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http:///mymemo.xyz/wiki/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=2400%3A2653%3AD680%3A2400%3A18A5%3AB96%3A1B47%3A305D miniwiki - 利用者の投稿記録 [ja] 2024-05-30T02:31:16Z 利用者の投稿記録 MediaWiki 1.31.0 生類憐れみの令 2018-07-18T15:54:10Z <p>2400:2653:D680:2400:18A5:B96:1B47:305D: /* 廃止 */</p> <hr /> <div>{{正確性|date=2011年1月}}<br /> [[ファイル:中野お囲いの犬の像2.JPG|thumb|250px|right|当時中野犬小屋の区域に含まれていた、[[中野区役所]]前に建立されたモニュメント]]<br /> &#039;&#039;&#039;生類憐れみの令&#039;&#039;&#039;(しょうるいあわれみのれい)は、[[江戸時代]]前期、第5代[[征夷大将軍|将軍]][[徳川綱吉]]によって制定された、「生類を憐れむ」ことを趣旨とした動物・嬰児・傷病人保護を目的とした諸法令の通称&lt;ref name=&quot;コトバンク&quot;&gt;{{Cite web |date= |url=https://kotobank.jp/word/%E7%94%9F%E9%A1%9E%E6%86%90%E3%81%BF%E3%81%AE%E4%BB%A4-79995 |title=生類憐みの令(しょうるいあわれみのれい)とは - コトバンク |publisher=コトバンク |accessdate=2018-04-26}}&lt;/ref&gt;{{sfn|根崎光男|2005|p=16}}&lt;ref&gt;生類憐れみの令、生類憐令とも表記されるが、一連の生類政策で「生類あわれみ」の語が使われる際にも統一された表記はない。最初に言及されている貞享3年7月19日の法令では「生類あわれみ」、貞享4年2月21日の法令では「生類あわれミ」、貞享4年10月10日の名主への通達では「生類憐之儀」と表記されている&lt;/ref&gt;。1本の成文法ではなく、綱吉時代に行われた生類を憐れむことを趣旨とした諸法令の総体である{{sfn|根崎光男|2005|p=1}}。<br /> <br /> 保護する対象は貞享4年の法令に観られるように横行する[[捨て子]]や病人、(捨て子これ有り候はば、早速届けるに及ばず、その所の者いたはり置き、直に養ひ候か、または望みの者これ有り候はば、遣はすべく候。急度付け届けるに及ばず候事)、そして動物である[[イヌ|犬]]、[[ネコ|猫]]、[[鳥]]、[[魚類]]、[[貝類]]、[[昆虫類]]などにまで及んだ。<br /> 一般庶民や町人の生活にも大きな影響を与え、「天下の悪法」と評価される事が多く&lt;ref name=&quot;コトバンク&quot; /&gt;&lt;ref&gt;{{Cite book|和書|author=井沢元彦|authorlink=井沢元彦|year=2012|month=3|title=「誤解」の日本史|publisher=PHP文庫|isbn=978-4-569-67787-3}}&lt;/ref&gt;、綱吉への評価を下げる原因となっているが、近年では[[儒教]]に基づく[[文治政治]]の一環であると考えられ{{sfn|竹中伸夫|2012|p=16}}、「生類憐れみ政策」として把握しようとする動きが進んでいる&lt;ref name=&quot;東京都公文書館&quot;&gt;[http://www.soumu.metro.tokyo.jp/01soumu/archives/0703kaidoku01_3.htm 時代の中で史料を読む-生類憐み政策と都市江戸][[東京都公文書館]]&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> == 政策開始の理由 ==<br /> 発布するに至った経緯には諸説がある。跡継ぎがないことを憂いた綱吉が、母[[桂昌院]]が帰依していた[[隆光]]僧正の勧めで発布したという説はかつてよく知られていた。ただし隆光を発端と見る説は近年後退しつつある{{sfn|根崎光男|2005|p=1}}。この説は太宰春台が著者ともされる『[[三王外記]]』によるものであるが、隆光が[[知足院]]の住侍として江戸に滞在するようになった貞享3年以前から、生類憐れみ政策は開始されている{{sfn|板倉聖宣|p=161}}。<br /> <br /> 貞享4年10月10日の町触では、生類憐れみの政策は綱吉が「人々が[[仁]]心を育むように」と思ってのことと説明されている{{sfn|根崎光男|2005|p=11}}。また元禄4年には老中が諸役人に対して同じ説明を行っている{{sfn|根崎光男|2005|p=12}}。