口分田

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口分田(くぶんでん)

口分とは人数に割当てることをいい,班田法に基づいて人ごとに割当てられた田をいう。大化改新によって,従来の私有地,私有民は公地公民となったが,親王以下奴婢 (ぬひ) にいたるまで (僧侶を除く) 一定面積の田を分ち与え,終身用益権を認めた。『大宝令』によれば良民の男子には2段 (約 23a) ,女子にはその3分の2の1段 120歩 (約 16a) が支給され,段別2束2把の田租が課せられた。賤民のうち官戸,官奴婢は良民と同額であったが,これは不輸租田であり,家人 (けにん) ,私奴婢には男女ともそれぞれ良民の3分の1,すなわち男 240歩 (約 8a) ,女 160歩 (約 5a) が与えられたが,これは輸租田であった。班田は,男女とも6歳になるとその資格が生じたが,班年 (班給の年) に際してつくられた戸籍が台帳となったことと,班年が6年ごとであったことから,班年のときに5歳であったものは次の班年の 11歳になって初めて支給された。また死亡した場合でも班年になるまで収公されず,同一戸籍内のものが耕作する義務があった。口分田は原則として住居に近い田が支給されることになっていたが,場合によっては他郡に及ぶ場合もあった。田には上,下の差があったが,その差は考慮されなかった。ただし,やせ田で隔年にしか耕作できない田は2倍の額が与えられた。この田を易田 (えきでん) という。口分田は全国にわたって全国民に実施するたてまえであったが,九州南部のように実施が遅くなったところや,平安時代初期には6年ごとには実施されず,口分田を与えられない農民も生じた。しかし,農民の側にあっても戸籍を偽り,口分田の売買,質入れをするものも生じ,10世紀初めにはほとんど崩壊するにいたった。 (班田収授法 , 律令制 )  




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