判事

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判事(はんじ)は、日本裁判官の職位の1つ(裁判所法5条2項)。旧法下においては、現在の「裁判官」に相当する意味で用いられていた。ただし旧憲法では裁判官と称していた。現行法においては、旧法下の「判事」に代わり「裁判官」が最高裁判所長官から判事補に至るまで[1]の総称的な官名かつ訴訟法上の地位となっており、「判事」はその「裁判官」の中の1つの職名となっている。現在でも通俗的には裁判官全体の総称を指すことがある。

概略

2012年9月5日現在、定員は1857名である(裁判所職員定員法1条)。以下の職に通算して10年以上在職経験を有する者の中から、最高裁判所が「判事」となるべき者を指名し、その指名に基づいて内閣が任命することによって「判事」となる者が決定される(裁判所法40条1項・42条)。

(上記のうち、斜字体で記した職については、司法修習を終えた後の年数に限り、判事任用資格算定上の年数に参入する。)

しかしながら実際には、キャリア制度によって昇格する日本の裁判官システムの中で、司法修習後に「判事補」として裁判所に採用され、「判事補」として10年の経験を積むと半ば自動的に「判事」となっているケースが多い。このケースで「判事」としての任用を拒まれるケースは「再任拒否」と呼ばれ、むしろ特別な場合として取り扱われる傾向にある(青年法律家協会裁判官部会所属の判事補が、再任されず、事実上の首切りを行なわれた例がある)。

一般に、「判事」となることで単独審の裁判官を務めることができるようになるとされている。しかしながら厳密には、特例判事補の制度により、5年以上の経験を有する「判事補」も同様に単独審の裁判官を務めることができる。

判事」は、高等裁判所地方裁判所家庭裁判所に置かれる。地方裁判所長及び家庭裁判所長は「判事」の中から命ぜられる。

部総括判事

裁判所において部(第○民事部又は民事第○部といった、通常、内に裁判体(例:東京地方裁判所民事第2部合議A係)(※なお、準備書面等でいう「裁判所」とは、通常はこの裁判体の事を指す。)が複数存在するその裁判所庁の部分集合。刑事に同じ。)が設けられている場合の、その部の長に相当する判事をいう(時々「部長」とも呼ばれる事があるが、それでは混乱を招くので社会一般では「部総括」という略され方がより多くなされる。)。当該部において行われる合議審の裁判長を務める。

最高裁判所判事

「最高裁判所判事」は裁判所法5条2項・40条・42条に規定する判事でなく、同5条1項・39条・41条に規定する「最高裁判所裁判官」の一にあたる。最高裁判所長官を含む最高裁判所裁判官は「識見の高い、法律の素養のある年齢四十年以上の者」(裁判所法41条1項)から任命されるものとし、法曹資格を持たない者からも登用できる(法曹資格を持たない者の任命にあたり人数制限あり)。

脚注

  1. 最高裁判所長官及び最高裁判所判事(裁判所法5条1項)。高等裁判所長官、判事、判事補及び簡易裁判所判事(裁判所法5条2項)。これらが「裁判官」である。(なお、家庭裁判所判事はこの中の判事及び判事補によって構成される(裁判所法31条の2)。)

関連項目