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http:///mymemo.xyz/wiki/api.php?action=feedcontributions&user=218.226.30.207&feedformat=atom miniwiki - 利用者の投稿記録 [ja] 2024-05-04T23:51:11Z 利用者の投稿記録 MediaWiki 1.31.0 管理の受委託 (バス) 2017-12-12T07:01:39Z <p>218.226.30.207: </p> <hr /> <div>[[日本]]の[[バス (交通機関)|バス]]事業における&#039;&#039;&#039;管理の受委託&#039;&#039;&#039;(かんりのじゅいたく)とは、[[道路運送法]]第35条の規定に基づき、バス事業者が別のバス事業者に[[路線]]の運行・車両の管理などの業務全般を委託(委託を受けるバス事業者にとっては受託)することである。<br /> <br /> == 概要 ==<br /> [[道路運送法]]第35条では、一般旅客自動車運送事業(いわゆる[[路線バス]]事業及び[[観光バス]]事業)の管理の受委託に関して、以下の通り規定している。<br /> {{Quotation|<br /> (事業の管理の受委託)&lt;br /&gt;<br /> 第三十五条 一般旅客自動車運送事業の管理の委託及び受託については、[[国土交通大臣]]の許可を受けなければならない。&lt;br /&gt;<br /> 2 国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、受託者が当該事業を管理するのに適している者であるかどうかを審査して、これをしなければならない。 <br /> ||道路運送法(昭和二十六年六月一日法律第百八十三号)より抜粋}}<br /> 詳細は、以下の[[通達]]において規定されている。<br /> * 「[[路線バス|一般乗合旅客自動車運送事業]]の管理の受委託([[高速バス]]路線に係るものを除く。)について」<br /> ** 平成12年11月1日付 自旅第125号、自整第171号、自環第254号<br /> ** 平成16年6月30日付 国自総第139号、国自旅第79号、国自整第51号(改訂)&lt;ref name=&quot;mlit20071220&quot;&gt;[http://www.mlit.go.jp/pubcom/07/pubcomt137_.html 「一般乗合旅客自動車運送事業の管理の受委託(高速バス路線に係るものを除く。)について」、「高速バスの管理の受委託について」及び 「一般貸切旅客自動車運送事業の管理の受委託について」の一部改正に関するパブリックコメントの募集について] - 国土交通省自動車交通局旅客課2007年12月20日&lt;/ref&gt;<br /> ** 平成20年2月6日付 (文書番号不明)(改訂)&lt;ref name=&quot;mlit20080207&quot;&gt;[http://www.mlit.go.jp/pubcom/07/kekka/pubcomk137_.html 「一般乗合旅客自動車運送事業の管理の受委託(高速バス路線に係るものを除く。)について」、「高速バスの管理の受委託について」及び「一般貸切旅客自動車運送事業の管理の受委託について」の一部改正に関するご意見の募集結果について] - 国土交通省自動車交通局旅客課2008年2月7日&lt;/ref&gt;<br /> * 「高速バスの管理の受委託について」<br /> ** 平成12年11月1日付 自旅第125号の2、自整第171号の2、自環第254号の2<br /> ** 平成16年6月30日付 国自総第140号、国自旅第80号、国自整第52号(改訂)&lt;ref name=&quot;mlit20071220&quot;/&gt;<br /> ** 平成20年2月6日付 (文書番号不明)(改訂)&lt;ref name=&quot;mlit20080207&quot;/&gt;<br /> ** 平成24年7月31日付 国自安第55号、国自旅第236号、国自整第78号&lt;ref&gt;{{PDFlink|[http://www.mlit.go.jp/common/000219957.pdf 高速バスの管理の受委託について] - 国土交通省自動車局長通達2012年7月31日}}&lt;/ref&gt;<br /> * 「[[観光バス|一般貸切旅客自動車運送事業]]の管理の受委託について」<br /> ** 平成12年11月1日付 自旅第125号の3、自整第171号の3、自環第254号の3<br /> ** 平成16年6月30日付 国自総第141号、国自旅第81号、国自整第53号(改訂)&lt;ref name=&quot;mlit20071220&quot;/&gt;<br /> ** 平成20年2月6日付 (文書番号不明)(改訂)&lt;ref name=&quot;mlit20080207&quot;/&gt;<br /> <br /> == 効果 ==<br /> 委託する事業者Aは[[運賃]]や[[ダイヤグラム|ダイヤ]]の設定、車両導入や保有、[[バス停留所|停留所]]の設置など、経営上の責任を負い、受託する事業者Bは日々の運転業務・[[メンテナンス|整備管理]]業務・運行管理業務などを行うものである&lt;ref&gt;[http://www.soumu.go.jp/iken/pdf/051108_2_25.pdf 総務省HP内バス事業の管理の受委託(京都市交通局)]&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;[http://www.soumu.go.jp/c-zaisei/local/pdf/local_s20.pdf 総務省HP内京都市営バス「管理の受委託」の実施]&lt;/ref&gt;。よって一般に高[[コスト]]の事業者Aが同内容の事業をより低コストで経営できる事業者Bへ委託することからコスト削減効果がある。[[路線]]の譲渡とは異なり、利用者の見た目からは管理の受委託実施後も実施前と同じく、事業者Aの車両や停留所が使用される。運賃やダイヤ設定も委託元の事業者Aがなす事から、委託元の事業者のイニシアティブのもと、低コストで路線を守ることが出来るとされる&lt;ref&gt;[http://210.158.218.12/me/koutuu/info/news/2006/pdf/070206_8-10.pdf 横浜市交通局記者発表資料]&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> == 管理の受委託の方法 ==<br /> 路線を持つバス事業者は委託する事業者に委託料を支払い、路線を持つバス業者の車両で運行するのが基本である。<br /> <br /> 管理の委託を行うには、当然委託しようとする事業者Aより低コスト体質の事業者Bが存在しなければならない。この事業者B選定の際、既存の事業者を選定する場合([[都営バス|東京都交通局]]が[[はとバス|株式会社はとバス]]へ委託など)と、事業者Aの子会社を設立する場合([[横浜市営バス|横浜市交通局]]が新会社、[[横浜交通開発|横浜交通開発株式会社]]を設立など。民間バス会社は新会社設立がほとんど)がある。ただし、管理の受託が出来る事業者は乗合バス事業者に限られるため、その新会社は新たに道路運送法第4条許可事業者となる必要がある&lt;ref&gt;[http://210.158.218.12/me/koutuu/info/news/2006/pdf/070206_8-10.pdf 横浜市交通局記者発表資料]&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> また、委託できる範囲は、委託者の一般バス路線の長さ、または使用車両数に対する比率で1/2以内であることが条件とされ&lt;ref&gt;[http://www.mlit.go.jp/chubu/jidosya/ryokaku_kouji/noriai_63.htm 国土交通省中部運輸局HP内「一般乗合旅客自動車運送事業の管理の受委託について」]&lt;/ref&gt;、無制限に委託できる訳ではないが、[[2008年]](平成20年)2月より一部緩和され、一定の基準を満たせば、2/3以内まで拡大できることとされた&lt;ref&gt;[http://www.mlit.go.jp/chubu/jidosya/ryokaku_kouji/45_noriai.pdf 国土交通省中部運輸局HP内「一般乗合旅客自動車運送事業の管理の受委託について」]&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> [[2012年]](平成24年)7月には、いわゆる[[ツアーバス|(高速)ツアーバス]]を[[高速バス|高速(路線)バス]]に一本化させるための手法として、新たに乗合バス事業者から貸切バス事業者への管理の受委託の[[スキーム]]が導入された&lt;ref&gt;{{PDFlink|[http://www.mlit.go.jp/common/000219455.pdf 「新高速乗合バス」について(別紙資料)] - 国土交通省自動車局2012年7月30日}}&lt;/ref&gt;(前述の都営バスからはとバスへの受委託は、はとバスが乗合バス事業者であるためこれに該当しない)。