墓地、埋葬等に関する法律

提供: miniwiki
移動先:案内検索
墓地、埋葬等に関する法律
日本の法令
通称・略称 墓埋法、埋葬法
法令番号 昭和23年5月31日法律第48号
効力 現行法
種類 環境法
主な内容 墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等について
関連法令 廃棄物処理法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
テンプレートを表示

墓地、埋葬等に関する法律(ぼち、まいそうとうにかんするほうりつ、昭和23年5月31日法律第48号)は、墓地納骨堂または火葬場の管理および埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的として、昭和23年(1948年)に制定された日本の法律である。墓埋法(ぼまいほう)、埋葬法(まいそうほう)などと略される。


概説

墓埋法第3条の規定により、死体(もしくは妊娠7か月以上の胎児)は、原則として死後(もしくは死産後)24時間以内は、火葬(および土葬)してはならない。但し、妊娠6ヶ月以下の胎児は対象外であるほか、感染症法30条の規定により、同法で定められている疾病、すなわち一類から三類までの感染症や、新型インフルエンザ等の感染症による死亡の場合もこの限りではない(該当感染症については、感染症法の項および関連法令条文を参照)。

また、火葬・埋葬を行なう場合には、当該死体に係る死亡診断書死亡届を提出し、受理した市町村長の許可証(火葬若しくは「埋葬」許可証)が必要であり(墓埋法第5条)、この許可を受けずに火葬・埋葬した場合には、墓埋法違反となるほか(「罰則」規定同法第21条)、刑法第190条「死体損壊・遺棄罪」に問われる行為である。

なお、墓埋法第5条、6条、8条、17条、18条を補うために「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」(昭和23年7月13日厚生省令第24号)が定められているほか、各都道府県および市町村地方公共団体では、地域事情に応じて、埋葬方法および許認可条件の細目を規定するために「墓地、埋葬等に関する法律施行細則」を条例規則で定めている。

大阪府東京都など大都市の一部地域では、この細則によって土葬が禁じられているため、古い墳墓を改築したり移設するのに伴って埋葬(土葬)屍体を移動する場合は、当該屍体を発掘し、火葬して焼骨にしてから墳墓へ改葬埋蔵する義務がある。

この法律は、人間屍体の埋葬と墓地に関して規定するものであり、イヌネコなのど愛玩動物(ペット)等の焼却、埋却およびペット霊園に関する事項は含まれていない。また、あくまでも公衆衛生上の法律なので、どの様な葬式宗教で執り行う等の部分は、日本国憲法の「信教の自由」「思想・信条の自由」に抵触するので、そもそも法令には明示・規制されていない。

構成

  • 第1章 - 総則(第1条・第2条)
  • 第2章 - 埋葬、火葬及び改葬(第3条〜第9条)
  • 第3章 - 墓地、納骨堂及び火葬場(第10条〜第19条)
  • 第3章の2 - 雑則(第19条の2・第19条の3)
  • 第4章 - 罰則(第20条〜第22条)
  • 附則

関連項目

外部リンク

テンプレート:葬制