大臣 (古代日本)

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大臣(おおおみ)とは、古墳時代におけるヤマト王権に置かれた役職の1つ。王権に従う大夫を率いて大王天皇)の補佐として執政を行った。(かばね)の一つである(おみ)の有力者が就任した。

概要

正史で最初の大臣と見なされているのは成務天皇の時代の武内宿禰である。その後は、武内宿禰の後裔(葛城氏平群氏巨勢氏蘇我氏など)が大臣の地位を継いだ。

日本書紀』では、武内宿禰一人が成務天皇、仲哀天皇応神天皇仁徳天皇の四代に大臣として仕えたとされている。あまりに長寿とされたため、架空の人物と見なされる原因となっている。

大臣は、各大王の治世ごとに親任され、反正天皇から安康天皇までの治世に当たる5世紀中期には葛城円が、雄略天皇から仁賢天皇までの治世に当たる5世紀後期には平群真鳥が、継体天皇の治世に当たる6世紀前期には巨勢男人が、敏達天皇から推古天皇までの治世に当たる6世紀後期から7世紀初期には蘇我馬子が、それぞれ大臣に任命された。蘇我馬子が大連である物部守屋を討った丁未の乱後は大連制が事実上廃されたために馬子が単独の執政官となり、以降は蘇我氏が政権の中枢を担うようになった。また、聖徳太子による冠位十二階の制定時、馬子は太子とともに推古天皇の王権を代行する授与者の立場に回ったことで蘇我氏の大臣は被授与者である群臣とは別格の政治的地位を築いた反面、群臣合議から乖離した結果、他の豪族たちからは孤立して後に蘇我氏宗家が滅亡する遠因となったとする指摘もある[1]

推古天皇の晩年、大臣は蘇我蝦夷(馬子の子)が跡を継いだ。皇極天皇の治世に当たる643年、蝦夷は息子の蘇我入鹿に大臣の冠である紫冠を授けて独断で大臣の地位を譲った。大臣の地位のみが冠位制に拘束されず、旧来通り認められることは内外の反発を招いた。645年、いわゆる乙巳の変により、蘇我入鹿は暗殺され、父の蝦夷は自死し蘇我氏の隆盛は終わった。

この事変の直後に即位した孝徳天皇は、大臣に代って左大臣右大臣を置き、権力集中の防止を図った。ただし、新しく左右大臣に任じられた阿倍倉梯麻呂(内麻呂)蘇我倉山田石川麻呂に授けられていた冠は従来の大臣が着用していた紫冠であったと考えられ、648年に大臣にも冠位十二階(前年に制定)に基づく冠を与えようとしたところ、左右大臣がこれを拒んで旧冠(紫冠)を着用し続けた(『日本書紀』大化4年4月辛亥朔条)とあることから、初期の左右大臣は群臣合議体の一員に戻りながらもなお旧来の大臣の影響を残していたとみられている。左右大臣を冠位制に基づく官人秩序に組み込むことが実現するのは、阿倍・蘇我が死去した649年以後のことである[1]

大臣の一覧

記紀以外の大臣

先代旧事本紀』によれば、最初の大臣は懿徳天皇の申食国政大夫であった出雲醜とされ、その後も一族が大臣の地位を継いだとされている(ただし『先代旧事本紀』にしか見えない記事に関しては、史実として扱われず、人物に関しても実在が疑問視されている)。『先代旧事本紀』にある懿徳天皇から成務天皇までの大臣の名は、『日本書紀』では皇后の父兄として登場するが、大臣とは見なされていない。諸氏系図や『新撰姓氏録』や諸神社の伝承では、成務天皇から仁徳天皇までの四代の時代には、武内宿禰以外にも、物部胆咋仲臣雷大臣日本大臣米餅搗大使主尻綱根意乎已など複数の人物が大臣として名を連ねている。

脚注

  1. 1.0 1.1 佐藤長門『日本古代王権の構造と展開』吉川弘文館、2009年、第1部第3章および第2部第2章(論文初出はともに2001年)
  2. 応神記。宮主矢河枝比売の父。系図・伝承では米餅搗大使主の弟、または同一人物。
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 『先代旧事本紀』の天皇本紀の任官記事
  4. 『新撰姓氏録』和泉國・神別・天神「榎井部」項より
  5. 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 『先代旧事本紀』の天孫本紀による
  6. 6.0 6.1 新撰姓氏録より
  7. 三国史記』45巻、列伝「于老」より。同様の話は神功紀にも収録されているが、“倭国大臣”ではなく“新羅宰”と書かれる。
  8. 小野神社の伝承
  9. 先代旧事本紀神皇本紀の応神四十年正月
  10. 『播磨国風土記』讃容郡中川里・弥加都岐原