御掟

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御掟(おんおきて)は、文禄4年(1595年8月3日[2]太閤豊臣秀吉が、全国の諸大名や一般に課した法令。国政の基本方針。遵守事項などを壁に張出す壁書という形式であったので、大坂城中壁書(おおさかじょうちゅうかべがき)とも言う。御掟(5ヶ条)と御掟追加(9ヶ条)の2つが同時に出された。

背景

文禄4年7月、秀吉は、突如、甥である2代関白豊臣秀次に謀反の嫌疑があるとして高野山蟄居を命じた。その後、秀次は切腹し、秀吉は秀次の眷属を尽く誅殺した。この事件では、大名間で結ばれた婚姻関係から徒党を成して謀反の準備をしていたのではないかとの疑いがもたれ、親交があったり、姻戚にあった大名家まで連座[3]しようとして徳川家康の取りなしで事なきを得たが、秀吉は諸大名29名に秀頼への忠誠を血判で誓わせる[4]と、事件後の動揺を沈め、諸大名の統制を強めるために、大名間で許可無く婚姻を結ぶことを禁止し、誓紙を交わして同盟することを禁じるなど、5つの掟を定め、さらに公家や百姓にまで関わる一般的な統制のための9つの掟を追加して発布した[5]

また、これらは豊臣家の重鎮家臣である五大老(年寄衆)の小早川隆景毛利輝元前田利家宇喜多秀家・徳川家康の5名の連署とされており、彼らの名前で発せられたので、豊臣政権において、秀頼が成人するまでの間、武家関白制に代わって、五大老の合議制が国政を預かることを示した[6]、最初の事例であるともされる。

御掟は豊臣政権の基本法としての性格を持っていた[7]が、慶長3年(1598年)に秀吉が亡くなると、五大老や五奉行みずからの手によって破られることになる。

合議制では大名間で決まり事を守らせる権威が不足していたため、むしろ頻繁に誓紙(誓書)が出されるようになった。輝元は浅野長政以外の五奉行と誓詞を交わしているし、利家や家康も度々五奉行全員や個別に有力大名と誓紙を交わしている[8]。誓紙の取り扱いを規制する条項は形骸化した。

しかし家康が(秀頼および五大老全ての許可無く)六男松平忠輝伊達政宗の長女五郎八姫との婚約、養女満天姫松平康元の娘)と福島正則の嫡男正之との婚約、養女万姫小笠原秀政の娘)と蜂須賀家政の嫡男豊雄(至鎮)との婚約を、それぞれ密かにまとめて、私婚を結んで主要大名や武断派と結託していたことは、御掟を破る明白な反逆行為[9]として大きな問題となった。大坂の利家や五奉行は糾問使を(家康のいた)伏見城へ送ったが、家康は讒訴であると弁明し、武断派諸将が集結したことで、一触即発の事態を回避すべくこの一件は不問に処された。しかし結局のところ、これが豊臣家を分裂させる内乱、関ヶ原の戦いへと発展することになる。

一方で、家康は天下を取ると、3条をしたためて、「貞永式目」「建武式目」から御掟までを含めた古来よりの諸法令を遵守させるつもりであるという立場を表明し、武家諸法度などには御掟と全く同じ内容を取り入れ、幕府の許可無く大名が結婚することは禁じた。

内容

御掟の5ヶ条は主に諸大名を対象にしている。特に最初の2条が秀次失脚の際に取り沙汰された内容に関係している。

御掟

一 諸大名縁辺之儀、 得御意、 以其上申定事。

一 大名小名深重令契約、 誓紙等堅御停止之事。

一 自然於喧嘩口論者、 致堪忍之輩可理運之事。

一 無実之儀申上輩有之者、 双方召寄、 堅可被御糺明事。

一 乗物御赦免之衆、 家康、利家、景勝、輝元、隆景、並 古公家、長老、出世衆[10]。 此外雖大名、 若年衆者可騎馬。 年齢五十以後之衆者、 路次及一里者、 駕籠儀可御免候。 於当病者、 是又駕籠御免之事。


