武器等製造法
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武器等製造法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 昭和28年法律第145号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 刑法 |
主な内容 | 武器、猟銃等の製造規制など |
関連法令 | 銃刀法、爆発物取締罰則、火薬類取締法、対人地雷禁止法、クラスター弾禁止法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
武器等製造法(ぶきとうせいぞうほう、昭和28年8月1日法律第145号)は、日本の法律。最終改正は平成12年5月31日法律第91号。
概要
武器の製造の事業の事業活動を調整することによつて、国民経済の健全な運行に寄与するとともに、武器及び猟銃等の製造、販売その他の取扱を規制することによつて、公共の安全を確保することを目的としている。
武器、猟銃等の製造(改造、修理も含む)については経済産業省の所管となる。
定義
この法律では「武器」「猟銃等」について以下のように定義している。
- 武器
- 銃砲
- 銃砲弾
- 爆発物
- 爆発物を投下し、又は発射する機械器具
- ロケット弾発射機
- 爆雷投射機
- 魚雷発射管
- 爆弾投下器
- 「銃砲」「銃砲弾」「爆発物」「爆発物投下機械器具」「爆発物発射機械器具」に類する機械器具
- 銃剣
- 火炎発射機
- 銃砲を搭載する構造を有する装甲車両であって、無限軌道装置により走行するもの
- 「銃砲」「銃砲弾」「爆発物」「爆発物投下機械器具」「爆発物発射機械器具」「これら類する機械器具」に使用される部品
- 銃砲の部品
- 銃身
- 拳銃の機関部体
- 拳銃の回転弾倉
- 拳銃のスライド
- 銃架
- 砲身
- 砲架
- 銃砲弾の部品
- 銃弾の弾丸
- 火薬類が入っていない信管
- 砲弾の弾体
- 薬莢
- 爆発物の部品
- 火薬類が入っていない信管
- ロケット弾の弾体
- 手榴弾の弾体
- 地雷の外殻
- 爆雷の外殻
- 機雷の本体の外殻
- 魚雷の気室
- 爆弾の弾体
- 銃砲の部品
- 猟銃等
- 猟銃
- 捕鯨砲
- 銛銃
- 屠殺銃
- 空気銃
構成
- 第1章 - 総則(第1条 - 第2条)
- 第2章 - 武器(第3条 - 第16条)
- 第3章 - 猟銃等(第17条 - 第20条)
- 第4章 - 雑則(第21条 - 第30条)
- 第5章 - 罰則(第31条 - 第35条)
- 附則