この場合、受託者(貸切バス事業者)の運行管理・整備管理について委託者(乗合バス事業者)が指導・助言を行うなど、委託者・受託者一体となった安全管理体制の構築を義務づけるなど、貸切バス事業者の安全管理に乗合バス事業者が積極的に関与することを求めている。<br /> <br /> なお、いずれのケースも管理の受委託期間は最長5年とされており、それ以上の受委託は再度国土交通省(地方運輸局)への許可申請が必要となる。<br /> <br /> == 脚注 ==<br /> {{Reflist}}<br /> <br /> == 関連項目 ==<br /> * [[道路運送法]]<br /> * [[バス (交通機関)|バス]]<br /> * [[日本のバス]]<br /> * [[管理の受委託]]<br /> <br /> {{DEFAULTSORT:かんりのしゆいたく}}<br /> {{bus-stub}}<br /> [[category:バス事業]]</div> 218.226.30.207 岡津バスストップ 2017-11-13T15:22:48Z <p>218.226.30.207: /* 乗り換え */</p> <hr /> <div>{{出典の明記|date=2014年9月27日 (土) 09:49 (UTC)|ソートキー=バ}}<br /> &#039;&#039;&#039;岡津バスストップ&#039;&#039;&#039;(おかつバスストップ)は、[[静岡県]][[掛川市]]の[[東名高速道路]]本線上にある[[バス停留所]]施設である。停留所名は&#039;&#039;&#039;東名岡津&#039;&#039;&#039;(とうめいおかつ)。<br /> <br /> [[東名ハイウェイバス]]の特急・急行便が停車する。<br /> <br /> ==概説==<br /> [[ヤマハ]]掛川工場前付近にある。<br /> <br /> ==歴史==<br /> *[[1969年]][[6月10日]]開設<br /> <br /> ==隣接のバス停==<br /> *東名ハイウェバス<br /> *:[[袋井バスストップ|袋井BS]] - &#039;&#039;&#039;岡津BS&#039;&#039;&#039; - [[掛川バスストップ|掛川BS]]<br /> <br /> ==乗り換え==<br /> *[[天竜浜名湖鉄道線]] [[桜木駅 (静岡県)|桜木駅]] - 1.3km 徒歩16分<br /> **遠州森 天竜二俣方面<br /> **掛川方面<br /> <br /> ==距離==<br /> *[[東京駅]]から235.3km<br /> <br /> {{Bus-stub}}<br /> <br /> {{東名ハイウェイバス}}<br /> <br /> {{DEFAULTSORT:おかつはすすとつふ}}<br /> [[Category:中部地方のバス停]]<br /> [[Category:掛川市の交通]]</div> 218.226.30.207 質屋 2017-11-08T09:31:38Z <p>218.226.30.207: /* 関連項目 */</p> <hr /> <div>{{Otheruses|金融業|1964年のアメリカ映画|質屋 (映画)}}<br /> {{混同|十六銀行|redirect=一六銀行|x1=岐阜県の地方銀行}}<br /> [[File:三木市本町二丁目 ひめじ道 黒田質店 Honmachi2-Miki DSCF8159.jpg|250px|thumb|right|古くからある質屋の店構え]]<br /> &#039;&#039;&#039;質屋&#039;&#039;&#039;(しちや)もしくは&#039;&#039;&#039;質店&#039;&#039;&#039;(しちてん)、&#039;&#039;&#039;質舗&#039;&#039;&#039;(しちほ)は、何らかの物品&lt;ref&gt;有価証券を含む。質屋営業法第1条第1項。&lt;/ref&gt;を[[質]](質草、[[担保]])に取り、流質期限までに弁済を受けないときは当該質物をもってその弁済に充てる条件で金銭を貸し付ける([[融資]])事業を行う事業者あるいは店舗を指す。物品を質草にして金銭を借り入れることを&#039;&#039;&#039;質入&#039;&#039;&#039;(しちいれ)という。