科料

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かりょう

(1) 犯罪行為に対する刑事制裁であって,一定金額の国庫への納付が強制される財産刑の一種である。科料は現行刑法では 1000円以上1万円未満の財産刑で,金額の点で罰金と区別される (刑法 17) 。科料を完納しない者には,1日以上 30日以下の労役場留置がなされる。科料は行政罰の一種である過料とは異なる。

(2) (a) 鎌倉時代の刑罰の一つで,過怠の別称。 (b) 1882年施行の旧刑法の主刑の一つで,軽微な犯罪に科せられた財産刑。5銭以上1円 95銭以下とされていた。