小切手

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小切手(こぎって、: Cheque: Check)とは、銀行等の支払人に対して口座を有する振出人が、所持人(または名宛人)に対し作成者(振出人)の口座から券面に表示された金額の一覧支払いを委託する有価証券

ファイル:1933 Standard Bank of South Africa cheque with impressed duty stamp.jpg
南アフリカ共和国のスタンダード銀行が発行した小切手(1933年7月)。

概要

小切手の振出し(作成)後、自己で当座預金からの引き出しに用いたり、支払手段として他人に渡すことができる。現金の所持に比べて携帯しやすく防犯に資する。

指定された支払場所[1]において支払いを受けるのが原則である。この方法により自己の当座からの現金の引き出しを行うことができる。一方、持ち主が預貯金口座を持つ銀行等に小切手を預け入れ、付け替えや手形交換所における決済、支払人への郵送などを介して自分の預貯金口座に支払いを受ける取立委任」もできると定められており、他者への支払いで主に利用される[2]

小切手は券面に記載された日付にかかわらず直ちに支払呈示や譲渡ができ(一覧払と言う)、現金同様の流動性を持つことから、簿記の記帳業務上は他人振り出しの小切手[3]を受け取った場合は、現金預金の区分の勘定科目で処理する(教育上は現金勘定を用いる)。これに対して、手形は券面に記載された約束期日が到来するまで支払取立てができない(帳簿上は「受取手形」に記載する)。これが小切手と手形の大きな違いである。

小切手の振出日付欄に未来の日付を記入して事実上約束手形と同じように支払を先延ばしする「先日付小切手」が用いられることもあるが、この日付は法的には効力はなく、支払地の銀行は先日付前でも支払いを拒むことはない(ただし振出人と被振出人の間に「先日付まで取り立てない」旨の約束があれば信義則違反として振出人は被振出人に対して責任を追及できるかもしれないが、裏書譲渡されていれば被譲渡人にその責任は問えない)。逆に、振出日付から一定日数(例えば30日、180日など)以上経過した小切手は、支払地銀行と振出人との間の特約により支払いを拒まれることもある。

ゴルフトーナメントなどの各種イベントやテレビ番組において主催者から賞金が贈られる場合に小切手を模したフリップが用いられることもある。

小切手の種類

小切手は主に法人が使用する事業用小切手、個人が振出人となる個人小切手、預金取扱金融機関が依頼人の現金・預貯金を基に振出人となる「#自己宛小切手」があり、その性質から振出の方法等が異なる。

事業用小切手
振出の際に金額の記載と届出印で発行する。
個人小切手
振出の際に金額の記載とサインで発行する(押印しない)。
自己宛小切手(日本)
振出の際にチェックライターによる金額刻印と発行店印で発行する。

欧米など押印の習慣がない地域では、事業用小切手や銀行小切手でも担当職員・行員が自分で署名するか、保険金や年金小切手のように大量に発行される小切手には予め責任者の署名が印刷されている。

小切手用紙は法的には特に制限はなく、小切手要件(文言、金額、日付、署名など)さえ整っていればたとえ紙切れに書かれた走り書きでも通用する(アメリカではバナナの皮に書かれた小切手が振り出されたこともあった)が、実際には小切手を引き受ける銀行との特約で、券面に予め小切手文言と口座番号などが印刷された専用用紙しか銀行は受け付けない。

アメリカでは個人小切手が普及しており銀行から小切手帳冊子を買う代わりに、専門業者からメールオーダーで注文印刷した小切手帳冊子を安価で購入することが多い(銀行も自分で印刷するわけではなく、結局同じような専門業者に発注するので品質や安全性に何ら変わりはないと言われる)。銀行の識別番号、口座番号、小切手連番などは磁気粉を混入したインクでOCR印刷される。

