日清修好条規

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大日本國大淸國修好條規
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日清修好条規。日本と清の国璽が押され、双方の欽差全権大臣の花押が記されている。
通称・略称 日清修好条規
署名 1871年9月13日明治4年7月29日)(天津
効力発生 1873年4月30日
条約番号 明治6年10月28日太政官布告第356号
主な内容 相互に外交使節と領事を駐在させ、制限的な領事裁判権を認める。
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日清修好条規(にっしんしゅうこうじょうき)は、1871年9月13日明治4年7月29日)に、天津で、日本の間で初めて結ばれた対等条約。調印を行った公使(欽差全権大臣)は日本側は大蔵卿伊達宗城、清側は直隷総督李鴻章であった。

概要

李氏朝鮮との国交問題が暗礁に乗り上げている中、朝鮮の宗主国である清との国交締結を優先にすべきとの考えから1870年7月27日(明治3年6月29日柳原前光花房義質を派遣して予備交渉を行い、次いで正規の大使として伊達が送られ、副使となった柳原とともに詰めの交渉を行った。平等条約ではあったが、その内容は両国がともに欧米から押し付けられていた不平等条約の内容を相互に認め合うという極めて特異な内容であった。日清戦争勃発まではその効力が続いていた。

具体的には

  • 両国は互いの「邦土」への「侵越」を控える(第1条)
  • 外交使節の交換および双方に領事を駐在させる(第4条、第8条)
  • 両国の交渉には漢文を用い、和文を用いるときには漢文を添える(第6条)
  • 制限的な領事裁判権をお互いに認める(第8条、第9条、第13条)
  • 両国の開港場では刀剣の携帯を禁じる(第11条)
  • 通商関係については欧米列強に準ずる待遇(最恵国待遇協定関税率)をお互いに認め合う

などといった内容であった。

なお、この条約の特異性から当時東洋に進出していた主要な欧米列強から軍事同盟の密約の疑惑を持たれるなどしたことや領事裁判権の存在などに対する反対論があり批准が遅れたが、マリア・ルス号事件琉球御用船台湾漂着事件の影響で批准の必要性が高まり、一連の事件の始末のために清を訪れた外務卿副島種臣によって1873年(明治6年)4月30日に批准書交換がされて発効した。

関連項目

外部リンク