土地鑑定委員会

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土地鑑定委員会(とちかんていいいんかい)は、日本の国土交通省の審議会等の一つ。国土交通省設置法第6条に基づき設置された機関である。

概要

1969年昭和44年)7月5日に設置され、所管は、建設省から国土庁発足に伴う同庁への移管、国土交通省発足に伴う同省への移管が行われた。庶務担当部局課は、土地・建設産業局地価調査課である。

所掌事務は地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律に基づく権限を行うこと、根拠法令は地価公示法第12条である。

分科会等は、部会として、鑑定評価書小委員会、不動産鑑定士試験制度小委員会があり、委員の定数は7人で、「不動産の鑑定評価に関する事項又は土地に関する制度について学識経験を有する者」が要件である。委員の任期は3年(地価公示法第15条第5項)。「破産者で復権を得ないもの」「禁錮以上の刑に処せられた者[1]」は委員となることができない(地価公示法第15条第4項)。

歴史的には、地価公示の実施機関として開設され、不動産鑑定士審査会が発展的に吸収されて、不動産の鑑定評価に関する法律に基づく権限も所管となった[2]

委員会構成員(任期:2014年7月5日から3年間)

【委員長】

【委員】

  • 清常智之   土地鑑定委員会 常勤委員
  • 小津稚加子  九州大学大学院 経済学研究院准教授
  • 亀島祝子   東急不動産(株)事業創造本部 法人営業部 鑑定企画室室長
  • 河合芳樹   (一財)日本不動産研究所顧問
  • 森田修    東京大学大学院 法学政治学研究科教授
  • 若﨑周    (株)立地評価研究所 代表取締役

【委員選任(国会同意人事)経過】

脚注、出典

  1. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第46条により、沖縄の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者も対象。刑法第34条の2により、刑期満了後に罰金以上の刑に処せられないで10年を経過した時は、欠格事由の対象外となる。
  2. 『不動産鑑定評価法』p.49 なお、地価公示開始は1970年である。

関連項目

参考文献等

  • 編著 不動産鑑定評価法令研究会 『不動産鑑定評価法』 ぎょうせい、2006年。ISBN 4324078548。

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外部リンク