コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律
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コンテンツの創造、保護及び 活用の促進に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | コンテンツ促進法 |
法令番号 | 平成16年法律第81号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 産業法 |
主な内容 | コンテンツ産業の活性化に資する国・自治体・一般国民の責務 |
関連法令 | 文化芸術基本法、著作権法、下請代金支払遅延等防止法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(コンテンツのそうぞう、ほごおよびかつようのそくしんにかんするほうりつ)は、日本の法律。
概要
2004年の第159通常国会で衆議院に議員立法として提出され、成立した。
コンテンツ(本法第2条では「映画、音楽、演劇、文芸、写真、漫画、アニメーション、コンピュータゲームその他の文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像若しくはこれらを組み合わせたもの又はこれらに係る情報を電子計算機を介して提供するためのプログラムであって、人間の創造的活動により生み出されるもの」と定義されている)産業の活性化に資する国・自治体・一般国民の責務を定めている。
行政機関の発注したコンテンツの原著作権が製作者に帰属することを初めて定めた(第25条)ことが評価される一方、コンテンツ製作者に対して「青少年等に及ぼす影響について十分配慮する」責務を定める規定(第6条2項)が公権力による表現規制の口実に用いられる危険性を指摘する意見が有り、本法はこの条項の存在を理由に「コンテンツ健全化法」、「コンテンツ振興法」と呼ばれることがある。
構成
- 第1章 総則(第1条〜第8条)
- 第2条(定義)
- 第4条(国の責務)
- 第5条(地方公共団体の責務)
- 第6条(コンテンツ制作等を行う者の責務)
- 第2章 基本的施策(第9条〜第16条)
- 第3章 コンテンツ事業の振興に必要な施策等(第17条〜第22条)
- 第4章 行政機関の措置等(第23条〜第27条)
- 第23条(関係行政機関等の相互の密接な連携)
- 附則
外部リンク
- コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(法令データ提供システム フレーム版)