自己宛小切手

小切手は、振出人が自ら振り出して用いるほかに、銀行等預金金融機関にその券面金額に相当する現金を払い込んで、金融機関自らを支払人として振り出す小切手証券の発行を受けて用いる「預金手形小切手」があり、日本の預金取扱金融機関では「自己宛小切手」あるいは「預金小切手(略して預手)・貯金小切手」の名称で取り扱っている。振込による送金手段が扱えず、多額の現金の代わりに利用されているが、任意で利用する場合は規定の発行手数料が徴取される。日本の銀行では、振出しのために依頼者から受領した金銭は別段預金に預けられ、そこから振出す方法が取られている。

預金手形小切手(「預手」)は事実上銀行の保証を受けることから俗に「保証小切手」と呼ぶこともあるが、実際には銀行等による保証を受けるわけではなく、銀行等の実務用語としても存在しない。これは、振出人の破産時に当該小切手金が破産財団となることを避けるため、銀行等においては、実務上小切手法に定める「支払保証」を行わないことを定めているからである。

裏書譲渡

小切手は有価証券であるから券面に「裏書禁止」の文言がない限り宛先人は他人に譲渡でき、更に譲渡された人もまた他人に譲渡できる。譲渡するときは、小切手券面の裏面に「××(被譲渡人)にお支払いください」と言う裏書文言と譲渡人の記名・押印若しくは署名をする。最後に小切手を譲渡された人(所持人)が支払いを受けるが、もし当該小切手が不渡りになった時は、所持人は振出人のみならずどの裏書人にも遡及的に支払いを求めることができるも、そのためには全ての裏書が連続(ある裏書譲渡の宛先が次の裏書譲渡人或いは所持人と一致)していなければならない。

当座勘定の開設

小切手決済に使用する当座預金開設には当座勘定の契約が伴い、当該金融機関の厳しい審査を経ることがある。これは、手形や小切手は現金同様の経済価値を持つ証券であり、振出人に不渡りを発生させない決済責任を担いうる経済的な信用が求められるからである。

一般的に優良企業が事業に使用する当座勘定であれば、金融機関が取引状況を審査する事により当座勘定開設は可能とされる。

各地域における流通

欧米

欧米では広く支払手段として用いられている。アメリカイギリスイタリアなどのヨーロッパ諸国では、消費者の小売店などにおける支払手段としても広く活用されている。多額の現金を持ち歩くことは治安上危険であり、小切手のほうが安全という理由がある[4]。また、アメリカでは使用済の小切手は振出人の手元に戻るため決済後には事実上領収書として機能している[4]

アメリカでは普通口座を開設すれば個人小切手は簡単に利用できる[4]。個人小切手には氏名、住所、電話番号が印刷されており、これを綴ったもの(小切手帳)はチェックブックと呼ばれている[4]。小切手に支払先の氏名と金額を書き込み振出人が署名すれば小切手として成立する[4]。買い物や保険金の支払いに利用される。公共料金の支払いも日本では口座自動振替が普及しているが、欧米では銀行の自らの口座から勝手に引き落とされることに抵抗があるといわれ、自宅に郵送される請求書の金額を確認したうえで小切手を郵送して支払うことが多い[4]。その他、学校や習い事での支払いや教会への献金などにも小切手が用いられる[4]賃金年金の支払いは銀行直接振込みが主流になったが紙の小切手(paycheck)も健在である。

デビットカードクレジットカード決済の普及により消費者による小切手の利用が急速に減っている国が多いが、それでも個人が小切手を扱う頻度は高い。最近では、スマートホンアプリで受取小切手の券面画像を読み込むことで自分の銀行口座に入金できるサービスが普及して始めており、物理的な紙の小切手をATMまで持参する必要が減った。

おおむね、「バンカーズチェック(バンクチェック)」とは「預金(手形)小切手」(アメリカでは「cashier's check」と言う)を、「パーソナルチェック」とは消費者の振り出す小切手を指す。また外国為替で用いる「クリーンチェック」とは、(船荷証券を伴わない)一般の外貨建て小切手を指す。旅行時に使う「トラベラーズチェック」も「預金小切手」の事である。またフランスでは多額の現金取引は禁止されており、この場合はやはり小切手が用いられる。

従って、これらの小切手が普及している国では現金を直接郵送することはなく(多くの場合法律で禁止されている)、自分で振り出した小切手あるいは銀行に振り出させた預金小切手を郵送する。

