国家公安委員会

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国家公安委員会(こっかこうあんいいんかい、英語: National Public Safety Commission、略称:NPSC

日本の行政機関行政委員会)の一つである。内閣府外局であり、警察庁を管理する。

組織

内閣府設置法第49条第1項および警察法に基づいて、内閣総理大臣所管の下に置かれ、内閣府外局とされる合議制行政委員会である。委員会は、国務大臣をもって充てられる委員長(国家公安委員会委員長)と、5人の委員の計6名から構成される(警察法第4条・第6条)。委員会には、その特別の機関として警察庁が置かれ(内閣府設置法56条、警察法15条)、それを管理する(警察法5条4項)。また、委員会の庶務は警察庁において処理する(警察法13条)。警察の民主的運営と政治的中立性を確保することを目的とした組織、いわば「目付役」で、反体制的運動や組織を取り締まるいわゆる公安警察活動を主目的とした組織ではない。

  • 委員長には国務大臣が充てられるいわゆる大臣委員会[1]とされ、警察の政治的中立性の確保と治安に対する内閣の行政責任の明確化という2つの要請の調和を図っているとされるが、国家公安委員会の会務全般は、警察庁長官官房の職員により行われている。

注・出典

  1. 2001年(平成13年)1月6日に金融再生委員会が廃止されて以降、唯一の大臣委員会である。

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