右條々、於違犯之輩者、速可巌科者也

1条は、諸大名は上様(秀吉をさす)の許可無く結婚してはならない。2条は、大名小名に関わらず誓紙を交わすことを固く禁じる。これは同盟や(秀吉・秀頼以外への)忠誠、謀反の盟約などを防止するものである。3条は、喧嘩口論の際には我慢した側に道理がある。4条は、不誠実な申し立て(讒言)をする者があった場合は、双方を呼び寄せて、必ず究明するべきである。[11]

5条は、乗物(輿のこと)を年寄衆(上杉景勝を含む6人である)に限り、若年者は大名といえども騎馬とした。このため当時まだ若かった宇喜多秀家は大老として署名しているが、除外されている。また、例外として、50歳以上の老年者、1[12]以上の遠路の移動の場合、病人の搬送には、駕籠を用いて良いともした。この条は、武家の家格による大名統制を示したものとされる。

御掟追加は9ヶ条からなった。

御掟追加

一 諸公家、 諸門跡、 被家々道、 可被公儀御奉公事。

一 諸寺社儀、 寺社法如先規相守、 専修造、 学問勤行不油断

一 天下領知方儀、  以毛見[13]之上、 三分二者地頭、 三分一者百姓、 可之、 兎角田地不荒様可申付事。

一 小身衆者、 本妻外、遣者一人可召置。 但別ニ不家。 雖大身、 手懸[14]者不一両人[15]事。

一 随(したがい)知行分限、 諸事進退可相働事。

一 可直訴儀、 於目安者、 先十人之衆[16]へ可申。 十人衆訴人以馳走双方召寄、 慥(たしかに)可申分。 直訴目安者、 各別之儀候間、 此六人[17]へ可申、 以談合上、 御耳へ於入儀者、 可申上事。

一 衣裳紋、 御赦免外、 菊桐不之。 於御服拝領者、 其御服所持間者、 可著(着)之、 染替別之衣裳に、 御紋不付之事。

一 酒者可様器、 但大酒御制禁事。

一 覆面仕往来儀、 堅御停止事。


右條々、於違犯之輩者、速可巌科者也

1条は公家の奉公、2条は神職仏僧に対する修学修道の訓示。3条については豊臣政権下の年貢は二公一民制であると誤解されることがあるが、これは年貢納入をめぐる紛争の解決策として用意された規定(損免規定)であり、年貢免率決定権は個々の領主(給人)が握っていた[18]ので、年貢率について述べたものではない。4条では、大名でない者は持家以外を持つことや沢山の下人を雇うことを禁じ、大名についても、妾の人数を制限している。5条は知行分の奉仕の義務。6条は直訴の方法と、年寄衆だけがその窓口になるということを定めている。7条では、許しがない限り、天皇家の菊紋、豊臣家の桐紋は、私用してはならない。拝領した服は例外的に着て良いが、他の衣装に御紋を用いてはならない。8条は酒の戒め。9条では、覆面で顔を隠して身分を偽って移動することを禁止している。

脚注

  1. 参謀本部 1911, p. 1.
  2. または8月2日[1]
  3. 伊達政宗最上義光細川忠興浅野長政など。
  4. 徳富 1935, pp. 265-268.
  5. 徳富 1935, pp. 276-281.
  6. 脇田修 『近世封建制成立史論』 東京大学出版会〈織豊政権の分析 ; 2〉、1977年 
  7. 三鬼清一郎「御掟・御掟追加をめぐって」(『日本近世史論叢』上巻、1984年)
  8. 参謀本部 1911, pp. 2-16.
  9. 笠谷 2008, p. 51.
  10. 秀吉が特別に輿の使用を許した者をさす。主に豊臣姓の授与者。
  11. 3条・4条も、秀次の事件の真相と関係があると解釈することもできる。
  12. 日本の1里は、約3.9キロメートル。
  13. 毛見(けみ)は「検見(けんみ)」とも書き、検地して水田の稲の出来を定めて年貢高を定めること、または、実際に見て調べることの意。ここでの意味は後者。
  14. 「てかけ」は妾と同じ意味。
  15. 一両人は「2人」の意味。
  16. 十人組(十人衆)という下人の隣保組織のこと。
  17. 年寄衆の6名(家康、利家、景勝、輝元、隆景、秀家)をさす。
  18. テンプレート:Kotobank2

参考文献

関連項目