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{{Otheruses|行政区画の一種|漢数字の代用字|大字 (数字)|契丹文字の一種である契丹大字|契丹文字}}
 
'''大字'''(おおあざ)は、[[市町村]]内の行政区画である[[字 (曖昧さ回避)|字]](あざ)の一種である。基本的には[[1889年]]([[明治]]22年)に公布された[[市制]]および[[町村制]]の施行時に従前の村名・町名を残したものである<ref name="nrc">藤岡謙二郎・山崎謹哉・足利健亮『日本歴史地名辞典 新装版』[[1991年]]([[平成]]3年)1月、柏書房、pp.8-9。</ref><ref name="kokushi">『国史大辞典 第一巻』吉川弘文館、[[1979年]]([[昭和]]54年)3月、p.117。</ref>が、市制・町村制施行後の分離・埋立等によって新設された大字も多数存在する。この大字と区別して、[[江戸時代|江戸期]]からの[[村]](藩政村)の下にあった区画単位である字を[[小字]]とも言うようになった。字は概して、「[[紀尾井町]]」などの市区町村の下にある「町」と同一視されることが多いと言える。町名と区別される理由は以下の歴史的経緯などによる。
 
  
== 大字の成立 ==
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'''大字'''(おおあざ)
字の起源は、[[日本]]の近世の[[村]]の下にあった小さな区画単位であり、『[[地方凡例録]]』によれば[[田畑]]・[[山林]]などの土地の小名を字・名所・下げ名などと呼称するとされるが、その起源は明らかにされていない<ref name="kokushi" />。この「字」は現在の小字にあたるものである。[[平安時代]]以降の荘園文書などに字の名は見られ、[[太閤検地]]以降はこの字に制度的意義が持たせられた<ref name="kokushi" />。字は一筆毎に[[字付帳]]に記載され、村の名寄帳にも記載された<ref name="kokushi" />。この村は[[江戸時代]]にも引き継がれ、[[1873年]](明治6年)の地租改正の際に作られた[[字限図]]を元にしてつくられた[[村限図]]においても、この[[藩政村]]が単位になっている<ref name="nrc" />。
 
  
大字はこの藩政村あるいは町の名を、1889年(明治22年)に施行された[[市制]]・[[町村制]](いわゆる[[日本の市町村の廃置分合#明治の大合併|明治の大合併]])施行に際して行われた[[日本の市町村の廃置分合|市町村合併]]の時に残したものである。例えばA村が他の村と合併して新たにB村となったとき、新たな住所表記を「B村大字A」とし、これは町の合併であっても同様である<ref>神奈川県では、[[1889年]]([[明治]]22年)[[3月15日]]付けの神奈川県訓令甲天第13号「町村區域更定ニ付舊町村名ハ大字トシ存置ノ件」にてこの旨定められた。</ref>。ただし、明治初年から町村制施行に至るまでの間にそれまであった藩政村の合併・分村もあったため例外もある<ref name="nrc" />。
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町村内の区画の一。小字(こあざ)を含む比較的広い地域。
 
 
東京周辺においては、1889年(明治22年)、[[東京15区]]を以って[[東京市]]が発足する際に、区部と郡部の境界域では一部区域の変更が行われているが、この時に区部から郡部へ移行した[[町丁]]はその町丁単独で一つの大字とされた。また、[[関東大震災]]以降市街化が急速に進んだ東京市に近接する町村の多くは、昭和初期には旧来の大字を廃して新たな大字(見かけ上は町丁的な名称)が設定されている。これらの大字は[[1932年]]([[昭和]]7年)、東京市の市域拡張の際に、名称そのままに東京市の町丁となった。
 
 
 
日本の地域構造における[[共同体]]的[[地縁]]結合は中世末から[[江戸時代]]を経て近代に至る長い伝統を持つ村落共同体を単位としていることが多く、これを引き継ぐ大字は今日でも[[自治会]](地区会・[[町内会]])や[[消防団]]の地域分団の編成単位となっており郷土意識の末端単位としての意味は今日も失われていない。
 
 
 
== 大字の表記 ==
 
土地の登記簿や住民基本台帳などに記される公的な所在地や[[住所]]において「大字」という表記がないものも多いが、これにはいくつかの場合がある。
 
 
 
1つは、市町村下の行政区分として大字を持たない場合である。明治の大合併時以降単独で一市町村を形成した場合<ref>[[沖縄県]]では、大字にあたる部分はほぼ全て「字□□」となっている(平成の大合併で誕生した[[うるま市]]、[[宮古島市]]、[[南城市]]を除く)。</ref>、都市部など近世からの町が連担して市制を導入した場合(市下の行政区画として「町」の表記が用いられた)などは基本的に大字を持っていない。
 
 
 