俗称として&#039;&#039;&#039;一六銀行&#039;&#039;&#039;(いちろくぎんこう)の名称を掲げている質屋もある&lt;ref&gt;[http://ja.wiktionary.org/wiki/一六銀行 ウィクショナリー日本語版]{{出典無効|date=2014-04-18}}&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> == イタリアの質屋 ==<br /> イタリアでは[[フランシスコ会]]の修道院が[[1462年]]に[[ペルージャ]]に公益質屋を開き、その後、[[シエナ]]や[[フィレンツェ]]などの各都市に公益質屋を開いた&lt;ref name=&quot;sugie148&quot;&gt;杉江雅彦『金(きん)の誘惑には勝てない~マネー千夜一夜』時事通信出版局、2008年、148頁&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> フランシスコ会がシエナに開設した公益質屋は銀行業を兼営したもので、のちに[[シエナ貯蓄銀行]]へと発展した&lt;ref name=&quot;sugie149&quot;&gt;杉江雅彦『金(きん)の誘惑には勝てない~マネー千夜一夜』時事通信出版局、2008年、149頁&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> イタリアで始まった修道院による公益質屋は、キリスト教の保護のもとでヨーロッパ各地へと広まり庶民金融機関が誕生するきっかけとなった&lt;ref name=&quot;sugie149&quot; /&gt;。<br /> <br /> == 中国の質屋 ==<br /> 中国における質屋の起源は[[西暦]][[5世紀]]に寺院が救貧事業として行ったものに始まり、典当業ともいった。[[清]]代には国家が質屋に資金を提供して収益の一部を公用に当てることも行われるなど経済上大きな影響を持った。<br /> <br /> == 日本の質屋 ==<br /> [[画像:質屋の暖簾P2179691.jpg|thumbnail|200px|質屋の暖簾]]<br /> === 歴史 ===<br /> 日本の質屋の起源は[[鎌倉時代]]といわれ、[[1960年代]]頃まで庶民金融の主力であった。しかし、[[1970年代]]頃から、無担保・無保証人で一般市民に融資を行う「団地金融」([[消費者金融]]、サラ金の前身)が起こり始め、廃業する質屋が多くなった。<br /> <br /> 日本の現在の質屋の業態は、貸付事業よりも、流通価値を有する宝飾品や貴金属、いわゆる「有名[[ブランド]]品」などの買取や仕入れ、販売などが主になっている。とりわけ、地域の質屋組合が行う質流れ品の販売イベントには、毎回多くの客が訪れる。<br /> <br /> 変わった使い方としては、金銭を借りずに金利相当分だけ払って、古[[美術品]]などの外部の[[倉庫]]代わりに利用されることもある。<br /> <br /> 庶民の間の一般的な金融であった当時、質屋通いが[[世間体]]が悪いとの思いから、「質」と「七」(しち)を掛けた「七つ屋」「セブン屋」「セブン銀行」&lt;!-- 実在のセブン銀行とはまったく無関係。--&gt;「一六銀行」などの[[隠語]]が用いられた&lt;ref&gt;{{Cite book|和書|author=米川明彦編|title=日本俗語大辞典(第3版)|publisher=東京堂出版|year=2006|page=322}}&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> [[File:Pawn Shop Miyagawa Signboard 20170924.jpg|thumb|150px|「ひちや」の看板を出す質店(名古屋市内)]]<br /> 大阪、京都、名古屋などの関西・中京圏では「ひちや」と発音され、ひらがなで「ひち」と書いた看板がよく存在する。<br /> <br /> === 質屋営業 ===<br /> 質草には、不動産以外の宝飾品や[[貴金属]]([[ジュエリー]])、いわゆる「有名[[ブランド]]品」(バッグ、[[腕時計]]など)のほかに、[[ゴルフ会員権]]、[[電話加入権]]、[[有価証券]]、[[金貨]]、[[金地金]] などが当てられることが多い。質屋は質草の価値を判断して、金銭を貸し付ける。最短流質期限は3ヶ月&lt;ref&gt;質屋営業法第17条第2項。ただし、質置主が物品を取り扱う営業者であり、かつ、その質に入れようとする物品がその取り扱っている物品である場合においては、1ヶ月。&lt;/ref&gt;であり、利子の支払いにより質契約を更新できる。<br /> <br /> 質置主(借主)は、流質期限前は、いつでも元利金を弁済して、その質物を受け戻すことができる&lt;ref&gt;質屋営業法第18条第1項&lt;/ref&gt;。