放送

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放送(ほうそう)とは、音声映像文字などの情報電気通信技術を用いて一方的かつ同時に不特定多数(大衆)に向けて送信すること。

  1. 広義には公衆に向けて送信される音声等の全て
  2. 狭義には無線・有線によるもの

ここでは2について詳述する。なお、放送を行う主体とその機器等を合わせて放送局(ほうそうきょく)と呼ぶ。

概説

放送は通信から派生した。放送は広義には「通信」に含まれるが、狭義には通信(特定の受信対象者への送信)に含まない対概念である。

放送事業は、国営放送公共放送民間放送に分類される。英国では英国放送協会(BBC)が公共放送である。日本において国営放送は存在しないが、在日米軍の運用によるAFNがある。公共放送には日本放送協会(NHK)と放送大学学園が相当する。

なお、NHK放送文化研究所の見解[1]によると、「放映」はテレビ放送を指す場合と映画を放送する場合とがあり、その範囲がはっきりせず、大抵の場合は「テレビで放送する」という言い方で表現できる。このため、放送では原則として「放送」を使い「放映」は使わないとのことである。

アメリカ

第一次世界大戦が終わってアメリカではレコードが普及するとともに、軍事利用されていた無線の使用制限が解除され、無線機メーカーとレコード製造会社が放送事業を計画するようになった[2]ペンシルベニア州ピッツバーグのウェスティングハウス電気製造会社の技術者フランク・コンラッドの実験局8XKが母体となり、1920年11月2日、世界初の商業放送局KDKAがウォレン・ハーディング大統領の当選を伝えた[2]。ただし、実際にはアマチュア無線家が運営する小規模の放送が既に実施されていた[2]

アメリカの放送事業は、ラジオ放送による受信機売上と放送で流される音楽のレコード売上で経営されていた[2]。しかし、放送がスタートした時期のレコードは録音時間が3分程度しかなく、レコードを交換するタイミングで商業広告が入るスタイルとなった[2]

その後、アメリカでは多数の放送局が設立され、それが連結して商業ネットワークがつくられるようになった[2]

イギリス

アメリカで多数の放送局が設立されるようになると、イギリス政府内では大量生産による安価な受信機がアメリカから流入するのではないかとの懸念があり、国土の狭いイギリスでアメリカと同じように多くの放送局が競合すれば経営難に陥ることが予想されたため政府主導による免許制とすることが好ましいと考えられていた[3]

1922年、マルコーニ無線通信会社などがイギリス政府の意向を受けて英国放送協会(BBC)の設立に合意し、イギリス政府はBBCの経営安定のため受信料を徴収することを特許した[3]

日本

法令に基づく放送

法令による区分

根拠となる法律により以下のように区分される。一般的に「放送」という場合、放送法(以下、「法」と略す。)に基づく放送を指す。

放送法による区分
  • 放送 - 公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信の送信(法第2条第1号)
    • 基幹放送 - 電波法の規定により放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当てられるものとされた周波数電波を使用する放送(法第2条第2号)
      • 衛星基幹放送 - 人工衛星放送局を用いて行われる基幹放送(法第2条第13号)
      • 移動受信用地上基幹放送 - 自動車その他陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信される事を目的とする基幹放送であつて、衛星基幹放送以外のもの(法第2条第14号)
      • 地上基幹放送 - 基幹放送であつて、衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送以外のもの(法第2条第15号)
    • 一般放送 - 基幹放送以外の放送(法第2条第3号)
      • 衛星一般放送 - 人工衛星局衛星基幹放送試験局、及び衛星基幹放送を行う実用化試験局を用いて行われる一般放送(放送法施行規則(以下、「施行規則」と略す。)第2条第3号)
      • 有線一般放送 - 有線電気通信を用いて行われる一般放送(施行規則第2条第4号)
        • 有線テレビジョン放送 - テレビジョンによる有線一般放送(施行規則第2条第5号)
        • (有線テレビジョン放送以外の有線一般放送 - 定義条文なし)
      • 地上一般放送 - 一般放送であつて、衛星一般放送及び有線一般放送以外のもの(施行規則第2条第4号の2)
著作権法による区分
  • 放送 - 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信(法第2条第8号)
  • 有線放送 - 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信(法第2条第9号の2)

