電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律

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電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律
日本の法令
通称・略称 スト規制法
法令番号 昭和28年8月7日法律第171号
効力 現行法
種類 労働法
主な内容 一部事業における労働争議制限
関連法令 労働組合法労働関係調整法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律(でんきじぎょうおよびせきたんこうぎょうにおけるそうぎこういのほうほうのきせいにかんするほうりつ)は、日本の法律。通称スト規制法とも。

概要

1952年の賃金闘争で日本電気産業労働組合や日本炭鉱労働組合は長期間に渡って送電停止や保安要員の総引揚げを含む強力なストライキを行ったが、このようなストライキは国民生活に重要な影響を与えるとして、電気事業及び石炭鉱業の関係者の争議行為に一部制限をするスト規制が法制化されるきっかけとなった。

1953年に3年間の時限立法として制定され、1956年に恒久法となった。

関連書籍

  • 栗山良夫「スト規制法と労働基本権」(経済往来社)

関連項目