不輸租田

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不輸租田(ふゆそでん)とは日本の律令制において、租税を免除された田。

主に、神社用の田である神田、寺院用の田である寺田、官職に応じられて与えられた田である官田をはじめ勅旨田公廨田などが不輸租田である。本来や政府を経由して官司や寺社に給付された租税を直接搬入させたことに由来する。

平安時代中期になると、開発領主が自らの土地をこの不輸租田にするために寺社や上級貴族に寄進するようになる(寄進地系荘園)が、不輸租田の指定には勅許とそれに基づく太政官符及び民部省符からなる公験が必要とされており、それらが揃った不輸租田によって構成された荘園官省符荘、単に国司が承認したために事実上の不輸租田の対象となっていたものを国免荘田と呼ばれた。政府が承認した不輸租田及び荘園は官省符荘のみであったから、荘園整理令の際には公験が揃っていない荘園(特に国免荘田)が整理の対象となった。節婦(貞節な妻)を賞して与えられた節婦田も不輸租田のひとつ[1]

脚注

  1. 『大辞林』三省堂