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(くに、こく)

一定区域をなす土地を表わす言葉で,現在では,土地,人民,政府をもつ国家のこと。

歴史的には,さまざまの範囲を呼ぶのに用いられた。日本に農耕生活が始り,人々が政治生活を営むようになると,従来の「むら」が「くに」と呼ばれるようになった。

『後漢書』に,1世紀の倭国に百余国があったというのは,このような「くに」の分立状態を示している。

大和朝廷の頃は,こうした「くに」がさらに拡大して,国造 (くにのみやつこ) の管轄区域となったが,同じ言葉は,「豊葦原の中つ国」 (葦原中国 ) といった国土の総称にも用いられていた。律令制のもとでは,中央集権国家の地方制度としての国,郡,里が確定し,国の行政裁判を司る国司が任命されて国府 (国庁,国衙ともいう) に在勤するようになった。当初は改廃があり,奈良時代には 58国3島を数えたが,平安時代初期の天長1 (824) 年以来 66国2島 (壱岐,対馬) に固定した。

平安時代後期には,国司制度がくずれ,国司の遙任 (ようにん) や権門社寺の知行国 (ちぎょうこく) の制度が起り,やがて鎌倉幕府の成立以後,国の治安は守護地頭によって保たれるようになった。

室町時代に大名領国が発達すると,律令制の国は形骸化して単なる地域を示す符号となる反面,大名の領分が国 (分国 ) と呼ばれ,武家法としての分国法 (ぶんこくほう) が制定され,領内には国人 (地侍) 衆が兵農未分離状態の有力者として在住した。

江戸時代には,律令制の国郡を規準とした国持大名という呼称や,大名,旗本の国守その他の受領名 (ずりょうな) はみられたが,普通には,国許 (くにもと) ,国腹,国家老,国産会所というように,大名領分を示す国が,全国を示す「天下」とともに用いられた。

明治新政府は,当初は旧国郡制を近代国家の行政区画とし,奥州2国を7国に,また蝦夷地を北海道とし 11国に分けたが,明治4 (1871) 年の廃藩置県により1道3府43県となった。現在旧国名は公式には用いないが,愛称として慣用されている場合が多い。