幹線道路の沿道の整備に関する法律

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幹線道路の沿道の整備に関する法律
日本の法令
通称・略称 沿道法、沿道整備法
法令番号 昭和55年法律第34号
効力 現行法
主な内容 沿道整備道路の指定、沿道地区計画の決定等
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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幹線道路の沿道の整備に関する法律(かんせんどうろのえんどうのせいびにかんするほうりつ)は、幹線道路沿線の整備について定める日本法律である。

構成

  • 第1章 - 総則(第1条 - 第4条)
  • 第2章 - 沿道整備道路の指定等(第5条 - 第8条)
  • 第3章 - 沿道地区計画(第9条 - 第10条)
  • 第3章の2 - 沿道整備権利移転等促進計画(第10条の2 - 第10条の8)
  • 第4章 - 沿道整備促進のための助成等(第11条 - 第13条)
  • 第4章の2 - 沿道整備推進機構(第13条の2 - 第13条の6)
  • 第5章 - 雑則(第14条 - 第16条)
  • 第6章 - 罰則(第17条・第18条)

沿道整備道路

都道府県知事は国土交通大臣に協議し、その同意を得て沿道整備道路を指定でき、また都市計画沿道地区計画を定められる。指定されている道路は次の通りである[1]

出典等

外部リンク