八虐

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八虐(はちぎゃく)は、日本の律令の律が初めに列挙する重大犯罪類型である。謀反謀大逆謀叛悪逆不道大不敬不孝不義の8つである。

解説

貴族の減刑特権は適用されず[1]恩赦にあっても位階勲位は剥奪(除名)されたままで[2]、扶養義務を考慮した減刑の対象からも外された[3][4]

8つの罪は、前の3つと後の5つで大別できる。前の3つ、謀反・謀大逆・謀叛は、君主や国家に害を加える犯罪である。1つの罪名で1つの罪を指す。それぞれ最初の字に「謀」があり、これは実行に着手していない予備罪を意味する。実行した場合の罪は謀を除いた反・大逆・叛である。謀の段階でみな死刑となる。後の5つは、社会・身分・家族の秩序に反する罪である。それぞれは単独の犯罪ではなく、複数の罪をおさめる分類名である。家族内の長幼の序に反する行為、天皇や神社に対する不敬、毒物製造や呪詛などの反社会行為を含む。

このような列挙は中国の律に古くからあったもので、具体的には律の「十悪 (律令)中文版」を元にしているが、ここから「不睦」「内乱」の2つが除かれている。「不睦」は家庭不和、「内乱」は現在の内乱とは意味が異なり一族を乱す犯罪を指し、特に不倫近親相姦がその要因とされた。除かれた理由について、唐律は儒教に依拠するもので日本での成立時には浸透していなかったこと(反駁もあり[5][6]、史書などにすでに近親通婚の記録があるなど、禁忌意識が日本で薄かったことを推測している[7]

八虐の内容

謀反(むへん)
天皇殺害の罪(未遂、予備罪含む)。
謀大逆(むたいぎゃく)
皇居や陵墓の損壊。
謀叛(むほん)
国家に対する反乱外患誘致、外国への亡命を起こすこと。
悪逆(あくぎゃく)
尊属殺。祖父母・父母の殺害を謀ったり、妻が夫や夫の父母を殺害する罪。
不道(ふどう)
大量殺人・呪いなど一般的な重罪。妻が夫や夫の父母を殴打する罪。
大不敬(だいふきょう)
神社に対する不敬行為。天皇に対し不敬にあたる罪。
不孝(ふこう)
殺人以外の尊属に対する犯罪。祖父母や父母を告訴したり、喪に服さないなどの罪。
不義(ふぎ)
主君・師匠・夫など上位者に対する殺人など。礼儀に反する罪。

脚注

  1. 『養老律』名例律第一、8義条から16無官犯罪条まで。『日本思想大系 律令』新装版20-25頁。
  2. 『養老律』名例律第一、18除名条。『日本思想大系 律令』新装版27-28頁。
  3. 『養老律』名例律第一、26 犯死罪非八虐条。『日本思想大系 律令』新装版35-36頁
  4. 『日本思想大系 律令』新装版488頁補注6b。律令の上に立つ存在である天皇の意思があれば、減刑・恩赦も可能である。
  5. 反論として、皇室にも皇極天皇の時代までには儒教は十分普及したが、儒学を規範とした制度(科挙制度や明法道)が定着せず、また仏教には減罪や滅罪の方法が説かれ帰依しやすく隆盛したことなどがある。
  6. 儒教は空海などによっても批判にさらされていた経緯がある。
  7. 『日本思想大系 律令』新装版488頁補注6a。

参考文献

関連項目