有線電気通信法

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有線電気通信法
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 昭和28年7月31日法律第96号
効力 現行法
種類 法律
主な内容 有線電気通信設備の設置及び使用についてなど
関連法令 電気通信事業法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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有線電気通信法(ゆうせんでんきつうしんほう)は、日本における有線電気通信設備設置使用規律する法律である。

有線電気通信設備を設置しようとする者は、設置の工事の開始の日の2週間前まで(工事を要しないときは、設置の日から2週間以内)に、この法律に基づき、総務大臣に届け出なければならない。

ただし、事業用電気通信設備、同一構内又は同一建物内に設置するもの、警察事務、消防事務、水防事務、航空保安事務、海上保安事務、気象業務、鉄道事業、軌道事業、電気事業、鉱業の業務を行う者が設置するものなど、一定の設備については届け出を要しない。

関連項目

外部リンク