もう1つは地方自治体が大字の名称を変更し、あるいは廃止することによって「大字」表記をなくす場合である。この場合、土地の[[登記簿]]や[[住民基本台帳]]上から大字の表記がなくなることになる。地方自治法(第260条第1項)に基づき議会の議決を経て定めることが必要であり[[住居表示]]や[[土地区画整理事業|区画整理]]の実施、[[市制]]施行、市町村合併などが契機となる例が見られる。
 
 
 
この場合、表記については「大字○○字□□」を「○○字□□」と単に「大字」の表記をなくす場合もあれば、「○○町字□□」として「大字○○」を「○○町」に置き換えてしまう場合、また「○○□□町」など大字および小字名を用いて新たな名前とする場合<ref>この場合「○○」が大字、「□□町」が小字であるというのではなく字を廃して「○○□□町」という新たな町が置かれる場合が多い。なお、「△△市○○□丁目」のような場合は「○○□丁目」が一つの町名である場合と、「○○」が町名または大字名で「□丁目」が小字である場合がある。</ref>などがある。
 
 
 
大字の扱いについても、
 
* 大字のままとする場合(「大字○○」から「○○」という大字に名称を変更する)
 
* 大字を廃止して町(市町村下の行政区画としての町)を設置するという場合(「大字○○」という大字を廃止して「○○」という名前の町を設置する)
 
* そのいずれか曖昧である場合(「大字○○」という大字の廃止または変更によって、「○○」という町または字に位置付けられるもの<ref>町であるか字であるかを明確にしていない自治体もある。なお、[[地方自治法]]や[[住居表示に関する法律]]においては「町又は字」として町と字は区分されない。</ref>を設置する)
 
がある。なお、現在市町村の下にある区画単位としての町と字(大字を含む<ref>大字と小字の別なく字として扱われる。</ref>)に行政実務上の区別はなく、大字の表記が廃止されたとしても実態として何も変わるものではない。市制施行や編入合併の際に「(大字)○○」が「○○町」に変更され、その後住居表示により「○○」になる(元の呼び名に戻る)例も多く見られる(例:[[国府台 (市川市)|国府台]])。
 
 
 
古くから市制を導入している大都市では周辺市町村の編入時に字を廃止し町として設置してきた例が多いが、現在でも[[政令指定都市]]の中には町を設置せず大字を存置している都市がある([[さいたま市]]、[[川崎市]]、[[名古屋市]]、[[広島市]]、[[北九州市]]、[[福岡市]]、[[熊本市]]など)。
 
 
 
また市町村合併の結果、大字の名称を「××町△△」のように合併前の自治体名「××町」をそれまでの大字名「△△」に冠称したものに改称する場合(例:[[薩摩郡]][[東郷町 (鹿児島県)|東郷町]]'''藤川'''→[[薩摩川内市]]'''[[東郷町藤川]]'''<ref>平成16年鹿児島県告示第1735号(同年10月12日発行「鹿児島県公報」第2026号の2所収。{{ws|[[s:字の名称の変更 (平成16年鹿児島県告示第1735号)|原文]]}})。</ref>)があるが、例外として合併前の自治体の区域が合併後に[[地域自治区]]等になった場合、「○○市××町△△」という住所表記のうち「××町」は地域自治区名であるため、大字名は「△△」のままとなる場合(例:[[蒲生郡]][[安土町]]大字'''小中'''→[[近江八幡市]][[安土町地域自治区|安土町]]'''小中''')がある。
 
 
 
さらに、住居表示整理を実施しながら、大字を残す自治体もある(例:[[弘前市]]大字城東中央○丁目△番×号)。
 
 
 
また、町村制施行時に1つの藩政村から成立した、あるいは以降に1つの大字から成立した市町村の場合、大字も町丁も設置されていない場合がある([[神津島村]]、[[青ヶ島村]]など)。この場合住所の表記上は市町村名に続いて番地が記述される。また、大字が設置されていない市町村が市町村合併を行う際には、それまでの市町村の区域に大字を新たに設置する例([[川辺郡 (鹿児島県)|川辺郡]][[大浦町]]→[[南さつま市]][[大浦町]]<ref>平成17年鹿児島県告示第1602号(字の区域の設定、{{ws|[[:s:字の区域の設定 (平成17年鹿児島県告示第1602号)|原文]]}})</ref>)と、そのまま大字を設置しない例([[八幡浜市]]のうち旧[[八幡浜町]]の区域)がある。
 
 
 
== 脚注 ==
 
{{脚注ヘルプ}}
 
{{Reflist}}
 
 
 
== 関連項目 ==
 
* [[小字]]
 
* [[町丁]]
 
* [[字限図]]
 
* [[台湾の村里]]
 
* [[行政区#行政区(住民自治組織)]]
 
  
 
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2018/10/17/ (水) 10:13時点における最新版

大字(おおあざ)

町村内の区画の一。小字(こあざ)を含む比較的広い地域。