促音の表記は原文ママ

放送の地位

新聞雑誌などの他のメディアと比較して、放送には特殊な位置づけが与えられている。理由の一つは「電波の有限性(利用出来る電波の周波数帯域は限られている。)」というものがあげられる。 また、放送は音声(テレビであれば映像も含まれる。)で情報を伝えるメディアであり、生放送・生中継が出来ることから即効性もある。それゆえ、放送は他のメディアに比較し国民の思想・世論・人格形成などに与える影響が特に強いと考えられている。そこで、放送の中立性をはじめとして青少年の健全育成に配慮し、公共の福祉の為にこれを活用する必要があるとされる。 そのため、放送事業は、放送法により規制され、総務省(従前は郵政省)によって周波数の割当てを受ける免許事業(許認可事項)であり、勝手に放送事業を行ってはならないとされていた。しかし、平成22年法律第65号(平成23年6月30日施行)により放送法が改正され、放送局の免許を受けた者が自ら放送事業を営む特定地上基幹放送事業者、後述の#放送法令適用外の放送のほか、認定基幹放送事業者は総務大臣の認定[4]一般放送事業者は総務大臣の登録[5]又は総務大臣若しくは都道府県知事への届出[6]により放送の業務を行うことができることとなった。

ちなみにアメリカでは届出制である。

放送系

放送系とは、同一の放送番組の放送を同時に行うことのできる放送局の総体 (法第2条の2第2項第3号)を表す。

放送対象地域

同一の放送番組の基幹放送を同時に受信できることが相当と認められる一定の区域(法第91条第2項第2号)。基幹放送普及計画により放送系毎に定められる。

放送対象地域の一部をカバーしていない放送事業者

放送を行う事業者放送事業者という。そのうち、放送法第92条において、「特定基幹放送事業者、及び基幹放送局提供事業者は、その基幹放送局を用いて行う基幹放送に係る放送対象地域において、当該放送があまねく受信できるように努めるものとする」と規定されている。 飛地、地形上の制約、物理的制約その他によりこの規定を達成していない主な放送事業者は次の通り(† は平成新局

  • テレビ北海道†(アナログ放送では帯広・釧路・網走エリアの全域と旭川エリアの一部地域おいて視聴不可であった。デジタル放送では2011年8月26日開局した釧路送信所と平取町にある振内中継局を皮切りにアナログ未開局地域におけるデジタル放送でのカバー拡大を現在行っているが、現在でも帯広地区の一部地域がデジタル放送でも未だに視聴不可となっている。開局時期が未定となっているアナログ未開局地域も順次設置する方針を打ち出している。)
  • FM NORTH WAVE†(網走エリア全域と札幌・函館・室蘭・旭川・帯広・釧路エリアの各一部地域で聴取不可。radikoにより聴取可能。)
  • さくらんぼテレビ†(アナログ放送では山間部の多くの地域において視聴不可だったが、デジタル放送では2010年までに山間部の一部地域を除き、県内全域で視聴可能となった。)
  • ふくしまFM†(会津地方西部で聴取不可。radikoにより聴取可能。)
  • TBSラジオ文化放送ニッポン放送TOKYO FM小笠原諸島で聴取不可。)
    • このうち、TOKYO FMについては現在既設の小笠原村営光ファイバーケーブルを使用した防災放送受信機により聴くことができる。また、下記のJ-WAVEを含めた民放各局はradikoにより、聴取可能となっている。
  • J-WAVE伊豆大島を除く東京都島嶼部ではradikoにより聴取可能。)
  • SBCラジオ木曽地域の一部でradikoにより聴取可能。内、一部地域はCBCラジオ東海ラジオでカバー。)
  • MBSラジオABCラジオラジオ大阪北近畿紀伊半島で聴取不可、ただし夜間は聴取でき、地元局も放送している番組は聴取できるため、不便になるようなことは少ない。ただし、福知山等はNHKの中継局がある関係でABCラジオは終日聴取不可。なお、これらの地域でもradikoにより聴取可能。)
  • BSSラジオ山陰両県の山間部の一部でradikoによりのみ聴取が可能。内、一部地域はRCCラジオでカバー。)
  • あいテレビ†、愛媛朝日テレビ†(アナログ放送では山間部の多くの地域において視聴不可。デジタル放送では新局で開局したところもあるものの、未だに視聴不可の地域も残されている。)
  • 高知さんさんテレビ†(アナログ放送では山間部の多くの地域において視聴不可だったが、デジタル放送では2010年までにごく一部の地域を除いて県内全域で視聴可能となった。)
  • fm nagasaki長崎市東部・西海市対馬市壱岐市五島市などで聴取不可。これらの地域でもradikoにより聴取可能。)
  • 大分朝日放送†(アナログ放送では山間部の多くの地域において視聴不可。デジタル放送では新局で開局したところもあるものの、未だに視聴不可の地域も残されている。)
  • μFM†(薩南諸島で聴取不可。radikoにより聴取可能。)
  • NHK沖縄放送局(ラジオ第2・FM 大東諸島で聴取不可。)
    • これまで聴取困難とされていたNHK沖縄放送局〈ラジオ第1のみ〉、琉球放送ラジオ〈RBCiラジオ〉、ラジオ沖縄についてはFM波による中継局が2007年4月1日に開局しこの困難も解消された。また、NHKラジオ第2・FMについてはラジオ第1とともに2011年9月1日に開始した「NHKネットラジオ らじる★らじる」によりこの困難は解消された(当初は関東地方の放送内容のみの配信であったため本来の九州・沖縄ブロックおよび沖縄県域のローカル放送は聴取できなかったが、後に福岡放送局の番組内容も聴取可能となった。)。
  • FM OKINAWA先島諸島大東諸島で聴取不可。radikoでの再配信は行っていない。)

