大都市地域における特別区の設置に関する法律

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大都市地域における特別区の設置に関する法律
日本の法令
通称・略称 大都市地域特別区設置法
法令番号 平成24年9月5日法律第80号
効力 現行法
主な内容 関係市町村の廃止、特別区の設置
関連法令 地方自治法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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大都市地域における特別区の設置に関する法律(だいとしちいきにおけるとくべつくのせっちにかんするほうりつ)とは日本の法律。

概要

2011年11月27日に投票された2011年大阪市長選挙2011年大阪府知事選挙大阪都構想の実現を掲げる大阪維新の会の候補が当選した後に、みんなの党及び新党改革が2012年3月9日に「地方自治法の一部を改正する法律案」を提出し、自民党公明党が2012年4月18日に「地方自治法の一部を改正する法律案」を提出し、さらに政権与党の民主党国民新党が「大都市地域における地方公共団体の設置等に関する特例法案」を提出した。6月13日から各会派で一本化に向けた協議が行われた上で、2012年7月30日に「大都市地域特別区設置法案」が共産党と社民党を除く超党派の7会派によって共同で国会に提出され、2012年8月29日に国会で可決し、成立した。法案の成立過程は「大阪府内の政治的な勢いに乗る大阪維新の会が自らの国政進出で選挙協力をしないことをちらつかせることで、国政政党に維新の会に対する宥和的政策を競わせた」と形容された[1]

道府県の区域内において、政令指定都市と隣接自治体の人口が計200万人以上の地域が、市町村を廃止して特別区を設置することを定めている。道府県と基礎自治体は特別区設置協議会の設置した上で特別区設置協定書の作成し、協定書を各自治体の議会で承認を経たのちに、関係市町村の住民投票で過半数の賛成を経た上で、市町村を廃止したうえで特別区を設置する手順となっている。

出典

  1. 北村亘「政令指定都市」(中公新書)P236

関連項目