原子力規制委員会 (日本)

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原子力規制委員会(げんしりょくきせいいいんかい、英語: Nuclear Regulation Authority、略称: NRA)は、日本の行政機関の一つであり、環境省外局である。委員会の事務局として原子力規制庁が置かれている。

概要

2011年(平成23年)3月11日東京電力福島第一原子力発電所で発生した福島第一原子力発電所事故は、原子力発電を推進する「資源エネルギー庁」と規制する「原子力安全・保安院」が同じ経済産業省の中にあるため、同じ官僚が省内の異動によって、推進と規制を往復する人事交流が漫然と行われ、規制対象である電力会社天下りした退職者が規制行政に干渉するなど、規制機関が監査機能の役割を果たしていなかったことも、原因の一つと考えられた。

この反省に基づき、環境省に新たに外局として、原子力規制に関わる部署を設け、原子力安全・保安院と内閣府原子力安全委員会等、原子炉施設等の規制・監視に関わる部署をまとめて移管することが検討された。

議論の過程では内閣府の下に規制機関を新設する案や、より独立性の高い国家行政組織法3条に基づく委員会(行政委員会三条委員会)とする案なども検討されたが、環境省の外局として「原子力安全庁」を新設する案が採用された。

規制機関を環境省に新設する案が採用された理由としては、2011年(平成23年)8月に制定された放射性物質汚染対処特措法[1]に基づき、原発事故で放出された放射性物質(事故由来放射性物質)による環境の汚染への対処に関する施策を環境省が所管するなど、「原子力の安全の確保に関する規制の一元化の観点」が挙げられる[2]。法案では、新設機関の名称は「原子力規制庁」とされ、2012年(平成24年)1月31日に第180回国会(通常会)に提出された[2]。法案の担当部局は、内閣官房原子力安全規制組織等改革準備室であるが、法案の付託先は、環境委員会とされた。

2012年(平成24年)6月半ばには衆議院での審議が進み、自由民主党無所属の会及び公明党が同年4月に提出した原子力規制委員会設置法案と併せて、民主党無所属クラブ、自由民主党・無所属の会及び公明党の三会派共同提案の成立に協力することで一致し、新たに原子力規制委員会設置法案が衆議院環境委員長から提出された[3]。同法案は、環境省の外局として原子力規制委員会を置き、同委員会の事務局として原子力規制庁を置くことや、同委員会を国家行政組織法3条2項の委員会(三条委員会と呼ばれる行政委員会)として独立性を高めることなどを定めた。同法案は同年6月15日に衆議院で可決、同年6月20日に参議院で可決され、同年6月27日に公布された。

2012年(平成24年)9月19日野田佳彦内閣総理大臣は、原子力緊急事態宣言発令中の例外規定(設置法附則第2条第3項)に基づき、衆参各議院の同意を得ずに委員長および委員を任命して、原子力規制委員会は発足した[4]。その後、同人事は、2013年(平成25年)2月14日に衆議院、翌15日に参議院の同意をそれぞれ得た。

2014年(平成26年)3月1日、原子力規制庁に、独立行政法人原子力安全基盤機構を統合した[5]

組織

原子力規制委員会

原子力規制委員会は環境省外局として設置される機関である(原子力規制委員会設置法2条)。同委員会は国家行政組織法3条2項に基づいて設置される三条委員会と呼ばれる行政委員会で、内閣からの独立性は高い(法2条、5条)。

原子力規制委員会は委員長及び委員4人をもって組織される(6条1項)。委員長及び委員は、人格が高潔であって、原子力利用における安全の確保に関して専門的知識及び経験並びに高い識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命する(法7条1項)。また、委員長はその任免を天皇が認証する認証官である(同条2項)。委員長及び委員の任期は5年で、再任されることができる(法8条1項2項)。一般的な欠格事項のほか、「原子力にかかる製錬、加工、貯蔵、再処理もしくは廃棄の事業を行う者、原子炉を設置する者、外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせる者、もしくは核原料物質、もしくは核燃料物質の使用を行う者、またはこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む)、もしくはこれらの者の使用人その他の従業者」に該当する者は委員長または委員となることができない(法7条7項)。