儒教を尊んだ綱吉は将軍襲位直後から、仁政を理由として[[鷹狩]]に関する儀礼を大幅に縮小し、自らも鷹狩を行わないことを決めている{{sfn|根崎光男|1998|p=130}}。また[[根崎光男]]は、[[天和 (日本)|天和]]3年([[1682年]])に綱吉の子・[[徳川徳松|徳松]]が5歳で病死しているが、この頃から死や血の穢れを意識した政策である[[服忌令]]の制定が進められており、子の死によって綱吉の思考に、生類憐れみの観念が助長されていったとみている{{sfn|根崎光男|2005|p=15-16}}。<br /> <br /> [[塚本学]]は綱吉個人の嗜好に帰すのではなく、当時の社会状況に対する一つの対策であったと指摘している{{sfn|根崎光男|2005|p=16}}。<br /> <br /> == 生類憐れみ政策のはじまり ==<br /> 一連の生類憐れみ政策がいつ始まったかについても議論がある。塚本学はいつから始まるかは明確にできないとしているが、主な初発の時期とされるものには以下の説がある。<br /> <br /> *[[天和 (日本)|天和]]2年10月(1682年)、犬を虐殺したものを極刑にした例。[[辻達也]]はこれを生類憐み政策のはしりとしている&lt;ref name=&quot;コトバンク&quot; /&gt;。ただし、[[寛文]]10年代にも許可なく犬を殺すものは処罰の対象であり、犯人は追放や流罪に処されており、各藩においても犬殺しは重罪であった{{sfn|根崎光男|2005|p=6-7}}。<br /> *[[貞享]]4年(1687年)、病気の牛馬を捨てることを禁じた法令{{sfn|根崎光男|2005|p=2}}。長い間定説化していた。<br /> *貞享2年2月(1685年)、鉄砲を領主の許可なしに使用してはならないという法令{{sfn|根崎光男|2005|p=2}}<br /> *貞享2年7月14日、将軍の[[御成]]の際に、犬や猫をつなぐ必要はないという法令{{sfn|根崎光男|2005|p=2}}。2005年頃からは最も支持されている{{sfn|根崎光男|2005|p=2}}。<br /> * 貞享元年(1684年)、[[会津藩]]は老中から鷹を献上する必要がないという通達を受けているが、この際に幕府が「生類憐乃事」を仰せだされた時期という言及がみられる。根崎光男はこの記述から貞享元年5月から6月ごろにかけて、何らかの生類憐れみに関する政策が打ち出されていたと見ている{{sfn|根崎光男|2005|p=13}}。<br /> <br /> 少数ではあるが、徳川家綱時代から生類憐れみ政策が行われていたという見解も存在する{{sfn|根崎光男|2005|p=2}}。<br /> <br /> == 運用 ==<br /> [[山室恭子]]は『黄門さまと犬公方』(1998年)において、24年間、生類憐れみの令で処罰された記録を調査し、確認できた69件の事例をあげている。うち極刑となったものは13件で、前期に集中している。<br /> <br /> 処罰の事例は『[[鸚鵡籠中記]]』や『[[三王外記]]』などの当時の記録に存在しており、後に徳川実紀にも引用されているが、根拠が疑わしいものも多く存在する。『[[御当代記]]』には「2つある噂のひとつとして」、蚊を殺したために小姓の伊東淡路守が閉門となったという記述があるが、歴史書の中にはこれを事実として扱っているものもある{{sfn|板倉聖宣|p=84}}。<br /> <br /> 地方においても生類政策の影響は及んだ。馬の保護に関する法令については老中が各藩に対して通達を行い、これをうけた[[薩摩藩]]は当時支配下においていた琉球王国にも通達している{{sfn|根崎光男|2005|p=3-4}}。<br /> ただし運用はそれほど厳重ではなかった地域もある。『[[鸚鵡籠中記]]』を書いた[[尾張藩]]士の[[朝日重章]]は魚釣りや投網打を好み、綱吉の死とともに禁令が消滅するまでの間だけでも、禁を犯して76回も漁場へ通いつめ「殺生」を重ねていた&lt;ref&gt;{{Cite book|和書|author=神坂次郎|authorlink=神坂次郎|year=2008|month=9|title=元禄御畳奉行の日記|edition=改版|series=中公文庫|publisher=中央公論新社|isbn=978-4-12-205049-5}}&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> また長崎では、もともと豚や鶏などを料理に使うことが多く、生類憐みの令はなかなか徹底しなかったとみられている。[[町年寄#長崎町年寄|長崎町年寄]]は、元禄5年([[1692年]])および元禄7年([[1694年]])に、長崎では殺生禁止が徹底していないので今後は下々の者に至るまで遵守せよ、という内容の通達を出しているが、その通達の中でも、長崎にいる[[中国人|唐人]]と[[オランダ人]]については例外として豚や鶏などを食すことを認めていた&lt;ref&gt;{{Cite book|和書|author=山本紀綱|authorlink=山本紀綱|year=1983|month=2|title=長崎唐人屋敷|publisher=謙光社|isbn=4-905864-45-3}}&lt;/ref&gt;。