入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律
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入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 入会権近代化法、入会林野近代化法 |
法令番号 | 昭和41年7月9日法律第126号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 入会林野又は旧慣使用林野である土地の農林業上の利用を増進するため、これらの土地に係る権利関係の近代化を助長するための措置を定め、もつて農林業経営の健全な発展に資する。 |
関連法令 | 民法・地方自治法など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(いりあいりんやなどにかかるけんりかんけいのきんだいかのじょちょうにかんするほうりつ)は、村落共同体で共同利用される里山等の林野、いわゆる入会地を律する権利関係が、主に明治の近代法制導入前に成立した慣習的な入会権や旧慣使用権であることを勘案し、これらの権利関係を解消し、近代化を促進することを目的として制定された法律である。
構成
- 第一章 総則(第一条・第二条)
- 第二章 入会林野整備(第三条―第十八条)
- 第三章 旧慣使用林野整備(第十九条―第二十四条)
- 第四章 雑則(第二十五条―第二十九条)
- 第五章 罰則(第三十条)
- 附則