-6d.pdf 女子差別撤廃委員会の最終見解、2009年8月7日]</ref>
 
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| nowrap="nowrap" |2011年{{0}}2月14日||男女5人、違憲を争い選択的夫婦別姓を求める'''国家賠償提訴'''、東京地裁<ref>[http://www.jiji.com/jc/zc?k=201102/2011021400706 時事ドットコム 2011/02/14-18:34](2011年3月29日閲覧){{リンク切れ|date=2013年11月}}</ref><ref>[http://www.asahi-net.or.jp/~dv3m-ymsk/saibannews.html 別姓訴訟を支える会ニュース]</ref>
 
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| nowrap="nowrap" |2011年{{0}}2月24日||別姓婚姻届3度提出、不受理処分の撤回を求め、却下、東京地裁<ref>[http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2011022400816 時事ドットコム 2011/02/24-18:26](2011年3月29日閲覧){{リンク切れ|date=2013年11月}}</ref>
 
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| nowrap="nowrap" |2013年{{0}}5月29日||男女5人、違憲を争い損害賠償請求、棄却、東京地裁<ref>[http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG29027_Z20C13A5CC0000/ 日本経済新聞2013年5月29日]</ref><ref name="lll20131216">[https://ls.lawlibrary.jp/commentary/pdf/z18817009-00-010740979_tkc.pdf 佐々木くみ「民法750条を改廃しなかったという立法不作為の国賠請求が棄却された事例」新・判例解説Watch - 憲法No.74、TKCローライブラリー、2013年12月16日。]</ref>
 
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| nowrap="nowrap" |2013年{{0}}9月11日||別姓婚姻届訴訟、却下、最高裁<ref>[http://www.sponichi.co.jp/society/news/2013/09/11/kiji/K20130911006598250.html スポニチ2013年9月11日]</ref>{{要高次出典|date=2016年5月}}
 
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| nowrap="nowrap" |2014年{{0}}3月28日||男女5人、[[控訴]]棄却、東京高裁<ref>[http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140328-00000108-jij-soci 時事通信2014年3月28日]</ref>
 
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| nowrap="nowrap" |2014年{{0}}6月23日||[[日本学術会議]]が、提言「男女共同参画社会の形成に向けた民法改正」において選択的夫婦別姓制度の導入を提言<ref name="gakujutu2014" /><ref>[http://megalodon.jp/2014-0630-2248-23/www3.nhk.or.jp/news/html/20140630/k10015622451000.html NHK NEWS WEB 2014年6月30日]</ref>
 
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| nowrap="nowrap" |2014年{{0}}9月{{0}}5日||[[第2次安倍内閣 (改造)|第2次安倍改造内閣]]の[[松島みどり]][[法務大臣]]は就任直後の会見で、旧姓使用など現実的な運用の改善を検討する意向<ref>[http://www.yomiuri.co.jp/politics/20140905-OYT1T50117.html 読売新聞2014年9月5日]</ref><ref name="asahi20151202" />。
 
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| nowrap="nowrap" |2015年{{0}}2月15日||改正商業登記規則が施行され、役員登記において旧姓の併記を行うことが認められた<ref>「 新姓・旧姓、職場で使うのは? 旧姓派も4分の1 既婚女性1000人調査」日本経済新聞、2015年3月5日</ref>。
 
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| nowrap="nowrap" |2015年{{0}}2月18日||事実婚の夫婦合わせて5人が「夫婦別姓を認めない民法の規定は憲法違反」として、[[日本国政府]]に対し損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3[[小法廷]]は、審理を[[大法廷]]に回付し、憲法判断される<ref>[http://mainichi.jp/select/news/20150219k0000m040088000c.html 毎日新聞 2015年2月18日]</ref>。
 
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| nowrap="nowrap" |2015年{{0}}6月12日||超党派野党、参議院に選択的夫婦別姓を認める民法改正案を提出<ref name="jiji20150612">「夫婦別姓法案を提出=野党3党」時事通信、2015年6月12日</ref><ref name="minshu20160612">[https://www.dpj.or.jp/article/106909 「民法の一部を改正する法律案(選択的夫婦別姓)を参院に提出 」]、民主党広報委員会、2015年6月12日</ref>。
 
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| nowrap="nowrap" |2015年12月16日||事実婚の夫婦合わせて5人が「夫婦別姓を認めない民法の規定は憲法違反」として、日本国政府に対し損害賠償を求めた訴訟で、[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]][[大法廷]]は、民法の規定を合憲とする判断を示し却下<ref>「夫婦同姓は合憲=最高裁が初判断」、時事通信、2015年12月16日</ref>。ただし裁判官15人のうち5人は違憲とする判断。特に女性裁判官3人は全員が違憲判断を示した<ref name="nikkei20151217">「夫婦別姓、最高裁も意見割れる 女性裁判官は全員『違憲』」、[[日本経済新聞]]、2015年12月17日</ref><ref>[http://www.asahi.com/articles/ASHD97DG5HD9UTIL06M.html?iref=comtop_6_02 「夫婦同姓規定は『合憲』、原告の請求退ける 最高裁判決」]、[[朝日新聞]]、2015年12月16日</ref><ref>[http://www.asahi.com/articles/ASHDJ4Q3NHDJUTIL01T.html 「女性裁判官は全員が『違憲』意見 夫婦同姓の合憲判決」]、[[朝日新聞]]、2015年12月16日</ref><ref name="nhk20151216">[https://archive.is/20151216083529/http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151216/k10010343011000.html 「夫婦別姓認めない規定 合憲判断も5人が反対意見」]、NHKニュース、2015年12月16日。</ref><ref>[http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151216-00004066-bengocom-soci 「「判決の瞬間、涙が溢れた。本当に悲しい」夫婦別姓禁止「合憲」受けて原告が怒り」]、弁護士ドットコムニュース、2015年12月16日</ref>。
 
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| nowrap="nowrap" |2016年{{0}}3月{{0}}7日||国連女性差別撤廃委員会が日本に対し、「過去の勧告が十分に実行されていない」「実際には女性に夫の姓を強制している」として、選択的夫婦別姓制度導入のための民法改正を求める再度の勧告<ref name="asahi20160308" />。
 
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| nowrap="nowrap" |2016年{{0}}5月12日||超党派野党、衆議院に選択的夫婦別姓を認める民法改正案を提出<ref name="tokyo20160513">[http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201605/CK2016051302000140.html 「4野党が民法改正案提出 選択的夫婦別姓含む」]、[[東京新聞]]、2016年5月13日。</ref><ref name="mainichi20160513">[http://mainichi.jp/articles/20160513/ddm/005/010/070000c 「4野党法案提出 今国会審議は困難」]、[[毎日新聞]]、2016年5月13日。</ref>。
 
|-
 
| nowrap="nowrap" |2016年{{0}}6月{{0}}3日||東京都町田市の女性教諭が旧姓使用を求め勤務先の学校法人を提訴<ref name=mainichi20160603 />。
 
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| nowrap="nowrap" |2016年10月11日||東京都町田市の女性教諭が旧姓使用を求め勤務先の学校法人を提訴した裁判で、東京地裁は棄却(後に和解)<ref name=nikkei20161011 />。
 
|-
 
| nowrap="nowrap" |2017年{{0}}3月17日||東京都町田市の女性教諭が旧姓使用を求め勤務先の学校法人を提訴した裁判で、和解成立。旧姓利用を認める内容<ref name=asahi20170317 />。
 
|-
 
| nowrap="nowrap" |2018年{{0}}1月{{0}}9日||ソフトウエア開発会社「[[サイボウズ]]」社長の[[青野慶久]]ら男女4人、日本人と外国人との結婚では同姓か別姓かを選べるのに対し日本人同士の結婚だと選択できないのは「法の下の平等」を定めた憲法に反するとして、'''国家賠償提訴'''<ref name=mainichi20180109 />。
 
|-
 
| nowrap="nowrap" |2018年{{0}}3月14日||東京と広島の[[事実婚]]のカップル4組が、東京家裁、同立川支部、および広島家裁に別姓の婚姻届の受理を求める審判の申し立て<ref name=bengo20180314 /><ref name=tbs20180314 />。
 
|-
 
| nowrap="nowrap" |2018年{{0}}5月10日||東京と広島の[[事実婚]]当事者計7名が、東京家裁、同立川支部、および広島家裁に、別姓の婚姻届が受理されず法律婚ができないのは違憲だとして、'''国家賠償提訴'''<ref name=bengo20180510 /><ref name=nikkei20180510 />。
 
|-
 
| nowrap="nowrap" |2018年{{0}}6月14日||超党派野党、衆議院に選択的夫婦別姓を認める民法改正案を提出<ref>[https://www.nikkei.com/article/DGXMZO31755690U8A610C1PP8000/ 野党6党派、選択的夫婦別姓の法案を提出]、日本経済新聞、2018年6月14日。</ref>。
 
|-
 
| nowrap="nowrap" |2018年{{0}}6月18日||国外で別姓で結婚した、映画監督の[[想田和弘]]および妻でプロデューサーの[[柏木規与子]]が、夫婦であることの確認を求め、東京地裁において、'''国を提訴'''<ref name=buzfeed20180618 />。
 
|-
 
| nowrap="nowrap" |2018年{{0}}6月19日||超党派野党、参議院に選択的夫婦別姓を認める民法改正案を提出<ref>[https://www.jcp.or.jp/akahata/aik18/2018-06-20/2018062002_05_1.html 選択的夫婦別姓 参院野党が法案提出]、しんぶん赤旗、2018年9月20日。</ref>。
 
|}
 
 
== 賛否の状況 ==
 
=== 世論調査 ===
 
==== 内閣府による世論調査====
 
[[内閣府]]は、1996年から約5年ごとに「家族の法制に関する世論調査」を実施し、選択的夫婦別姓制度についての世論調査を行っている<ref name="mainichi20180210" />。これまで、1996年<ref>
 
[[1996年]]6月実施 [http://survey.gov-online.go.jp/h08/family.html 家族法に関する世論調査]</ref>、2001年<ref>[[2001年]]5月実施 [http://survey.gov-online.go.jp/h13/fuufu/index.html 選択的夫婦別氏制度に関する世論調査]</ref>、2006年<ref>[[2006年]]11月実施 [http://survey.gov-online.go.jp/h18/h18-kazoku/index.html 家族の法制に関する世論調査]</ref>、2012年<ref name="survey_H24">[http://survey.gov-online.go.jp/h24/h24-kazoku/index.html 家族の法制に関する世論調査] 2012年12月実施内閣府</ref>{{refnest|group="注"|[[2012年]]12月の「家族の法制に関する世論調査」では、「婚姻をする以上,夫婦は必ず同じ名字(姓)を名乗るべきであり,現在の法律を改める必要はない」と答えた者の割合が36.4%、「夫婦が婚姻前の名字(姓)を名乗ることを希望していても、夫婦は必ず同じ名字(姓)を名乗るべきだが、婚姻によって名字(姓)を改めた人が婚姻前の名字(姓)を通称としてどこでも使えるように法律を改めることについては、かまわない」と答えた者の割合が24.0%、「夫婦が婚姻前の名字(姓)を名乗ることを希望している場合には、夫婦がそれぞれ婚姻前の名字(姓)を名乗ることができるように法律を改めてもかまわない」と答えた者の割合が35.5%だった<ref name="survey_H24"/>。<!---この2012年の調査は2012年12月6日から12月23日にかけ、全国5,000人以上の成人男女を対象に実施。有効回収率は60.8%であった(調査不能だった者の中には「被災」者も4割近くを占める)。男性1,366名、女性1,675名の回収となった<ref name="survey_H24"/>。別姓に「反対」の回答は、男性の60歳代、70歳以上、女性の70歳以上で多く、「別姓容認」は男性の40歳代、女性の20 - 40歳代で多く、女性の20歳代では半数を超えた(53.3%)。若い世代は賛成が多数派であった<ref name="survey_H24" /><ref name="ec20130217">[http://economic.jp/?p=8030 「職場で進む夫婦別姓、20代女性は過半数が民法改正を支持」、Economic News、2013年2月17日]</ref>。なお、回答数を年齢ごとの人口分布に重み付けし直し回答結果を[[人口]]構成に補正すると、選択的夫婦別姓制度導入への賛成は36.6%、反対は34.6%と逆転することが、参議院法務委員会で報告されている<ref name="kinyou20140321">[http://www.kinyobi.co.jp/backnum/antenna/antenna_kiji.php?no=3131 金曜アンテナ 2014年3月21日]</ref><ref name="sangiin20140313">参議院法務委員会 議事録 2014年3月13日</ref>。夫婦の姓が違うと「子供にとって好ましくない影響があると思う」は67.1%、「影響はない」が28.4%だった<ref>[http://www.sankei.com/life/news/151213/lif1512130020-n1.html 問われる家族のあり方 「日本人の道徳観に悪影響も」]産経新聞2015.12.13</ref>。結婚による改姓については、「名字(姓)が変わったことで、新たな人生が始まるような喜びを感じると思う」が47.5%、「相手と一体となったような喜びを感じると思う」が30.8%、「名字(姓)が変わったことに違和感を持つと思う」が22.3%<ref name="survey_H24" />。「名字(姓)を変えたくないという理由で正式な夫婦となる届出をしない内縁の夫婦もいると思う」が6割を超えた<ref name="survey_H24" />。--->}}、2017年<ref name=survey2017>[[2017年]]12月実施 [https://survey.gov-online.go.jp/h29/h29-kazoku/index.html 家族の法制に関する世論調査]</ref>に行われた。
 
 
[[2017年]]11月~12月に内閣府が行った5回目の「家族の法制に関する世論調査」<ref name=survey2017 />によれば、選択的夫婦別姓制度の導入に向けて民法を改正すべきかを問うと「改めて(改正して)も構わない」とする賛成が42.5%で、「必要はない」とする反対(29.3%)を上回った<ref name="mainichi20180210">[https://mainichi.jp/articles/20180211/k00/00m/040/055000c 内閣府調査 夫婦別姓、賛成派は42% 反対29%]、毎日新聞、2018年2月10日</ref><ref name=nikkei20180210>[https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2679146010022018EA3000/ 夫婦別姓「容認」が4割超 法改正「不要」3割切る 内閣府調査]、日本経済新聞、2018年2月10日。</ref><ref name=asahi20180210>[https://www.asahi.com/articles/ASL2B4SLHL2BUTIL00R.html 選択的夫婦別姓「容認」4割超 「必要ない」は3割切る]、朝日新聞、2018年2月10日。</ref><ref>[https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180210-00000068-jij-pol 夫婦別姓容認、4割超に増加=希望者は少数―内閣府調査]、時事通信、2018年2月10日。</ref>{{refnest|group="注"|2017年11~12月に全国の男女5000人を対象にした。回収率は59.0%<ref name="mainichi20180210" />。}}。反対の割合は過去最少、賛成の割合は過去最高となった<ref name=asahi20180210 />。世代別で見ると、60代までは賛成が上回った<ref name="mainichi20180210" />。特に、18~39歳では賛成が5割を超えた<ref name=nikkei20180210 />。一方、70歳以上では反対が52.3%と過半数を占めた<ref name="mainichi20180210" />。法律が変わって旧姓を名乗ることができるようになれば利用したいかとの問いでは「希望する」が19.8%、「希望しない」が47.4%。別姓を希望する人は一人っ子で最も多く31.7%だった<ref name=nikkei20180210 />。双方が名字を変えたくないという理由で正式な夫婦となる届け出をしない人がいると思うかとの問いには「いると思う」が67.4%(前回比6.1ポイント増)だった<ref name=nikkei20180210 />。
 
 
====その他の世論調査====
 
*[[2009年]]の大手新聞3紙([[産経新聞]]<ref>産経新聞2009年11月24日発表、RDD方式、全国成年男女1000名</ref>、[[毎日新聞]]<ref>毎日新聞2009年12月19日~20日調査、RDS法、1588世帯調査、1032名回答</ref>、[[朝日新聞]]<ref>朝日新聞2009年10月11日~12日調査、RDD方式、調査3567名、回答2052名</ref><ref>朝日新聞2009年12月5日~6日調査、選挙人名簿から3000人に面接調査、有効回答1893名、層化無作為2段抽出法</ref>)の世論調査において選択的夫婦別姓制度への賛成が反対を上回っていた他、同年の[[読売新聞]]による国会議員意識調査<ref>読売新聞2009年11月4日~12月7日調査、回答衆議院183名、参議院36名</ref>でも賛成議員が反対議員を上回っていた<ref name=yokuwakaru2010>民法改正を考える会『よくわかる民法改正―選択的夫婦別姓&婚外子差別撤廃を求めて』朝陽会、2010年</ref>。
 
*[[国立社会保障・人口問題研究所]]が2014年8月におこなった調査によると、選択的夫婦別姓について[[2003年]]では「賛成」46.0%{{refnest|group="注"|「まったく賛成」(12.9%)と「どちらかといえば賛成」(33.1%)の計<ref name="jpss20140808">{{PDFlink|[http://www.ipss.go.jp/ps-katei/j/NSFJ5/NSFJ5_gaiyo.pdf 第5回全国家庭動向調査 結果の概要 - 国立社会保障・人口問題研究所]}}</ref>。}}、「反対」54.0%{{refnest|group="注"|「まったく反対」(16.5%)と「どちらかといえば反対」(37.5%)の計<ref name="jpss20140808"/>。}}であったのに対し、[[2013年]]では「賛成」41.5%{{refnest|group="注"|「まったく賛成」(10.1%)と「どちらかといえば賛成」(31.4%)の計<ref name="jpss20140808"/>。}}、「反対」58.5%{{refnest|group="注"|「まったく反対」(17.3%)と「どちらかといえば反対」(41.2%)の計<ref name="jpss20140808"/>。}}だった。
 
*[[2014年]]-[[2015年]]の大手3紙([[毎日新聞]](2014<ref>[http://megalodon.jp/2014-1031-1104-21/mainichi.jp/select/news/20141020k0000m010077000c.html 「本社世論調査:カジノ法案、反対62%…女性に根強い反発」、毎日新聞、2014年10月19日]</ref>・2015<ref>[http://mainichi.jp/articles/20151207/k00/00m/010/084000c 「本社世論調査 夫婦別姓賛成51% 『同姓を選択』73%」]、[[毎日新聞]]、2015年12月7日。</ref>)、[[朝日新聞]](2015)<ref>[http://www.asahi.com/articles/ASHC97592HC9UZPS006.html 「選択的夫婦別姓に賛成52% 朝日新聞社世論調査」、朝日新聞、2015年11月10日]</ref>、[[産経新聞]](2015)<ref>[http://www.sankei.com/politics/news/151214/plt1512140005-n1.html 「閣支持率47.8% 不支持との差拡大 分裂の維新は明暗くっきり」]、産経新聞、2015年12月14日</ref>)の[[世論調査]]では、選択的夫婦別姓制度への賛成がいずれも51%〜52%にのぼった。毎日新聞の世論調査では73%が同姓を、13%が別姓を選ぶとし、選択的夫婦別姓制度への賛成は51%、反対は36%であった<ref name="maiogu">小国綾子「[http://mainichi.jp/articles/20151222/ddm/005/070/019000c 「同姓VS別姓じゃない」]」毎日新聞、2015年12月22日。</ref>。
 
*[[2015年]]の[[日本経済新聞]]調査によれば、働く[[既婚]]女性の77%、仕事上の旧姓使用者の83%が、選択的夫婦別姓制度に賛成<ref>「選択的夫婦別姓、働く既婚女性は77%賛成 本社調査 」、[[日本経済新聞]]、2015年3月7日</ref>。
 
*2015年12月の産経新聞社と[[フジニュースネットワーク]]の合同世論調査で、選択的夫婦別姓制度賛成は51.4%、反対42.3%であり、別姓を選択できる場合に別姓を希望するかについては、13.9%、20代では21.1%が「希望する」だった<ref>[http://www.sankei.com/affairs/news/151216/afr1512160045-n1.html 結婚控えたカップルは…「好きな人と同じ姓になれることがうれしい」 世論調査でも夫婦別姓求める声は限定的]産経新聞2015.12.17</ref>。
 
*[[2016年]]の[[読売新聞]]世論調査(郵送方式)では、選択的夫婦別姓制度への賛成が38%、反対が61%だった。賛成する理由のトップは「夫婦別姓を認めることは時代の流れだから」の48%、反対する理由のトップは「子どもと親で姓が異なることに違和感があるから」の75%だった<ref>[http://www.yomiuri.co.jp/national/20160301-OYT1T50218.html 夫婦別姓制度導入に「反対」61%…読売調査]讀賣新聞 2016年03月02日{{リンク切れ|date=2018年7月}}</ref>。
 
*[[2017年]]の[[朝日新聞]]世論調査では、選択的夫婦別姓制度への賛成が58%で、反対が38%だった。50代以下では賛成が6割を超える一方、70代以上では反対が52%を占めた<ref>「改憲、割れる賛否・論点 朝日新聞社世論調査」、朝日新聞、2017年5月2日。</ref>。
 
 
=== 各種団体の賛否状況 ===
 
==== 国政政党 ====
 
;党として選択的夫婦別姓制度導入を支持・推進しているとされる政党
 
*[[立憲民主党 (日本)|立憲民主党]]: 2017年の衆議院選挙で、選択的夫婦別姓の実現を公約として挙げている<ref>[https://www.jiji.com/jc/article?k=2017100700904&g=pol 立憲民主公約要旨【17衆院選】]、時事通信、2017年10月7日。</ref><ref>[https://www.nishinippon.co.jp/nnp/representatives_election_2017_news/article/364441/ 立憲民主 リベラル色を前面 衆院選公約、民進時代より踏み込む]、西日本新聞、2017年10月8日。</ref>。2018年には、超党派で民法改正案を衆議院に提出している<ref name=rikken20180615>[https://cdp-japan.jp/news/20180615_0609 「選択的夫婦別氏法案」を5野党1会派で衆院に提出]、立憲民主党ニュース、2018年6月15日。</ref>。
 