江戸城では貞享2年から鳥・貝・エビを料理に使うことを禁じているが、公卿に対する料理としては使うことを認めている。これは生類政策よりも儀礼を重視したためとみられている{{sfn|根崎光男|1998|p=141}}。<br /> <br /> 特に[[犬]]を保護したとされることが多く、綱吉が「犬公方」と呼ばれる一因となった。徳川綱吉が[[丙戌]]年生まれのためともされる。<br /> <br /> == 評価 ==<br /> 綱吉死後の政権に関与した[[新井白石]]は『[[折たく柴の記]]』などで生類憐れみ政策を批判している。また[[戸田茂睡]]も『[[御当代記]]』において批判を行っている。これらの評価は生類憐れみの令に対する悪評を高めた。一方で白石は家宣を顕彰する目的で、茂睡は政権批判の立場から、事実を誇張しているという指摘も行われている{{sfn|竹中伸夫|2012|p=28}}。<br /> <br /> == 廃止 ==<br /> 綱吉は死に臨んで世嗣家宣に、自分の死後も生類憐みの政策を継続するよう言い残したが、[[宝永]]6年([[1709年]])に早速[[犬小屋 (江戸幕府)|犬小屋]]の廃止の方針などが公布され、犬や食用、ペットなどに関する多くの規制も順次廃止されたとされる&lt;ref name=&quot;コトバンク&quot;/&gt;。ただし、牛馬の遺棄の禁止、捨て子や病人の保護など、継続した法令もある。将軍の御成の際に犬や猫をつなぐ必要はないという法令は八代将軍[[徳川吉宗]]によって廃止されている{{sfn|根崎光男|2005|p=2}}。<br /> <br /> == 年表 ==<br /> * 貞享元年(1684年):[[会津藩]]に対し、「生類を憐れむ」ためとして、鷹の献上を禁じる{{sfn|根崎光男|2005|p=12-13}}。<br /> * 貞享2年(1685年)7月14日:将軍御成の道では犬・猫を繋がずに放しておいて構わない<br /> ** 9月18日:以前からの禁止である[[馬]]の筋を延ばさないこと<br /> ** 11月7日:江戸城において、鳥・貝・エビを料理に使うことを禁じる{{sfn|根崎光男|1998|p=141}}。<br /> * 貞享3年(1686年)7月19日:[[大八車]]でイヌや猫を轢かないように注意することと、最前からの通達のように、野犬に餌をやらないことと、生類のやり取りをしない風潮があるとして、「生類あわれみ」の志をもって対応するように申し付けた法令。「生類あわれみ」の語が登場する最初の法令{{sfn|根崎光男|2005|p=10}}。<br /> * 貞享4年(1687年)1月1日:病馬を捨てることを禁止<br /> **2月27日:魚鳥類を生きたまま食用として売ることを禁止(鶏と亀と貝類も含む)<br /> **4月:捨て子を養育すること、人が傷つけた鳥類・畜類は届け出るように通達{{sfn|根崎光男|2005|p=11}}。<br /> **4月9日:病気の馬遺棄者が[[流罪|遠流]]に処される([[武蔵国]]村民10人){{sfn|根崎光男|2005|p=11}}。<br /> **4月30日:持筒頭下役人が鳩に投石したため遠流処分<br /> **6月26日:[[多々越甚大夫]]([[旗本]]・[[秋田季品|秋田采女季品]]の家臣)が、[[徳川家綱]]の命日である5月8日に、[[吹矢]]で燕を撃ったため[[死刑|死罪]]。これに参加した同僚の山本兵衛は八丈島へ流罪。<br /> * 元禄元年(1688年)5月29日:旗本[[大類久高]]が法令違反を理由に処罰される<br /> **10月3日:鳥が巣を作った木を切り、武蔵国[[新田村 (神奈川県)|新羽村]]の村民が処罰される<br /> * 元禄2年(1689年)2月27日:病馬を捨てたとして陪臣14名・農民25名が[[神津島]]へ流罪<br /> **10月4日:評定所の前で犬が争い、死んだため旗本[[坂井政直]]が閉門<br /> **10月10日:病気の犬にも餌を与えるよう通達{{sfn|根崎光男|2005|p=11}}。<br /> * 元禄4年(1691年)10月24日:[[蛇使い]]の興行と、犬・猫・鼠に芸を覚えさせて見世物にすることを禁止&lt;ref name=&quot;東京都公文書館&quot; /&gt;<br /> * 元禄6年(1693年)8月、趣味としての[[釣り]]を禁止する禁令が通達される&lt;ref name=&quot;東京都公文書館&quot; /&gt;<br /> * 元禄8年(1695年)5月23日:[[大久保 (新宿区)|大久保]]・[[四谷]]に[[犬小屋 (江戸幕府)|犬小屋]]が作られる。<br /> **10月16日:鉄砲で鳥を殺し、その鳥で商売をしたとして大坂[[与力]]はじめ10人が[[切腹]]、1人が死罪。