一方、もし流質期限までに元利金の弁済がなされない場合は、質屋はその質物の所有権を取得し&lt;ref&gt;質屋営業法第19条第1項&lt;/ref&gt;(&#039;&#039;&#039;質流れ&#039;&#039;&#039;という)、これを処分できる。法律により、質屋が質置主(借主)に対して、取り立てや催促を行うことができない。また、動産に対する[[強制執行]]では売却代金と元利及び、費用との差額は債務者に返還しなければいけないのに対して、民営質屋については、質流れの質物は売却して元利との差額は民営質屋の利益となる。<br /> <br /> [[刑罰]]上の法定の上限金利は日 0.3%、年 109.5% &lt;ref&gt;質屋営業法第36条第1項。閏年は年 109.8%。&lt;/ref&gt;であるが、月 9% の暦月計算が認められており&lt;ref&gt;質屋営業法第36条第2項。月の初日から末日までの期間(当該期間の日数は、その月の暦日の数にかかわらず、30 日とする。)を 1 期として利息を計算するもの。この場合において、貸付けの期間が 1 期に満たないときは 1 期とし、 2 以上の月にわたるときは、そのわたる月の数を期の数とする。&lt;/ref&gt;、日割り計算を行わない場合がある。そのため、質屋営業についても[[利息制限法]]における規制利息を超す高金利で営業しているのが一般的であり、現行の公認営業の業界では質屋業界のみが[[グレーゾーン金利]]で営業している。(一般的には、無担保よりも有担保のほうが金利が低いのが通例であるが、質屋営業については、有担保でありながら、無担保の金融業者よりもかなりの高利で営業しているのが通例であり、珍しい営業実態である)<br /> <br /> 暦月9%を[[刑罰]][[法令]]の適用の上限金利([[民事]]上の上限であるかについては、質屋営業法第36条そのものが金利の刑罰法令である出資法の読み替え規定のため下記のとおり争われている)とした理由は立法当時の質屋の営業実態を参考にしていて、大部分が月1割であり一律に出資法の上限金利である日歩30銭(1日当たり0.3%)を適用とすると実情に合わないため、また、刑罰法令の一般金利である日歩30銭との釣合いをとったためとされている &lt;ref&gt; 第19回国会参議院、地方行政委員会10号 昭和29年3月16日政府委員(中川董治[[国家地方警察]]本部刑事部長)&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> 質屋営業は質預かりによる金銭貸付であるが、物品の所有権を即時に移転させる「買取り」も行なう。この場合、[[古物営業法]]が適用される。流質となった物品や買い取った物品を店頭で販売する質屋もある&lt;ref&gt;{{Cite web|title=全国質屋組合連合会サイト/質屋の利用法|url=http://www.zenshichi.gr.jp/pawn/use.php|accessdate=2013-6-5}}&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> ==== 法規制 ====<br /> [[消費者金融]]などの[[貸金業]]とは異なり、「[[質屋営業法]]」に基づく業種形態であり、「質屋営業法」第一条で次のように定義され、第二条の規定で営業所ごとに、その所在地を管轄する[[都道府県]][[公安委員会]]の許可が必要である。これは、盗品や不正な占有品の換金により、質屋が犯罪行為の助長となることを防止すべく、行政上事業者・業界の監督を行う趣旨による。<br /> &lt;blockquote&gt;<br /> 質屋営業法抜粋&lt;br /&gt;<br /> 第一条 この法律において「質屋営業」とは、物品(有価証券を含む。第二十二条を除き、以下同じ。)を質に取り、流質期限&lt;span style=&quot;font-size:90%&quot;&gt;(りゅうじちきげん - 編註)&lt;/span&gt;までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもつてその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業をいう。&lt;br /&gt;<br /> (第2項)この法律において「質屋」とは、質屋営業を営む者で第二条第一項の規定による許可を受けたものをいう。