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http:///mymemo.xyz/wiki/api.php?action=feedcontributions&user=119.63.150.184&feedformat=atom miniwiki - 利用者の投稿記録 [ja] 2024-05-08T20:24:10Z 利用者の投稿記録 MediaWiki 1.31.0 国会法 2018-03-30T12:09:15Z <p>119.63.150.184: 議院証言法についての参照を追加</p> <hr /> <div>{{law}}<br /> {{日本の法令|<br /> 題名=国会法|<br /> 番号=昭和22年4月30日法律第79号|<br /> 通称=なし|<br /> 効力=現行法|<br /> 種類=[[憲法附属法]]|<br /> 内容=国会の組織・運営|<br /> 関連=[[日本国憲法]]、[[公職選挙法]]、[[裁判官弾劾法]]、[[議院証言法]]など|<br /> リンク= [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO079.html 総務省法令データ提供システム]<br /> |}}<br /> &#039;&#039;&#039;国会法&#039;&#039;&#039;(こっかいほう、昭和22年4月30日法律第79号)は、[[日本]]の[[国会 (日本)|国会]]、[[弾劾裁判所]]・[[国立国会図書館]]・[[議院法制局]]の組織・権能・運営等について規定した日本の[[法律]]である。<br /> <br /> [[大日本帝国憲法]]での[[議院法]]に代わるものとして、[[日本国憲法]]とともに施行された。<br /> <br /> == 沿革 ==<br /> *1946年(昭和21年)<br /> **12月18日 - [[衆議院議員]][[大野伴睦]]ほか19名が「国会法案」を第91回[[帝国議会]](衆議院)に提出<br /> **12月20日 - 衆議院国会法案委員会で可決([[全会一致]])<br /> **12月21日 - 衆議院本会議で可決(全会一致)、[[貴族院 (日本)|貴族院]]へ送付<br /> **12月26日 - 貴族院国会法案特別委員会で審査未了、廃案<br /> *1947年(昭和22年)<br /> **2月3日 - 衆議院議員大野伴睦ほか19名が「国会法案」を第92回帝国議会(衆議院)に提出<br /> **2月21日 - 衆議院本会議で委員会付託を省略して可決(全会一致)、貴族院へ送付<br /> **3月18日 - 貴族院国会法案特別委員会及び同本会議で修正議決(ともに全会一致)、衆議院へ回付<br /> **3月19日 - 衆議院本会議で貴族院回付案に同意(全会一致)、[[上奏|奏上]]<br /> **4月30日 - [[公布]]<br /> **5月3日 - [[施行]]<br /> <br /> == 構成 ==<br /> *第1章 国会の召集及び開会式<br /> *第2章 国会の会期及び休会<br /> *第3章 役員及び経費<br /> *第4章 [[議員]]<br /> *第5章 [[委員会]]及び委員<br /> *第5章の2 参議院の調査会<br /> *第6章 会議<br /> *第6章の2 日本国[[憲法改正|憲法の改正]]の発議<br /> *第7章 [[国務大臣]]等の出席等<br /> *第8章 質問<br /> *第9章 [[請願]]<br /> *第10章 両議院関係<br /> *第11章 [[参議院の緊急集会]]<br /> *第11章の2 [[憲法審査会]]<br /> *第12章 議院と国民及び官庁との関係<br /> *第13章 辞職、退職、補欠及び資格争訟<br /> *第14章 紀律及び[[議院警察権|警察]]<br /> *第15章 懲罰<br /> *第15章の2 政治倫理<br /> *第16章 [[弾劾裁判所]]<br /> *第17章 [[国立国会図書館]]、[[議院法制局|法制局]]、[[議員秘書]]及び[[議員会館]]<br /> *第18章 補則<br /> *附則<br /> <br /> == 関連項目 ==<br /> *[[日本国憲法]]<br /> *[[議院規則]]<br /> *[[議院証言法]]<br /> <br /> == 外部リンク ==<br /> *[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO079.html 総務省法令データ提供システム] - 国会法<br /> <br /> {{Wikisource|国会法}}<br /> <br /> {{DEFAULTSORT:こつかいほう}}<br /> [[Category:日本の法律]]<br /> [[Category:日本の国会関連法規|*]]<br /> [[Category:1947年の法]]</div> 119.63.150.184 判事 2018-03-24T22:35:42Z <p>119.63.150.184: 裁判官について列挙する脚注の追加</p> <hr /> <div>&#039;&#039;&#039;判事&#039;&#039;&#039;(はんじ)は、[[日本の裁判所|日本]]の[[裁判官]]の職位の1つ([[裁判所法]]5条2項)。旧法下においては、現在の「[[裁判官]]」に相当する意味で用いられていた。ただし旧憲法では裁判官と称していた。現行法においては、旧法下の「判事」に代わり「裁判官」が[[最高裁判所長官]]から[[判事補]]に至るまで&lt;ref&gt;最高裁判所長官及び最高裁判所判事(裁判所法5条1項)。高等裁判所長官、判事、判事補及び簡易裁判所判事(裁判所法5条2項)。これらが「裁判官」である。(なお、家庭裁判所判事はこの中の判事及び判事補によって構成される(裁判所法31条の2)。)