2012年(平成24年)、野田内閣が最初の委員長および委員を選任する際には、設置法に定める要件に加えて、設置法の附帯決議の内容を踏まえた「原子力規制委員会委員長及び委員の要件について」(平成24年7月3日)とするガイドラインも参照して、人選に当たった[6]。しかし、2014年(平成26年)、任期満了を迎える2委員に替わって新たな委員を選任するに際して、第2次安倍内閣では同ガイドラインを考慮せず、また、新たなガイドラインを制定する予定もないことを明らかにした[7]

委員長・委員

期間 氏名
1  2012年(平成24年)9月19日 - 2014年(平成26年)9月[8]  田中俊一
(初代委員長)
島﨑邦彦
(委員長代理)
更田豊志
中村佳代子 大島賢三
2  2014年(平成26年)9月 - 2015年(平成27年)  田中知 更田豊志
(委員長代理)
石渡明
3  2015年(平成27年) - 2017年(平成29年)  更田豊志(委員長代理) 伴信彦
4  2017年(平成29年) - 2019年(平成31年)  山中伸介
歴代の委員長・委員
氏名 前職等 任命年月日 退任年月日 任命時の内閣[9] 備考
田中俊一 工学者(原子炉工学)、元原子力委員会委員長代理、元日本原子力研究所副理事長、元日本原子力学会会長 2012年(平成24年)9月19日 2017年(平成29年)9月22日 野田内閣(2改) 初代委員長    
島﨑邦彦 地震学者、東京大学名誉教授、元東京大学地震研究所長、元日本地震学会会長、元地震予知連絡会会長 2012年(平成24年)9月19日 2014年(平成26年)9月18日 野田内閣(2改) 初代委員長代理
更田豊志 工学者(原子炉安全工学、核燃料工学)、日本原子力研究開発機構原子力基礎工学研究部門副部門長 2012年(平成24年)9月19日 2020年(平成32年) 野田内閣(2改) 第2代委員長代理
第2代委員長
中村佳代子 放射線医学者、日本アイソトープ協会プロジェクトチーム主査、元慶應義塾大学医学部放射線科専任講師 2012年(平成24年)9月19日 2015年(平成27年)9月18日 野田内閣(2改)
大島賢三 外交官、元国連大使、元国連事務次長 2012年(平成24年)9月19日 2014年(平成26年)9月18日 野田内閣(2改)
田中知 原子力工学者、東京大学大学院教授、総合資源エネルギー調査会総合部会基本問題委員会委員、元日本原子力学会会長 2014年(平成26年)9月19日 2019年(平成31年) 第2次安倍内閣 第3代委員長代理
石渡明 地質学者、東北大学教授、米国地質学会フェロー、元日本地質学会会長 2014年(平成26年)9月19日 2019年(平成31年) 第2次安倍内閣
伴信彦 医学者、東京医療保健大学東が丘・立川看護学部教授、日本保健物理学会「暮らしの放射線Q&A活動委員会」委員長 2015年(平成27年)9月19日 2020年(平成32年) 第2次安倍内閣
山中伸介 工学者(原子力工学、核燃料工学)、大阪大学大学院工学研究科教授・理事・副学長 2017年(平成29年)9月22日 2020年(平成32年) 第3次安倍内閣(2改)

審議会等

原子力規制委員会には次の審議会等が置かれる。

  • 原子炉安全専門審査会
  • 核燃料安全専門審査会
  • 放射線審議会
  • 国立研究開発法人審議会

原子力規制庁

原子力規制委員会にはその事務局として原子力規制庁が置かれる(法27条1項2項)[10]。原子力規制庁には事務局長として原子力規制庁長官が置かれる(同条3項4項)。

内部部局

  • 長官 - 安井正也(前技術統括審議官)
  • 次長 - 荻野徹(前警察大学校長)
  • 長官官房
    • 緊急事態対策監
    • 技術総括審議官
    • 核物質・放射線総括審議官
    • 審議官(3)
    • サイバーセキュリティ・情報化参事官
    • 総務課
    • 人事課
    • 技術基盤課
    • 原子力災害対策・核物質防護課
    • 監視情報課
    • 放射線対策・保障措置課
    • 参事官
    • 安全技術管理官(4)
  • 原子力規制部
    • 原子力規制企画課
    • 安全規制管理官(7)

