公文書館法

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公文書館法
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 昭和62年法律第105号
効力 現行法
種類 法律
主な内容 公文書館に関する国や地方公共団体の責務など
関連法令 情報公開法国立公文書館法公文書管理法
条文リンク 総務省・法令データ提供システム
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公文書館法(こうぶんしょかんほう、昭和62年法律第105号)は、公文書館に関し必要な事項を定める日本法律である。この法律ではまたは地方公共団体は公文書等の保存及び利用に関し、適切な措置を講ずる責務を有することが謳われている。

構成

  • 第一条 - 目的
  • 第二条 - 定義
  • 第三条 - 責務
  • 第四条から第五条 - 公文書館
  • 第六条 - 資金の融通等
  • 第七条 - 技術上の指導等

成立について

この法律は元茨城県知事参議院議員であった岩上二郎議員が中心となって発議された議員立法であり、歴史的文書の保存が大変重要であるという、岩上議員の強い政治信念が発端となっている。

この法律案は最初政府案として審議されるが関係省庁の反応が極めて消極的であったため一度は頓挫。岩上議員はそのような関係省庁の反応から政府案として成立させるのは無理だと判断し、政府案ではなく議員立法で成立させる方針に切り替える。

方針転換後は公文書館法案を取り扱う自民党の文化振興に関する特別委員会の委員長に自ら希望して就任するとともに当時の中曽根総理大臣の支援もとりつけ、公文書館法成立に向けて具体的な法案作成などの作業を行った。

そしてその尽力があって1987年に衆参両院で法案が可決され、この法律が成立した。

関連項目

外部リンク