*[[公明党]]: 選択的夫婦別姓制度は「男女共同参画に必要な制度」<ref name="asahi20151202" />であり、一貫して導入に努力してきたとする<ref>[https://www.komei.or.jp/news/detail/20120616_8366 公明新聞 2012年6月16日]</ref><ref>[https://www.komei.or.jp/news/detail/20150221_16304 「夫婦別姓認める法改正を」]、公明新聞、2015年2月21日。</ref>。2010年参議院選挙においては、マニフェストに選択的夫婦別姓制度の導入を挙げた<ref>[https://www.komei.or.jp/policy/various_policies/pdf/manifesto2010_a4.pdf 『manifesto 2010 公明党』]、公明党。</ref><ref name="torisawa201103" />。代表の[[山口那津男]]は、2016年に「時代に応じた立法政策を決めていくのが政治の責任だ」と述べている<ref name="kinyoubi20160205">[http://www.kinyobi.co.jp/event/ 「【国会】参議院本会議で山口議員が民法改正について質問 1月28日」]、週刊金曜日・ジェンダー情報、2016年2月5日。</ref><ref name="cybozu20160418" />。参議院会長の[[魚住裕一郎]]も「国会で議論をまきおこしたい」と述べている<ref name="asahi20151217a" />。一方で、連立政権の足並みの乱れを生じさせたくないため、自民党を積極的に説得していない、との報道(2015年12月)も見られる<ref name="asahi20151217a" />。
 
*[[国民民主党 (日本 2018-)|国民民主党]]: 2018年に、超党派で民法改正案を衆議院に提出<ref name=rikken20180615 />。
 
**前身の[[民進党]]および合流した[[希望の党]]もともに、民法改正に意欲的であった<ref name="kinyoubi20160413">[http://www.kinyobi.co.jp/event/20160422_001991.php 「民主党の山尾政調会長が民法改正案提出に意欲 公明党矢倉議員も『全力で頑張る』と誓約 4月13日」]、ジェンダー情報、週刊金曜日。</ref><ref name=logmi237653 />。2016年には、民進党を含む超党派野党4党が選択的夫婦別姓の導入を盛り込んだ民法改正案を衆議院に提出している<ref name="tokyo20160513" /><ref name="mainichi20160513" />。また、前身の[[民主党 (日本 1998-2016)|民主党]]も審議には至っていないものの衆参両院において法案を提出してきた<ref name="minshu2009" /><ref>[https://web.archive.org/web/20130703171456/http://www.dpj.or.jp/compilation/policies2013 民主党政策集2013]</ref><ref>[https://web.archive.org/web/20100115163843/http://www.dpj.or.jp/news/?num=13137 選択的夫婦別姓制度の導入へ 民法の一部改正案を参議院に提出 2008/04/22]</ref><ref>[http://www.dpj.or.jp/news/?num=15817 選択的夫婦別姓制度の導入へ 民法の一部改正案を参議院に提出 2009/04/24]{{リンク切れ|date=2013年11月}}</ref><ref name="jiji20150612" /><ref name="minshu20160612" />。「民主党は結党以来その必要性を訴え、過去繰り返し法案を提出してきた」としている<ref>[https://www.dpj.or.jp/article/106729 「選択的夫婦別姓導入や再婚禁止期間短縮の民法改正案を了承 『次の内閣』会議」、民主党ニュース、2015年05月19日。]</ref>。ただし、民主党政権時には連立政権を組んだ[[国民新党]]の反対や党内からの異論があり法案提出には至らなかった<ref name="asahi20151202" /><ref>[http://b.hatena.ne.jp/entry/www.asahi.com/politics/update/0714/TKY200907140416.html 民主公約、夫婦別姓明記見送り asahi.com]</ref>。[[維新の党]]と合流前の2016年2月には、[[維新の党]]と共同で選択的夫婦別姓と再婚禁止期間短縮等を柱とする「民法の一部を改正する法律案」を共同議員立法として登録<ref name="dpj20160223">[https://www.dpj.or.jp/article/108451 「格差是正及び経済成長のための議員立法を了承 次の内閣 」]、民主党広報委員会、2016年2月23日</ref>、民進党へ党名変更後も、党の柱として挙げる「民進党11の提案(共生イレブン)」の中に、選択的夫婦別姓の実現を盛り込んでいる<ref>[http://economic.jp/?p=60526 「格差の壁打ち破る財源に金融所得課税引き上げ 民進党」]Economic News、2016年4月6日。</ref>。代表の[[岡田克也]]は、2015年に「結婚すれば一つの姓になるということ自身が、非常に偏った一方的な見方だ。自由な選択肢というものがあってしかるべきだ」と述べ<ref>[https://www.dpj.or.jp/article/107833 「選択的夫婦別姓『立法に向け通常国会での積極議論を与党に求める』岡田代表」、民主党ニュース、 2015年11月05日。]</ref>、代表代行の[[蓮舫]]は「時代の要請に応じて当然変えるべきものだ」と述べている<ref name="asahi20151217a" />。2016年の民進党への党名変更後も、政調会長の[[山尾志桜里]]が、「再婚禁止期間、選択的夫婦別姓、婚姻年齢をパッケージとして出していく」、と述べている<ref name="kinyoubi20160413" />。
 
*[[日本共産党]]: 審議には至っていないものの衆参両院において法案を提出してきた<ref>[http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2016-01-04/2016010401_04_1.html 「選択的夫婦別姓に背 『靖国』派主導政権 最高裁判決は国会での議論促す」]、[[しんぶん赤旗]]、2016年1月4日</ref>。家族に関する法律上の差別を全面的に改正したい、としている<ref>[http://www.jcp.or.jp/akahata/aik14/2014-10-22/2014102205_01_0.html 「女性への差別を解決し、男女が共に活躍できる社会を」しんぶん赤旗 2014年10月22日]</ref><ref>[http://www.jcp.or.jp/web_download/seisaku/josei20141021.pdf 「女性への差別を解決し、男女が共に活躍できる社会を -日本共産党は提案します-」、2014年10月21日]</ref>。委員長の[[志位和夫]]は「本当の意味での両性の平等、個人の尊厳、基本的人権の観点から認めるべきだ」と訴えている<ref name="asahi20151202" />。
 
*[[社会民主党 (日本 1996-)|社会民主党]]: 2009年の衆議院選挙[[公約]]でも導入の実現を盛り込むなど<ref>[http://www5.sdp.or.jp/policy/policy/election/manifesto02_01.htm 2009年衆議院選挙公約]</ref>、夫婦別姓に賛成<ref name="asahi20151202" />。 2018年、超党派での民法改正案の衆議院への提出にも参加<ref name=rikken20180615 />。
 
*[[自由党 (日本 2016-)|自由党]]: 2018年、超党派での民法改正案の衆議院への提出に参加している<ref name=rikken20180615 />。共同代表[[小沢一郎]]は、2017年の調査で、「どちらかといえば賛成」としている<ref>[http://www.asahi.com/senkyo/senkyo2017/asahitodai/ 2017年衆院選、候補者アンケート(朝日・東大谷口研究室共同調査)]</ref>{{refnest|group="注"|なお、小沢は過去には、「基本的に賛成」(2005年<ref>夕刊フジ、2005年12月22日</ref>)、「どちらとも言えない」(2014年<ref name="asahi2014" />)としていた。}}。
 
 
;党として選択的夫婦別姓に反対・否定的とされる政党
 
*[[自由民主党 (日本)|自由民主党]]: 党の姿勢として選択的夫婦別氏制度に「反対」、あるいは積極的でない(2015年時点)<ref name="asahi20151202">[http://digital.asahi.com/articles/DA3S12096371.html?rm=150 「(教えて!結婚と法律:5)夫婦別姓、各政党の立場は?」]、[[朝日新聞]]、2015年12月2日。</ref><ref name="asahi20151217a" /><ref name="jan20151224" />。
 
**[[野田聖子]]が[[2002年]]に[[例外的に夫婦の別姓を実現させる会]]を立ち上げ選択的夫婦別姓制度の導入を目指したが断念<ref name="mainichi20020724">「夫婦別姓:「例外的法案」議論まとまらず 自民党法務部会」毎日新聞 2002年7月24日</ref><ref name="ks20020729">「今国会での党内手続き断念 自民夫婦別姓の会」 河北新報 2002年7月29日</ref><ref name="asahi20150219">[http://digital.asahi.com/articles/ASH2L5W0GH2LUTIL041.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASH2L5W0GH2LUTIL041 「夫婦とは家族とは…民法の岐路 別姓など最高裁初判断へ」、朝日新聞、2015年2月19日]</ref><ref name="asahi20151202" />。その後自民党は、野党であった2010年の党公約において反対を掲げた<ref>[http://www.jimin.jp/policy/pamphlet/pdf/2010_kosshi-bira.pdf マニフェスト2010pdf]</ref><ref name="asahi20151217a">[http://digital.asahi.com/articles/ASHDJ4S2VHDJUTIL023.html?rm=1225 「夫婦の姓『国会で議論を』 判事5人『違憲』とした理由」]、[[朝日新聞]]、2015年12月17日</ref>。野田は党内で選択的夫婦別氏が推進されない背景に[[神社本庁]]の反対があると述べている<ref name="seizaikai200403">「少子高齢化で国力が深刻になったときが出番」、『政財界』2004年3月号、政界出版社</ref>。また、野田は、党の女性活躍政策に対して「女性が別姓を名乗れないことによる損失をわかっていない」と批判し<ref>[http://jp.reuters.com/article/interview-seiko-noda-idJPKBN0U417920151221?sp=true 「インタビュー:政権の女性活躍『本気度感じない』=野田聖子氏」]、ロイター、2015年12月21日</ref>、[[立法府]]が時代に適応した法律を作らないのは[[立法の不作為|立法府の怠慢]]であるとしている<ref name="mainichi20151229m">[http://mainichi.jp/articles/20151229/ddm/005/010/173000c 「夫婦別姓 野田聖子・前自民党総務会長 女性活躍に不可欠」]、[[毎日新聞]]、2015年12月29日 東京朝刊。</ref>。
 
**[[小泉純一郎]][[内閣総理大臣|首相]](当時)は2004年、[[石井郁子]]の質問に対し、夫婦同氏が「[[男女平等]]に反する」という意見があるが、民法の規定は、氏のいずれを称するかを夫婦の選択にゆだねており、男女平等に反しないと答弁した<ref>[http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b159154.htm 衆議院議員石井郁子君提出選択的夫婦別氏など民法改正に関する質問に対する答弁書、2004年6月29日]</ref>。
 
**[[安倍晋三]]は2010年に、「夫婦別姓は家族の解体を意味する。家族の解体が最終目標であって、家族から解放されなければ人間として自由になれないという[[左翼]]的かつ[[共産主義]]の[[ドグマ]]だ」と述べたが<ref>「WiLL」2010年7月号、8月号{{要ページ番号|date=2016年5月}}</ref>、2016年2月29日に衆議院予算委員会で[[岡田克也]]からこの発言の真意を質問され、「(民法750条を合憲とした)最高裁判決における指摘や国民的議論の動向を踏まえながら慎重に対応する必要がある」と回答した<ref>[http://www.sankei.com/politics/news/160229/plt1602290013-n1.html 「安倍首相のらりくらり… 夫婦別姓めぐり民主・岡田代表がネチネチ追及」]、産経新聞、2016年2月29日。</ref><ref>[https://www.dpj.or.jp/article/108492/ 「【衆院予算委】『楽観的に財政再建を考えると国を誤る』と岡田代表 」]、民主党ニュース、2016年2月29日。</ref>。
 
**2014年に[[男女共同参画担当大臣]]であった[[森まさこ]]は、自民党の野党時代の2010年の公約における選択的夫婦別姓制度への反対は、「民主党が当時提出した法案への反対」であった、と説明した<ref>。[http://www.kinyobi.co.jp/backnum/antenna/antenna_kiji.php?no=3152 「【国会】菊田議員が夫婦別姓について質問 4月3日」]、金曜アンテナ、週刊金曜日、2014年4月11日。</ref><ref>[http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/007318620140403003.htm 第186回国会 青少年問題に関する特別委員会 第3号]、2014年4月3日</ref>。
 
** [[稲田朋美]]は「(自民党は)女性の社会進出に伴う通称使用を拡大することを公約しており、そうした方向性が多数意見と思う」と主張している<ref>[http://www.sankei.com/affairs/news/151216/afr1512160047-n1.html 夫婦同姓「合憲」で「合理的な判決」「女性差別の不当判決」 各党の受け止めはそれぞれ…民主党は別姓法案準備]産経新聞2015.12.16</ref>。
 
*[[日本のこころ (政党)|日本のこころ]]: 党の運動方針として反対の立場をとっている<ref>2015年2月18日次世代の党幹事長松沢成文定例記者会見 {{出典無効|title=検証不能な出典|date=2017年3月8日}}</ref>。幹事長の[[中野正志]]は、「夫婦別姓は親子が別々の姓を名乗ることでもあることにも関わらず、夫婦別姓を求める運動では、家族が同じ姓を名乗ることを子供が望んでいることは省みられていない」と主張している。また、法改正不支持の理由として、社会に通称使用の緩和が進んでいることや、夫も妻の姓を選択できることなどを挙げている<ref>[https://nippon-kokoro.jp/news/discourse/danwa_bessei.php 夫婦別姓に関する最高裁判決を受けて。]日本のこころを大切にする党 2015年12月16日</ref>。
 
 
;党としての賛否を表明していない政党・院内会派
 
*[[希望の党 (日本 2018-)]]: 党としての賛否不明。代表の[[松沢成文]]は、2010年に、選択的[[夫婦別姓]]制度導入に賛同するとしていた。反対派の県議にたいする答弁において「反対派は家族の一体感が壊れるというが、家族の一体感への影響はないという考えも国民の6割近い」と述べている<ref>産業経済新聞2010年12月12日記事</ref>。
 
*[[日本を元気にする会]]: 党としての賛否不明。代表・幹事長の[[松田公太]]は選択的夫婦別姓制度へ賛同<ref>「2010参院選 候補者アンケート」毎日jp (毎日新聞社)、2010年6月26日。</ref>。
 
*[[無所属クラブ (日本 2014-)|無所属クラブ]]: 院内会派としての賛否不明。2015年の超党派野党による改正案には所属議員も参加<ref name="minshu20160612" />。
 
*[[沖縄社会大衆党]]: 党としての賛否不明。委員長の[[糸数慶子]]は導入に賛成で、政府世論調査について「[[結婚]]改姓をしている女性たちは圧倒的に選択的夫婦別姓を容認している。男女とも反対は60歳以上だが、60歳以上に反対が多いから必要ないということでは、若い世代をないがしろにしていると言われても仕方がない。」とコメントした<ref>参議院内閣委員会議事録、2013年3月21日</ref><ref>金曜アンテナ 2013年3月29日</ref>他、この問題は[[国際連合|国連]]人権委員会から勧告されている人権問題である、とも主張している<ref>参議院法務委員会 2014年3月13日</ref>。
 
*[[日本維新の会 (2016-)|日本維新の会]]: 党としての賛否不明。一方、同党発足時の暫定代表だった[[橋下徹]]は選択的夫婦別姓制度導入に賛成しており、「認めない政治家は大馬鹿野郎。その筆頭は[[自民党]]の一部と[[日本維新の会]]。選択的夫婦別姓を否定している政党は消滅した方が良い。」「選択制であり、家族が壊れるという考えの人は同姓にすればよく、誰にも迷惑かけない。」<ref name="hp20171211">[2017年12月11日 古市憲寿氏が結婚観を開陳「家帰った時に誰かいるって気持ち悪くないですか?」]、HUFFPOST、2017年12月11日。</ref>「現在の戸籍制度は廃止あるいは、完全個人戸籍とするべき」<ref name=president20180221 />としている。2010年の大阪府議会においては、選択的夫婦別姓への反対論として挙げられる「家族のきずな」について、「自身は橋下、母親は東山と姓は違うが、子どもの立場で悪影響を受けたことも家族のきずなが薄まったなどということもない。姓と家族のきずなというものを簡単に同一視することには非常に危険性がある」と述べている<ref>[http://kaigiroku.gikai-web.jp/kaigiroku/cgi-bin/WWWframeNittei.exe?A=frameNittei&USR=osaosaf&PWD=&L=1&DU=0&R=K_H21_02260002_TXT_L00000037_00000273 大阪府議会2010年2月定例会本会議]</ref>。
 
 
;過去の政党
 
*[[希望の党]]: 2017年の結党会見において[[細野豪志]]が、女性も男性も活躍できる社会づくりの一環として、選択的夫婦別姓にも取り組んでいく、と述べた<ref name=logmi237653>[http://logmi.jp/237653 さらば、しがらみ政治–小池百合子氏、細野豪志氏らが「希望の党」結党会見]、2017年9月27日</ref>。また、同年衆議院選挙における公約において、夫婦別姓の容認を加えることを検討していることが報道されている<ref>[http://www.asahi.com/articles/ASK9Z2TYHK9ZUTIL002.html 希望、公約素案に消費増税凍結 夫婦別姓の容認も検討]、朝日新聞、2017年9月30日。</ref>。2018年5月に解党。
 
*[[維新の党]]: 2015年の党分裂後の賛否は不明だった<ref name="asahi20151202" />が、2016年2月に[[民主党 (日本 1998-2016)|民主党]]と共同で選択的夫婦別姓と再婚禁止期間短縮等を柱とする「民法の一部を改正する法律案」を共同議員立法として登録している<ref name="dpj20160223" />。ただし、党分裂前の2014年の時点では「選択的夫婦別姓について反対」を掲げていた<ref>[http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2015-04-20/2015042002_02_1.html 選択的夫婦別姓制度の導入めざし]、しんぶん赤旗、2015年4月20日</ref>。議員単位では賛成も反対もある<ref name="asahi2014">朝日新聞「2014年衆院選、朝日・東大谷口研究室共同調査」(2014)</ref>。代表の[[松野頼久]]は「どちらかといえば賛成」としている<ref name="asahi2014" />。(維新の党は2016年3月に『[[民進党]]』に合流<ref>[http://www.nikkei.com/article/DGXLASFK27H2N_X20C16A3000000/ 「維新の党が解散 午後に民進党結党大会」]、日本経済新聞、2016年3月27日。</ref>)
 
*[[改革結集の会]]: 党としての賛否不明。代表の[[村岡敏英]]は2014年に「どちらかと言えば反対」としていた<ref name="asahi2014" />。なお、同党は[[2016年]][[3月25日]]に解散<ref>{{cite news|title=改革結集の会、衆院事務局に解散届|newspaper=日本経済新聞|date=2016-03-25|url=http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS25H3J_V20C16A3PP8000/}}</ref>。
 
*[[国民新党]]: 2010年に出した政策宣言において、「反対」としていた<ref name="torisawa201103" />。
 
<!--解党-- *[[新党改革]]: 不明-->
 
 
==== メディア ====
 
;選択的夫婦別姓制度導入に賛同・肯定的
 
*[[日本経済新聞]]は、[[2015年]]の記事において、多様性を認める発想こそ成熟した社会に必要であるとして、選択的夫婦別姓制度に前向きな姿勢を示している<ref name="nikkei20151106">[http://www.nikkei.com/article/DGXKZO93686110W5A101C1EA1000/ 「選択的夫婦別姓を前向きに」]、春秋、[[日本経済新聞]]、2015年11月6日。</ref>。また、「夫婦別姓の議論に終止符を打ってはならない」と国民的議論を喚起している<ref>[http://www.nikkei.com/article/DGXKZO95229140X11C15A2EA1000/ 「夫婦別姓」の議論に終止符を打つな]日本経済新聞2015/12/17 </ref>。2018年1月11日の社説では、2018年1月に国に対して訴訟を起こしたサイボウズ社長の[[青野慶久]]の「(選択的夫婦別姓を認めないことは)経済合理性からみても日本の損失」という主張は説得力があるとし、さらに「困っている人がいるならその不都合を解消し、多様な価値観を尊重することは成熟した社会にとって当然。夫婦同姓を法律で義務付けている国は、世界でもまれ。今こそ、真剣にこの問題に向き合うべき。」としている<ref>[https://www.nikkei.com/article/DGXKZO25536860Q8A110C1EA1000/ 夫婦別姓に真剣に向き合おう]、日本経済新聞、2018年1月11日。</ref>。
 
*[[朝日新聞]]は選択的夫婦別姓制度賛成の立場をとっており<ref name="sankei20151125" />、2015年11月7日の社説では「個を大切にし多様な家族を認め合う寛容な社会をめざすべき」「実質的に女性が姓の変更を強いられており正当化できない」とし、「家族の一体感が損なわれるなどを理由とした」反対論は「今の時代にそぐわないのは明らかだ」としている<ref name="asahi20151107">「夫婦別姓 問われる『憲法の番人』」、社説、朝日新聞、2015年11月7日。</ref>。2018年1月16日の社説でも、「別姓に反対する人々はよく、姓が違うと家族の崩壊を招くと言うが、この論法でいけば、年2万組以上生まれる国際結婚の家庭は、相当数が「崩壊」することになる。いかに荒唐無稽な言い分か明らか」「(2018年1月の)提訴を機に改めて議論を起こすべき」としている<ref>[https://www.asahi.com/articles/DA3S13314690.html (社説)夫婦別姓 改めて議論を起こそう]、朝日新聞、2018年1月16日。</ref>。
 