地方機関

  • 原子力規制事務所(22か所) - 原子炉サイト近くに原子力保安検査官(定員152人)、原子力防災専門官(定員30人)を配置。
  • 地方放射線モニタリング対策官(20人)(長官官房監視情報課所属)
  • 地域原子力規制総括調整官(3人)(長官官房総務課所属)
  • 六ヶ所保障措置センター
  • 横須賀原子力艦モニタリングセンター

独立行政法人

職務・権限

任務

原子力規制委員会は、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資するため、原子力利用における安全の確保を図ること(原子力にかかる製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制に関すること、並びに国際約束に基づく保障措置の実施のための規制、その他の原子力の平和的利用の確保のための規制に関することを含む)を任務とする(法3条)。

所掌事務

原子力規制委員会の所掌事務は以下の通り(法4条1項)。

  • 原子力利用における安全の確保に関すること。
  • 原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制その他これらに関する安全の確保に関すること。
  • 核原料物質及び核燃料物質の使用に関する規制その他これらに関する安全の確保に関すること。
  • 国際約束に基づく保障措置の実施のための規制その他の原子力の平和的利用の確保のための規制に関すること。
  • 放射線による障害の防止に関すること。
  • 放射性物質または放射線の水準の監視及び測定に関する基本的な方針の策定及び推進、並びに関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
  • 放射能水準の把握のための監視及び測定に関すること。
  • 原子力利用における安全の確保に関する研究者及び技術者の養成及び訓練(大学における教育及び研究にかかるものを除く)に関すること。
  • 核燃料物質その他の放射性物質の防護に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
  • 原子炉の運転等(原子力損害の賠償に関する法律2条1項に規定する原子炉の運転等をいう)に起因する事故(原子力事故)の原因及び原子力事故により発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。
  • 所掌事務にかかる国際協力に関すること。
  • 前各号に掲げる事務を行うため必要な調査及び研究を行うこと。
  • 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき原子力規制委員会に属させられた事務

勧告・報告徴求権限

原子力規制委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、原子力利用における安全の確保に関する事項について勧告し、及びその勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる(法4条2項)。

原子力規制委員会規則

原子力規制委員会は、その所掌事務について、法律もしくは政令を実施するため、または法律もしくは政令の特別の委任に基づいて、原子力規制委員会規則を制定することができる(法26条)。 原子力規制委員会規則は、省令と同等である。

沿革

  • 2012年(平成24年)
    • 1月31日 - 内閣が「原子力規制庁」の新設などを定めた環境省設置法改正案などの法案[2]第180回国会に提出する。附則1条により2012年(平成24年)4月1日を施行期日(原子力規制庁の発足予定日)とした。
    • 2月17日 - 経済産業省が、原子力規制庁、非常勤職員の採用情報(原子力規制庁)(原子力規制庁設置前は内閣府原子力安全委員会文部科学省又は原子力安全・保安院で勤務)を募集。この採用は内閣官房原子力安全規制組織等改革準備室を問合せ先を窓口として、内閣府原子力安全委員会、文部科学省及び原子力安全・保安院と協同で実施[11]
    • 3月14日 - 文部科学省が、「原子力規制庁」の非常勤職員(原子力規制庁設置前は文部科学省の非常勤職員として勤務)を募集[12]
    • 3月22日 - 藤村修内閣官房長官記者会見で、年度内の法案成立と4月1日の原子力規制庁発足について、「物理的に難しい」ところではあるものの、政府としては空白期間が生じないよう法案の審議状況を踏まえつつ対応すると述べた[13]
    • 4月20日 - 野党の自民、公明両党が、「原子力規制庁」設置関連法案への対案を衆院に提出。「原子力規制委員会」を、予算要求や人事の面で政府からの独立性の高い三条委員会として、原子力規制委員会を環境省に設置する案。規制庁を規制委の事務局とする[14]
    • 6月12日 - 民主、自民、公明の3党が、新たな原子力規制組織の設置法案をめぐる修正協議で、原発事故時に首相の指示権を、原発事故など緊急時の首相の指示権に「規制委員会の技術的、専門的判断を覆すことはできない」と、限定的に認めることで大筋合意[15]
    • 6月20日 - 原子力規制委員会設置法が参議院本会議で賛成多数で可決・成立し、9月までに「原子力規制委員会」が発足することに。[16]
    • 6月20日 - 日弁連が「原子力規制委員会設置法成立に対する会長声明」を発表、安全保障の追加など、複数の問題点を指摘 [17]
    • 9月11日 - 国会が閉会中のため、原子力規制委員会委員長ならびに委員を首相権限で任命。さらに、原子力規制委員会発足までの間、委員長ならびに委員の5名を内閣官房参与に任命[18]
    • 9月19日 -正式に発足。
  • 2013年
    • 2月1日 - 名雪哲夫審議官が、敦賀原子力発電所の活断層調査に関する報告書原案を、原子力規制委員会調査団の評価会合の前に日本原子力発電側に渡していた事が判明。訓告処分の上更迭、出身の文部科学省へ出向となる[19]
    • 2月15日 - 委員長および委員は前日の衆院と参院の国会同意人事の採決で同意された。
  • 2014年
    • 3月1日 - 原子力規制庁と独立行政法人原子力安全基盤機構を統合。

