公共用地の取得に関する特別措置法
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公共用地の取得に関する特別措置法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 公共用地取得特別措置法 |
法令番号 | 昭和36年6月17日法律第150号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 行政法 |
主な内容 | 土地収用の特例 |
関連法令 | 土地収用法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
公共用地の取得に関する特別措置法(こうきょうようちのしゅとくにかんするとくべつそちほう)とは日本の法律[1]。
概要
公共の利害に特に重大な関係があり、かつ緊急に施行することを要する特定公共事業に必要な土地等の取得に関し、土地収用法の特例等について規定し、これらの事業の円滑な遂行と土地等の取得に伴う損失の適正な補償の確保を図ることを目的としている。
対象となる特定公共事業として第2条で以下のものがあげられている。
- 高速自動車国道、一般国道
- 幹線鉄道の主要区間
- 成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港
- 交通混雑緩和対応の主要な交通網等
- 需要急激増加対応の主要な市外通話幹線路の中継電話施設
- 主要な治水施設、大規模な利水施設
- 主要な発電施設、送電変電施設
- 公共の利害に重大な関係があり整備の緊急性がある施設
- 特定公共事業のために欠くことができない通路、橋、鉄道、軌道、索道、電線路、水路、池井、土石の捨場、材料の置場、職務上常駐を必要とする職員の詰所又は宿舎その他の施設
脚注
- ↑ 昭和36年6月17日法律第150号