卸売市場法

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卸売市場法
日本の法令
法令番号 昭和46年4月3日法律第35号
効力 現行法
主な内容 卸売市場の開設に関する規制等について
条文リンク 総務省・法令データ提供システム
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卸売市場法(おろしうりしじょうほう)は、昭和46年4月3日法律第35号(最近改正:平成25年6月14日)は、卸売市場の開設に関する規制等について定める日本の法律農林水産省所管。

卸売市場の整備を計画的に促進するための措置、卸売市場の開設及び卸売市場における卸売その他の取引に関する規制等について定めて、卸売市場の整備を促進し、及びその適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もって国民生活の安定に資することを目的とする。[1]

生鮮食料品等とは、野菜果実魚類肉類等の生鮮食料品その他一般消費者日常生活の用に供する食料品及び花きその他一般消費者の日常生活と密接な関係を有する農畜水産物政令で定めるもの[2]と定義される。

卸売市場とは、生鮮食料品等の卸売のために開設される市場であって、卸売場、自動車駐車場その他の生鮮食料品等の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて継続して開場されるもの[3]と定義される。

構成

  • 第一章 総則(第一条―第三条)
  • 第二章 卸売市場整備基本方針等(第四条―第六条)
  • 第三章 中央卸売市場
    • 第一節 開設(第七条―第十四条)
    • 第二節 卸売業者等(第十五条―第三十三条)
    • 第三節 売買取引(第三十四条―第四十七条)
    • 第四節 監督(第四十八条―第五十一条)
    • 第五節 雑則(第五十二条―第五十四条)
  • 第四章 地方卸売市場
    • 第一節 開設及び卸売の業務についての許可(第五十五条―第六十条)
    • 第二節 業務についての規制及び監督(第六十一条―第六十六条)
    • 第三節 雑則(第六十七条―第六十九条)
  • 第五章 都道府県卸売市場審議会(第七十条・第七十一条)
  • 第六章 雑則(第七十二条―第七十六条)
  • 第七章 罰則(第七十七条―第八十三条)
  • 附則

主な内容

中央卸売市場とは、生鮮食料品等の流通及び消費上特に重要な都市及びその周辺の地域における生鮮食料品等の円滑な流通を確保するための生鮮食料品等の卸売の中核的拠点となるとともに、当該地域外の広域にわたる生鮮食料品等の流通の改善にも資するものとして、地方公共団体地方公共団体の組合を含む)が農林水産大臣の認可を受けて開設される卸売市場をいう。地方卸売市場とは、都道府県の条例により、都道府県知事の許可を受けて開設され、その取扱品目のいずれかの卸売場の面積が次に定める規模以上のものをいう。

  • 青果物(野菜及び果実) 卸売場の面積330
  • 水産物 卸売場の面積200m²
    • 主として漁業者又は水産業協同組合から出荷される水産物の卸売のためその水産物の陸揚地において開設される卸売市場で、その水産物を主として他の卸売市場に出荷する者、水産加工業を営む者に卸売する者又は水産加工業を営む者に対し卸売するためのものにあつては、330m²
  • 肉類 卸売場の面積150m²
  • 花き 卸売場の面積200m²

農林水産大臣は、「卸売市場整備基本方針」および「中央卸売市場整備計画」を定めなければならず、都道府県は当該都道府県における「都道府県卸売市場整備計画」を定めることができる。

農林水産大臣による中央卸売市場の開設の認可の基準は、

  • 中央卸売市場整備計画に適合するものであること。
  • その開設区域における生鮮食料品等の卸売の中核的拠点として適切な場所に開設され、かつ、相当の規模の施設を有するものであること。
  • 開設者の業務規程の内容(卸売物品の品質管理の方法等)が法令に違反せず、かつ、中央卸売市場における業務の適正かつ健全な運営を確保する見地からみて適切に定められていること。
  • 開設者の事業計画(施設の種類、規模、配置、構造等)が適切で、かつ、その遂行が確実と認められること。

脚注

  1. 卸売市場法1条
  2. 卸売市場法2条1項
  3. 卸売市場法2条2項

外部リンク