*[[毎日新聞]]は[[2018年]]1月6日の社説において、女性の活躍には働きやすい職場環境が必要で、旧姓使用の拡大が女性職員の意欲向上に一役買うのは間違いないが、民法を見直し夫婦別姓を認めることが抜本的な解決策、としている<ref>[http://mainichi.jp/articles/20180106/ddm/005/070/085000c 日弁連が副会長に女性枠 感受性生かした発信役に]、[[毎日新聞]]、2018年1月6日朝刊。</ref>。また、2018年4月23日の社説でも、「日本以外に夫婦同姓を義務づける国はない。外国には家族の絆がないとは言えない。」「旧姓使用の拡大は、根本的な解決にはならない。」としている<ref>[https://mainichi.jp/articles/20180423/ddm/005/070/003000c 夫婦別姓で相次ぐ訴え 選べぬ不自由さいつまで]、[[毎日新聞]]、2018年4月23日。</ref>。そのほか、[[毎日新聞]]の小国綾子は、別姓問題の本質は「同姓・別姓のどちらが良いか」ではなく、「自由に選べる制度が良いか」「自分と違う他者の選択を容認できるか」だと述べている<ref name="maiogu"/>。
 
*[[讀賣新聞]]は、選択的夫婦別姓制度について、「多様な価値観に配慮を」としている<ref>「民法改正答申放置状態 夫婦別姓、棚上げ10年」、読売新聞、2006年3月14日朝刊</ref>ほか、2015年12月16日に最高裁が下した民法の夫婦同姓規定に関する合憲判決を受けて、「家族に関する法制度に関し、議論を深めるべき時にきている」と国民的議論を喚起している<ref>[http://www.yomiuri.co.jp/info/src/topic/20151222-OYT8T50203.html 「夫婦同姓」規定、最高裁大法廷が「合憲」判決…国民の議論にゆだねる]読売新聞 2015年12月23日</ref>。
 
* [[東京新聞]]は、2018年2月23日の社説で、選択的夫婦別姓の導入に賛成する人の割合が内閣府の調査で過去最高となったことについて「結婚観や家族観が多様となる中で、選択的別姓も認める。そんな国民の意識変化を映した結果」とし、「旧姓使用を認めるだけでは根本的な解決にはならない。新たに選択的別姓を導入することは、女性差別につながる法の見直しを出発にした人権の課題」「働く女性だけの問題に小さくすり替えてはならない。」とする<ref>[http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2018022302000138.html 選択的夫婦別姓 意識変化を受けとめよ]、[[東京新聞]]、2018年2月23日</ref>。2015年11月5日の社説でも、選択的夫婦別姓問題は、普遍的な人権問題として考える必要があり、現状は女性差別撤廃条約にも反する、としている<ref name="tokyo20151105" />。
 
* [[中日新聞]]は、[[2018年]]1月11日の社説において、「社会が多様化し女性が社会進出した現代、旧姓を捨て去ることに不都合を覚え実際に不利益をこうむる人が多いことも事実」であり、「強硬に反対する人々は明治民法の『家制度』が頭から離れないのではと疑うほど」と述べている<ref>[http://www.chunichi.co.jp/article/column/editorial/CK2018011102000067.html 夫婦別姓提訴 「法の欠陥」はないのか]、[[中日新聞]]、2018年1月11日。</ref>。
 
*[[日本農業新聞]]は、同姓でなければ夫婦は破綻しやすい、夫婦間の子どもの成長に影響が出るなどということはなく、夫婦同姓の強要による弊害に目を向けるべき、多様な生き方を認める社会を、国民全体で考えるべき、としている<ref name="jan20151224">[http://www.agrinews.co.jp/modules/pico/index.php?content_id=35794 「選択的夫婦別姓 国民的議論を深めよう」]、日本農業新聞、2015年12月24日。</ref>。
 
* [[中国新聞]]は、[[2018年]]1月14日の社説において、「夫婦同姓は古来からの伝統とはいえず、世界的に見てもそれを法律で義務付けているのは日本くらい」「多様な選択を認めることは民主的な社会において当然」であるとし、国会に対しても「時代に即した議論を急がなければならない」としている<ref>[http://www.chugoku-np.co.jp/column/article/article.php?comment_id=402030&comment_sub_id=0&category_id=142 選択的夫婦別姓 時代に合わせ議論を急げ]、[[中国新聞]]、2018年1月14日。</ref>。
 
* [[西日本新聞]]は、2018年3月4日の社説で、「現在の制度で不利益を被る人がいるのなら、改善していくのは当然。姓を選ぶ自由は基本的人権にも関わる。時代の要請を踏まえた論議を加速する必要がある、」としている<ref>[https://www.nishinippon.co.jp/nnp/syasetu/article/398694/ 選択的夫婦別姓 「時代の要請」踏まえたい]、[[西日本新聞]]、2018年3月4日。</ref>。
 
* [[北海道新聞]]は、2018年1月15日の社説において、「家族のあり方が多様化する中で、別姓を選べる制度の実現は時代の要請」「姓名は人格の象徴であり、時代からも国際的な潮流からも取り残された制度は、見直してしかるべき」としている<ref>[https://www.hokkaido-np.co.jp/article/156848 夫婦別姓 法整備は時代の要請だ]、[[北海道新聞]]、2018年1月15日。</ref>。
 
* [[沖縄タイムス]]は、2016年1月4日の社説において、「夫婦同姓を規定する国は日本以外にはなく、世界標準から大きく乖離している」「一見平等に見えても、女性の約96%が改姓している現実は明らかに偏っている」と指摘している<ref name="okinawatimes20160104" />。2018年1月13日の社説においても、法律で同姓を規定する国は日本以外になく、世界の潮流からも大きく取り残されており、別姓を選ぶ自由は、個々の人権が尊重される社会をつくっていく上で不可欠だ、としている<ref>[http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/194706 社説 夫婦別姓で提訴 歴史を前に進める時だ]、[[沖縄タイムス]]、2018年1月13日。</ref>。
 
*[[琉球新報]]は、2018年1月16日の社説において、「強制的同姓にしている国は日本しかないと言われる。不利益を受ける人がいれば、選択の幅を広げることは必要」「法の規定が与える不利益を解消する。個人の尊厳や多様な価値観を尊重する。時代の変化によって法律を見直す。いずれも成熟した社会のありようだ」とし、改めて見直しを始めるときだ、としている<ref>[https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-647220.html <社説>夫婦別姓訴訟 多様性認め見直すときだ]、[[琉球新報]]、2018年1月16日。</ref>。
 
*[[河北新報]]は、2017年11月1日の社説において、「結婚後も旧姓を使い続けるケースが広がり目先の不便は解消されたとしても、あくまで通称としての使用であり、結婚によって姓を変えなければならない不利益が解決されるわけではなく、憲法24条の『個人の尊厳と両性の本質的平等』に立ち返った制度を本格的に議論するべき」と論じている<ref>[http://www.kahoku.co.jp/editorial/20171101_01.html 旧姓使用と夫婦別姓/「本質」に立ち返った議論を]、[[河北新報]]、2017年11月1日。</ref>。
 
* [[神戸新聞]]は、2018年1月29日の社説で、「[[1996年]]に[[法制審議会]]が選択的夫婦別姓制度の導入を[[法相]]に答申したが、保守派の国会議員の抵抗で実現せず、棚上げ状態にある。社会の情勢は変化し、現制度が時代に合っていないのは明らかで見直しの議論を急ぐべき」としている<ref>[https://www.kobe-np.co.jp/column/shasetsu/201801/0010937599.shtml 夫婦別姓/時代の変化踏まえ議論を]、[[神戸新聞]]、2018年1月29日。</ref>。
 
* [[愛媛新聞]]は、2018年1月16日の社説で「夫婦の形や個人の価値観が多様化した今、明治の家制度を色濃く残す規定は実情にそぐわない。伝統と言っても、夫婦同姓はようやく明治31年から。今や日本以外に同種規定を持つ国はほぼなく、どの国も別姓で家族の一体感が損なわれることはない。選択制は『家族は同姓でいたい』と思う人を否定しない。」とし、選択的夫婦別姓制度を支持している<ref>[https://www.ehime-np.co.jp/article/news201801160014 社説 夫婦別姓求め提訴 多様性認め合える社会への一石]、[[愛媛新聞]]、2018年1月16日。</ref>。
 
* [[神奈川新聞]]は、2018年1月15日の社説で、「国連女性差別撤廃委員会からも3度勧告を受け、夫婦同姓を定めた民法は明治時代から根強く残る家族制度に依拠し、今や日本以外にはほとんど見られない。」と指摘し、立法府の議論がないことを怠慢のそしりは免れないとして批判している<ref>「夫婦別姓訴訟 国会であり方議論を」、[[神奈川新聞]]、2018年1月15日。</ref>。
 
* [[信濃毎日新聞]]は、2018年1月10日の社説で、「氏名は人格の基礎。姓を変えない選択は、尊厳や人格に関わる権利として尊重されなければならない。」として選択的夫婦別姓制度を支持している<ref>[http://www.shinmai.co.jp/news/nagano/20180110/KT180109ETI090009000.php 夫婦別姓 選べぬ社会をいつまで]、[[信濃毎日新聞]]、2018年1月10日。</ref>。
 
* [[徳島新聞]]は、2016年1月16日の社説で、「女性の活躍の推進には選択的夫婦別姓の導入が必要」としている<ref>[http://editorial.x-winz.net/ed-29507 旧姓使用訴訟  時代に逆行する判決だ  ]、[[徳島新聞]]、2016年1月16日。</ref>。さらに2018年1月30日の社説でも、「多様な生き方を認め、選択肢を広げる『選択的夫婦別姓』の導入は、時代の要請」としている<ref>[http://www.topics.or.jp/editorial/news/2018/01/news_15172738307058.html 夫婦別姓  選択できる法の整備を]、[[徳島新聞]]、2018年1月30日。</ref>。
 
* [[南日本新聞]]は、2018年2月19日の社説で、「直近の内閣府調査では選択的別姓制度導入の賛成派が42%と反対派の29%を上回り、過去最高となった。女性の社会進出が進み別姓を望む人も増えた。同姓でも別姓でも希望がかなう社会へ向け、今度こそ裁判所や国に思いをくんでもらいたい。」としている<ref>[https://373news.com/_column/nanp.php 南風禄]、[[南日本新聞]]、2018年2月19日。</ref>。
 
* [[千葉日報]]は、2015年12月21日の社説で、「国は国民的議論を促し、時代や社会環境の変化に即した対応をすべき」として、国民的議論を促している<ref>「時代に即した決まりへ」、千葉日報、2015年12月21日</ref>。
 
*中国の日本新華僑報 (日本新華僑通信社)は、民主党政策について、「日本の伝統的な家族制度に打撃を与えることになるが、日本人に嫁ぐ中国人女性には福音だ」と報じている<ref>[http://www.recordchina.co.jp/a35713.html 民主党の夫婦別姓政策、日本人と結婚する中国人女性に福音=日本姓名乗る苦悩なくなる―華字紙]、[[Record China|レコードチャイナ]]2009年9月28日、2016年5月12日閲覧。</ref>。
 
 
;選択的夫婦別姓制度導入に反対・否定的
 
*[[産経新聞]]は、夫婦同姓は明治の民法制定から長い歴史を経て社会に定着してきた、と主張し、「世界に合わせて」選択的夫婦別姓制度を訴える人々と、「日本にしかない」憲法第9条の堅持を訴える人々が同じメンバーであるとして、「不思議」であるなどとも主張している<ref name="sankei201512172"/>。また、選択的夫婦別姓制度導入に反対している[[八木秀次 (法学者)|八木秀次]]<ref name="sankei20151117" />や[[秦郁彦]]のの主張を紹介している<ref name="sankei20151125" />。
 
 
==== 学術団体 ====
 
;選択的夫婦別姓制度導入に賛成・支持
 
*[[日本学術会議]]は、選択的夫婦別姓制度の導入および女性の再婚禁止期間の短縮・廃止などを提言している<ref>[http://www.saga-s.co.jp/column/ronsetsu/260642 「夫婦別姓と再婚禁止」]、[[佐賀新聞]]、2015年12月17日。</ref>。
 
*[[日本女性学会]]は夫婦同姓の強制が差別的規定であるとして法改正を要望している<ref>[http://joseigakkai-jp.org/appeal/225/ 民法改正に関する要望書]、日本女性学会、2010年4月16日。</ref>。
 
 
==== 民間団体 ====
 
;選択的夫婦別姓制度導入に賛成・支持
 
*[[日本弁護士連合会]]は、選択的夫婦別姓の導入を盛り込んだ民法改正案を国会で積極的に審議することを求めている<ref>[http://mainichi.jp/articles/20160520/k00/00m/040/025000c 「選択的夫婦別姓 審議求め集会…日弁連」]、[[毎日新聞]]、2016年5月19日。</ref>。
 
*[[全国労働組合総連合]]は、夫婦同姓の強制は差別的規定であり、ただちに法改正が必要との事務局長談話を発表している<ref>[http://www.zenroren.gr.jp/jp/opinion/2013/opinion131205_01.html 2013年12月5日 事務局長談話]</ref>。
 
*[[全国司法書士女性会]]は、姓名はのれん、看板名、という財産的価値を持ち、婚姻後も業務を継続するためには選択的夫婦別姓制度が必要、としている<ref name="sihoushoshi20140917">[http://shihosyoshi-joseikai.com/works/pdf/work_141009.pdf 要望書]、全国司法書士女性会、2014年9月17日。</ref>。
 
*[[全国女性税理士連盟]]は選択的的夫婦別姓制度導入を要望し、各党に要望をするなどの活動を行っている<ref>[https://www.dpj.or.jp/article/106685 全国女性税理士連盟から「消費税の軽減税率導入反対」など要望を受ける]、民進党ニュース、2015年5月12日</ref><ref>[https://www.komei.or.jp/news/detail/20150320_16523 「夫婦別姓 実現に期待」]、公明党新聞、2015年3月20日</ref>。
 
 
;選択的夫婦別姓制度導入に反対
 
*[[日本会議]]は、「家族の一体感が損なわれる」と反対している<ref name="asahi20151111">[http://digital.asahi.com/articles/ASHC974G3HC9UUPI005.html?rm=528 「改憲派束ねる「日本会議」、経済前面の首相方針に焦りも」、朝日新聞、2015年11月11日]</ref>。関連する国会議員連盟である[[日本会議#日本会議国会議員懇談会|日本会議国会議員懇談会]]も、選択的夫婦別姓制度導入への反対運動を行っている<ref>「地方から改憲の声、演出 日本会議が案文、議員ら呼応」、朝日新聞、2014年8月1日。</ref><ref>[http://diamond.jp/articles/-/83914 「このままでは参院選で惨敗必至の野党が打ち出すべき政策とは」]、Diamond Online、2016年1月5日。</ref>。また、2001年に設立された日本会議の女性部である「日本女性の会」が、積極的に選択的夫婦別姓への反対運動を行っている<ref name="yamaguchi2016">山口智美、「日本会議のターゲットの一つは憲法24条の改悪」、日本会議と神社本庁、2016年、pp. 172-183。</ref>。2010年には、日本会議は「夫婦別姓に反対し家族の絆を守る国民大会」と題された大規模集会を開催し、複数の国会議員も参加している<ref name="yamaguchi2016" /><ref>[https://www.nipponkaigi.org/activity/archives/912 夫婦別姓問題 夫婦別姓に反対する国民大会(概要・運動方針)]、オピニオン、日本会議、平成22年3月20日</ref>。
 
**[[日本政策研究センター]]は、その機関誌「明日への選択」紙上やその出版物において、選択的夫婦別姓制度に反対する議論を数多く行っている<ref>[http://www.seisaku-center.net/taxonomy/term/13 夫婦別姓・ジェンダーフリー]、日本政策研究センター</ref>。なお、同センターを設立した同センター代表の[[伊藤哲夫 (政治活動家)|伊藤哲夫]]は、[[日本会議]]の常任理事(政策委員)<ref name="profile">[http://www.seisaku-center.net/aboutus 代表者のプロフィール(日本政策研究センター)]</ref><ref name="asahi20160325">[http://digital.asahi.com/articles/DA3S12275379.html?rm=150 「(日本会議研究)憲法編:下 家族尊重、条文明記を主張」]、朝日新聞、2016年3月25日。</ref><ref name="friday">[http://friday.kodansha.ne.jp/archives/20623/ 「安倍政権を完全支配する『日本会議』の正体」、フライデー、2014年8月22・29日号]</ref>。
 
*[[神道政治連盟]]{{refnest|group="注"| [[塚田穂高]]は、[[日本会議]]の顧問5名がのうち3名が[[神道]]関係者であり、[[神社本庁]]関係者も参画しているということ、[[日本会議]]の理念と[[神社本庁]]ならびに[[神道政治連盟]]の理念に、明確な違いがほとんど見られないことを指摘している<ref name="tsukada2015">塚田穂高、宗教と政治の転轍点、花伝社、2015年。</ref><ref name="tsukada2016">塚田穂高、「日本会議と宗教」、宗教と現代がわかる本 2016、平凡社、2016年。</ref>。}}は、「職業生活上で結婚前の姓を使い続けたいのであれば通称使用で十分」であるとし、通称使用を可能とする関連法の改正を行えば、選択的夫婦別氏制度の導入は不要であると主張している<ref name="shinseiren_news"/>。「祖先の祭祀」については、姓が変わった子孫が行う例は多いとし、「姓の継承とは全く別物」とした上で、選択的夫婦別氏制導入は危険だと主張している<ref name="shinseiren_news">
 
[http://www.sinseiren.org/torikumukadai/kyouiku_katei/nihonnokenpou/kyouiku_nihonnokenpou.htm 神道政治連盟Web News]</ref>。
 
**1996年の法制審議会で[[中村敦夫]]は、[[神道政治連盟]]国会議員懇談会に属する議員や大臣が、その懇談会の意向を政策にしたがって選択的夫婦別氏導入に関する法案を論ずることは[[政教分離]]に反し憲法違反ではないかと質問し<ref name="kokkai">[http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/147/0003/14705250003017a.html 第147回国会 法務委員会 第17号議事録]</ref>、これに対し[[臼井日出男]]国務大臣は、「一般論として申し上げるならば、そうした各宗教団体と宗教団体のカウンターパートである議連、必ずしも考え方が一緒であるということではない、それぞれお互いの意見を交換しながらより理解を深めていく、こういう形になろうかと思います。」と答弁した<ref name="kokkai"/>。
 
*[[宗教法人]]の[[世界平和統一家庭連合]](統一教会){{refnest|group="注"|[[塚田穂高]]によれば、[[統一教会]]の上層部には[[日本会議]]の会員も多く、世日クラブ(統一教会を母体とする宗教紙「[[世界日報]]」の読者向けクラブ)にも[[日本会議]]関係者が多数いるとされる<ref>『徹底検証 日本の右傾化』筑摩書房 塚田穂高編(2017) p.347</ref>。}}は、選択的夫婦別姓が危険なものであるとしている<ref name=touitsu2010>{{Cite web|url=http://fwpjapan.easy-magic.com/user/index.php?menu_id=41&mode=view_content&news_content_id=130&page|title=新・男女共同参画案ジェンダーフリーが蠢動 専業主婦狩り・夫婦別姓・過激性教育…「家族破壊」策持ち込む|date=2010-05-01|work=世界平和連合(FWP)公式ウェブサイト|accessdate=2010-12-01}}</ref>。また、同宗教団体を母体とする宗教紙の[[世界日報 (日本)|世界日報]]は、2018年2月19日の社説で、「別姓になれば家族が根底から崩れかねない」「(選択的)夫婦別姓を突破口にわが国の伝統的な家族を解体し、『個』社会へ誘導しようとの動きがある」などと主張して導入に反対している<ref>「夫婦別姓訴訟、『家族の名称』を軽んじるな」、[[世界日報]]、2018年2月19日。</ref>。
 
 
=== 賛否の議論点 ===
 
==== 価値観・権利に関する議論 ====
 
{|class="wikitable  collapsible" width="95%" cellpadding="3" cellspacing="0" align="center"
 
! align="center" width="10%" |
 
! align="center" width="45%" | 選択的夫婦別姓(氏)制度に賛成・肯定的
 
! align="center" width="45%" | 選択的夫婦別姓(氏)制度に反対・否定的
 
|-
 
| align="left" | 個人の尊重・多様な価値観の尊重・人格権
 
| align="left" valign="top"| [[日本学術会議]]は、夫婦同氏の強制は人格権の侵害であり、個人の尊厳の尊重と婚姻関係における男女平等を実現するために選択的夫婦別氏制度を導入すべき、としている<ref name="gakujutu2014" />。[[日本学術会議]]は、同姓の強要は、男女における[[個人の尊厳]]・両性の平等を定める[[日本国憲法第14条|憲法第14条]]、[[日本国憲法第24条|憲法第24条]]に抵触する<ref name="gakujutu2014" /><ref>水野紀子「多様化する家族と法」都問2011年12月号、67頁。</ref>、と主張している。[[日本弁護士連合会]]は、一方の姓の変更を強要する夫婦同氏制は、[[日本国憲法第13条|憲法第13条]]で保証された[[人格権]]を尊重しているとは言えない、としている<ref name="rengoukai" />。2011年訴訟の原告団も、婚姻に当たり姓の変更を強制する民法750条は、憲法13条が保障する人格権のうちの氏名権を侵害する、と主張した<ref name="jokoku20140604" />。[[日本学術会議]]や[[二宮周平]](法学者)は、[[民法]]上でも民法2条の解釈基準と矛盾をきたす、としている<ref name="gakujutu2014" /><ref>[http://www.asahi-net.or.jp/~dv3m-ymsk/ninomiya.pdf 「意見書」]、[[二宮周平]]、2011年12月5日。</ref>。
 
