「強盗」の版間の差分
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強盗(ごうとう)とは、脅迫や実力行使などによって他人の財物を無理矢理奪う犯罪。あるいはその者をさす。刑法上処罰の対象となる。
刑法における罪
- 強盗罪(刑法236条)・事後強盗罪(刑法238条)・昏酔強盗罪(刑法239条)
- 強盗予備(刑法237条)
- 強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者 - 2年以下の懲役
- 強盗致死傷罪(刑法240条)
- 強盗・強制性交等罪及び同致死(刑法241条)[1]
- 強制性交等したとき - 無期又は7年以上の懲役
- よって死亡させたとき - 死刑又は無期懲役
脚注
- ↑ 平成29年改正刑法