酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律

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酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律
日本の法令
通称・略称 酔っぱらい防止法、酩酊防止法、トラ退治法、めい規法
法令番号 昭和36年6月1日法律第103号
効力 現行法
種類 刑法
主な内容 酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等について
関連法令 軽犯罪法警察官職務執行法生活保護法など
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(さけによってこうしゅうにめいわくをかけるこういのぼうしとうにかんするほうりつ、昭和36年6月1日法律第103号)は、に酔っている者(アルコールの影響により正常な行為ができないおそれのある状態にある者をいう。この法律では「酩酊者」という)の行為を規制し、または救護を要する酩酊者を保護する等の措置を講ずることによって、過度の飲酒が個人的および社会的に及ぼす害悪を防止し、もつて公共の福祉に寄与することを目的として1961年に制定された日本法律である。通称酩酊防止法酔っぱらい防止法めい規法トラ退治法

酒に酔って、物を壊したり(器物損壊罪)他人への暴行に及んだりする(暴行罪)だけでなく、警察官の制止を振り切ったりした(公務執行妨害)場合にも本規定が適用され処罰対象となる。

構成

  • 第1条(目的)
  • 第2条(節度ある飲酒)
  • 第3条(保護)
  • 第4条 - 第5条(罰則等)
  • 第6条(立入り)
  • 第7条(通報)
  • 第8条 - 第9条(診察等)
  • 第10条(適用上の注意)
  • 附則

沿革

関連項目