「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の版間の差分
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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | あはき法 |
法令番号 | 昭和22年法律第217号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 福祉・厚生法 |
主な内容 | あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師の資格を法定 |
関連法令 | 柔道整復師法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(あんまマツサージしあつし、はりし、きゆうしとうにかんするほうりつ、昭和22年12月20日法律第217号)は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の資質を向上し、もって医療及び公衆衛生の普及向上を図ることを目的とする法律である。通称はあはき法。
GHQが「あん摩や鍼灸は非科学的であり、不潔である」とあん摩や鍼灸を禁止しようとしたため、業界や視覚障害者の約60日間に渡る猛抗議の末に和解案として作られた法律である。1964年(昭和39年)には「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律」が制定されるが、1970年(昭和45年)に柔道整復師法が単独法となったので、現在の名称となった。
概要
- 成立…昭和22年12月20日(法律217号)
- 施行…昭和23年1月1日
主にあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師としての業務、義務に関して規定している。以下に主な規定を概説する。
- 第1条 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の免許
- 医師以外の者であん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅうを行う場合は免許を必要とする
- 第3条 相対的欠格事由
- 心身の障害、麻薬、大麻、あへん中毒、罰金以上の刑に処せられたもの、第一条に関する犯罪、不正を行ったもの
- 第3条の2 登録
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の名簿の登録
- 第3条の3 免許証の交付
- あん摩マッサージ指圧師国家試験、はり師国家試験、きゅう師国家試験に合格した者の申請であん摩マッサージ指圧師名簿、はり師名簿、きゅう師名簿に登録され、厚生労働大臣が免許を与えた時は免許証を交付する
- 第7条 施術所の広告の制限
- 第7条の2 守秘義務
- 第12条 医業類似行為の停止または禁止
- 何人も、第一条に掲げるものを除く外医業類似行為を業としてはならない。ただし柔道整復を業とする場合については柔道整復師法の定めるところによる。
医業類似行為
医業類似行為を参照のこと。