原子力規制庁職員に対する規制

ノーリターンルール

原子力規制委員会設置法の附則には、「原子力規制庁の職員については、原子力利用における安全の確保のための規制の独立性を確保する観点から、原子力規制庁の幹部職員のみならずそれ以外の職員についても、原子力利用の推進に係る事務を所掌する行政組織への配置転換を認めないこととする」という、いわゆるノーリターンルールが定められた(附則6条2項本文)。もっとも、同条項には「ただし、この法律の施行後5年を経過するまでの間において、当該職員の意欲、適性等を勘案して特にやむを得ない事由があると認められる場合はこの限りでない」(同条項ただし書き)とする例外規定が設けられたため、同ルールの徹底は危ぶまれている。

なお、同ルールの徹底は法案審議にあたって採択された衆議院・参議院の決議文でも求められている[20]

ルールの例外規定により、すでに1/3の職員が出向元省庁に出戻りしていることが判明した。ルールの形骸化が懸念される[21]

天下り規制

原子力規制委員会設置法の附則には、「原子力規制庁の職員については、原子力利用における安全の確保のための規制の独立性を確保する観点から、その職務の執行の公正さに対する国民の疑惑または不信を招くような再就職を規制することとするものとする」と定められた(附則6条3項)。いわゆる天下りの規制である。これは、同庁の前身である原子力安全・保安院ないし経済産業省の職員が、長年にわたって電力会社をはじめとする原子力関連企業に多数再就職したために、原子力規制機関と規制対象企業の間に過度の癒着を生じ、原子力発電所における大規模な事故発生の遠因になったと見られるからである。

情報公開

意思決定に関わる会議は原則としてインターネットで生中継され、資料、議事録なども核セキュリティ上公開できないものなどを除き公式サイト上で公開される[22]記者会見に参加できるのは一般紙や放送局などの記者、これらのメディアに記事を提供するフリージャーナリストなどである[23]。委員長の記者会見はもとより、記者向けのブリーフィングもインターネットで生中継される[22]

一方で、政党機関紙は一般の報道機関とは異なるという理由で『しんぶん赤旗』記者の出席を断り、抗議を受けて一転、出席を認めるという混乱が起きている[23][24]

3人以上の打合せの場合のみ、議事録を作成するという内部規定を利用し、意図的に2人以下の打合せを行い、議事録作成を行わない抜け穴が指摘されている [25]

公式ウェブサイトでは、なぜかストロンチウムを「ス卜口ンチウム」(トではなく卜、ロではなく口。漢字)と表記している箇所があり[26]、ネットユーザー達より「検索避け」を疑われていた[27](2014年6月10日現在は修正されている)[27]。このような日本語表記は、農業環境技術研究所内閣府福島県いわき市でも見られる[28]。また同様のものに、電力会社や政府・地方自治体の資料で「福島第ー」(漢数字の「一」でなく「ー」)、「原子カ」や「東京電カ」や「関西電カ」(漢字の「力」でなくカタカナの「カ」)、「木白崎」や「ネ白崎」(正しくは「柏崎」)などが見られる。これらについて三重大学教授の奥村晴彦は、文書にテキスト抽出禁止の保護設定がなされているため、検索エンジンOCRによる読み取りをした際に誤変換したものとした上で、「わざわざテキスト抽出禁止するのは『検索避けの隠蔽工作』にまさに該当する」と批判している[29]

また2015年には、公文書管理法で義務化され、情報公開の検索に使われる公文書リストの作成が行われてこなかったことが明らかとなった[30]