&lt;/ref&gt;の総称的な[[官名]]かつ訴訟法上の地位となっており、「&#039;&#039;&#039;判事&#039;&#039;&#039;」はその「裁判官」の中の1つの職名となっている。現在でも通俗的には裁判官全体の総称を指すことがある。<br /> <br /> == 概略 ==<br /> 2012年9月5日現在、定員は1857名である([[裁判所職員定員法]]1条)。以下の職に通算して10年以上在職経験を有する者の中から、[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]が「&#039;&#039;&#039;判事&#039;&#039;&#039;」となるべき者を指名し、その指名に基づいて[[内閣]]が任命することによって「&#039;&#039;&#039;判事&#039;&#039;&#039;」となる者が決定される(裁判所法40条1項・42条)。<br /> <br /> * [[判事補]]<br /> * &#039;&#039;[[簡易裁判所判事]]&#039;&#039;<br /> * &#039;&#039;[[検察官]]&#039;&#039;<br /> * &#039;&#039;[[弁護士]]&#039;&#039;<br /> * &#039;&#039;[[裁判所調査官]]&#039;&#039;<br /> * &#039;&#039;[[司法研修所]]、[[裁判所職員総合研修所]]の[[教官]]&#039;&#039;<br /> * [[大学院]]を置く[[大学]]の[[法律学]]の[[教授]]や[[准教授]]<br /> (上記のうち、&#039;&#039;斜字体&#039;&#039;で記した職については、司法修習を終えた後の年数に限り、判事任用資格算定上の年数に参入する。)<br /> <br /> しかしながら実際には、キャリア制度によって昇格する日本の裁判官システムの中で、司法修習後に「判事補」として裁判所に採用され、「判事補」として10年の経験を積むと半ば自動的に「判事」となっているケースが多い。このケースで「判事」としての任用を拒まれるケースは「再任拒否」と呼ばれ、むしろ特別な場合として取り扱われる傾向にある([[青年法律家協会]]裁判官部会所属の判事補が、再任されず、事実上の首切りを行なわれた例がある)。<br /> <br /> 一般に、「判事」となることで[[単独審]]の裁判官を務めることができるようになるとされている。しかしながら厳密には、[[特例判事補]]の制度により、5年以上の経験を有する「判事補」も同様に単独審の裁判官を務めることができる。<br /> <br /> 「&#039;&#039;&#039;判事&#039;&#039;&#039;」は、[[高等裁判所]]・[[地方裁判所]]・[[家庭裁判所]]に置かれる。地方裁判所長及び家庭裁判所長は「&#039;&#039;&#039;判事&#039;&#039;&#039;」の中から命ぜられる。<br /> <br /> === 部総括判事 ===<br /> 裁判所において部(第○民事部又は民事第○部といった、通常、内に[[裁判体]](例:東京地方裁判所民事第2部合議A係)(※なお、準備書面等でいう「裁判所」とは、通常はこの裁判体の事を指す。)が複数存在するその裁判所庁の部分集合。刑事に同じ。)が設けられている場合の、その部の長に相当する判事をいう(時々「部長」とも呼ばれる事があるが、それでは混乱を招くので社会一般では「部総括」という略され方がより多くなされる。)。当該部において行われる[[合議審]]の裁判長を務める。<br /> <br /> === 最高裁判所判事 ===<br /> 「最高裁判所判事」は裁判所法5条2項・40条・42条に規定する判事でなく、同5条1項・39条・41条に規定する「最高裁判所裁判官」の一にあたる。[[最高裁判所長官]]を含む最高裁判所裁判官は「識見の高い、法律の素養のある年齢四十年以上の者」(裁判所法41条1項)から任命されるものとし、[[法曹資格]]を持たない者からも登用できる(法曹資格を持たない者の任命にあたり人数制限あり)。{{main|最高裁判所裁判官}}<br /> <br /> ==脚注==<br /> &lt;references /&gt;<br /> <br /> == 関連項目 ==<br /> * [[刑部省]](律令制および明治初期に設置された役所のひとつ)<br /> * [[最高裁判所裁判官]]<br /> <br /> {{DEFAULTSORT:はんし}}<br /> [[Category:日本の裁判官|*はんし]]<br /> {{law-stub}}</div> 119.63.150.184 三審制 2018-03-24T22:13:50Z <p>119.63.150.184: /* 日本における三審制 */ 脚注部分の追記</p> <hr /> <div>&#039;&#039;&#039;三審制&#039;&#039;&#039;(さんしんせい)とは、[[裁判]]において確定までに[[上訴]]することができる[[裁判所]]が2階層あって、裁判の当事者が希望する場合、合計3回までの審理を受けることができる制度をいう。<br /> <br /> [[国民]]の[[基本的人権]]の保持を目的とする裁判所で、慎重・公正な判断をすることが目的である。慎重な審理との関係で三審制の3段階という階層は必然的なものではないが、三審制を採用している国が多い。一部の案件や[[軍法会議]]などの例外もある。<br /> <br /> == 日本における三審制 ==<br /> [[日本]]の裁判所においては、通常の案件では三審制が採用されている。第一審の判決に不服で第二審の裁判を求めることを[[控訴]]、第二審の判決に不服で第三審の裁判を求めることを[[上告]]という。<br /> <br /> しかし、上告できる理由は著しく限定されており、必ずしも同じ議論を三度繰り返すことができるわけではない。