 
[[佐々木くみ]](東北学院大学)は、民法750条における婚姻時の氏の変更という要件は、[[日本国憲法第13条|憲法第13条]]の[[人格権]]としての「氏の変更を強制されない自由」と[[日本国憲法第24条|憲法第24条]]で保障される「婚姻の自由」の双方の自由を同時に満たすことができず、またそのような要件を課す十分な合理性があるとも認められず、民法750条は[[日本国憲法第24条|憲法第24条]]に違反する、としている<ref name="lll20131216" /><ref>長谷部恭男『憲法の理性』(東京大学出版会、2006年)133-134頁</ref><ref>駒村圭吾『憲法訴訟の現代的展開』(日本評論社、2013年)293-295頁</ref>。
 
 
日本社会は[[1980年代]]後半以降、国際的な[[男女平等]]の潮流と女性の経済的自立の傾向から、家族観、婚姻観、男女の生き方や役割観に変化があり、社会における男女の働き方、家族形態は多様化した<ref name="gakujutu2014" /><ref>[http://digital.asahi.com/articles/DA3S12088206.html?rm=150 「(教えて!結婚と法律:3)夫婦別姓、子の姓はどうなる?」]、朝日新聞、2015年11月27日。</ref>。[[出口治明]](ライフネット生命保険会長兼CEO)などは、多様な[[価値観]]を認めることが現代の日本では求められている、としている<ref name="nikkeisangyo20151112" /><ref>[http://www.yomiuri.co.jp/komachi/plus/kuragetlogy/20151106-OYT8T50046.html 「多様な結婚関係がいい」]、[[読売新聞]]、2015年11月9日</ref><ref name="jan20151224" />。
 
 
また、[[宮内義彦]](オリックス元会長・社長・グループCEO)らは、社会、国のあるべき姿として、現在の制度のように、法的婚姻をすることで社会生活をする上で不便に耐えたり、または好ましい使い慣れた姓を捨てさせたりするところまで強制力を持つ[[社会]]は窮屈で非寛容である<ref name="nikkei20150821" /><ref name="nikkeisangyo20151112" />、と主張している。
 
 
[[吉田晋]]([[朝日新聞]]記者)は、選択的夫婦別姓の問題は、利便性や不利益のみにではなく、姓を人格の象徴と考える人たちの「個人の尊厳」が問われている、としている<ref>[https://digital.asahi.com/articles/DA3S13381315.html?rm=150 (記者有論)夫婦別姓の議論 「実利」の落とし穴に陥るな 吉田晋]、朝日新聞、2018年3月1日。</ref>。
 
 
武蔵野大学経済学部教授[[奥野正寛]]は、結婚しても旧姓での戸籍を選択できれば、女性の国際的な活躍の場を広げられるとする<ref>[http://www.yuhikaku.co.jp/static/shosai_mado/html/1503/00.html 「通称使用と夫婦別姓」、経済学とその周辺、第6回(最終回)]</ref>。[[山田昌弘]]は選択肢が広がることはよいと主張<ref>『なぜ日本は若者に冷酷なのか』東洋経済新報社、2013年。</ref>。また、反対論は結局、理屈ではなく感情であり、その底にあるのは、社会の同調圧力であると批判した<ref>[http://mainichi.jp/premier/business/articles/20151225/biz/00m/010/042000c 「『夫婦同姓は合憲』とした最高裁判事10人の度量」、毎日新聞、経済プレミア、2016年1月4日]</ref>。[[福岡県弁護士会]]は、議論されている制度は「選択制」であるから、別氏にすると家庭が崩壊すると思う人は同氏を選択すればよいだけである、としている<ref>[http://www.fben.jp/statement/dl_data/2015/0527_02.pdf 民法(家族法)の差別的規定の早期改正を求める決議、福岡県弁護士会]</ref><ref>[http://mainichi.jp/shimen/news/20151121ddm012040041000c.html 「にゅーす360度:紙面審査委員会から 『夫婦別姓』判決は?」]、[[毎日新聞]]、2015年11月21日。</ref>。
 
 
公益財団法人せんだい男女共同参画財団・佐藤莉乃は家族の形が多様になる中、選択的夫婦別姓制度を認め、いろいろな夫婦、家族のあり方を尊重することが大事<ref>[http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201603/20160307_13068.html 「<にじいろノート> たとえ名字が違っても」]、[[河北新報]]、2016年3月7日。</ref>と主張している。
 
 
[[日本経済新聞]]は、別姓を求める声はさまざまで、自分の姓に強い愛着を持つ人もいれば、少子化のなか実家の姓を残したい、という人もいる。さらに、仕事に支障が生じるという声が少なくない、選択的夫婦別姓制度は、別姓を強制するものではなく、あくまで希望する人には認めようとするもので、そのようなな多様性を認める発想こそ成熟した社会に必要、と主張している<ref name="nikkei20151106" />。
 
 
[[朝日新聞]]は社説で、「別姓反対を叫ぶ人たちには、他人への寛容さが欠けている。それは、自分なりの生き方を選ぶ少数者に対する差別や偏見にさえつながりかねない」<ref>朝日新聞「夫婦別姓 寛容さに欠ける反対論」平成14年4月18日</ref>、と主張している。
 
 
[[林美子]](ジャーナリスト)は、日本は個人の尊厳やアイデンティティーを大切にしない社会だということが、夫婦別姓を認めようとしないことに端的に現れているとし、その同一化圧力が、気持ち悪い、とする。「あなたと違う立場や考え方や感じ方の人がいる、それは認めなければいけない」ということを基本に、この社会はできているが、そこを否定するのは全体主義への下り坂だ、と選択的夫婦別姓反対論者を批判している<ref>[http://www.jichiro.gr.jp/column/fair/7560 夫婦同姓の強制にみる同一化圧力の気持ち悪さ]、じちろう、2018年3月20日。</ref>。
 
 
[[青野慶久]](ソフトウエア開発会社[[サイボウズ]]社長)は、現状の通称利用では、「青野」と婚姻の氏の併用を余儀なくされることで、人格が分離したような感覚を受け、精神的苦痛が大きいとしている<ref name=bengo20180416 />。
 
 
| align="left" valign="top" | [[稲田朋美]](政治家)は、民主党が提出した民法改正案について、婚姻届の提出時に生まれてくる子の姓を決めて提出せねばならず、年齢や健康上の事情により子が授からない場合にも選択させるのは[[人権侵害]]だ、などと主張している<ref name="inada"/>。
 
 
[[宮崎哲弥]](評論家)は、夫婦同姓の強制は[[人格権]]侵害というが、親の姓の使用強制(例えば親の[[離婚]]や[[再婚]]によって[[親権]]が変わることで子供の姓が変わることなど)や親が子につけた名前も同様に人格権の侵害に当たるはず、と主張し、人格権を根拠にする賛成論者は姓氏全廃を主張しないとおかしい、と主張している<ref> 宮崎哲弥「夫婦別姓は人間を自由にしない」八木秀次ほか『夫婦別姓大論破』(洋泉社1996.10)46頁</ref>。
 
|-
 
| align="left" | プライバシー論
 
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[[井戸田博史]](歴史学者)は、婚姻により強制的に氏を変更させられ新たな姓を世間に公表させられることは[[プライバシー]]侵害であると主張している<ref name="fuufu2004" />。
 
 
ジョン・C.マーハ(地域研究学者)は、「夫婦同姓は人権問題にもなるだろう。強制的に世間に対して自分は既婚である、離婚した、再婚したということを公表させられることで、女性のプライバシー権が侵害されるからである。」としている<ref>ジョン・C.マーハ、「夫婦別姓:日本における結婚と姓名変更の政策について」、教育研究42号、2000年、230頁。</ref>。
 
 
[[西日本新聞]]は、「姓がころころ変わるのは、親しくない人にまで離婚や再婚を宣言しているようで、変えたくない」ために[[事実婚]]を選択した例を紹介している<ref>[http://www.nishinippon.co.jp/feature/life_topics/article/218608 「夫婦別姓を考える 旧姓使用 限定的で不利益/国会で議論を」]、[[西日本新聞]]、2016年1月15日。</ref>。
 
 
2018年1月に選択的夫婦別姓を認めない戸籍法を国に訴えた裁判で原告は、夫婦別氏制度を認めない現行法はプライバシー権を侵害している、と主張している。登記制度や登録制度、裁判の判決文のような公の文書において、氏の変更の記載がされることで、当該人物が婚姻婚姻状態にあることが公にされることは、プライバシー権の侵害となる、としている<ref>[https://ameblo.jp/spacelaw/entry-12380864719.html 夫婦別姓とプライバシー]、作花知志、2018年6月3日。</ref>。
 
 
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| align="left" | 平等・差別論
 
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民法の規定は、夫又は妻の氏のいずれを称するかを夫婦の選択にゆだねているものの、実際には妻の側が改氏する割合が全体の96%<ref name="nikkei20151105" />{{refnest|group="注"|厚生労働省の2014年の調査で96.1%<ref name="kousei2014">[http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/suikei14/ 平成26年(2014)人口動態統計の年間推計]、厚生労働省</ref>。}}といわれており、日本学術会議などは、これは女性の[[間接差別]]に当たり[[男女平等]]に反する、と主張している<ref name="gakujutu2014" /><ref name="nikkei20151105">「原告『女性を間接差別』 国側『同姓は広く浸透』夫婦別姓認めぬ規定、最高裁で弁論」、日経新聞、2015年11月5日</ref><ref name=yokuwakaru2010 /><ref name="jokoku20140604">[http://www.asahi-net.or.jp/~dv3m-ymsk/jyokokuriyuu_2014.pdf 上告理由書、平成26年(ネオ)第309号上告提起事件、2014年6月4日]</ref>。[[林陽子]](国連女子差別撤廃委員会委員長)も、夫婦の98%<ref name="fuufu2004" />(2015年の報道では96%<ref name="nikkei20151105" />)において女性が改姓することは、女性の間接差別にあたる<ref>[http://www.nhk.or.jp/gendai/kiroku/detail_3744.html]クローズアップ現代 2015年12月7日</ref>、と主張している。
 
 
選択的夫婦別姓を求める2018年5月訴訟において原告は、夫婦同姓を望むか、別姓を望むかは、個人の生き方に関するものであり、「信条」によって差別的取り扱いをすることは、法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反する、と主張している<ref name="bengo20180718">[https://www.bengo4.com/other/n_8223/ 「30年間待ち望んできた」第二次夫婦別姓訴訟、事実婚を選ばざるをえなかった原告の訴え]、弁護士ドットコムニュース、2018年7月18日。</ref>。さらに、2016年には約96%の夫婦において、妻が改姓しており、夫婦間の「実質的な平等」は保たれていない。これは、憲法24条に定めた「婚姻の自由」に違反する、とも主張している<ref name="bengo20180718" />。
 
 
[[村上春樹]](作家)は、「結婚したからどちらかが姓を変えなくちゃならないというのは、憲法に保障された男女同権とあきらかに矛盾することです。そんなの不公平」と述べている<ref name="murakamisan">[https://archive.is/20150430042211/http://www.welluneednt.com/entry/2015/04/30/113600 「夫婦別姓をどうお考えですか」、村上さんのところ、2015年4月30日]</ref>。
 
 
[[二宮周平]](法学者)は、[[国際結婚]]では現在の制度でも夫婦別姓が可能であるが、日本国民同士の婚姻で夫婦別姓が認められないのは不公平である、と主張している<ref name=yokuwakaru2010 /><ref>[http://www.asahi.com/articles/ASHCS4GB9HCSUPQJ004.html 「夫婦の姓、どう考える? 結婚控えて揺れ動く女性の思い」]、[[朝日新聞]]、2015年11月29日。</ref>。
 
 
[[日本学術会議]]は、国民の意識が変化しつつあり、別氏が選択でないため[[事実婚]]で我慢せざるを得ず[[結婚|婚姻]]の自由が侵害されている人たちにも[[平等]]に婚姻の権利を与える必要がある<ref name="gakujutu2014" />、と主張している。
 
 
[[大塚玲子 (ジャーナリスト)|大塚玲子]](ジャーナリスト)は、離婚時に離婚前の姓と旧姓を選べるのに、結婚時に旧姓を選べないのはおかしい<ref name="aera20160208">「同姓じゃないと家族じゃない?」AERA、2016年2月8日号、pp. 17-19。</ref>、とする。<!-- 杉田の意見ではないのでは? -- [[杉田水脈]]は、夫婦同姓制度が女性にのみ姓の変更を強要しているように感じ、もし『男女』が逆になった場合[[男性]]も同じことを思うだろう、といった意見がある<ref name="sugita"/>、としている。-->
 
 
[[土堤内昭雄]](ニッセイ基礎研究所主任研究員)は、同性婚などの結婚観が多様な広がりがある現代において、法律による同姓規定が問われるようになっているとし、同姓をアイデンティティと感じられる夫婦は良いが、氏に[[アイデンティティ]]を感じている人同士で一方が改姓しなければならない場合は、人権侵害にあたる可能性があるとしている<ref>[http://www.nli-research.co.jp/report/researchers_eye/2015/eye151117-2.html 「選択的夫婦別姓は基本的人権-『個』のアイデンティティ守る重要性」、研究員の眼、ニッセイ基礎研究所、2015年11月17日]</ref>。
 
 
[[國重徹]](政治家・弁護士)は、近年の男女の命名の変化で男女で同じ名前をつけることも増えてきており、夫婦で同姓同名は紛らわしいにもかかわらずそれを避けたいと思ったカップルに夫婦同氏を強制する現制度は、酷で不合理な制度である、としている<ref>[http://kunishige-toru.com/archives/8907 衆・法務委 選択的夫婦別氏について質疑]、2018年3月20日。</ref>。
 
 
[[久保利英明]](弁護士)は「別姓がだめなら、仮に亀井静香という人がいて、荒川静香という人と結婚したらどうする」と述べている<ref>[http://www.kinyobi.co.jp/backnum/antenna/antenna_kiji.php?no=1029 「今国会で改正実現なるか 民法改正を求める400人が結集」、金曜アンテナ、2010年3月12日]</ref>。
 
 
| align="left" valign="top" |[[秦郁彦]](現代史家)は、賛成論の側からは、現行民法で夫婦は「夫又は妻の氏を称する」と規定しているが実際には96.1%が夫の姓を選んでいることを「実質的に女性が姓の変更を強いられており、正当化できない」とする議論があるが、この数字には養子による改姓が除外されており、もし改姓したくない女性が相手に改姓をお願いすれば受け入れる男性も多いのではないか、と主張している<ref name="sankei20151125">[http://www.sankei.com/column/news/151125/clm1511250001-n1.html 朝日新聞の夫婦別姓賛成論は的外れな論旨が多い しわ寄せは子や孫に… 秦郁彦(現代史家)]産経新聞2015.11.25 </ref>。
 
 
[[杉田水脈]](政治家)は、「女性が変えないといけない」とは書かれておらず、実際男性が変える場合も多くあり、この制度をもって「女性=弱者」と主張することはおかしい、と主張している<ref name="sugita">[[杉田水脈]] [http://ironna.jp/article/2516 選択制夫婦別姓 賛成の人が増えても必要性を感じない]産経新聞iRONNA</ref>。
 
 
[[稲田朋美]](政治家)は、地元福井の女性に「夫婦別姓」を望む人はほとんどいないと主張し、選択的夫婦別姓運動は「一部の革新的[[左翼]]運動、[[秩序]]破壊運動」に利用されている、と主張している<ref name="inada">{{Cite book|和書|author=[[稲田朋美]]|title=私は日本を守りたい: 家族、ふるさと、わが祖国|publisher=[[PHP研究所]]|date=2010年6月24日|isbn=978-4569777672|ref=harv|page=96-107}}</ref>。また、別姓推進派は[[男女平等]]や女性の社会進出を掲げることが多いため、選択的夫婦別姓に反対すると「女性蔑視だとか女性を家庭に閉じ込めておこうとする古い考えの持ち主」と批難されることを恐れ「反対が言いにくい空気がある」ことが厄介だ、と主張している<ref name="inada"/>。
 
|}
 
 
==== 社会システム・コストに関する議論 ====
 
{|class="wikitable  collapsible" width="95%" cellpadding="3" cellspacing="0" align="center"
 
! align="center" width="10%" |
 
! align="center" width="45%" | 選択的夫婦別姓(氏)制度に賛成・肯定的
 
! align="center" width="45%" | 選択的夫婦別姓(氏)制度に反対・否定的
 
|-
 
| align="left" | 社会的損失・経済的損失・コスト
 
| align="left" valign="top"|職業上、氏の変更が業績の連続性や信用、[[キャリア]]にとって損害となる場合もあるという主張がある([[江上敏哲]]<ref name="egami2002">江上敏哲、「主に女性研究者の結婚に伴う改姓・旧姓と目録・書誌・データベース類について」、大図研論文集 (2002), 24: 1-22</ref>)<ref name="jan20151224" /><ref name="mainichi20151229kyoto">[http://mainichi.jp/articles/20151229/ddm/005/070/051000c 「夫婦別姓 最高裁認めず=野口由紀(京都支局)」]、[[毎日新聞]]、2015年12月29日。</ref><ref name="mainichi20160123">[http://mainichi.jp/articles/20160123/ddm/013/040/021000c 「通称使用、企業の理解に限界」]、[[毎日新聞]]、2016年1月23日。</ref>。<!--以下、出典を要確認-->[[井戸田博史]]等は、現在の制度において、長年月、社会生活を行ってきた者が、その姓を変えることは、多大の社会的損失<ref name="fuufu2004" /><ref name=yokuwakaru2010 /><ref>日本弁護士連合会編『今こそ変えよう!家族法―婚外子差別・選択的夫婦別姓を考える』日本加除出版、2011年</ref>ならびに個人的損失<ref name="asahi20151125">[http://digital.asahi.com/articles/DA3S12084396.html?rm=150 「(教えて!結婚と法律:1)同姓規定、背景に「家制度」」]、[[朝日新聞]]、2015年11月25日。</ref><ref name="mainichi20151204">[https://archive.is/20151207013116/http://mainichi.jp/articles/20151205/k00/00m/040/140000c 「夫婦別姓訴訟「改姓で経済的損失」16日判決」]、[[毎日新聞]]、2015年12月4日</ref><ref name="mynavi20131108">[http://news.mynavi.jp/series/shinkon/006/ 「嫁へ行くつもりじゃなかった――私の新婚日記」]、マイナビニュース、2013年11月8日。</ref>をもたらす、とする。研究者にとって改名による業績の断絶は致命的である<ref name="egami2002" />、ビジネスにおいて名前はブランドであり、変えると、今まで積み上げてきたものをリセットしなければならず、経済的にも損失である<ref name="mainichi20151204" />。現在の制度において、社会で活躍している女性などが結婚によってそれまで通用していた姓を変更すると、周りに混乱を起こしてしまうことがある<ref name="nikkei20150821">「社会的規制と個人の自由」、日本経済新聞、2015年8月21日</ref>。また、姓は変わらない方が便利である<ref>Yahoo!ニュース編集部/AERA編集部、[http://news.yahoo.co.jp/feature/107 「別姓でも、同姓でも 家族は呼び名で揺らがない」]、Yahoo News、2016年2月16日。{{信頼性要検証|title=閲覧には登録が必要(WP:ELREG)|date=2016年5月16日}}</ref>、氏の変更の際の様々な手続きは面倒でコストがかかる(朝日新聞<ref name="asahi20151125" />)、などの指摘もある。
 
 
旧姓を用いていた期間は晩婚化によって以前よりも長くなっており、さらに共働き家庭も増えており、そのような損失はより大きくなっている<ref>[http://www.toonippo.co.jp/shasetsu/20151111007208.asp 「社会変化への対応議論を/夫婦別姓と再婚規定」、東奥日報、2015年11月11日]</ref><ref>[http://www.the-miyanichi.co.jp/shasetsu/_15790.html 「夫婦別姓と再婚禁止」、宮崎日日新聞、2015年11月19日]</ref>。1997年にはすでに、共働き世帯の数が専業主婦世帯の数よりも多くなっており<ref name="asahi20151125" />、2014年時点では共働き世帯が1077万世帯、男性雇用者と専業主婦からなる世帯は720万世帯、と共働き世帯が大幅に専業主婦世帯を上回っている<ref>[http://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h27/zentai/html/zuhyo/zuhyo01-02-09.html 「平成26年度男女共同参画社会の形成の状況」]、内閣府男女共同参画局 男女共同参画白書 平成27年版。</ref><ref name="cybozu20160418">[http://cybozushiki.cybozu.co.jp/articles/m001120.html 「『男性育休』『夫婦別姓』『配偶者控除』、なにが女性の活躍を阻むのか ──野田聖子×サイボウズ青野慶久」]、サイボウズ式、2016年4月18日。</ref>。
 