日本

日本の小切手は、小切手法に基づき、支払人として表示された銀行等[5]に対して、所持人(または名宛人。以下同じ)に対し作成者(振出人)の口座から券面に表示された金額の一覧支払いを委託する有価証券である。

また、供託金返還など国庫制度から現金で支払いを希望する場合は日本銀行が支払者となる「政府小切手」が、地方税などの還付には地方行政機関の指定金融機関が支払者となる「還付金小切手」があり、それぞれの行政機関を振出人として交付される。

近年の日本では、個人が振出人となる目的で当座預金を開設することはほぼ不可能である。振替口座における取立を郵便局・ゆうちょ銀行の貯金窓口に限定する小切手払の制度もあるが、1親等以外で2名の保証人を差し出す必要があり、ハードルが高い。

これらは小切手の発行による不渡りリスクを払拭することができないこと、金融機関に多くの事務的労力を要する事情がある。換金には受取人が取引金融機関に出向く必要があり、他店振出しのものは取立から着金まで最低3営業日を要することから、特に個人小切手は「極めて使い勝手の悪い支払方法」との認識がされている。

送金や取引決済においては、小切手制度よりも簡便に利用出来る内国為替(ゆうちょ銀行振替口座、各銀行等の振込)が発達しており、通常はそちらを利用したほうが手軽だからである。現金払いや商品券プリペイドカードクレジットカードなどが支払(領収)手段として支持され、企業では決済の電子化(ファームバンキングや振込)の進展により、小切手の利用は内国為替や手形に比べて多くはない。決済送金手段としての小切手はいずれ消滅するものとされているが、高額な物品を扱う自動車ディーラー百貨店などでは現金に準ずる決済手段として小切手を受け入れている場合もある。

また、郵便貯金簡易生命保険では2000年頃より貯金や保険返戻金の多額の現金払い出し時に「貯金小切手」を、2010年頃より預金取扱金融機関(特に信用金庫)も「銀行渡り自己宛小切手(預金小切手)」の振出しを積極的に奨めるようになった。元々は現金盗難のリスクを軽減するためであったが、親族の知人に成りすました第三者に現金を手渡しする手渡し詐欺(特殊詐欺)において現金の代わりに自己宛小切手を渡した場合、換金時の本人確認や入金口座などで被疑者の追跡が可能となることから、犯行の抑止や早期解決などを狙いにしたものである。金融機関によっては、テラーが現金払い出し時に事情を聴取し、特殊詐欺が疑われる場合は「振り込め詐欺等の防止対策」として無償で自己宛小切手を振り出し、警察への相談を促すように案内を行っている。

なお、日本では小切手・手形を紛失・盗難に遭った場合、手続きを踏んで簡易裁判所除権決定を受けることにより、紛失した小切手・手形の権利を失効させ、支払の権利を回復させることができる場合がある。

韓国

韓国では、最高額券種である5万ウォン紙幣の価値が実際の取引規模に比して小額(日本円換算で4000円程度)であることから、10万ウォンをはじめとする高額を表示した預金小切手(手票)が紙幣に準じて広く流通し、自動取引装置 (ATM) でも預け入れ、振り出しなどが取り扱われている。

無許可複製

近年の電子複写機器の普及や改良に伴い、文書類の複製が容易になったが、小切手を含む刑法上の有価証券の無許可複製は、たとえ公に行使しない(個人的に保有する)場合であっても、偽造とみなされ刑事処罰の対象となることがある。

脚注

  1. 支払場所とは券面に表示された銀行等の特定の店舗(例:○○銀行××支店)である。
  2. 線引小切手の場合も取立委任によって決済される。
  3. 預金(貯金)小切手、送金小切手、一覧払手形を含む
  4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 木村恵子 『アメリカの心と暮らし』 冨山房インターナショナル、2008年。
  5. 「銀行等」とは、銀行のほか、「小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件」(昭和8年12月28日勅令第329号)に掲げられた金融機関を指す。詳しくは「小切手法」の項を参照のこと。

関連項目