国家公務員

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国家公務員(こっかこうむいん)は、日本の行政機関に勤務する者や行政執行法人に勤務する者等、国家公務員法が適用される者を指す。

職による区分

特別職と一般職に分けられ、一般職には国家公務員法が適用される。また、雇用形態として常勤非常勤に分けられる。

なお、人事院には、ある職が国家公務員の職に属するか、一般職・特別職のどちらに属するかを決定する権限がある(ただし、内閣の構成員たる内閣総理大臣及び国務大臣等、ならびに憲法上内閣と権力分立関係にある国家機関に雇用される者(裁判官・裁判所職員・国会職員など)をも一般職の国家公務員と決定し、これに対して影響力を行使するまでの権能は有しない)。

任命

資格

国家公務員法第38条では下記に該当する者は官職に就けない欠格条項がある。

  1. 成年被後見人又は被保佐人
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまで又は執行を受けることがなくなるまでの者[1]
  3. 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
  4. 人事院の人事官又は事務総長の職にあって、第109条から第112条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
  5. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

採用試験

国家公務員試験には14種類(15回)の試験が毎年行われており、主なものとして国家総合職(大卒程度試験)・国家総合職(院卒者試験)大学卒業段階又は大学院修士課程等修了段階の知識・技術及びその応用能力を必要とする程度。平成23年度まではI種試験)、国家一般職(大卒程度試験)(大学卒業程度。平成23年度まではII種試験)、国家一般職(高卒者試験)高校卒業程度。平成23年度まではIII種試験)がある。()内の程度とは試験問題のレベルを示すもので、I種、II種及びIII種試験の場合、学歴による受験の制限はなく、受験資格は年齢で定められている。また、I種及びII種試験については飛び級等により通常より若く大学を卒業できる場合などや、II種試験については(短大卒業程度試験であったかつての中級試験を廃止した代償として)短大卒業見込みの者等が受験できるなど、一定の条件を満たせば受験資格に満たない年齢でも受験が認められる。

この試験は、人事院が一括して実施しているが、採用は各省庁が行っており、合格後、一部の試験区分を除き、希望する官庁への官庁訪問を行ったり、採用面接を受ける必要がある。

なお、国会職員及び裁判所職員の採用試験は、権力分立原則による制約から内閣所轄下にある人事院が関与することは憲法上許されず、衆議院参議院の各事務局及び法制局並びに最高裁判所がそれぞれ独自に行う。しかし、国会職員においては、人事院の実施する国家総合職試験に最終合格した者からも採用を行っている。

国家公務員の任命権者

人をある公務員の職につける行為を任命(にんめい)といい、その任命する権限を持つ者を任命権者という。国家公務員法第55条により、任命権は「内閣、各大臣、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長に属する」とされる。ただし、その庁の部内の上級職員に委任することもできる(同条第2項)。任命権者が2人以上存在することはありえないが、国務大臣高等裁判所長官特命全権大使などの認証官は、任命権者による任免について天皇が認証する。

なお、内閣総理大臣および最高裁判所長官に罷免の概念はなく、後任者が天皇により任命されることによって、当然、失職する。

給与・勤務条件

給与や手当、勤務条件の内容は国家公務員法などの法律に定められている。非現業の一般職員は、職務の特殊性から労働基本権を制限され、その代償措置として人事院による給与勧告制度と勤務条件に関する行政措置要求の制度がある。昇給は俸給表による。

非常勤の国家公務員

  • 一般職
  • 国の機関、特定独立行政法人などの非常勤職員
  • 保護司
  • 特別職

国家公務員の区分

関連項目

脚注

  1. 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第1条により、沖縄の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者も対象。

外部リンク

国家公務員法”. 総務省法令データ提供システム. . 2017閲覧.