 
[[青野慶久]](ソフトウエア開発会社[[サイボウズ]]社長)は、「旧姓との使い分けに日々無駄なコストを払うのは社会全体にとっても非効率。法的根拠を与えればそれだけで済む」と主張する<ref name=jiji20180106 />。青野は、国家にも不利益とする。「マイナンバーカード等に旧姓を併記できるようにする」ためのシステム改修に100億円の予算を取るという総務省発表について、戸籍法上の不備があるために、国民が税金として納付した公金を100億円も支出せざるを得なくなった事態は国家的損失としか表現できない、としている<ref name=bengo20180416 />。青野は、結婚時に妻の姓を選択したが、所有していた株式の名義を戸籍上の姓に書き換えるのに約81万円を要した<ref>[https://mainichi.jp/articles/20171222/mog/00m/040/001000c 選択的夫婦別姓で国を提訴する理由 サイボウズの青野慶久社長]、毎日新聞、2017年12月22日。</ref><ref>[https://note.mu/yoshiaono/n/n5e9fc0e28e7d 選択的夫婦別姓 〜株式名義書換え手数料の訂正とお詫び]、青野慶久、2017年12月17日。</ref><ref name="mainichi20171109a" />。また、青野は「サイボウズ社の契約を結ぶ時、必ず法務部に確認をして、通称名である「青野」か、婚姻の姓で署名すべきか区別した上で、契約書作成をする必要がある。このタイムラグが迅速な経済活動が求められる株式会社において大きなロス」とする<ref name=bengo20180416>[https://www.bengo4.com/internet/n_7724/ 「夫婦別姓が認められないのは国家的損失」青野氏、初弁論で経営者の視点から問題提起]、弁護士ドットコムニュース、2018年4月16日。</ref>。
 
 
[[八幡彩子]](熊本大教授)は、名刺、戸籍名だけでは結婚前と同一人物の論文だと理解してもらえず、使い分けは煩雑、と述べる<ref>「[http://mainichi.jp/articles/20151217/k00/00e/040/258000c <夫婦別姓合憲>「女性に負担」「他人同士のようだ」賛否]」毎日新聞 2015年12月17日</ref>。
 
 
[[岩田規久男]](経済学者)は、夫婦別氏を選択できるようになることによって、ほかの人が不利益をこうむることはない、と主張している<ref name="iwata2011">『福澤諭吉に学ぶ思考の技術』、岩田規久男、東洋経済新報社、2011年。</ref>。<!--主張の意味が不明なため、出典を要確認-->
 
 
[[牟田和恵]](大阪大学)は、現実の不便や苦労を感じなくても良い人々が反対するのはおかしい、と主張している<ref>[http://www.nippon.com/ja/column/g00351/?pnum=1 「『夫婦同姓』合憲判決が示す“ザ・日本人” の家族観」]、nippon.com、2016年3月3日。</ref>。<!--主張の意味が不明なため、出典を要確認-->
 
| align="left" valign="top" |
 
[[八木秀次 (法学者)|八木秀次]](憲法学者)は、職業上の不便も各業界や組織・団体、あるいは個別法規の改正で足り、民法改正の必要性とするには足りない<ref name="sankei20151117">[http://ironna.jp/article/2512 夫婦別姓容認は家族の呼称廃止を意味する]『産経新聞』 2015/11/17 </ref>、と主張している。
 
|-
 
| align="left" | 少子化問題
 
| align="left" valign="top"|<!--以下、出典を要確認--> [[少子化]]対策として進めるべき施策である、との主張もある([[日本経済新聞]]<ref name="nikkei20151221">「一人っ子の結婚阻害」日本経済新聞、2015年12月21日</ref>、週刊東洋経済<ref>「The Compass−−少子化対策にも有効−−夫婦別姓制度の成立を願う」、週刊東洋経済 第6247号 2010年2月20日</ref>、[[勝間和代]]<ref>「国民の選択 勝間の視点 「先の見えない時代」を読む、変える」勝間和代、PHP研究所</ref><ref name="reisen20151217">[http://www.newsweekjapan.jp/reizei/2015/12/post-796_1.php 「『夫婦別姓議論』に時間をかける余裕はない」]、[[冷泉彰彦]] プリンストン発 日本/アメリカ新時代、ニューズウィーク日本版、2015年12月17日。</ref>)。小笠原泰、渡辺智之は、出生率を改善するには、選択的夫婦別姓制度すら認めないような家族観は抜本的に見直す必要があると主張している<ref name="ogasawara2012">小笠原泰、渡辺智之、「2050 老人大国の現実―超高齢化・人口減少社会での社会システムデザインを考える」、東洋経済新報社、2012年。</ref>。<!---冷泉彰彦の主張というより、賛成派ならばこういうべきではないかという提案では---[[冷泉彰彦]]<ref name="reisen20151217" />。--->
 
 
[[板本洋子]](全国地域結婚支援センター代表)は、婚姻率が下がっていることが少子化の大きな原因であり、選択的夫婦別姓を認めることは婚姻率を高める可能性が高く、少子化対策として非常に有効な施策であると考えられ、特に農村などでは特に跡取り男女の未婚者も多く夫婦同姓の規定は結婚の障害となっている<ref name="nikkei20151221" />、とする。
 
 
[[夏目剛]]は、夫婦別姓を実現し、子育てのセーフティネットを手厚くすることで出生率の2が見えてくる、と主張している<ref>[http://www.asahi.com/special/natsuno/noda-2.html 「夏目剛の日本を元気にする委員会 野田聖子衆議院議員」]、[[朝日新聞]]、2014年8月6日</ref>。
 
| align="left" valign="top" |
 
|}
 
 
==== 家族制度の伝統に関する議論 ====
 
{|class="wikitable collapsible" width="95%" cellpadding="3" cellspacing="0" align="center"
 
! align="center" width="10%" |
 
! align="center" width="45%" | 選択的夫婦別姓(氏)制度に賛成・肯定的
 
! align="center" width="45%" | 選択的夫婦別姓(氏)制度に反対・否定的
 
|-
 
| align="left" | [[伝統]]
 
| align="left" valign="top"| [[日本学術会議]]、[[山田昌弘]](社会学者)、[[出口治明]](ライフネット生命保険会長兼CEO)、[[野田聖子]](政治家)らは、夫婦同姓の歴史は浅く、[[1898年]]に制定された明治民法法制化以降の僅か100年程度であり、夫婦同姓が日本の伝統であるとはいえない、と主張している<ref name="gakujutu2014" /><ref name="giji20100218" /><ref name="mainichi20160125" /><ref name="nikkeisangyo20151112">[http://www.nikkei.com/article/DGXKZO93873430R11C15A1X12000/ 「多様性こそ会社発展の原動力」]、日経産業新聞、2015年11月12日</ref><ref>[http://diamond.jp/articles/-/85651 「野田聖子・自民党前総務会長が斬る『一億総活躍』の行方(下)」]、ダイアモンド・オンライン、2016年2月3日。</ref>。
 
 
[[山田昌弘]](社会学者(ジェンダー論))は、夫婦同姓制度は、明治政府が西洋化政策の一環として法律で強制したものであるとし、多様性を認めるべきであると主張している<ref>[http://digital.asahi.com/articles/DA3S12120435.html (耕論)「夫婦同姓」合憲、でも… クルム伊達公子さん、泉徳治さん、山田昌弘さん]、朝日新聞、2015年12月17日、2016年5月25日閲覧。</ref>。
 
 
[[青野慶久]](ソフトウエア開発会社[[サイボウズ]]社長)は、世の中は変化するもので、古いものを何も考えずに残そうという惰性が「伝統」ではない、とし、また、選択的夫婦別姓制度導入は夫婦同姓を禁止しようという話ではなく、同姓か別姓かを「選べるようにしよう」という動きであり、同姓の文化も残る上に別姓という新しい文化もできる、その並存こそが次世代の人たちにとっての「伝統」となっていく、と主張している<ref>[http://bunshun.jp/articles/-/5184 サイボウズ・青野慶久社長が語る夫婦別姓訴訟「伝統ってなんでしょう? いま、ちょんまげで歩いている人はいません」]、文春オンライン、2017年12月2日。</ref>。
 
 
[[吉田信一]](法学者)はたとえ僅か100年程度の歴史しかない夫婦同氏を日本の伝統であると仮に認めたとしても、「伝統の強制」はするべきではない<ref name=yoshida />、と主張している。
 
 
[[田中優子]]([[法政大学]]総長)は江戸時代の武家は夫婦別姓だったので同姓という選択肢はなく、今は別姓という選択肢がないが、選択肢がある方がよいと主張している<ref>[http://mainichi.jp/articles/20160113/dde/012/070/017000c 「『選択』能力が欠けている? 」]、[[毎日新聞]]、2016年1月13日。</ref>。
 
 
[[北条政子]]や[[日野富子]]などからわかるとおり夫婦同姓は伝統ではない、との主張があるほか、[[家制度]]と[[家父長制度]]に関しても伝統的ではないという主張がある<ref>「女性史からみた氏と戸籍の変遷 (6)」久武綾子(『戸籍時報』342号 日本加除出版 </ref><ref>「民法制定以後の婚姻法」星野 通(『家族問題と家族法 II 婚姻』酒井書店 1957年</ref><ref>廣瀬隆司「明治民法施行前における妻の法的地位」『愛知学院大学論叢法学研究』28巻1・2号 1985.03</ref><ref>高橋秀樹『中世の家と性』山川出版社日本史リブレット2004年</ref><ref name="seiron200201">{{誰|date=2016年1月}}『正論』平成14年1月号</ref>。<!--これらの内容には情報の合成があるので、要確認。誰の主張かでわけるべき。-->
 
 
{{see also|#変遷}}
 
 
| align="left" valign="top" |
 
 
|-
 
| align="left" | [[家名]]
 
| align="left" valign="top"|
 
[[日本農業新聞]]は、例えば長男長女が結婚した場合、選択的夫婦別姓制度導入により双方の墓を守る選択肢が従来より増える可能性もあると指摘している<ref name="jan20151224" />。
 
 
祭祀の主宰やお墓の継承は別姓でも可能である。「○○家の墓」は普遍的なものではないし、「○○家の墓」には「○○」以外の氏の人の遺骨を納めてはいけないという規制はない。また、少子化のため、一人っ子同士の結婚が増えており、別姓問題に関係なく、自由な方法が工夫されつつある(日本弁護士連合会<ref name="rengoukai" />)。
 
 
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|-
 
| align="left" | 戸籍制度
 
| align="left" valign="top"|[[橋下徹]](政治家・弁護士)は、現在の[[戸籍]]制度は廃止あるいは、完全個人戸籍とするべき、とし、[[マイナンバー]]制度などを用いれば、しっかりした制度を構築することが可能、としている。あるいはその次善策として、現戸籍制度を維持しつつ、夫婦別姓(氏)にしたときだけ個人単独戸籍とすることを認めても何の問題もない、としている。反対派の「結婚している夫婦は個別に戸籍を持つことは許されない」という要求は意味不明であり、反対派が「結婚した夫婦・その家族は仲良く1つの戸籍に入るべき。戸籍に一緒に入ることで家族の一体性が確保できる」と主張するのであれば、外国人にも適用するよう主張するべきで、反対派は論理が破綻している、としている<ref name=president20180221>[http://president.jp/articles/-/24476 橋下徹 夫婦別姓の実現にはこれしかない]、President Online、2018年2月21日。</ref>。
 
 
[[木村草太]](法学者)は、「現在の[[戸籍]]は、夫婦は同一の戸籍に入るべしとの『夫婦同一戸籍原則』と、同一戸籍に入る者は同氏でなければならないとの『同一戸籍同氏原則』の2原則に基づき編さんされているが、外国人にはこれが適用されていないことからもわかるように、法律婚の効果を享受するための必須な原則ではない。日本人同士の婚姻でも、夫婦別々に単独戸籍を作ることは容易なはず。」だとしている<ref>[http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/217621 木村草太の憲法の新手(75) 法律婚が認める大きな利益、夫婦別姓でも享受を]、沖縄タイムス、2018年3月4日。</ref>。
 
 
[[大前研一]](経営コンサルタント)は、選択的夫婦別姓制度を求め国を訴えたサイボウズ社長[[青野慶久]]らの、日本人と外国人との結婚では同姓か別姓かを選択できるのに日本人同士の結婚だと選択できないのは「法の下の平等」を定めた憲法に反するとの主張についてまったくそのとおりである、とし、さらに、その本質には、社会的な不平等を生んでいる「[[戸籍]]制度」がある、としている。「[[できちゃった婚]]」や[[人工妊娠中絶]]が世界の中で日本で多いのは、この男性中心の「家族集団単位」で把握するシステムである戸籍制度が理由だとし、男性中心や戸籍中心の「日本の常識」は「世界の非常識」で、なくするべきもの、としている<ref>[https://www.news-postseven.com/archives/20180306_656980.html 「夫婦別姓」問題の本質的テーマは「戸籍制度」に他ならない]、Newsポストセブン、2018年3月6日。</ref>。
 
 
[[松田澄子]]([[山形県立米沢女子短期大学]])は、日本が戸籍制度を輸出した[[台湾]]や[[韓国]]では現在別姓となっており、別姓制度を導入できないのはおかしいし、別姓を選んだ夫婦別々の戸籍を作ればよいと主張している<ref name="matsuda1993">松田澄子、[http://ci.nii.ac.jp/els/110004678584.pdf?id=ART0007409927&type=pdf&lang=jp&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1453277608&cp= 「夫婦別姓論をめぐって 」]、山形県立米沢女子短期大学紀要 28, 1-8, 1993-12-28</ref>。また、松田は、完全夫婦別姓論者の代表として佐藤文明をあげ、夫婦別姓を求めるのであれば、戸籍制度を廃止して個人の身分登録制とし、「家」ごとの登録を崩すことで、女性だけではなく在日外国人や非嫡出子も含めた社会的弱者への差別の根源をなくすべきという主張を紹介している<ref name="matsuda1993"/>。
 
 
[[小島慶子]](エッセイスト)は、現在の[[戸籍]]制度は、非婚化が進みパートナーシップや生き方が多様化した今の日本ではもう無理があるのでは、と述べている<ref>[https://dot.asahi.com/aera/2017112200098.html?page=1 小島慶子「夫婦ありきの戸籍制度は、今の日本でもう無理がある」]、AERA、2017年11月25日。</ref>。
 
 
[[新見正則]](医学者)は、家族のあり方もいろいろであってよく、選択的夫婦別姓制度をあえて否定する理由はない、[[個人番号]]があれば姓に関係なく個人の特定が可能であるため、「結婚したら全く新しい姓を名乗るようなシステム」でも良いのではないかと述べている<ref name=yomiuri20151225 />。
 
 
[[大藪順子]](フォトジャーナリスト、元全米性暴力調査センター名誉役員)も、マイナンバー制度は、それによって全ての人が登録されることで戸籍制度は必要なくなり、選択的夫婦別姓制度を導入する好機である、と主張している<ref>[http://www.huffingtonpost.jp/nobuko-oyabu/different-surnames_b_6821822.html?utm_hp_ref=japan 個人番号導入ついでに夫婦別姓も導入したらどうだろうーー浦島花子が見た日本]、ハフィントンポスト、2015年5月8日</ref>。
 
 
| align="left" valign="top"|[[秦郁彦]](現代史家)は、戸籍制度を持たない国と夫婦の姓に関する仕組みを比較することはできない、と主張している<ref name="sankei20151125" />。
 
 
[[八木秀次 (法学者)|八木秀次]](憲法学者)は、選択的夫婦別姓を認めると、一つの[[戸籍]]の中に二つの姓(氏)が存在することになり、個々人の姓(氏)はもはや家族の呼称とは呼べなくなる。これは同姓を選んだ家族にも及ぶため、一国の制度のあり方として国民全員が議論するべき<ref name="seiron201603" /><ref name="sankei20151117" />、と主張している。
 
 
[[久武綾子]](歴史学者)は[[1989年]]の論考において、日本の氏は戸籍と密接な関係にあるので、簡単に選択制は導入できないし、夫婦同姓も別姓も文化であり、国によって違いがあってもよいし、十分な議論がなされておらず時期尚早、と主張していた<ref name="matsuda1993"/>。
 
|}
 
 
==== 家族のあり方に関する議論 ====
 
法務委員会調査室の内田亜也子は、選択的夫婦別姓に対する賛成論と反対論は、伝統的家族モデルの維持に関する議論において大きく対立している、とする<ref name="uchida201" />。
 
{|class="wikitable collapsible" width="95%" cellpadding="3" cellspacing="0" align="center"
 
! align="center" width="10%" |
 
! align="center" width="45%" | 選択的夫婦別姓(氏)制度に賛成・肯定的
 
! align="center" width="45%" | 選択的夫婦別姓(氏)制度に反対・否定的
 
|-
 
| align="left" |家族観
 
| align="left" valign="top"|多くの選択的夫婦別姓制度賛成論において、日本の「家族の一体感が損なわれるなどを理由とした」反対論は、時代遅れ、との主張が見られる<ref name="nakatuka2014">「どうして家族になれないの 時代遅れの法律が妨げる多様な家族のかたち」、中塚久美子、上原賢子(著)、朝日新聞社。 </ref><ref>「時代遅れの戸籍制度」、週刊金曜日、第838号、2011年3月11日</ref><ref name="giji20100218">[http://www.gender.go.jp/kaigi/danjo_kaigi/gijiroku/ka33-g.html 男女共同参画会議(第33回)議事録、2010年2月18日]</ref><ref>[http://www.huffingtonpost.jp/akiko-nagasawa/women-empowerment_b_8504520.html 「女性が輝く社会・フランス、日本へのメッセージ」、HUFFPOST LIFESTYLE JAPAN, 2015年11月9日]</ref><ref>[http://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-168891.html 「社説:夫婦別姓と再婚 時代遅れの不合理改めよ」、琉球新報、2015年11月10日。]</ref><ref>[https://www.okinawatimes.co.jp/article.php?id=146173 「社説『民法2規定』時代に沿わない判決だ」]、沖縄タイムス、2015年12月17日</ref><ref>「『伝統』に固執、変革阻む」、[[日本経済新聞]]、2015年12月17日、朝刊3面。</ref><ref>[http://this.kiji.is/50132972544525815?c=39546741839462401 「夫婦別姓禁止『時代遅れ』性差別的と米人権擁護団体が懸念」]、[[共同通信]]、2015年12月17日。</ref><ref>[http://money.cnn.com/2015/12/15/news/economy/japan-women-names/index.html "Japanese women lose fight to keep their surnames"], CNN Money, December 16, 2015.</ref>。
 
 
[[琉球新報]]は社説において、家族の絆が壊れるなどとの指摘に根拠はなく、自分の姓を大切にし事実婚を選んだ人の家族に一体感がないと決めつけるのは失礼である、と主張している<ref name="ryukyu20151218" />。
 
 
[[井戸田博史]](歴史学者)は、現在の制度では夫の氏を婚氏とする(夫婦同姓の98%<ref name="fuufu2004" />、2015年の報道では96%<ref name="nikkei20151105" />)ことは、夫の「家」に入ることになり、「嫁」と意識されることに結びつき、結婚する女性にとっては、姓の変更が男性への従属を意味するように感じられる、と主張している(井戸田博史<ref name="fuufu2004">井戸田博史『夫婦の氏を考える』世界思想社、2004年。</ref>、奈良新聞<ref>[http://www.nara-np.co.jp/20151218091828.html 国原譜]、奈良新聞、2015年12月18日。</ref>)。
 
 
[[青野慶久]]([[サイボウズ]]代表取締役社長)は、夫婦別姓が進めば、固定したまま長く続いてきてしまった「男女の役割分担観」や「日本の家庭こうあるべき」みたいなのが、いろいろあるようになってよい、と述べる<ref name="cybozu20160418" />。
 
 
[[師岡カリーマ・エルサムニー]](文筆家)は、「日本の強制的な同姓制度で無理やり繋ぎ止められた家族が幸せとは思えない」として、家族の絆を重視するならば導入を検討するべきだ、としている<ref>「夫婦別姓で絆を」、東京新聞、2018年1月27日。</ref>。
 
 
<!--以下、出典を要確認-->夫婦同姓制度とは[[家父長制度]]、[[父権制]]であり、あるいはそれに準じる意識が[[ドメスティックバイオレンス|DV]]の原因となっているとの指摘がある(R.E. Dobash<ref>R.E. Dobash and R.P. Dobash, "Violence and Social Change, Routledge & Kegan Paul, 1992.</ref>,K. Yllo<ref>K. Yllo and M. Bograd, "Feminist Perspectives on Wife Abuse, Sage", 1988.</ref>,<ref>[http://www.moj.go.jp/content/000071934.pdf 「ドメスティック・バイオレンス(DV)の加害者に関する研究」]、研究部報告24、法務総合研究所研究部。</ref>,松島京<ref>松島京、「親密な関係性における暴力性とジェンダー」、立命館産業社会論集、36(4)、2001年。</ref>)。
 
 
[[水無田気流]](社会学者)は、選択的夫婦別姓はあくまでも当の夫婦が同姓か別姓を選択できるというもので、選択したい夫婦はこれまで通り同姓を選択し得る以上、「家族を壊す」との批判には当たらない、と主張している。選択的夫婦別姓が導入されても恐らく多数派は選択しないと考えられるが、切実に必要とする人たちがいることは事実であり、「他人の生き方」まで拘束したいという意見はおかしいのではないか、形骸化した「理念としての家族像」ではなく生きた現実の家族生活を見るべき、と述べている<ref>[http://net.keizaikai.co.jp/archives/26970 「選択的夫婦別姓」訴訟から考える「家族主義が家族を壊す」現実]、経済界、2017年12月8日。</ref>。
 