<br /> * 元禄9年([[1696年]]):犬虐待への密告者に賞金が支払われることとなった。<br /> **8月6日:犬殺しを密告した者に賞金30両と布告。<br /> * 元禄13年(1700年):[[鰻]]、[[ドジョウ]]の売買禁止<br /> <br /> == 歴史上での生類保護政策 ==<br /> [[7世紀]]後半から[[8世紀]]にかけての[[律令体制]]下では、動物の肉食や殺生が制限もしくは禁止を目的とした法令が散見される。これらは殺生を禁じた仏教の影響下にあるとみられている{{sfn|根崎光男|2005|p=2}}。<br /> * [[天武天皇]]四年([[675年]])の法令。稲作の期間に当たる4月から9月までの罠を使っての狩猟と漁、農耕に使う[[ウシ]]・[[ウマ]]、家畜である[[イヌ]]・[[ニワトリ]]、人に近い[[サル]]の肉食を禁じたものある{{sfn|根崎光男|2005|p=2-3}}。持統天皇期の[[691年]]にも禁令が出されている。<br /> * [[732年]]から[[794年]]までには計11回法令が出されている(『[[続日本紀]]』)<br /> <br /> また江戸幕府においても慶長17年の農民取締法令において、牛を殺すことを禁じており、また各藩でも殺生や肉食(シカ・ウシ・イノシシ・イヌなど)を禁じる法令が出されている{{sfn|根崎光男|2005|p=3}}。また[[津藩]]では、寛文6年(1666年)にイヌを殺すことを禁じた法令を出している{{sfn|根崎光男|2005|p=3}}。<br /> <br /> === 海外の事例 ===<br /> [[5世紀]]頃の[[中国]]では、[[大乗仏教]]の[[偽経]]『[[梵網経 (大乗仏教)|梵網経]]』の第3に食肉戒より、動物の命を絶つことを理由に、肉食を完全に禁止している。また、[[北宋]]の[[徽宗]]は1102年、犬肉食禁止令を出した。{{要出典|date=2018年6月}}<br /> <br /> 日本と同じく大乗仏教の影響が強かった[[朝鮮半島]]においても、高麗時代まで同様の法令が発布されている。{{要出典|date=2018年6月}}<br /> * [[新羅]]: 動物殺傷禁止令([[529年]]、[[711年]])<br /> * [[百済]]: 殺傷禁止令(狩猟や鷹の飼育も禁止、漁民には、魚網を焼き捨てさせている)([[599年]])<br /> * [[高麗]]: 屠殺禁止令([[968年]]、[[998年]])<br /> <br /> == 脚注 ==<br /> {{脚注ヘルプ}}<br /> {{Reflist}}<br /> <br /> <br /> <br /> == 参考文献 ==<br /> *{{Cite web |date= |url=https://kotobank.jp/word/%E7%94%9F%E9%A1%9E%E6%86%90%E3%81%BF%E3%81%AE%E4%BB%A4-79995 |title=生類憐みの令(しょうるいあわれみのれい)とは - コトバンク |publisher=コトバンク |accessdate=2018-04-26}}日本大百科全書( [[辻達也]]執筆項)<br /> * [[根崎光男]]「[http://repo.lib.hosei.ac.jp/handle/10114/1357 生類憐み政策の成立に関する一考察―近世日本の動物保護思想との関連で]」(2005)<br /> * 根崎光男「 [http://repo.lib.hosei.ac.jp/bitstream/10114/2609/1/kyoyo_107_nesaki.pdf 綱吉政権初期の鷹政策]」(1998)<br /> * [[竹中伸夫]]「[http://reposit.lib.kumamoto-u.ac.jp/handle/2298/31942 中学校における歴史人物学習の可能性 : 教科書分析と授業開発を手がかりに]」(2012)<br /> *{{Cite web |date= |url=http://www.soumu.metro.tokyo.jp/01soumu/archives/0703kaidoku01_3.htm |title=時代の中で史料を読む-生類憐み政策と都市江戸 |publisher=東京都公文書館 |accessdate=2018-04-30}}<br /> * [[板倉聖宣]]『生類憐みの令: 道徳と政治』(1992)<br /> <br /> {{DEFAULTSORT:しようるいあわれみのれい}}<br /> [[Category:江戸幕府の法令]]<br /> [[Category:日本の動物福祉関連法規]]<br /> [[Category:江戸時代の政治]]<br /> [[Category:徳川綱吉]]</div> 2400:2653:D680:2400:18A5:B96:1B47:305D
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