功田

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功田(こうでん)は、日本の律令制において、特別の勲功者へ給与された田地をいう。

概要

現存する養老令田令第5条(功田条)では、功績の大きさによって勲功者を大功・上功・中功・下功の四等に区分した上で、大功は功田を永久に世襲、上功は3世(曾孫)まで相続、中功は2世(孫)まで相続、下功は子まで相続、と各区分ごとに相続できる子孫の範囲が定められていた。さらに同条では、大功は謀叛を犯さない限り、それ以外は八虐を犯して除名されない限り、功田を収公しないことも規定していた。

なお、公地公民制においては、本来田地は本人が死んだら収公(国に返還される)されるものであり、子孫に伝来が許されるのは例外であった。特にその中でも大功は永久的な私有を認めた文字通りの例外中の例外といって良く、歴史上確認できるのは、藤原鎌足645年)・恵美押勝758年)・平清盛1167年)・源頼朝1190年)の4人だけ(いずれも100町)であると見られている(しかも、押勝と清盛は本人又は子孫が謀叛を起こしたとして収公されている)。

功田は令の規定上、口分田などと同じく田租が賦課される輸租田(ゆそでん)とされたが、時代が下り平安時代以降になると、田租が免除される不輸租田(ふゆそでん)とされることが多くなっていった。なお、実際の経営は付近の農民による賃租によって耕作されていたと考えられている。

支給例

功田の支給の実態は、『続日本紀』の天平宝字元年(757年)12月9日条によって知ることができる。詳しくは以下のとおりである。※( )内は功田面積。

この他、奈良中期の政治実権を握った恵美押勝(藤原仲麻呂)、道鏡の天皇即位を阻止した和気清麻呂、平将門を討伐した藤原秀郷、平氏政権を確立した平清盛、その平氏政権を倒して鎌倉幕府を開いた源頼朝などが、その功績により功田を給与されたと記録に残されている。

関連項目