 
[[榊原富士子]]によれば、反対論に民法750条の立法目的が「家族の一体感の醸成」であったなどという主張が見られることがあるが、東京地方裁判所は平成25年の判決において、そのような主張は明確に退け、立法時の資料に忠実に同姓を強制する制度が「婚姻制度に必要不可欠のものであるとも、婚姻の本質に起因するものであるとも説明されていない」と認定している<ref name="sakakibara2014" /><ref>[https://ls.lawlibrary.jp/commentary/pdf/z18817009-00-010740979_tkc.pdf 「民法750条を改廃しなかったという立法不作為の国賠請求が棄却された事例」]、新・判例解説Watch、憲法No.74、2013年12月26日。</ref>。
 
 
| align="left" valign="top" |[[森隆夫]](教育学者)は、夫婦別姓による親子別姓により、家族のきずなが切れたり弱まる、親と異なる姓がトラウマを招く、子ども同士で親と別の姓であることでいじめに発展する危険性がある、孤独感が増すといった問題点がある、と主張している<ref name="shinseiren_news" />。
 
 
[[加藤彰彦 (社会学者)|加藤彰彦]](明治大学教授)は、女性の社会進出により、妻方に近居し[[祖父母]]から[[子育て]]支援を受ける傾向や、子どもの成長後は夫方からの支援を受けて二世帯住宅に共住、あるいは近居する傾向が強まっている、と主張し、このような三世代関係は、[[外孫]](姓を異にする孫)と[[内孫]](姓を共有する孫)の分別によって父方と母方の祖父母間の利害調整で可能となっているが、選択的夫婦別姓制度はこのような調整をできなくするため、祖父母という重要なサポート源を失わせ、子育て環境を悪化させ、出生率を低下させる可能性が高い、と主張している<ref name="seiron201512">[http://ironna.jp/article/2519?p=1 夫婦別姓導入は少子化を加速させる「社会実験」だ]『月刊正論』 2015年12月号「出生率向上に必要なのは伝統的拡大家族の再生だ」 </ref>。また、[[2000年]]以降、日本人の家族意識は脱伝統から伝統回帰へと転換する傾向を特に若い世代で顕著にみせているが、伝統的家族観に関する全11項目中すべての項目で伝統的家族支持の夫婦の出生意欲が不支持の夫婦を上回っている。このような再家族化の動きは[[ヨーロッパ]]でも始まっている<ref name="seiron201512" />、と主張している。
 
 
選択的夫婦別姓に反対する石原輝(弁護士)は、反対する理由として、最小単位の[[社会集団]]は夫婦であるべき、と主張している<ref name="asu199512">[http://www.seisaku-center.net/node/267 家族の「絆」を断ち切る「夫婦別姓」に反対する]、『明日への選択』平成7年12月号。</ref>。
 
 
[[内田亜也子]]は、「選択的夫婦別姓は伝統的な家族モデル、親族間関係、家系、慣習(墓、介護問題等)を崩壊させる」といった反対意見がある、としている<ref name="uchida201" />。
 
 
[[百地章]](憲法学者)は、[[経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約|国際規約]](10条1項)で国による家族保護が定められている、と主張し、選択的夫婦別姓制度がそれに逆行する、と主張している<ref name="sankei20150228">[http://www.sankei.com/life/news/150228/lif1502280024-n1.html 第86講 「夫婦別姓」認めなければ違憲? 別姓制にはさまざまな問題]産経新聞2015.2.28 </ref>。また、百地は、現在の夫婦同姓制は「家族を保護」しようとした憲法の精神にふさわしい、などとも主張している<ref name="sankei20150228" />。
 
|-
 
| align="left" | 子に関する議論
 
| align="left" valign="top"|
 
[[木村草太]](憲法学者)は、民法の同姓規定が、別姓希望カップルやその子どもを法律婚から排除し、家族の一体感にも子どもの利益にもマイナスの影響を与えている、としている<ref name="okinawatimes20160104" />。
 
 
[[本田和子]](児童学者)は、子供への悪影響は不寛容な社会の風潮が原因であり、[[意識革命]]によって画一志向を払拭すべきだと主張している<ref name="uchida201" />。
 
 
[[内田亜也子]]は、別氏制が法制度化され社会に周知されれば偏見に基づく「いじめ」等もなくなるとの意見がある<ref name="uchida201" />、とする。
 
 
[[大塚玲子 (ジャーナリスト)|大塚玲子]](ジャーナリスト)は、選択的夫婦別姓制度に関する議論で反対論者から出る「家族の一体感がなくなるのでは?」や「子どもがかわいそう」といった意見について、実際に事実婚夫婦の子供にインタビューを行い、その家族は仲が良かったこと、子供がかわいそう、といったことはなかったこと、子供としても選択的夫婦別姓の早期導入を望んでいることを紹介した上で、社会全体が「多様な価値観」を認めるようになっていくと楽になる人や、力を発揮できる人が増えていく、としている<ref>[https://toyokeizai.net/articles/-/211577 22歳男性が「ペーパー離婚」した親に思うこと 苗字が異なる家族は一体感がなく壊れるか]、東洋経済、2018年4月2日</ref>。
 
| align="left" valign="top" |[[秦郁彦]](現代史家)は、選択的夫婦別姓の問題は親子別姓となる点であり、子の姓を決める名案が存在せず、しわ寄せは子どもにいく、と主張している<ref name="sankei20151125"/><ref name="sankei20151125"/>。
 
 
[[阿比留瑠比]](産経新聞記者)は、選択的夫婦別姓では、別姓を選択した夫婦に[[子供]]が生まれた場合、子供は必ず片方の親と別姓になり、夫婦のあり方や親の[[自由]]だけの問題ではなく子供の[[人権]]にも影響を及ぼす、と主張している<ref name="sankei20151109">[http://www.sankei.com/affairs/news/151105/afr1511050001-n1.html 阿比留瑠比の極言御免「日経、朝日のコラムに異議あり 夫婦別姓論議に欠ける子供の視点」]産経新聞2015.11.9</ref>。
 
 
[[小谷野敦]](比較文学者)は、選択的夫婦別姓制度では子供の姓は最初に決めておくとなっているが、その取り決めの拘束力は不明確であり、導入された場合「やっぱり子供を自分の姓にしたい」などという[[裁判]]が起こる可能性もある、と主張している<ref>小谷野敦、「夫婦別姓を訴える女が進歩的だと思ったら大間違い」、SAPIO、2015年4月号</ref><ref name="nps20150331">[http://www.news-postseven.com/archives/20150331_307673.html 「夫婦別姓の主張が進歩的と思ったら大間違い」と小谷野敦氏]NEWSポストセブン2015年3月31日</ref>。
 
 
[[八木秀次 (法学者)|八木秀次]](憲法学者)は、選択的夫婦別姓制度の導入により、夫婦の間に生まれた子供の姓(氏)を夫と妻のどちらの姓にするのか、どの時点で決めるのか、複数生まれた場合はどうするのか、などの問題が生じてくる<ref name="sankei20151117" />、と主張している。
 
 
[[百地章]](憲法学者)は、選択制別氏制度導入については、親子別姓をもたらし、「親子の一体感の希薄化や子供の不安感などが生じ、成育に支障を来す」と家族の崩壊につながる、と主張している<ref name="sankei20150228" /><ref name="sankei20151213" />。また、百地は、夫婦別姓を導入すると容易に家系をたどれなくなり、「祖先を敬うという日本人の道徳観に悪影響を与える可能性」もある、とも主張している<ref name="sankei20151213" />。
 
 
[[山口意友]]([[玉川大学]]教授)は、日本において、姓に愛着を持っていることの理由として、夫婦同姓で父母や兄弟姉妹と同じ姓だったから、と主張している。さらに夫婦別姓においては、こちらでも夫婦間で子供を自身の姓にしたいとの争いが起きるとの問題があると主張している。山口は子供に選択権を与えるとしても父母のどちらと不和を抱えている場合以外は選択は罪悪感を与えるとも主張している。山口は結婚の際に父母の姓に愛着を持つ者が姓を変更するのには辛さがあるが、また別の反発を呼ぶ恐れがある韓国や中華人民共和国のように習慣的に子供は父親の姓にするということにでもしないと、父母どちらかの姓を選ぶという残酷な選択を子供にはさせてしまう、と主張している。また、日本では夫婦別姓への賛否で賛成を示した内訳を見ると姓の変更に伴う実務的な他の変更手続きの面で求める声が多いため、日本には無い諸外国の個人番号制度{{refnest|group="注"|2015年に日本で[[マイナンバー]]制度開始。2016年1月からは、行政手続における個人番号の利用が開始<ref>[http://www.cao.go.jp/bangouseido/case/individual/shikou.html マイナンバー(社会保障・税番号制度)]、内閣府。</ref>。}}で結婚に伴う姓の変更を簡単に手続き出来るようにすれば統計上の賛否の内訳に従えば夫婦別姓への賛意は減ると主張している<ref>反「道徳」教育論: 「キレイゴト」が子供と教師をダメにする!、山口意友、123頁、2007年6月16日</ref>。
 
|-
 
| align="left" | 同性婚との関係
 
| align="left" valign="top"|
 
[[鈴木賢 (法学者)|鈴木賢]](法学者)は、[[同性婚]]について、同性カップルへの法的保障を考えれば同性同士の法律婚も認めていくべき、とし、その上で、実際に同性間での婚姻を認めるとなった場合には、婚姻時にそのどちらかが姓を変えることはおかしいとの声が上がると考えられるため、その場合には異性間の婚姻においても夫婦同姓の規定の改定は避けては通れない、としている<ref>[https://www.bengo4.com/internet/n_7028/ 同性婚の法制化で「異性婚のあり方」も変わる? 法学者、別姓問題など「避けては通れない」]、弁護士ドットコムニュース、2017年11月29日。</ref>。
 
| align="left" valign="top" |
 
|}
 
 
==== 現在の情勢・状況に関する議論 ====
 
{|class="wikitable collapsible" width="95%" cellpadding="3" cellspacing="0" align="center"
 
! align="center" width="10%" |
 
! align="center" width="45%" | 選択的夫婦別姓(氏)制度に賛成・肯定的
 
! align="center" width="45%" | 選択的夫婦別姓(氏)制度に反対・否定的
 
|-
 
| align="left" | 世論に関する議論
 
| align="left" valign="top"| [[村木厚子]](元事務次官)は、2017年の内閣府による世論調査について、夫婦別姓を認めない現行制度について法律改正容認派は、70歳以上でこそ5割を切るものの、60代では6割、50代以下では8割を超え、多くの世代で法改正を認める声が多数である、と指摘している。そのうえで法改正の内容としては、いずれの世代でも、選択的夫婦別姓容認派が旧姓使用容認派よりも多い、と指摘している。また、婚姻という行動の中心となる20代、30代で選択的夫婦別姓容認派が過半数である、とも指摘している。「国民の意見が大きく分かれている」などということはない、としている<ref>[https://digital.asahi.com/articles/DA3S13406413.html?rm=150 (わたしの紙面批評)夫婦別姓、改めて議論 「社会のきしみ」実態を丁寧に伝えて 村木厚子さん]、朝日新聞、2018年3月17日。</ref>。
 
 
日本政府が、世論が分かれていることを法案提出に至らない理由としてあげたことに対して、国際人権規約B規約人権員会は、法に関する態度を正当化するために統計調査を語るるべきではなく、国家は規約に署名することによってそれを適用することになっている、何事にも統計調査が指示されるのならば、規約に署名する国はない、と批判した<ref name="gakujutu2014" />。また、国連女性差別撤廃委員会も、本条約の批准による締約国の義務は、世論調査の結果のみに依拠するのではなく、本条約は締約国の国内法体制の一部であることから、本条約の規定に沿うように国内法を整備するという義務に基づくべき、としている<ref name="gakujutu2014" />。
 
 
| align="left" valign="top" | [[百地章]](憲法学者)は、選択制夫婦別姓に賛成している人の大多数は消極的な賛成であると主張し、少数のために制度を改変するべきではない、と主張している<ref name="sankei20151213">[http://www.sankei.com/affairs/news/151213/afr1512130010-n3.html 問われる家族のあり方 「日本人の道徳観に悪影響も」]産経新聞2015.12.13 </ref>。
 
|-
 
| align="left" | 国際情勢
 
| align="left" valign="top"|[[日本経済新聞]]は、[[女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約]]批准から30年経っても、まだ夫婦同姓を強制している日本の異様さは、国際的にも非難の対象となると主張している<ref>[http://www.nikkei.com/paper/article/?ng=DGKKZO98795980U6A320C1TY5000 「〈wから〉」]、日本経済新聞、2016年3月26日朝刊。</ref>。
 
 
日本はこれまでに3回、女性差別撤廃委員会から民法750条の改正を勧告されているが、選択的夫婦別姓を求める2018年5月訴訟において原告は、日本は自由権規約と女性差別撤廃条約に批准しており、憲法98条2項によって、日本はこれらの条約を遵守する義務がある、と主張している<ref name="bengo20180718" />。
 
 
[[出口治明]](ライフネット生命保険会長兼CEO)は日本において選択的夫婦別姓が認められていない状況は、歴史的、世界的に見れば極めて特殊であり、「ガラパゴス的」とも言える、と主張している<ref name="nikkeisangyo20151112" />。
 
 
[[国際連合]]女性事務局長の[[プムジレ・ムランボヌクカ]]は、日本の夫婦別姓を認めない規定について、「男女の平等を確かなものにするため、選択肢を持たなければならない。」としている<ref>[http://www.nikkei.com/paper/article/?ng=DGKKZO98795980U6A320C1TY5000 「『男女が同じ選択肢を』 夫の姓を強いるな UNウィメン事務局長 プムジレ・ムランボヌクカ氏」]、日本経済新聞、2016年3月26日朝刊。</ref>。その他、米国務省による世界199カ国・地域の人権状況に関する年次報告書(2015年版)においても、日本の夫婦別姓を認めない民法規定が言及されている<ref>「『中国での抑圧、著しく増加』 米人権報告書」、日本経済新聞、2016年4月14日。</ref>。
 
 
[[青野慶久]](ソフトウエア開発会社[[サイボウズ]]社長)は、政府が「世界中で夫婦同氏を義務付けている国は、日本以外に知らない」との答弁を行っている一方で、日本が批准している女子差別撤廃条約の条約機関から日本は3回、夫婦同氏を定めた法律の規定を改定すべきという勧告を受けているが、そのような日本の姿勢は、日本だけでなく国際的な活動を行っている個々の日本企業への信頼をも損なう、としている<ref name=bengo20180416 />。
 
 
{{see also|#各国の状況}}
 
| align="left" valign="top"|[[産経新聞]]は、国連の女性差別撤廃委員会が、民法の規定を「女性差別にあたる」とした点について、「同姓がもたらす家族の一体感」は、日本の伝統・文化である、と主張している<ref name="sankei201512172"/>。
 
 
[[秦郁彦]](現代史家)は、世界の姓名事情は多彩であり、「女性差別」とは無関係だ、と主張している<ref name="sankei20151125"/>。
 
 
選択的夫婦別姓制度導入に反対している[[日本政策研究センター]]が発行する機関誌『明日への選択』編集長の[[岡田邦宏]]は、その誌上で、多くの国では同姓もしくは別姓のいずれか一方を原則とし、例外的に他の選択肢として別姓(別姓が原則の国においては同姓)を認めていると主張し、それらの国では伝統を踏まえているのに対し、法務省の推す、いずれにも重みを置かない100%の「選択制」は、スウェーデン等でしか見られない特異な法制度だと主張している<ref name="asu200201">{{Cite journal | 和書 |author=岡田邦宏 |url=http://www.seisaku-center.net/node/266 |title=夫婦別姓論議・なぜ「スウェーデン」は語られないのか |journal=明日への選択 |issue=平成14年1月号 |publisher=[[伊藤哲夫 (政治活動家)#日本政策研究センター|日本政策研究センター]] | date=  |accessdate=2016-05-10 }}</ref>。また、岡田は、多くのヨーロッパ諸国においては、夫が妻の姓を名乗ることが可能な制度は{{どこ範囲|ほとんど|date=2017年2月23日 (木) 15:36 (UTC)}}見られず<ref name="asu200201" />、日本の同姓と海外の同姓は意味が異なる、と主張している<ref name="asu200201" />。また、岡田は、岡田が法務省案と近いと主張するスウェーデンはそのために家族の崩壊といってもよい状況にある、などと主張している<ref name="asu200201" />。
 
<!-- 選択的夫婦別姓に関する主張ではない ---[[ホーン川嶋瑤子]](お茶の水女子大学ジェンダー研究センター教授)は、アメリカの[[フェミニズム]]等に端を発する制度革命が必ずしもアメリカ市民にとって幸せをもたらしたとはいえない、と主張し、[[日本]]がフェミニズム等の流れに追従する必要はない、と主張している<ref name="asu199512" /><ref>ホーン川嶋瑶子『女たちが変えるアメリカ』岩波新書</ref>。--->
 
 
選択的夫婦別姓制度に反対している[[櫻井よしこ]]は、夫婦別姓である[[韓国]]では結婚後も女性は旧姓を名乗るが、差別するがゆえに、夫と同じ姓を名乗らせず、族譜(家系図)にも載せなかった、と主張し、他国の例を見れば、姓が変わることをもって「女性の自立や人格」が損なわれるという考えが的はずれである、などと主張している<ref>櫻井よしこ、[http://yoshiko-sakurai.jp/2010/02/13/1589 「日本固有の文化文明を壊す『夫婦別姓法案』に反対」]『週刊ダイヤモンド』2010年2月13日号新世紀の風をおこす オピニオン縦横無尽 825</ref>。
 
 
{{see also|#各国の状況}}
 
|-
 
| align="left" | 法制審議
 
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[[榊原富士子]]らは、[[1996年]]に[[法制審議会]]が答申した民法改正案要綱が、[[立法府]]においてきわめて長期間にわたり放置されている状況は、異常である<ref name="gakujutu2014" /><ref name="iwate20151110">[http://www.iwate-np.co.jp/ronsetu/y2015/m11/r1110.htm 「夫婦別姓 法と時代の乖離解消を」、岩手新報、2015年11月10日]</ref><ref name="sakakibara2014">榊原富士子、[http://www.j-wba.com/images2/jwba_no52_p024-033.pdf 「憲法13条 個人の尊重と家族―夫婦別姓訴訟を通じて」]、日本女性法律家協会会報 No.52(2014年)、pp. 24-33</ref>、と主張する。
 
 
[[葛西大博]]([[毎日新聞]]記者)は、最高裁判決は「選択的夫婦別姓制度について合理性がないとするものではなく、国会で論じられるべき」としており、それを怠るのは司法の軽視にもあたる<ref>[http://mainichi.jp/articles/20160129/dde/012/010/003000c 「続報真相 司法軽視は許されるのか 1票の格差/選択的夫婦別姓…自民党は最高裁判決放置?」]、[[毎日新聞]]、2016年1月29日。</ref>、と主張している。
 
| align="left" valign="top" |
 
|}
 
 
=== その他の議論 ===
 
==== 2015年最高裁判決についての論評 ====
 
2011年訴訟の2015年最高裁判決に対しては様々な論評がある。
 
{|class="wikitable collapsible" width="95%" cellpadding="3" cellspacing="0" align="center"
 
! align="center" width="50%" | 判決批判
 
! align="center" width="50%" | 判決支持
 
|-
 
| align="left" valign="top"|
 
[[木村草太]](憲法学者)は、民法750条には「氏の変更を強制されない自由の侵害」も「男女間の不平等」」も存在しないとし、合憲判決への[[メディア (媒体)|メディア]]の反発が強いとはしながらも、「原告の主張に対する法律論としては筋が通っており、やむをえない」と述べている<ref name="okinawatimes20160104">[https://www.okinawatimes.co.jp/cross/?id=360 「【木村草太の憲法の新手】(23)最高裁の夫婦別姓判断 家族の意味、再検討が必要」]、沖縄タイムス、2016年1月4日。</ref>。ただし、男女間の不平等ではないとしながらも、「氏の変更を容認するカップル」と「氏の変更を容認しないカップル」間には不平等が存在するとし、選択制夫婦別姓を認めるか、事実婚にも法律婚と同等の権利を与えることによって解消できるとしている<ref name="okinawatimes20160104" /><ref>木村草太、「姓は『戸籍の単位の名前』 好きな通称を使っていい」、AERA、2016年2月8日号、p19。</ref>。また、民法750条は、「別姓希望カップルやその子どもを法律婚から排除するだけ」とし、「家族の一体感にも子どもの利益にも、かえってマイナスの影響を与えてしまっている」としている<ref name="okinawatimes20160104" />。
 
 
[[三浦まり]](政治学者)は、裁判官出身か弁護士出身かという前職のプロフィルが反映された判決であるとしている<ref>[http://dot.asahi.com/aera/2015122100064.html?page=3 「夫婦同姓『合憲』判断『人の選択肢を認めないのは静かなる加害者』」]、AERA、2015年12月21日</ref>。
 
 
[[新見正則]](医学者)は、裁判官の男女比率が男女ほぼ同数であれば違憲となった可能性を挙げ、[[個人番号]]があれば姓に関係なく個人の特定が可能であるため、「結婚したら全く新しい姓を名乗るようなシステム」でも良いのではないかと主張している<ref name=yomiuri20151225>[http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=128500 「全員一致か、反対者いたのか…医療ガイドラインで気になること」]、[[読売新聞]]、2015年12月25日</ref>。
 
