公の施設

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公の施設(おおやけのしせつ)とは、普通地方公共団体が、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するために設ける施設をいう(地方自治法第244条第1項)。施設の行政的側面であり、財産的側面の公有財産と区別される。

具体的な例としては、都道府県又は市町村立の道路公営住宅学校水道等が掲げられる。

地方自治法は、以下で条数のみ記載する。

概要

  • 公の施設(244条
  • 公の施設の設置、管理および廃止(244条の2
    設置及び管理は、条例で定めなければならない。(第1項)
    条例で定める特に重要なものについて、廃止し又は、長期かつ独占的な利用をさせるときは出席議員の2/3以上の同意を得なければならない。(第2項)
    必要があると認めるときは、条例の定めにより指定管理者に管理を行わせることが出来る。(第3項)
  • 公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用(244条の3
    普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる。(第1項)
  • 公の施設を利用する権利に関する処分についての不服申立て(244条の4
    普通地方公共団体の長がした公の施設を利用する権利に関する処分に不服がある者は、都道府県知事がした処分については総務大臣、市町村長がした処分については都道府県知事に審査請求をすることができる。この場合においては、異議申立てをすることもできる。(第1項)
    普通地方公共団体の長以外ので、指定管理者等の機関がした公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が処分庁の直近上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする(第3項)。
  • 使用料(225条
  • 督促、滞納処分等(第231条の3

なお、特別地方公共団体のうち、特別区地方公共団体の組合及び財産区については、公の施設に関する規定が準用されている(283条第1項、292条294条第1項)。

また、合併特例区についても同様である(市町村の合併の特例等に関する法律第5条の30第2項)。

関連項目