脚注

  1. 正式名称は、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」。
  2. 2.0 2.1 2.2 法案の名称は、「原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案」(閣法第11号)。
  3. 原子力規制委員会設置法案、180回国会衆法第19号。
  4. このとき、衆参各議院の同意を得ずに委員長および委員を任命した理由は、当時の与党である民主党内において、委員長の人選について意見の一致が見られず、本会議の採決で対立が表面化することを恐れたことが挙げられる(具体的には、委員長候補である元日本原子力学会会長の田中俊一が原子力村の住人であり、公正な審議が期待できないとの意見があった。)。“原子力規制委人事、首相が任命へ 国会の同意得ず”. 朝日新聞. (2012年9月5日). http://www.asahi.com/special/minshu/TKY201209040789.html . 2014閲覧. 
  5. 原子力規制庁と安全基盤機構、3月1日に統合日本経済新聞 電子版
  6. 内閣官房原子力安全規制組織等改革準備室 (2012年7月3日). “原子力規制委員会委員長及び委員の要件について”. http://www.cas.go.jp/jp/genpatsujiko/info/120703/guideline.pdf . 2014閲覧. 
  7. 2014年(平成26年)6月6日、衆議院環境委員会における石原伸晃環境大臣答弁。
  8. 委員長および委員の任期は通常5年と定められている(設置法8条1項本文)。ただし、最初の委員(4人)の任期は、2人は2年、2人は3年と定められた(同法附則2条1項)。
  9. 任命権者は、内閣ではなく内閣総理大臣である(設置法7条1項)。
  10. 原子力規制委員会・原子力規制庁の「府省の外局である委員会の下にを置く」という組織形態は国家公安委員会警察庁の組織形態に似ている。ただし、原子力規制庁は委員会の事務局とされているのに対して、警察庁は委員会の特別の機関とされているので、両者の行政組織法上の位置付けは異なる。
  11. 原子力規制庁非常勤職員の採用情報(原子力規制庁)、経済産業省。
  12. 原子力規制庁非常勤職員の公募について、文部科学省。
  13. 平成24年3月23日(金)午後 - 内閣官房長官記者会見、政府インターネットテレビ。
  14. 原子力規制庁:自公が設置関連法案への対案提出。
  15. 原発事故、首相の指揮権限定:3党合意、今国会で成立へ。
  16. 原子力規制の新組織 課題残る
  17. 日弁連 原子力規制委員会設置法成立に対する会長声明
  18. 首相官邸
  19. 敦賀原発活断層報告書案を漏えい 原子力規制庁審議官、更迭 共同通信2013年2月1日
  20. 衆議院決議文第2項は「原子力規制庁の職員の人事については、本法律が原子力利用における安全の確保のための規制の独立性を確保する観点から、全ての職員に原子力利用の推進に係る事務を所掌する行政組織へのノーリターンルールを適用することとしていることに鑑み、法施行後五年以内にあっても、可能な限りその趣旨に沿った人事を行うこと。」とする。参議院決議文第6項に同旨。
  21. 動画「そもそも総研たまペディア」20120621 原発「安全」のための規制庁が骨抜き ドサクサにまぎれて
  22. 22.0 22.1 “40年超原発「延長は困難」 規制委発足で委員長”. MSN産経ニュース (産経新聞社). (2012年9月19日). http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120919/plc12091922060027-n1.htm . 2012閲覧. 
  23. 23.0 23.1 “原子力規制委、「赤旗」記者の会見出席認めず”. 朝日新聞デジタル (朝日新聞社). (2012年9月26日). http://www.asahi.com/national/update/0926/TKY201209260625.html . 2012閲覧. 
  24. “赤旗記者の出席認める 原子力規制委員長の会見”. MSN産経ニュース (産経新聞社). (2012年10月2日). http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/121002/dst12100217390007-n1.htm . 2012閲覧. 
  25. 原子力規制委員会 3人以上の委員打合せ
  26. [1]
  27. 27.0 27.1 原子力規制庁、サイトを修正
  28. "ストロンチウム"でgoogle検索すると各PDFに含まれるキーワードが閲覧できる
  29. 奥村晴彦のTwitter[2]
  30. 規制委、公文書リスト作成を3年間放置 検索不可能に 朝日新聞 2015年10月10日

関連項目

外部リンク

テンプレート:環境省