 
[[下重暁子]]は、家族間の殺人等の犯罪が増加する中、「我が家は幸せだ」と言う人は「外にいい顔をしたいだけ」で、「個」の集団の家族を信じるなど幻想にすぎないとし、「先進国で夫婦同姓が残っているのは日本だけ」であり、合憲判決は「時代遅れで恥ずかしい」と主張している<ref name="mainichi20160212">[http://mainichi.jp/articles/20160212/ddm/004/070/012000c 「家族はどこへ」]、[[毎日新聞]]、2016年2月12日。</ref>。
 
 
国家公務員一般労働組合は、裁判官15人のうち女性が3人であることをあげ、男女比率が[[欧州連合]]並になると判決が逆転すると主張し、「日本は男性が優位な地位を占め続けているから女性差別大国になってしまっている」と主張している<ref>[http://blogos.com/article/150356/ 「夫婦別姓禁止を合憲と最高裁が判断、女性裁判官の割合がEU諸国と同等だったなら違憲判断が出た?」]、BLOGOS、2015年12月17日</ref>。
 
 
ニッセイ基礎研究所社会研究部主任研究員の土堤内昭雄は、世界的には同性婚の広がりなどがみられるように結婚観が多様になり、家族のあり方として夫婦が同じ姓を名乗ることを、全ての夫婦に対して法律が一律に規定する国は少なく、多様な価値観に基づく議論を大いに期待する、としている。さらに、少子高齢化という人口構造の変化がシルバー民主主義をもたらし、社会制度づくりの意思決定の議論に歪を与えてはならない、とも述べる<ref>[http://www.nli-research.co.jp/report/researchers_eye/2015/eye151222.html 「「夫婦別姓」最高裁判決を読んで-家族観に関する多様な議論を!」]、研究者の眼、ニッセイ基礎研究所、2015年12月22日</ref>。
 
 
伊藤正志(毎日新聞論説委員)は、[[毎日新聞]]の論説で、合憲判決について「女性の理解を得られるのかは極めて疑問だ」とし、大抵は女性が改姓することで「屈辱感を抱いたり、不便を感じたりする人は少なくない。」ため、選択的夫婦別姓制度導入を進めるべきだと報じている<ref name="mainich20160105">[http://mainichi.jp/articles/20160105/org/00m/070/004000c 「<社説を読み解く>夫婦の姓」]、[[毎日新聞]]、2016年1月6日。</ref>。
 
 
[[東京新聞]]の社説では、「高裁で人格権の一部だと判断された姓を一方だけが変えなくてはならないのは差別的」と報じている<ref name="tokyo20151105">[http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2015110502000155.html 「夫婦別姓訴訟 普遍的な人権の尊重を」、東京新聞、2015年11月5日]</ref>。
 
 
[[愛媛新聞]]は、合憲判決について、「国際的にも時代遅れで、不当な女性差別との批判も強い」とし、家族の絆や「幸せの形」も人によって異なる中、「法が個人を生きづらくし、逆に差別や排除の理由になってしまっては本末転倒」であると報じている<ref>[http://www.ehime-np.co.jp/rensai/shasetsu/ren017201512179858.html 「結婚2規定憲法判断 時代に即した法へ議論深めたい」]、愛媛新聞、2015年12月17日</ref>。
 
 
[[琉球新報]]は、社説で、国会に判断を委ねる判決であるとし「法の番人」としての責任を果たしていないとし、国会での法改正を急ぐべきと報じている<ref name="ryukyu20151218">[http://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-190517.html 「<社説>夫婦別姓禁止合憲 『人権のとりで』を放棄した」]、[[琉球新報]]、2015年12月18日。</ref>。
 
 
元最高裁判事の[[泉徳治]]は、国会で改正が進まないのはこの問題が少数の権利にかかわることで、政治家は常に多数を強く意識するから期待するのは難しく、少数者の人権を守ることができるのは裁判所しかないのに、「今回の判決は、裁判所が果たすべき役割を果たしておらず残念」と批判している<ref>[http://mainichi.jp/premier/business/articles/20151225/biz/00m/010/042000c 「夫婦同姓は合憲」とした最高裁判事10人の度量]、毎日新聞、2016年1月4日。</ref>。
 
| align="left" valign="top"|[[産経新聞]]は、選択的夫婦別姓導入について、「国会で論じられ、判断されるべきだ」とした判決は妥当と主張し、別姓を「希望しない」が8割を超えている世論を考慮すべき、と主張している<ref name="sankei201512172">[http://www.sankei.com/west/news/151217/wst1512170034-n1.html 夫婦別姓 世界がどうあろうとも(12月17日)産経新聞2015.12.17]</ref>。多数の裁判官が「通称使用が広がることにより、不利益は緩和され得る」ために合憲と判断した、と主張している<ref name="sankei20151217">[http://www.sankei.com/affairs/news/151216/afr1512160042-n1.html 夫婦同姓規定「合憲」判決読み解き 通称使用広がり「不利益緩和される」 子供の姓も問題視]産経新聞 2015.12.17</ref>。また、寺田長官は補足意見で、両親と子の姓が異なることについて、「嫡出子との結びつきを前提としつつ、夫婦関係をどうするのかに議論の幅を残す」と補足意見があることに関して、子の姓について、結婚後のどの時点で姓を選択するのか、一組の夫婦に複数の子供ができた場合に子供ごとに姓を選択するのか、きょうだいで統一とするのか、等の議論が存在すると報じている<ref name="sankei20151217"/>。
 
 
[[小林よしのり]]は、合憲判決を妥当とし、「民法の規定は夫婦が同一の姓にするよう定めているだけで、男女どちらの姓にしてもいい。制度上は男女平等の規定なのである」と主張している<ref name="kobayashi160" />。また、「社会における男女間格差のせいで、女性の方が改姓を強いられているというのであれば、その社会の不平等を正さなければ意味がなく、これまた民法の規定の問題ではない。」と主張している<ref name="kobayashi160" />。同様に、「妻の姓を名乗る夫は婿養子」という日本の古い男性差別的固定念がある事が、妻が夫の姓を名乗る事を通例化させていると主張し、「夫婦同姓が女性差別だと言うのは、問題のすり替えである」という反論もある、と主張。また、原告団長が、結婚前の母親の姓には無関心で、父親の姓のみを保持したいと主張することが、「[[支那|シナ]]父系血統主義の感覚」による「男尊女卑」であると主張している<ref name="kobayashi160">[http://ch.nicovideo.jp/yoshirin/blomaga/ar934617 「夫婦別姓訴訟:家名フェティシズム」小林よしのりライジング Vol.160 ゴーマニズム宣言・第156回「家名フェティシズム」]</ref>。
 
 
[[八木秀次 (法学者)|八木秀次]](憲法学者)は、この裁判は史上初めて最高裁が[[家族]]を「社会の構成要素」「社会の自然かつ基礎的な集団単位」であると位置づけた判決であり、この文言は[[世界人権宣言]]第16条と[[国際人権規約]]A規約([[経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約]])第10条の内容を踏まえていることから、判決が家族共同体の意義を重視したもの、と主張した<ref name="seiron201603">{{Cite journal | 和書 | author = [[八木秀次 (法学者)|八木秀次]] | url = http://seiron-sankei.com/9504 | title = 家族の「逆襲」 家族解体政策の流れを断ち切る「夫婦別姓・再婚禁止期間」最高裁判決 | journal = [[正論 (雑誌)|正論]] | issue = 2016年3月号 | publisher = [[産業経済新聞社|産経新聞社]] | accessdate = 2016-05-11 }}</ref>。
 
|}
 
 
==== 夫婦創姓論・結合姓論 ====
 
鎌田明彦は、同姓制度と同様に「家族の姓を定めて名称夫婦・家族の一体性」を「夫妻平等」に実現するなら、夫妻とも氏を変えるべきではないか、あるいは反対に、選択的夫婦別姓制度は「旧姓にこだわりすぎた制度である」、「そもそも選択をみとめるならば、夫婦いずれかの姓以外の選択肢(創姓など)もみとめるべきではないか」といった反対意見をあげ、それらを解決するためのものとして、婚姻時などに新たに姓を決める'''[[夫婦創姓論|夫婦創姓]]'''や、夫婦の旧姓を結合して姓とする'''夫婦結合姓'''を含めた制度を、選択的夫婦別姓制度に代わるものとして提案している<ref name="kamata2007">鎌田 明彦『夫婦創姓論―選択性夫婦別姓論に代わるもうひとつの提案』 マイブック社 2007年</ref>。
 
{{Main|夫婦創姓論}}
 
 
鎌田は、夫婦の姓を創成する案について、現実感の乏しい机上の空論である、家族名称に執着するのは時代遅れだ、標準的な核家族以外のいろいろな家族形態に対応できないのではないか、規制緩和の時代だ、実現は困難だ、別姓も例外的に認めてもよいのではないかという反論があることを紹介している<ref name="kamata2007" />。[[岩田規久男]]も、選択的夫婦別姓論者が望んでもいない議論を起こす理由はない、と、これらの夫婦創姓論や結合姓論に対し反論している<ref name="iwata2011" />。
 
 
== 各国の状況 ==
 
各国において、様々な夫婦の姓に関する制度がある。なお、夫婦別氏を認めず、夫婦同氏を法で規定している国家は、現在、[[日本]]のみである<ref name="gakujutu2014" />。かつて夫婦同氏を法で規定していた国としては、[[ドイツ]]、[[オーストリア]]、[[スイス]]、[[トルコ]]、[[タイ王国]]などが挙げられるが、いずれも現在では別氏を選択できるように法改正されている<ref name="gakujutu2014" />。同様に、同氏あるいは複合姓のみの選択しかなかった[[フィリピン]]も、婚前の姓をそのまま用いる別氏を選択できるよう法改正されている(以下参照)。
 
 
[[中国]]や[[朝鮮]]など[[儒教]]的な文化が強い文化圏では、父の氏の変更を伴う夫婦同姓は認められない([[青山道夫]]ら<ref name="aoyama1989">[[青山道夫]]・[[有地亨]]編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉1989年12月、348頁</ref>)。[[大村敦志]]らは、[[血縁]]意識が強いからこそ、夫婦別氏が原則だったとしている<ref>大村敦志著 『家族法 第2版補訂版』 有斐閣〈有斐閣法律学叢書〉、2004年10月、52頁</ref><ref>[[加地伸行]]『儒教とは何か』、中公新書、3-4p</ref><ref name="giji20100218">[http://www.gender.go.jp/kaigi/danjo_kaigi/gijiroku/ka33-g.html 男女共同参画会議(第33回)議事録、2010年2月18日]</ref>。[[小檜山ルイ]]らによれば、子供は夫の家系を絶やさないための跡継ぎという考えが強く、子供は多くの場合父親の姓になる。親も自分の娘の子供よりも、自分の家系に属する自分の息子の子供を重視する考えがある。離婚後に母親が引き取った場合も子供は法的には父親の家系に属していたが、韓国では2008年に改正された。離婚した後に子供を母親が引き取った場合には子供の姓を母親の姓にすることが可能になった。ただし、[[儒教]]を国教にしていた[[李氏朝鮮時代]]から血筋や家系図を重視するため、当時から別れた場合は女性が出ていくことが多いとの指摘がある<ref>[『結婚の比較文化』 130 ページ小檜山ルイ、北條文緒,2001年10月]</ref><ref>[『増補改訂版 帰化申請マニュアル』- 81 ページ, 前田修身,2014年]</ref>。
 
{{see also|en:Maiden and married names}}
 
 
=== アジア ===
 
==== 東アジア  ====
 
;{{JPN}}
 
:同氏制<ref name="chukanmatome"/>。明治9年太政官指令では夫婦別氏が規定されていたが<ref name="gakujutu2014" />、[[1898年]]([[明治]]31年)に施行された[[民法 (日本)|明治民法]]により「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」([[b:民法第750条|民法750条]])と変更された。以来、夫婦同氏が原則である。現民法でも、[[民法 (日本)|民法]][[b:民法第750条|750条]]で、夫婦は同氏が原則とされており、婚姻を望む当事者のいずれか一方が氏を変えなければ法律婚は認められない<ref name="inubushi2011">犬伏由子、「夫婦の氏に関する民法改正」、婚外子差別・選択的夫婦別姓を考える、日本加除出版、2011年、pp27-48</ref>。なお、明治以前は、多様な氏姓制度が存在していた<ref name="gakujutu2014" />。
 
:夫婦同氏を法で定めている国家は現在、[[日本]]のみである<ref name="gakujutu2014">[http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-t193-5.pdf 提言 男女共同参画社会の形成に向けた民法改正] [[日本学術会議]]</ref><ref name="nikkei20151210m">「同姓義務 合憲か違憲か」、日本経済新聞、2015年12月10日朝刊。</ref><ref name="akita20151122">[https://web.archive.org/web/20151123161956/http://www.sakigake.jp/p/akita/editorial.jsp?kc=20151122az 「社説:夫婦別姓訴訟 時代を見据えた判断を」]、秋田魁新報、2015年11月22日</ref><ref name="nikkei20160326">[http://www.nikkei.com/paper/article/?ng=DGKKZO98795940U6A320C1TY5000 「同姓義務づけ、日本だけ 男性の当事者意識薄く」]、日本経済新聞、2016年3月26日朝刊。</ref>。前述のとおり、[[日本]]を含む130カ国の賛成で[[国際連合]]で[[1979年]]に採択された「[[女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約]]」では、選択的夫婦別氏の導入が要求されており<ref name="gakujutu2014" /><ref name="rengoukai" />、夫婦同氏と夫婦別氏を選択することが可能な選択的夫婦別姓制度の導入について、近年議論が活発になされている<ref name="inubushi2011" />。
 
:なお、日本においても、[[国際結婚]]の場合は、夫婦同氏・別氏を選択することが可能である<ref>[https://mainichi.jp/articles/20170915/k00/00m/040/154000c 事実婚2人が提訴へ 戸籍法規定で]、毎日新聞、2017年9月15日。</ref>。
 
 
;{{flagicon|China}} [[中華人民共和国]]
 
:[[1950年]]の婚姻法において「自己の姓名を使用する権利」が認められ、夫婦双方が自己の姓名を用いることができる。これは相手方の家族の成員になった場合でも妨げられない。また夫婦自らの意志で夫婦同姓や複合姓(冠姓)を用いることもできる<ref>[https://www.kankyo-u.ac.jp/f/innovation/torc_report/report17/17-simei.pdf 「東アジアにおける氏名様態」]、TORCレポート、No. 17、2002年、38頁。</ref><ref name="mainichi20160125">[http://mainichi.jp/articles/20160125/dde/012/040/002000c 「それホンモノ? 『良き伝統』の正体」]、毎日新聞2016年1月25日 東京夕刊。</ref><ref>塩谷弘康「中国の家族法」、黒木三郎(監修)『世界の家族法』敬文堂、1991年、208頁。</ref><ref>加藤美穂子『中国家族法の諸問題』敬文堂、1994年、130頁。</ref>。さらに、[[1980年]]改正で、子供の姓は両親のいずれかから選択することになり、さらに[[2001年]]改正でより夫婦平等な文言となった<ref name="katou2005">加藤美穂子「家族法」西村浩次郎編『現代中国法講義〔第2版〕』法律文化社、2005年、160頁。</ref>。なお、伝統的には子供の姓には父の姓が用いられることが多い<ref name="katou2005" />。
 
;{{flagicon|Republic of China}} [[中華民国]]([[台湾]])
 
:選択できるが、別姓が多い。[[1985年]]民法において、[[冠姓]]が義務づけられていたが、当事者が別段の取り決めをした場合はその取り決めに従うとされていた<ref>林秀雄「台湾の家族法」黒木三郎(監修)『世界の家族法』敬文堂、1991年、239頁。</ref>。その後[[1998年]]の改正で、原則として本姓をそのまま使用し、冠姓にすることもできると改められた。職場では以前から冠姓せず本姓を使用することが多かったという<ref name="shimizu2007">[[清水秋雄]]「台湾の家族法の改正について」『二松学舎大学国際政経論集』13、2007年。</ref>。子供の姓は、原則的に父系の姓が適用されていた(入夫の場合は逆)が、[[1985年]]の改正で、母に兄弟がない場合は母の姓にすることもできるようになった<ref name="shimizu2007"/>。このとき、兄弟が別姓となることも可能となった<ref name="shimizu2007"/>。しかしこの改正についても[[男女平等]]原則に反するとして、[[2008年]]の[[戸籍]]法改正で父の姓か母の姓か両親が子供の姓を合意し、両方の署名を入れ役所に提出することとなった。合意に至らない場合は役所が抽選で決める<ref>笠原俊宏・徐瑞静「中華民国戸籍法の改正(下)」『戸籍時報』634、2008年。</ref>。さらには、[[養子]]も、本姓を維持できるようになった<ref name=hokudai2115>[https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/54636/1/Chingyu_Hwang_abstract.pdf 日台家族法における姓の意義をめぐって]</ref>。2010年改正では、成人による自由改姓が認められた<ref name=hokudai2115 />。
 
;{{KOR}}
 
:各自の氏を称する<ref name="chukanmatome"/>。子に関しては、原則的に父親の姓を名乗っていたが、[[2005年]]改正により、子は、父母が婚姻届出の時に協議した場合には母の姓に従うこともできるようになった<ref>柳淵馨「大韓民国における新しい家族関係登録制度の概要」『戸籍時報』特別増刊号640、2009年。</ref><ref name="soredemo2015">朝日新聞 (著),「それでも夫婦別姓ダメですか 女性閣僚3人が旧姓のいま」、朝日新聞社、2015年。</ref>。なお、古代の[[律令制]]導入以来からあった、日本と同様の[[戸籍]]制度は、[[2008年]]に[[血統主義]]に立脚した正当な理由のない制度であるとして廃止されている<ref name="chou2005">趙慶済、 [http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/05-4/cho.pdf 「2005年2月3日戸主制憲法不合致決定に関して」], 『立命館法学』([[立命館大学]]), 2005年4号 (302号), p. 36 (1506)-95 (1565).</ref>。
 
{{see also|韓国の姓氏と名前}}
 
 
==== 東南アジア ====
 
;{{THA}}
 
:[[1913年]]の個人姓名法により国民全員が名字(姓)を持つことが義務化された。同12条では妻は夫の姓を用いると定められていたが[[2003年]]にタイの憲法裁判所は「夫の姓を名乗るとする条項は違憲である」との判決<ref>Summary of the Constitutional Court Ruling No. 21/2546{{cite web |url=http://www.concourt.or.th/download/Summary_desic/46/Summary_desic_eng/e21_46.pdf |title=アーカイブされたコピー |accessdate=2017年10月1日 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20090927112515/http://www.concourt.or.th/download/Summary_desic/46/Summary_desic_eng/e21_46.pdf |archivedate=2009年9月27日 |deadlinkdate=2017年10月 }}</ref>を出し、2005年に同12条が改正された。現行の同12条では夫婦の姓は合意によりいずれの姓を選ぶことができ、またそれぞれの旧姓を選ぶことも可能となった<ref>第49回国連婦人の地位委員会 タイ代表の報告より[http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw34/statements/CEDAWspeech.pdf]</ref>。
 
;{{PHI}}
 
:法律では、結婚時に女性側は、自分の姓を用い続け相手の姓を[[ミドルネーム]]として加えるか、相手の姓を用いるか、相手のフルネームにMrs.をつけるか、を選ぶことが可能、とされていたが、[[2010年]]に、裁判所は、女性の権利を守る観点から、これらに加えて、相手の姓を用いず自分の姓のみを用い続けることも可能、との判断を下した<ref>http://famli.blogspot.jp/2008/04/miss-ms-or-mrs-philippine-law-on.html</ref>。現在では、改姓せずに結婚することが可能である<ref>[https://www.cosmo.ph/relationships/pinays-kept-maiden-names-after-marriage-a45-20170624-lfrm2 7 Pinays On Why They Kept Their Maiden Names After Marriage],COSMO.PH, 2017年6月24日。</ref><ref>[https://ph.theasianparent.com/pinays-choosing-keep-maiden-name-marriage/ Why are some Pinays choosing to keep their maiden name after marriage?],the AsianParent.</ref>。
 
{{see also|en:Filipino name}}
 
;{{MMR}}
 
:[[ミャンマー]]では、親から次ぐ名前(ファミリーネーム)は存在しない。また、結婚しても婚姻相手の名前を名乗ることも稀である。名前の節は1つである場合もあれば、多数からなる場合もある<ref>[https://medium.com/@aungkaungmyat/naming-system-in-myanmar-a9e6c91bbfcc Naming System in Burma]</ref><ref>[https://globalvoices.org/2012/07/20/myanmars-unique-naming-system/ Myanmar's Unique Naming System]</ref><ref>Daw Mi Mi Khaing, [https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1958/02/burmese-names/306818/ Burmese Names A Guide]</ref>。
 
;{{VNM}}
 
:ベトナム社会主義共和国では、結婚時に名前が変わることはない。名前は2つから5つ程度の名前からなり、最初の名前がファミリーネーム、最後の名前がギブンネームである。両親の伝統や好みによって、ミドルネームはない場合もあれば、複数ある場合もある<ref>[https://www.citypassguide.com/en/travel/vietnam/blog/blog/vietnamese-names-a-look-back-in-time VIETNAMESE NAMES: A GUIDE], May 7, 2018</ref><ref>[http://thingsasian.com/story/vietnamese-names Vietnamese Names]</ref>。
 