など、平成新局のほとんど(主にアナログテレビ放送)が規定を達成できていない。また、平成新局は資金面が乏しいことから2006年以降の地上デジタル放送の中継局整備であまり多く設置することが出来ず、CS再送信やIP放送に任せてしまおうと検討する放送局があったが、総務省や地元自治体などの支援(建設費用の一部を助成すること)によりアナログ未開局地域を含めて先発局と同等の数で設置が進められてきている。逆に放送対象地域外に電波が飛んでいる場合がある(スピルオーバー現象。IP放送の場合方式によれば全国からの受信を可能にしてしまうおそれがある)。デジタル放送の電界強度次第ではアナログでは難視聴状態でもデジタルでは鮮明に受信できる可能性も地域によって出てくる。なお、ラジオ(AM/FM・短波)放送については上記以外のFM局でも山間部などの辺境地の多くは難聴や視聴不可となる地域も多い。AMの場合、送信所・中継局の設置に波長の関係から送信鉄塔自体が高くなり、その高い鉄塔を支えるためのワイヤー設置等で広大な土地が必要とする関係から、中継局を多く設置できず、民放を中心に放送対象地域全域をカバー出来ていないケースが多く、一方で高出力局を中心にスピルオーバーが起こっている既存の親局・中継局が多いことから、既存の親局・中継局の増力はスピルオーバーをなお一層拡大させる問題があるため、増力を実施できるケースはほとんど無いのが実情である。

放送区域

一の基幹放送局の放送に係る区域。一般的にいえば、標準の受信設備で放送を良好に受信できると想定される区域(強・中電界地域)のことであり、地上波電界強度により機械的に定まる。これらは総務省令基幹放送局の開設の根本的基準第2条第1項第15号で規定されている。 放送対象地域が放送系毎に定められるのに対し、放送区域は無線局(送信所)毎に定められる。 例えば地上アナログテレビジョン放送の場合、電界強度が3mV/m(70dBμ)以上である区域、地上デジタルテレビジョン放送の場合、地上波電界強度が1mV/m(60dBμ)以上である区域が放送区域である。これは、UHFテレビ放送の場合アナログ放送は地上4mの高さ、デジタル放送は地上10mの高さで14〜20素子程度のUHF八木・宇田アンテナを設置した場合の受信できる範囲に相当する。移動体端末で1セグメント放送受信の場合、地上10m未満の高さでの受信となるため、放送区域内でも受信時に電界強度が弱い場合は受信できない。逆に放送区域外でも環境によっては受信が容易な場合も多い。地上波のFM放送・テレビ放送の場合、パラスタックアンテナ(大型でアンテナの設置・維持管理が困難である欠点があったが、最近は設置・維持管理を容易にしようと小型で遠距離受信可能なアンテナ(マスプロ電工の「LS14TMH」、DXアンテナの「UBL-62DA」、八木アンテナの「US-LD14CR」など)が発売されている。)をアナログ放送は地上4mを超える高さ、デジタル放送は地上10mを超える高さに設置することによって放送区域外(弱電界地域)でも良好に受信できる場合がある。場合によってはアンテナと受信機の間に受信ブースターを取り付ける。

放送事業者等の外資規制

放送が影響力の大きいメディアであることをかんがみ、基幹放送事業者、認定放送持株会社並びに基幹放送局提供事業者への外資規制が設けられている。

  • 特定地上基幹放送事業者 - 外国人が業務を執行する役員に就任すること及び5分の1以上の議決権を保有することを制限(電波法第5条第4項)。
  • 認定基幹放送事業者 - 外国人が業務を執行する役員に就任することを制限。認定地上基幹放送事業者にあっては、加えて5分の1以上の議決権を保有することを制限(法第93条第1項第6号)。
  • 認定放送持株会社 - 外国人が業務を執行する役員に就任すること及び5分の1以上の議決権を保有することを制限(法第159条第2項第5号)
  • 基幹放送局提供事業者 - 外国人が代表者に就任すること、役員のうち3分の1以上を占めること及び3分の1以上の議決権を保有することを制限(電波法第5条第1項、通常の無線局と同じ規制)。

