有線電気通信法
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有線電気通信法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 昭和28年7月31日法律第96号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 有線電気通信設備の設置及び使用についてなど |
関連法令 | 電気通信事業法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
有線電気通信法(ゆうせんでんきつうしんほう)は、日本における有線電気通信設備の設置や使用を規律する法律である。
有線電気通信設備を設置しようとする者は、設置の工事の開始の日の2週間前まで(工事を要しないときは、設置の日から2週間以内)に、この法律に基づき、総務大臣に届け出なければならない。
ただし、事業用電気通信設備、同一構内又は同一建物内に設置するもの、警察事務、消防事務、水防事務、航空保安事務、海上保安事務、気象業務、鉄道事業、軌道事業、電気事業、鉱業の業務を行う者が設置するものなど、一定の設備については届け出を要しない。