<br /> &lt;/blockquote&gt;<br /> [[金利]]については、利息制限法第1条第1項の「金銭を目的とする消費貸借の利息の契約」に該当する(後記の長崎地裁、広島地裁判決参照)が、貸金業([[利息制限法]]による10万円未満の年利20.0%等)とは異なり平年年利109.5%・閏年年利109.8%(1日当たり0.3%)、暦月9%(厳密には1日当たり0.3%(年利109.5%、109.8%は1日当たり0.3%の年換算に過ぎない)で月の初日から末日までの期間を全ての月で30日とする内容で1期として利息を計算する。したがって、暦月9%となるために、契約日、返済日により日割換算の実質年利が異なるため日割換算で実質年利108%程度以上の高利となる)までとされており、基本的に短期・小額金融であることや質草の鑑定、保管の手数、盗犯防止、盗犯品捜査協力等の費用を加味した高い上限金利が規定されている([[質屋営業法]]第36条)。よって、[[利息制限法]]は適用されないとする裁判例が存在する(長崎地裁平成21年4月14日判決判例集未掲載等参照)。ただし、質屋営業にも[[利息制限法]]が適用され、超過利息については、返還すべきとの裁判例(大阪地裁平成15年11月27日判決[[兵庫県弁護士会]]HP、名古屋地裁半田支部平成23年8月11日判決[[名古屋消費者信用問題研究会]]HP参照)も存在する。さらに、[[質屋営業法]]第36条は[[利息制限法]]の特則であるとする裁判例も存在する(広島地裁平成23年2月25日判決判例集未掲載参照)。このように、質屋営業においては、[[利息制限法]]の適用等について下級審の判断が割れており、見解統一の最高裁判例も存在しない。<br /> <br /> ==== 公益質屋 ====<br /> [[File:Public Pawn Shop circa 1960.jpg|thumb|200px|往年の公益質屋(1960年頃)]]<br /> [[公益質屋法]](2000年廃止)に基づいて、[[市町村]]([[特別区]])ないし[[社会福祉法人]]により、社会福祉事業として行われていた質屋。<br /> <br /> 一般の質屋(営業質屋)と比べ、貸付金額や貸付利率は命令で定められ(一般より低利。公益質屋法4条)、利率も半月単位で計算され(5条)、流質までの期間が4ヶ月と長かった(8条)。しかも、返済がなされなかった場合でも、質物は入札により売却して(11条2項)、元利との差額は質置主(債務者)に返済しなければならなかった(12条)。<br /> <br /> なお[[厚生労働省]]によると2000年の廃止時点での金利は上限年利36%であった。参考までに[[消費者金融]]の金利は2000年の[[出資法]]改正以前の上限金利は40.004%であったが、出資法改正以降は29.2%となった。<br /> <br /> ==== 偽装質屋 ====<br /> 上述のような法定金利の差に目をつけ、[[闇金融]]業者が質屋として営業許可を取る「偽装質屋」という事例も現れている&lt;ref name=&quot;毎日20130523&quot;&gt;{{cite news | url=http://mainichi.jp/select/news/20130523k0000e040160000c.html | title=偽装質屋:被害急増、ヤミ金業者が高齢者ら狙う | work=[[毎日jp]] | date=2013-05-23 | agency=[[毎日新聞社]] | accessdate=2013-05-25}}&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> 通常の質屋では質草の価値をもとに金銭を貸し、滞納時は質流れとするが、偽装質屋では質草に価値はなく&lt;ref name=&quot;読売20130523&quot;&gt;{{cite news | url=http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/gunma/news/20130522-OYT8T01498.htm | title=質屋装いヤミ金容疑 2人逮捕 | work=[[YOMIURI ONLINE]] | date=2013-05-23 | agency=[[読売新聞社]] | accessdate=2013-05-25}}&lt;/ref&gt;、また質流れもさせず、自動引落により融資金を回収していた&lt;ref name=&quot;毎日20130523&quot; /&gt;。これらの状況から実態は貸金業だとして、[[貸金業規制法]]違反として摘発がなされている&lt;ref name=&quot;読売20130523&quot; /&gt;。