国家行政組織法

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国家行政組織法
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 昭和23年7月10日法律第120号
効力 現行法
種類 行政法
主な内容 行政機関の設置・組織
関連法令 内閣府設置法内閣法内閣官制
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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国家行政組織法(こっかぎょうせいそしきほう、昭和23年7月10日法律第120号)は、国の行政機関の設置・組織を定める日本法律である。

概要

戦後日本の行政機関の大半は、この国家行政組織法を根拠として各自の設置法が制定され、設置されている。ただし、内閣官房内閣法制局国家安全保障会議人事院会計検査院内閣府はそれぞれその特殊性から、国家行政組織法とは別の法律に基づいて設置されており、位置づけも他の省庁より高いとされる。建制順に基づいて省を並べるときは、本法別表第一に挙げられている順序によるとされている。

各省の組織について、内部部局審議会等施設等機関特別の機関地方支分部局外局などの細分化を定めるが、実際に具体的名称(「総務省」など)を列挙して定義しているのは省そのものと外局に限られ、前述の内部部局から地方支分部局までの各組織細目の名称等は、各省設置法・その下位命令(政令・省令など)が規定する。

構成

関連項目