損害保険

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損害保険(そんがいほけん、: general insurance, non-life insurance: assurance de dommages

偶然な一定の事故によって生じる損害を填補するための保険の総称。商法では生死という事故を中心に定義した生命保険 (商法 673~683) と損害の填補の観点から定義した損害保険 (629条以下,815条以下) とに区分しており,生命保険以外の保険すべてをさすものである。したがって商法に規定された火災保険 (665条以下) ,運送保険 (669条以下) ,海上保険 (815条以下) のほか,各種の新種保険を含めたものが損害保険である。しかしこの分類は必ずしも理論的なものではなく,法律制定の歴史的経過に基づくもので,現存の保険の種類のなかには生命保険的要素と損害保険的要素とをあわせもつものも多数あるが,一般的には生命保険は人の保険,損害保険は物または財の保険と考えられている。そして生命保険は人間の生死に関連するものであるため通常は長期契約として行われることが多いが,損害保険は概して1年もしくはそれ以下の短期契約として行われる。損害保険が主として物または財の保険であるところから,火災保険を除いては企業を対象とした企業保険として発達してきたが,経済社会の発展,生産力の増強,所得水準・生活水準の向上につれ,新種保険のめざましい開発,普及と一般消費者を対象にした家計保険分野の比重増大をみるにいたった。近年は消費構造の変化,国民の権利・義務意識の高まりなどに伴って,債権,債務に関する損害保険として信用保険,保証保険,損害賠償に関する損害保険として (賠償) 責任保険が普及している。また損害保険の種類によっては危険の分散,平均の困難なものがあるため,再保険,保険プールが高度に発達し,国際的取引も活発に行われている。



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