これに抵触した特定地上基幹放送事業者あるいは基幹放送局提供事業者に対して、総務大臣は改善命令や電波法第75条第1項に基づく無線局免許の取消しの処分を行わなければならない。但し無線局免許の残存期間中はその状況を勘案し、免許を取り消さないことができる(電波法第75条第2項)ため、抵触しても必ずしも取消しになるとは限らない(当然ながら、その状況下での免許更新はできない。)。

同様に、これに抵触した認定基幹放送事業者及び認定放送持株会社に対しては、総務大臣はその認定を取り消すことができる(法第104条、第166条第1項第1号)としている。

これらを防ぐための防衛措置として、外国人からの株式の名義書換請求を拒否することを認めている(法第116条、第125条、第161条)。

なお一般放送事業者に関してはこのような規定がなく、基幹放送事業を兼業している、あるいは無線局免許を受けている場合を除き、外資支配を理由とした事業者登録の抹消、若しくは業務の停止処分を受けることはない。

放送法令適用外の放送

適用除外

ビル内、事業所内などに備え付けたスピーカーに、有線、場合によっては無線の通信設備により、一斉送信をして連絡や呼び出しなどに使われる。これらも放送法においては一般放送の定義に含まれるが、受信障害対策中継放送微弱電力無線通信設備ワイヤレスマイクの一部等)、単一の構内に完結する自営有線電気通信設備(構内放送)やこれに類似する車両・船舶・航空機内の有線電気通信設備(車内放送等)、引込端子数が50以下の有線電気通信設備により行われる有線一般放送(その全てが同時再放送又は共同聴取業務であるものその他これに類するものとして総務大臣が別に告示するものに限る。)などは、原則として放送法の適用除外となり、放送法上の登録・届出手続を要しない[9]

但し、有料放送業務や協会放送受信契約締結義務など、放送法またはこれに基づく政省令や技術基準において「除外の除外」条項を設けている場合や、有線電気通信法における有線電気通信設備、消防法における非常用放送設備などの他法令による規制あるいは基準が設けられている事がある点に注意が必要。また、受信障害対策中継放送については、電波法に基づく無線局免許が必要であるほか、基幹放送普及計画などの放送法の一部の規定の適用を受ける[10]

なお在日米軍による無線放送(AFN)は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う電波法の特例に関する法律に基づき日米地位協定に定めるところによる。

校内放送

小学校中学校高等学校などの学校には、校内向けの放送設備が整えられている。児童、生徒や教員がこれを使い、全校生徒への連絡等に利用する。これを校内放送と言う。 利便性から、その設備を使用しての特定の生徒への呼び出しや連絡に使用される場合もある。 児童、生徒の委員会活動として一般的に放送委員会や、それに類する組織が設けられており、これらに所属する児童、生徒を放送委員という。放送委員は、全校朝礼の放送設備の準備、昼休みにいわゆるお昼の放送、下校時刻を知らせる放送や、運動会など学校行事の放送を行う。 設備の整っている学校では、校内でテレビ中継のようなこと(学校内での各教室への映像配信)ができる場合もある。 これら校内放送を基にし、中高生のメディアリテラシーの実践の場として、アナウンスや、朗読、ラジオ番組やテレビ番組の技術等を競うNHK杯全国高校放送コンテストや、NHK杯全国中学校放送コンテストが開催されている。

関連項目

コンテンツ

放送方式など

災害関連

衛星・デジタル関連

有線系

マスコミ・放送倫理

制作関連

その他

脚注

  1. NHK放送文化研究所」 NHKオンライン、2000年10月1日
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 原麻里子、柴山哲也編著『公共放送BBCの研究』ミネルヴァ書房、2011年、38頁
  3. 3.0 3.1 原麻里子、柴山哲也編著『公共放送BBCの研究』ミネルヴァ書房、2011年、39頁
  4. 放送法第93条第1項。
  5. 放送法第126条第1項。
  6. 放送法第133条第1項。
  7. 平成7年郵政省告示第52号 一般放送事業者の行う超短波放送のうちの外国語放送を行う放送局の放送対象地域(総務省電波利用ホームページ 総務省電波関係法令集)
  8. 基幹放送普及計画(昭和63年郵政省告示第660号)(総務省電波利用ホームページ)
  9. 放送法第176条第1項、放送法施行規則第214条第1項。
  10. 放送法第176条第2項及び第3項。
  11. 博士も知らないニッポンのウラ』 30 「超天才Dr.苫米地英人の「洗脳」秘録 苫米地英人」

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