{{see also|ベトナムの人名}}
 
 
==== 南アジア ====
 
;{{IND}}
 
:氏名を自由に変更することが可能で、結婚時の姓に関する厳密な法律的な規定は存在しない<ref name="KBA2010">K.B. Agrawal: "Family Law in India", 2010.</ref>{{refnest|group="注"|なお、平成13年時点で、[[男女共同参画]]会議基本問題専門調査会ではインドは「同氏制」とする報告があった<ref name="chukanmatome"/>}}。地域・[[宗教]]によって様々な習慣があり、[[ヒンズー教徒]]は夫婦同姓とするとされている<ref name="jiji20150923" />。なお、[[マハーラーシュトラ州]]では婚前の姓を名乗ってよいことが[[2011年]]に明文化されている<ref>[http://timesofindia.indiatimes.com/india/Now-women-can-retain-their-maiden-name/articleshow/12037930.cms "Now, women can retain their maiden name"], The Times of India, Feburuary 26, 2012.</ref>。さらに、[[2017年]]には[[ナレンドラ・モディ]]首相が、女性が結婚後にパスポートを変更する必要はないことを宣言した<ref name=fc2017>[http://factchecker.in/women-need-not-change-names-for-passports-modi-fact-it-was-always-applicants-choice/ Women Need Not Change Names For Passports: Modi. Fact: It Was Always Applicant’s Choice]、FACT CHECKER、2017年4月17日。</ref>{{refnest|group="注"|なお、同報道では、そのような変更の必要は以前よりなかったとしている<ref name=fc2017 />。}}。
 
;'''{{flagicon|Pakistan}}''' '''[[パキスタン]]'''
 
: 結婚時に結婚前の姓をそのまま用いることも、夫の姓に変えることも可能。イスラム法では夫の姓に変えることを求めておらず、イスラム系住民は婚前の姓をそのまま用いることが多い<ref>[https://culturalatlas.sbs.com.au/pakistani-culture/naming-7e76c184-1daf-4815-858a-93fb1b5b598f Pakistani Culture]</ref>。
 
 
=== 南北アメリカ ===
 
;{{USA}}
 
:州により法律は異なるが、1970年代から選択的夫婦別姓が認められ、別姓の他に[[ミドルネーム]]など概ね5つの選択肢が与えられている<ref name="yahoo20151217">[http://bylines.news.yahoo.co.jp/tanakamegumi/20151217-00052529/ 意外に保守的、アメリカの「選択的夫婦別姓」事情]2015年12月17日 </ref>。
 
 
;{{CAN}}
 
:州によって異なる。同姓、別姓いずれも可能である場合が多いが、ケベック州は夫婦別姓が法律で規定されている(婚姻による名前の変更は原則的に禁止)<ref>[http://www.etatcivil.gouv.qc.ca/en/change-name.html Change of name] - Qu&eacute;bec(2016-12-01)</ref>。子どもは、父の姓、母の姓、結合姓(ダブルネーム)のいずれも可能。
 
 
;{{JAM}}
 
:慣習では夫婦は同姓ともされる<ref name="jiji20150923">[https://archive.is/20151125074533/http://www.jiji.com/jc/zci?g=soc&k=201509/2015092300189&pa=f 「夫婦同姓、厳しい国際世論=国連、法改正を勧告」]、時事ドットコム、2015年9月23日</ref>が、法で規定されているわけではなく、姓を変更せずに結婚することもでき、また複合姓も一般的である<ref>[https://alexischateau.com/2017/05/26/6-ways-jamaican-culture-is-secretly-feminist/comment-page-2/ 5 WAYS JAMAICAN CULTURE IS SECRETLY FEMINIST], Alexis Chateau, May 26, 2017.</ref><ref>"[http://www.jamaicaobserver.com/magazines/allwoman/42710_Giving-up-your-maiden-name--- Giving up your maiden name...]", All Woman, April 21, 2003.</ref>。
 
 
=== オセアニア ===
 
;{{NZL}}
 
:伝統的には男性の姓を名乗ることが多いが、法的には、別姓、結合姓、同姓いずれも可能である<ref>[http://www.catholicmarriage.org.nz/LinkClick.aspx?fileticket=CdTylRdws80%3D&tabid=5258&language=en-NZ NEW ZEALAND MARRIAGE:LEGAL OVERVIEW], Pre-Marriage Education, Catholic Diocese of Auckland </ref>。
 
 
;{{AUS}}
 
:別姓、結合姓、同姓いずれも可能である。さらに、氏名の変更も比較的容易に可能である<ref>[https://www.passports.gov.au/Web/Requirements/NameChangeMarriage.aspx Change of Name] - Australia Passport Office</ref><ref>[https://this.kiji.is/229497367035233784?c=110564226228225532 【世界から】「呼ばれたい名前」が自分の名前豪州の夫婦別姓事情]、[[共同通信]]、2017年4月26日</ref>。
 
 
=== ヨーロッパ ===
 
==== 西ヨーロッパ ====
 
;{{UK}}
 
:不当な目的でない限りで自由に氏を選択できるが、妻が夫の氏を称するのが通例<ref name="chukanmatome">平成13年10月11日男女共同参画会議基本問題専調査会 [http://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/kihon/yousi/pdf/bessi-chukan.pdf 選択的夫婦別氏制度に関する審議の中間まとめ 資料15 夫婦の氏に関する各国法制]</ref>。
 
{{see also|en:English name}}
 
;{{FRA}}
 
:法的には規定がない。[[近代]]化に伴い、人民管理が容易となる「氏名不変の原則」が唱えられるようになり(それまでは明治以前の日本と同様、随時、氏を変えることは禁止されていなかった)、婚姻によって姓が強制的に変わるという規定はなく、妻には夫の姓を名乗る選択肢が与えられている<ref>「夫婦別姓、16日に憲法判断 別姓主流と言い切れず」、[[産経新聞]] 12月13日</ref><ref>田中通裕「フランス法における氏について—「使用の氏」(nom d'usage)概念を中心として—」中川淳先生古稀祝賀論集刊行会(編)『新世紀へ向かう家族法:中川淳先生古稀祝賀論集』、1998。</ref>。また、父母が別姓の場合には、子どもの姓は父か母の姓を選ぶことができる<ref name="mainichi20151213">「夫婦同姓 法律義務は日本だけ」、毎日新聞、2015年12月13日</ref>。
 
{{see also|en:French name}}
 
;{{GER}}
 
:かつては同氏が民法で規定されていたが、[[1976年]]にまず複合姓が認められ、さらに[[1993年]]の民法改正で、夫婦の姓を定めない場合は別姓になるという形で選択的夫婦別姓となった<ref name="tomita-germany">富田哲『夫婦別姓の法的変遷 ドイツにおける立法化』八朔社</ref>。子供に関しては、親権が父母それぞれにある場合には、どちらの姓とすることも可能であるが、子供一人ごとに姓を変えることはできない。婚姻で姓を変更して後離婚・死別した場合には、旧姓に戻す選択肢の他、旧姓を婚氏に加える二重氏を選択することもできる([http://dejure.org/gesetze/BGB/1355.html ドイツ民法1355条])。
 
{{see also|en:German name}}
 
;{{AUT}}
 
:[[2013年]]までは、原則として夫または妻の氏(その決定がない場合は夫の氏)を称する(同氏)、あるいは自己の氏を後置することもできる(複合性)<ref name="chukanmatome"/>、とされていたが、[[2013年]]4月以降、婚前に特に手続きしないかぎり原則として婚前の氏を保持する、と変更された<ref>"[http://www.bmeia.gv.at/en/embassy/london/practical-advice/consular-services/change-of-name.html Change of Name]{{リンク切れ|date=2017年10月 |bot=InternetArchiveBot }}", The Austrian Foreign Ministry Worldwide.</ref><ref name="ALG_BO">"[https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/7/Seite.070130.html Namensänderung im Zusammenhang mit einer Eheschließung]", Amstswege leicht gemacht, Bundeskanzleramt, Österreich</ref>。夫の氏に変更、あるいは複合姓を選択するためにはそのように婚姻前に手続きを行わなければならない<ref name="ALG_BO" />。
 
;{{SUI}}
 
:[[2013年]]以前は、夫の氏が優先。正当な利益があれば、妻の氏を称することもできる(同氏)、あるいは自己の氏を前置することもできる(複合性)<ref name="chukanmatome"/>、とされていたが、2013年以降、婚前に特に手続きしないかぎり原則として婚前の氏を保持する、と変更された。配偶者の氏に変更、あるいは複合姓を選択するためにはそのように婚姻前に手続きを行わなければならない<ref>[http://www.expatica.com/ch/family-essentials/Getting-married-in-Switzerland_106051.html Getting Married in Switzerland], EXPATICA.</ref>。
 
;{{NED}}
 
:夫の氏は不変。妻は夫の姓(同姓)または自己の姓(別姓)を称する。妻は自己の姓を後置することもできる<ref name="chukanmatome"/>。
 
{{see also|en:Dutch name}}
 
;{{ITA}}
 
:[[1975年]]までは、婚姻時に妻が夫の姓に改姓する、という民法の規定が存在していた{{refnest|group="注"|ただし、この規定については、[[1961年]]の最高裁判決で、「妻は婚姻で本来の姓を使用する権利を失うのではなく、夫の姓を使用する権利を得る」と解釈されており、1975年以前も実質的に夫婦別姓が可能だった<ref>Diana Vincenzi, [http://www.jstor.org/stable/23151974?seq=1#page_scan_tab_contents Sezione I civile; sentenza 13 luglio 1961, n. 1692; Pres. Torrente P., Est. Gabrielli, P. M. Pedote (concl. conf.); Bocci (Avv. Tripiccione) c. Siepi (Avv. Parrinello, Ronconi) ],  Il Foro Italiano. Vol. 85, No. 1 (1962), pp. 89/90-93/94 </ref>。}}が、1975年に民法が改正され、それ以後は別姓および結合姓が認められている<ref>Luigi Balestra, "Commentario del codice civile. Della famiglia. Artt. 74-176", Wolters Kluwer Italia, 2010.</ref>。子の姓に関しては法的な規定はないが、これまで慣習法として父親の姓としていた。これに対し、母親の姓を子の姓として選択できるようにするべき、との判決が[[2014年]]に[[欧州人権裁判所]]において出され<ref>[http://www.thejournal.ie/italian-couple-bring-case-to-the-echr-over-surname-of-baby-1252720-Jan2014/ "Italy told: No law says baby has to have dad’s surname", the journal.ie, Jan 8th 2014.]</ref>、2015年現在、法改正へ向けて動いている<ref>[http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44852.htm Atto Senato n. 1628. XVII Legislatura.]</ref>。なお、イタリアは極めて離婚が少ない国として知られている<ref>[http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2013/Table25.pdf Demographic Yearbook 2013, United Nations]</ref>。
 
;{{ESP}}
 
:個人の名は、一般的には「名、父方の[[祖父]]の姓、母方の祖父の姓」であるが、[[1999年]]に「名、母方の祖父の姓、父方の祖父の姓」でもよい、と法律が改正された。婚姻によって名前を変える必要はないが、女性はその他の選択肢として「de+相手の父方の姓」を後置する、「母方の祖父の姓」を「相手の父方の姓」に置き換える、「母方の祖父の姓」を「de+相手の父方の姓」に置き換える、などの選択が可能である<ref>[http://www.spanish411.net/Spanish-Hispanic-Names.asp Hispanic Names ]</ref>。
 
{{see also|en:Spanish naming customs}}
 
;{{POR}}
 
:[[2011年]]の時点では、既婚女性の60%が婚前の姓をそのまま用いている<ref>[http://www.theportugalnews.com/news/view/1126-10 "Majority of married women in Portugal keep maiden name"], News Online, August 20, 2011.</ref><ref>[http://www.labourmobility.com/does-my-surname-change-when-i-get-married-in/ "Does my surname change when I get married in?"], ELM Expertise, April 10, 2012</ref>。
 
{{see also|en:Portuguese name}}
 
;'''{{flagicon|Greece}}''' '''[[ギリシャ]]'''
 
:[[1983年]]に、すべての女性は婚前の姓を変えてはならない、と法改正され、現在では夫婦は別姓のみが認められている<ref>[https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/oct/06/women-change-name-after-marriage-greece Should women change their names after marriage? Consider the Greek way], The Guradian, October 16, 2013.</ref>。
 
 
==== 北ヨーロッパ ====
 
;{{SWE}}
 
:選択制で、夫婦同氏もしくは別氏、自己の氏または相手の氏を中間氏とすることもできる([[1983年]]氏名法)<ref name="chukanmatome"/>。
 
 
==== 東ヨーロッパ ====
 
;{{RUS}}
 
:<!---ソ連について『福島正夫著作集第5巻社会主義法』を出典に書かれていたが、トリビアでなく法制史を概説すること。--->[[1995年]]家族法典では同姓、別姓、結合姓が選択できる(第32条1項)<ref>原隆(訳)「ロシア連邦家族法典(邦訳)全」『札幌法学』9-2、1998年。</ref>。また、14歳以上であれば、姓も名前も父称(ミドルネーム)も自分の意思で変更可能である<ref>[http://jp.sputniknews.com/opinion/20160109/1414354.html 「夫婦別姓だけじゃ甘い!フルネームは2500円で変えられる」]、SPUTNIK日本、2016年1月9日。</ref>。
 
;{{POL}}
 
:婚姻後の姓はどちらかの姓に統一しても良いし(同姓)、変えなくても良い(別姓)し、婚姻前の自分の姓の後に結婚相手の姓をつなげても良い(別姓、複合姓)<ref>[http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640090059 Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59] Kodeks rodzinny i opiekuńczy(家族および保護者に関する法律)第25条2</ref>。ただし複合姓にする場合、3つ以上の姓をつなげてはいけない<ref>[http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640090059 Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59] Kodeks rodzinny i opiekuńczy(家族および保護者に関する法律)第25条3</ref>(1964年)。
 
 
=== 中東 ===
 
;{{TUR}}
 
:2001年の法改正により女性の複合姓も認められた<ref>[http://www.moj.go.jp/content/000103925.pdf 平成23年度 トルコ共和国における身分関係法制調査研究 法務省/エァクレーレン]</ref>。さらに、2014年には、最高裁において婚前の姓のみを名乗ることを認めないことは憲法違反との判決が下され、婚前の姓をそのまま結婚後も用いることができるようになった<ref>[http://www.hurriyetdailynews.com/prohibiting-married-women-from-retaining-only-maiden-names-a-violation-top-court.aspx?pageID=238&nID=60734&NewsCatID=339 "Prohibiting married women from retaining only maiden names a violation: Top court"], Daily News, January 8, 2014.</ref><ref>{{cite web|title=Married Women in Turkey may use their maiden name without husband’s surname hereinafter|url=http://www.turkeylawconsulting.com/corporate-individuals-law/married-women-in-turkey-may-use-their-maiden-name-without-husbands-surname-hereinafter/|work=Birthname usage in Turkey|accessdate=24 February 2016|deadurl=yes|archiveurl=https://archive.is/20160327064700/http://www.turkeylawconsulting.com/corporate-individuals-law/married-women-in-turkey-may-use-their-maiden-name-without-husbands-surname-hereinafter/|archivedate=27 March 2016|df=dmy-all}}</ref> 。
 
 
=== アフリカ ===
 
;'''{{flagicon|Zimbabwe}}''' '''[[ジンバブエ]]'''
 
: 結婚時の姓に関する法はなく、婚前の姓をそのまま用いることも、夫の姓に変更することも可能<ref>[http://www.sundaynews.co.zw/unpacking-double-barelled-surnames/ Unpacking double- barelled surnames]、The Sunday News, 2016年8月14日。</ref>。
 
;'''{{flagicon|Cameroon}}''' '''[[カメルーン]]'''
 
: 婚前の姓をそのまま用いることも、夫の姓に変更することも可能<ref>Hansel Ndumbe Eyoh, Albert Azeyeh, Nalova Lyonga. "Critical Perspectives on Cameroon Writing", 2013.</ref>。
 
 
== 脚注 ==
 
{{脚注ヘルプ}}
 
=== 注釈 ===
 
{{Reflist|group="注"}}
 
 
=== 出典 ===
 
{{Reflist|3}}
 
 
== 参考文献 ==
 
<!-- 50音順 -->
 
*[[井戸田博史]]『夫婦の氏を考える』[[世界思想社]]、2004年
 
*大藤修「姓と苗字」『新体系日本史2 法社会史』山川出版社、2001年。
 
*[[大藤修]]『日本人の姓・苗字・名前:人名に刻まれた歴史』[[吉川弘文館]]、2012年
 
*鎌田明彦『夫婦創姓論―選択性夫婦別姓論に代わるもうひとつの提案』[[マイブック社]]、2007年
 
*後藤みち子『戦国を生きた公家の妻たち』吉川弘文館、2009年
 
*[[坂田聡 (歴史学者)|坂田聡]]「中世の家と女性」『岩波講座日本通史第8巻中世2』[[岩波書店]]、1994年
 
*坂田聡『苗字と名前の歴史』吉川弘文館、2006年
 
*新田一郎「中世」『新体系日本史2 法社会史』山川出版社、2001年。
 
*[[杉井静子]] 『たかが姓、されど姓 家族の変化と民法改正の焦点』、[[かもがわ出版]]、2010年
 
*[[二宮周平]]『事実婚を考える―もう一つの選択』[[日本評論社]]、1991年
 
*[[日本弁護士連合会]]編『今こそ変えよう!家族法―婚外子差別・選択的夫婦別姓を考える』[[日本加除出版]]、2011年
 
*[[長谷川三千子]] (他) 『ちょっとまって!夫婦別姓』日本教育新聞社、1997年
 
*[[久武綾子]]『氏と戸籍の女性史:わが国における変遷と諸外国との比較』世界思想社、1988年
 
*久武綾子『夫婦別姓—その歴史と背景—』世界思想社、2003年
 
*民法改正を考える会『よくわかる民法改正―選択的夫婦別姓&婚外子差別撤廃を求めて』朝陽会、2010年
 
*森謙二「家(家族)と村の法秩序」『新体系日本史2 法社会史』山川出版社、2001年。
 
*[[八木秀次 (法学者)|八木秀次]]、[[宮崎哲弥]] (編) 『夫婦別姓大論破! 』[[洋泉社]]、1996年
 
*[[渡辺淳一]]『事実婚―新しい愛の形』[[集英社]]、2011年
 
 
== 関連項目 ==
 
*[[家族法]] - [[民法 (日本)]]、[[戸籍法]]、[[戸籍]]、[[住民票]]、[[養子]]
 
*[[結婚]] - [[事実婚]]、[[国際結婚]]、[[同性結婚]]、[[離婚]]、[[親権]]、[[共同親権]]
 
*[[人名]] - [[通称]]、[[旧姓]]、[[国立大学夫婦別姓通称使用事件]]、[[氏姓制度]]、[[家制度]]
 
*[[女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約]]  -  [[女子差別撤廃委員会]]
 
*[[例外的に夫婦の別姓を実現させる会]]
 
*[[日本国憲法第13条]]、[[日本国憲法第14条]]、[[日本国憲法第24条]]
 
*[[人権]] - [[男女共同参画]]、[[ジェンダー]]、[[個人の尊厳]]、[[アイデンティティー]]、[[プライバシー]]、[[男女同権]]
 
*[[少子化]]
 
*[[ガラパゴス化]]、[[創られた伝統]]
 
*[[:en:surname|Surname]] - [[:en:Maiden and married names|Maiden and married names]]
 
 
== 外部リンク ==
 
*[http://www.moj.go.jp/MINJI/minji36.html 法務省民事局 「選択的夫婦別氏制度」について]
 
* 内閣府世論調査
 
**[https://survey.gov-online.go.jp/h29/h29-kazoku/index.html 家族の法制に関する世論調査(2017年実施)]
 
**[http://survey.gov-online.go.jp/h24/h24-kazoku/index.html 家族の法制に関する世論調査(2012年実施)]
 
**[http://survey.gov-online.go.jp/h18/h18-kazoku/index.html 家族の法制に関する世論調査(2006年実施)]
 
**[http://survey.gov-online.go.jp/h13/fuufu/index.html 選択的夫婦別氏制度に関する世論調査(2001年実施)]
 
**[http://survey.gov-online.go.jp/h08/family.html 家族法に関する世論調査(1996年実施)]
 
  
 
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2018/8/5/ (日) 19:05時点における最新版

夫婦別姓(ふうふべっせい)、あるいは夫婦別氏(ふうふべっし)

夫婦が結婚後もそれぞれの,名字)を名のること。婚姻時に両者の姓を統一する婚姻形態のことを夫婦同姓(夫婦同氏)という。日本では明治時代初期には夫婦は別姓であり,1876年の太政官指令で明確に夫婦別姓が規定された。1898年に成立した明治民法(民法)により夫婦同姓が定められ,その後 1947年成立の改正民法でも夫婦同姓の原則が残った(750条)

このため現行法は婚姻により夫婦どちらかが一方の姓に変更することを義務づけているが,厚生労働省の「婚姻に関する統計」によれば,夫の姓を選択する婚姻が 96%となっており,女性の改姓が多数派を占めている。

このような状況は,夫婦のどちらか一方の,実質的には女性の社会活動において多大な不利益を生じさせることが指摘され,しばしば選択的夫婦別姓が議論されてきた。法務省によれば,選択的夫婦別姓制度とは「夫婦が望む場合には,結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の氏を称することを認める制度」とされる。

2015年12月には,最高裁判所で夫婦別姓を認めない民法の規定が合憲か違憲かが争われた。最高裁判所はこれを合憲としたうえで,選択的夫婦別姓は「合理性がないと断ずるものではない」とし,「国会で論ぜられ,判断されるべき」として,立法府に対応をゆだねた。(婚姻制度