証券会社

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証券会社(しょうけんがいしゃ)

2007年(平成19)9月に施行された「金融商品取引法」(金商法)の第29条には「金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない」と定められている。証券会社は金融商品取引業としてこの規定に従い、登録に際しては、商号、資本の額などを記載した登録申請書を財務諸表などの添付書類とともに、内閣総理大臣に提出しなければならない。これを受けて、内閣総理大臣は証券会社登録簿に登録することになる。申請先などが内閣総理大臣となっているのは、証券会社の所管官庁が内閣府の外局である金融庁であり、内閣府の長が内閣総理大臣だからである。

 証券会社については、第二次世界大戦前から免許制がとられ、戦後も1947年(昭和22)制定の「証券取引法」(証取法)では免許制であったが、1948年にアメリカに倣って登録制に改められた。その後、1965年の証券不況時に証券会社の破綻(はたん)が相次いだことから、証券会社の経営安定と投資者保護の観点から、1968年より免許制に移行している。それから30年を経過した1998年12月に、日本版金融ビッグバンに絡んだ「金融システム改革法」の一環として証取法が改正され、登録制に復帰した。その後、証取法は2006年の改正により金商法に名称変更され、現在に至る。

 2007年末現在で証券会社の概況をみると、全国の証券会社数は、証券取引所(金融商品取引所)正会員業者(全国5か所の取引所のいずれかで取引が可能な業者)が128社(うち外国業者13社)、非会員業者が188社(同17社)で、合計316社(同30社)となっている。証券会社数は、近年、新規参入や合併、廃業などで多少の増減が認められるが、総数では大きな変化はみられない。しかし、本支店数(1992年末の3072から2007年末の2270へ)や役・社員数(同14万8306人から同9万9139人へ)は、バブル崩壊後の厳しい経営環境を反映して急減している。



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