<br /> <br /> 被害者の多くは貸金業規制法の総量規制で消費者金融や信販会社から借りられない・借りられなくなった人(主に低所得者や高齢者、生活保護受給者、ひとり親世帯であり)、[[年金]]や[[生活保護]]、[[児童扶養手当]]が振り込まれる口座に自動引落を設定して、事実上年金や生活保護、児童扶養手当を担保として融資をしている状態であった&lt;ref name=&quot;読売20130524&quot;&gt;{{cite news | url=http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=78214 | title=偽装質屋事件 年金受給者に被害集中 | work=ヨミドクター | date=2013-05-24 | agency=[[読売新聞社]] | accessdate=2013-05-25}}&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> その他、レンタル時計店を仮装した闇金融業者の事例もある。被害者がレンタル時計でほとんどが偽物である時計を借りて(レンタル時計屋には、レンタル料金が発生する)、質屋で、その時計を本物と鑑定し、質入れをしてお金を貸金業法の規制ではなく質屋営業法第36条による高金利で貸出し、レンタル時計店と質屋は共謀している。質屋営業法第36条による月暦9%という高金利規制は、闇金融の格好のターゲットとされ、上記の犯罪事例も含め闇金融による犯罪等の温床にもなっていて、社会問題も引き起こしている。<br /> <br /> ==== その他の問題 ====<br /> [[財産犯]]によって奪取された物品が、質屋に持ち込まれるケースがあるが、この場合、[[窃盗罪]]や[[横領罪#遺失物等横領罪|遺失物横領罪]]などによるものは、[[被害者]]に[[民法]]上の[[即時取得#盗品等の回復請求権|回復請求権]]が認められているのに対し、[[詐欺罪]]や[[横領罪#業務上横領罪|業務上横領罪]]などによるものではできないとされている。<br /> <br /> これに関して係争となっている例として、[[造幣局]]東京支局(当時。現・さいたま支局)に勤務していた50歳代の男性職員が、[[2014年]]から[[2016年]]にかけて勤務先から[[金塊]]を盗み出して、[[東京都]]や[[埼玉県]]の質屋に質入れした。この職員は窃盗罪で懲役5年の刑となった。この件において、造幣局側は各質屋に、回復請求権に基づき返還請求をしたものの、質屋側は「横領品であるため」として応じず、造幣局側は「当該の職員の行為は窃盗罪だ」として、[[東京地方裁判所]]と[[さいたま地方裁判所]]に、各質屋を相手取り訴訟を起こしている&lt;ref&gt;[https://mainichi.jp/articles/20170518/k00/00e/040/300000c 造幣局提訴 盗まれた金塊返して 質店「横領品だから」] 毎日新聞 2017年5月18日&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> == 脚注 ==<br /> {{脚注ヘルプ}}<br /> &lt;references/&gt;<br /> <br /> == 関連項目 ==<br /> {{Wiktionary|質屋}}<br /> * [[質権]]<br /> * [[担保]]<br /> * [[古物商]]<br /> * [[金券ショップ]]<br /> &lt;!--<br /> * [[金融業]]<br /> * [[金融機関]]<br /> --&gt;<br /> * [[利息制限法]]<br /> * [[グレーゾーン金利]]<br /> * [[過払金]]<br /> * [[高利貸し]]<br /> * [[貸金業務取扱主任者]]<br /> *[[キャッシュアウト]]<br /> <br /> == 外部リンク ==<br /> * {{Commonscat-inline}}<br /> * [http://www.zenshichi.gr.jp/ 全国質屋組合連合会]{{Ja icon}}<br /> * [http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/130603adjustments_1.pdf いわゆる「偽装質屋」への対応について 平成25年6月3日付け消費者庁公表資料]{{Ja icon}}<br /> <br /> {{デフォルトソート:しちや}}<br /> [[Category:金融]]</div> 218.226.30.207
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