「最低賃金法」の版間の差分
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最低賃金法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 最賃法 |
法令番号 | 昭和34年4月15日法律第137号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 労働法 |
主な内容 | 最低賃金について |
関連法令 | 労働基準法、賃金の支払の確保等に関する法律 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
最低賃金法(さいていちんぎんほう、昭和34年4月15日法律第137号)は、賃金の低廉な労働者について、事業若しくは職業の種類又は地域に応じ、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もって、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする、日本の法律である。
概説
1959年に岸信介首相の経済政策の最後の総仕上げとして中小企業減税などを通じて中小企業育成と企業間の賃金格差是正のために日本に導入された。前年12月に国民健康保険法の改正を行って国民皆保険、昭和34年4月に国民年金法公的年金の恩恵がなかった農漁業従事者や中小企業や自営業にも年金が支給される国民年金と共に成立させられて現在の日本の社会保険制度になった[1]。
最低賃金の経済的波及の1つとして、失業率の増加が揚げられている。賃金の支払いは、それを担う組織・営利団体等の維持に直接的に影響するものであり、本来的には、組織・営利団体内の職務・役割分担とその効果配分のバランスで個別・独自に取り決められるべきものである。しかし、一方で、同一内容あるいは同系統内容の職務・役割においての賃金差が一定あるいは相当性を甚だしく欠く場合には、いわゆる人権の1つであり、近時、特に最高裁判所の判例で取り扱われる「投票権における1票の格差」と法的には同性質の問題が生じるため、この問題を補正する一方法としての意義が、最低賃金法の立法趣旨には包含されている。
構成
- 第1章 総則(1・2条)
- 第2章 最低賃金(3 - 19条)
- 第3章 最低賃金審議会(20 - 26条)
- 第4章 雑則(27 - 38条)
- 第5章 罰則(39 - 42条)
- 附則
脚注
関連項目
外部リンク
- 厚生労働省 - 平成19年12月5日公布 (平成19年法律129号) 最低賃金の改正について