実務的には、法律に定める上告理由に該当するとして[[最高裁判所]]に上告を行うことになるが、そもそも定員わずか15名の[[最高裁判所裁判官]]&lt;!--最高裁判所調査官については脚注を参照--&gt;が膨大な数の上告事件を全て審理することは不可能であり、最高裁判所はごく一部の例外を除いて上告のほとんどを「上告理由にあたらない」として[[棄却]]してしまうため、日本の[[司法]]は事実上は[[二審制]]に等しいと批判されている&lt;ref&gt;ちなみに、最高裁判所に持ち込まれる上告事件の選別・棄却作業を担当する役職として、40名(2017年現在)の[[最高裁判所調査官]]が存在する。&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> ちなみに法律では、第一審の判決において裁判を構成するのに重大な錯誤がある場合には、第一審を行った原裁判所に[[再審]]を求めることができ、再審において[[却下]]や[[棄却]]がなされた場合には上級審に[[即時抗告]]することができると定められている。しかし、日本の裁判所が実際に再審請求を受理することは極めて稀であり、日本の再審制度は俗に「開かずの扉」と表現されている&lt;ref&gt;[http://shomin-law.com/minjisaibansaishinseikyu.html 庶民の弁護士 伊東良徳のサイト「再審請求の話(民事裁判)」]&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> [[日本国憲法第76条]]では、最高裁判所に加えて[[下級裁判所]]の存在を規定していることから、少なくとも二階層の審級制をとることが求められていると解釈されるが、三審制そのものを憲法上で保障しているわけではなく、一部には[[高等裁判所]]を第一審とする二審制の案件も存在し&lt;ref&gt;衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟([[公職選挙法]]公職選挙法第204条)、[[刑法]]の[[内乱に関する罪]](刑法77条から79条)([[裁判所法]]16条4項)等&lt;/ref&gt;、また[[簡易裁判所]]を第一審とした場合の四審制の案件も存在する&lt;ref&gt;第一審の後に、地方裁判所への控訴、高等裁判所への上告、更にその後に最高裁判所への[[民事訴訟法]][[b:民事訴訟法第327条|327条]]の[[特別上告]]が行われた場合&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> ==一審制となっている例==<br /> &#039;&#039;&#039;裁判官が裁量権の全権を持っている場合&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> {{要出典範囲|裁判所の決定に対して[[抗告]]ができる手続は、当事者に申立権が認められている手続に限られる。すなわち、裁判所の職権発動に委ねられている手続であって、当事者は職権発動を促すことができるが申立権がないとされている手続(弁論の分離・併合(民訴法152条)、弁論の再開(民訴法153条)など)に関する決定に対しては、当事者は抗告ができない。|date=2017年12月6日|title=根拠の記述を求めます。(恐らく民事訴訟法328条であると思われますが。またもし同条より更に抗告を行なえる範囲を狭めるのであればその根拠の記述を求めます。)}}<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;証拠調べの必要性がないとしてした文書提出命令申立棄却決定の場合&#039;&#039;&#039;{{疑問点|date=2017年12月6日|title=これを一審制の例とする事については不適切である恐れがあります。(上級審で審理の結果やはり必要性無しとして却下される事になっても抗告は行なえるので。)}}<br /> <br /> 裁判所は、たとえ文書提出義務([[:b:民事訴訟法第220条|民事訴訟法第220条]])のある証拠に関する申立てであっても、[[証拠調べ]]の必要性がないことを理由として申立てを棄却することができる。さらに[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]は[[2000年]]、証拠調べの必要性がないことを理由としてした棄却決定に対する[[抗告]]を認めないことを判例の[[傍論]]として示した&lt;ref&gt;最高裁判所第一小法廷平成12年3月10日判決(平成11(許)第20号、[http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52279 PDF])。裁判長裁判官[[井嶋一友]]、裁判官[[小野幹雄]]、[[遠藤光男]]、[[藤井正雄]]、[[大出峻郎]]&lt;/ref&gt;。これ以降は判例のみを見ても、「証拠調べの必要性がない」として抗告を認めなかった事例は複数存在する。<br /> <br /> == 脚注 ==<br /> &lt;references /&gt;<br /> <br /> == 関連項目 ==<br /> *[[一審制]]<br /> *[[二審制]]<br /> *[[審級]]<br /> *[[上告]]<br /> *[[三行判決]]<br /> *[[三行決定]]<br /> *[[最高裁判所裁判官]]<br /> *[[最高裁判所調査官]]<br /> <br /> {{DEFAULTSORT:さんしんせい}}<br /> [[Category:司法]]<br /> [[Category:手続法]]</div> 119.63.150.184
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